【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。   【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 受傷機転や初診日の懸念材料はあったものの、あえてその点には触れず(言い訳をすると余計に怪しくなるので)、申請したところ、わずか3週間程度で併合14級認定となった。

(令和4年1月)  

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【事案】

車イスにて交差点を横断中、左折してきた対抗自動車に衝突され横転したもの。全身打撲、とくに強打した肩の痛みに悩ま され、リハビリを継続するも挙上不能が続いていた   【問題点】

主治医の見落としにより、肩腱板断裂の発見が救急搬送から約3ヶ月後、そこからの専門科の受診となった。その後、専門医によって関節鏡下・腱板再生(縫合)術が施された。術後は良好、執刀医は「MRIの画像所見がないと後遺障害診断書を作成できない」との判断、診断書の記載を断られてしまった。

あきらめて示談に応じるところ、見かねた保険代理店さまからの相談が入った。   【立証ポイント】

直ちに自宅へ訪問し、現状の把握と可動域の計測を実施した。ご本人曰く、腕は上がるようになったそう。しかし、それはリハビリ指導から、上がり易いように斜めに挙上訓練した結果であり、正しく計測すると1/2超えるのがやっとであった。

これで「治った」とする主治医を説得すべく病院同行へ。今度は私達から事情を説明、主治医の理解を得て、肩関節の計測と診断書記載までこぎつけた。可動域計測については、外転が3/4以下の数値となり、理想的な診断書が完成した。 (参考:肩腱板損傷・棘上筋の断裂)

その診断書に手術前のMRI画像の打出しを添付し、盤石な申請書類を整えた。およそ1ヶ月半の審査期間を経て、無事に12級6号認定となった。

医師の言うことを真っ正直に聞き、後遺障害申請をせずに進めていたら、どれほど低額な示談金で解決していたのだろうか・・・と考えさせられる案件となった。

(令和4年1月)  

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【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

本件被害者さん、20年ほど前に頚椎で14級9号認定を受けていた。   【立証ポイント】

以前に14級が認定されたとはいえ、立証作業は変わらないので、しっかりと整形外科でのリハビリを継続していただいた。相手保険会社がのんびりしていたため、8ヶ月半に及ぶ通院にて実績を万全とした。また、主治医が非常に優秀かつ親身だったため、丁寧な後遺障害診断書が仕上がった。

過去に等級認定を受けている件では、「一方、○○様においては、本件事故前△△年の事故により14級の認定がなされており~」という文言が運命を分ける。本件はその文言が記載されておらず、普通に14級認定となった。過去にはなんと33年前の認定を持ち出され、非該当になった案件もあった。諦め半分で申請したが、ご本人も大喜びの結果となった。

このような、「二度目の同部位14級認定」、弊所では3件目となりました。

(令和3年12月)

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【事案】

自動二輪車にて走行中、右車線から追い抜いてきた車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり衝突、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から半年が経過してからのご相談だったが、既に膝の可動域制限は12級の数値を逃しており、靭帯や半月板に問題なく、膝関節の動揺性もなかったので、神経症状の等級認定に向けてサポートすることとなった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、現状の把握と主治医の方針を伺った。術後1年で抜釘し、1~2ヶ月後に終了予定とのことだったので、その間、復職へ向けてリハビリ病院でリハビリをこなすこととなった。

事故から1年3ヶ月後の後遺障害診断時には、自覚症状をまとめたものを主治医に渡し、12級を確保すべく丁寧な後遺障害診断書に仕上げた。また、関節面の癒合状態にわずかな不整がみられた。ここが運命を分けるポイント、それをアピールすべく事故当日のCT画像と症状固定時のレントゲン画像の打出しも添付し、勝負をかけた。

14級か12級か・・・関節面の不整を認めていただき、見事12級13号認定となった。

(令和3年11月)  

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、左方より右折車の正面衝突を受けたもの。以後、頚部・腰部及び、肩関節の痛みに悩まされる。   【問題点】

本件は弁護士からの調査依頼で、受任時にはすでに後遺障害診断書が記載されていた。頚椎捻挫・腰痛捻挫など、おなじみの診断名に、肩腱板損傷(棘上筋不全断裂)の診断名が続いた。さらに、肩関節の可動域の外転が90°と、左右差1/2(10級10号?)となっていた。

受傷機転から、肩関節に棘上筋が断裂するほどのダメージがあったのかが問われるが・・・自賠責の怒りを買う事必至と思った。この場合、医師の診断名は患者サービスに過ぎ、正しくは「棘上筋損傷の疑い」に留まるもので、多くは頚部神経由来の頚肩腕症、肩関節炎の発症、痛みからの関節拘縮であることが多い。毎度のことだが、このまま提出するにためらわれる内容であった。

ためらわれる理由 ⇒ 肩腱板損傷の認定、過去記事から 発端編   【立証ポイント】

出来るだけ受傷機転他、事情を説明した文章を添付したが、案の定、自賠責から「怒りの非該当」回答が戻った。

実は認定結果がでる前から、肩関節の症状を究明する為、専門医に誘致していた。そこでのエコー検査では断裂を示す所見はないと、専門医は明言した。痛みから動かさないことで拘縮が進んだもので、事故との直接因果関係からは遠いことになる。

そこで、2つの対策をとった。一つ目は、同医師の指導の下、理学療法を再開して肩関節の回復を進めること。90°の可動域など、賠償金以前に日常生活への支障を取り除く必要がある。

2つ目は、最低限の後遺症を認めてもらうこと。肩関節はひとまず置いておき、主治医に意見書を記載頂き、少なくとも頚部・腰部の神経症状が続いていることを主訴に、14級9号に絞って再申請に臨んだ。

結果、頚・腰共に症状の一貫性から14級の認定を受け、あるべき解決の軌道に戻した。

(令和3年12月)  

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【事案】

バイクにて走行、左折のため減速したところ、後続車に追突され受傷。直後から膝の痛み・不具合に悩まされる。

救急搬送先で作成された警察提出用診断書では、「顆間隆起骨折の疑い」、「前十字靭帯損傷の疑い」とあり、保険会社に提出された診断書には打撲となっていた。また、以前にも、反対の膝で機能障害の等級認定を受けていた。

  【問題点】

曖昧な診断名をはっきりさせたかった。面談にて詳細を聴取した際、ちょうど3週間後に膝の専門医(前の事故で膝の執刀を行った医師)の経過観察受診があるとのことだったため、骨折や靭帯損傷を明らかにしてもらうよう指示した。診察の結果、付着部の剥離骨折、前十字靭帯損傷の確定診断を得て、提携する整形外科にてリハビリする流れを作ることができた。

もちろん、弊社では基本通りストレスXP他検査結果、その他所見を示し、膝関節の動揺性を立証したつもり。しかし、初回申請の結果は、動揺性については全く触れず、機能障害の7号ではなく、神経症状の13号の判定。これでは障害の系統が違う。   【立証ポイント】

直ちに異議申立をする方針とした。しかし、既に立証尽くされた書類を提出していたため、せめて装具着用写真を添付し、膝関節の機能障害をアピール、わずか2週間で異議申立を提出した。   今度は上部機関にもあがり、2ヶ月の審査期間を経て12級7号へ正した。以前の審査であれば、初回申請で機能障害として認定されてもおかしくない事案と思う。新型コロナウイルス蔓延後では、上部審査に上げることなく、安易な回答が返ってくる二度手間請求が増加傾向。大喜びの依頼者と対照的に、弊所では暗たんたる思い。

(令和3年11月)

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【事案】

自動車にて一時停止中、後続車に追突され、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

相談を受けた受傷4ヶ月で、既に相手方から治療費が打ち切られており、ご本人も仕方がなく治療を終了しようとしていた。また、物件事故扱い、持病によりMRI検査を受けることができないなど、問題が山積していた。   【立証ポイント】

まだ症状が残存しているということだったため、打切り後は労災に切り替えて治療を継続する方針とし、会社との調整を図った。また、MRI検査が出来ないと言われていた点については、造影剤を使用したもののことであったことが判明したため、すぐさまMRI検査を手配した。

治療継続とともに症状も改善していき、常時痛はなくなったということだったため、半年経過後にすぐ後遺障害診断を実施、症状固定とした。主たる整形外科医は、以前お世話になったことのある「迷医」だったため、医師面談はせず打ち合わせのみで進めた。

どちらに転んでもおかしくない事案であったが、珍しく「迷医」からあがってきた診断書に信憑性があると感じたのか40日の審査にて14級9号認定となった。通院回数や受傷機転、画像所見、自覚症状など、全ての項目において平均以下ではあったが、相手保険会社もびっくり!の大逆転劇となった。

(令和3年11月)  

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【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。

【問題点】

治療期間に体調悪化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、症状固定まで4年以上も費やしてしまった。傷が薄くなる危険性があった。   【立証ポイント】

3年半ぶりに形成外科を受診し、残存した線状痕を計測していただいた。また、モノフィラメント知覚テスターを用いた知覚検査も実施していただき、神経症状も乗せた結果、想定通り9級16号認定となった。

(令和3年11月)

※ 併合の為、分離しています。

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【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。

【問題点】

治療期間に体調悪化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、症状固定まで4年以上も費やしてしまった。可動域制限の中途半端な回復が心配であった。   【立証ポイント】

本来であれば抜釘する案件ではあるが、経過や状況を鑑み症状固定となった。主訴は他部位であったため、自覚症状をしっかり伝えるだけで14級程度は堅いであろうと予想、案の定14級9号が認定された。

(令和3年11月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。 【問題点】

治療期間に体調悪化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、症状固定まで4年以上も費やしてしまった。可動域制限の中途半端な回復が心配であった。   【立証ポイント】

本来であれば抜釘する案件ではあるが、経過や状況を鑑み症状固定とした。最後のリハビリから約2年経っており、両手関節とも拘縮が進んでいた。つまり、リハビリをサボったと疑われる可能性もあったが、ケガがあまりにも重篤であったせいか、両手関節とも難なく10級10号が認定(併合9級)となった。

(令和3年11月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

自動車で走行中、路外より急な転回を試みた自動車に衝突され受傷する。直後から右脚の痛み、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

膝の血腫については1ヶ月ほどで消失するも、痛みを伴う神経症状が残ってしまった。しかし、主治医は腰椎からくる痺れ・神経症状と同視しており、MRI検査の紹介状にも膝のことは一切触れられていなかった。   【立証ポイント】

痛みの残存はあるが、歩行や可動域、正座・胡坐など問題なく行うことができるため、MRI検査の実施は諦め、認定を得やすい腰椎14級9号を主訴に、ついでに膝の認定を狙う方針とした。ご本人としては 腰 < 膝 であったが、渋々納得して頂く。

初診時からの一貫性と通院回数によって狙い通り、腰と膝両方に14級が認定された。最初から膝一本に絞っていたら、非該当だったのではないかと思われる。

※ 併合のため、分離しています

(令和3年9月)  

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【事案】

自動車で走行中、路外より急な転回を試みた自動車に衝突され受傷する。直後から右脚の痛み、強烈な神経症状に悩まされる。また、症状は膝より軽いが腰椎捻挫の診断名もついた。

【問題点】

頚椎や腰椎に負荷のかかる仕事柄のため、事故以前にも同じ整形外科へ何度か通院していた。幸い院長が交代しており、通院歴については全く問題にならなかった。   【立証ポイント】

早期にご相談をいただいたため、膝より腰を主訴とする認定方針にご理解頂き、MRI検査の実施を指示した。多忙の中、なんとか週2~3回の通院を継続(保険会社がのんびりしていたため、約10ヶ月通院することができた)していただき、通院回数も十分となったところで症状固定とした。

非常にシンプルな提出書類ではあったが、想定通り腰椎捻挫の認定は容易、1ヶ月もかからずにすんなり14級9号認定となった。

※ 併合のため、分離しています。

(令和3年9月)  

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 【問題点】

肘の回復は痛みを残すのみで良好であったが、足背背部(足甲)はその痛みはもちろん、腫大(腫れ)がひかず、足指も硬直気味で歩行に難儀をきたしていた。そして以下、問題だらけの状態で相談を受けた。

1、すでに後遺障害診断書は記載されていたが、案の定、足指の可動域は未計測で、足甲の腫れやなども不記載、これでは等級をいくつも取りこぼす。

2、足指の可動域を計測、健側(ケガをしていない方)と比べたところ、左右1/2も差がなく(1/2で用廃)、後遺障害の対象外。理由は健側が元々の外反母趾で可動域が制限されていた。

3、最も困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?

4、先に受任していた弁護士が急遽退職から、宙ぶらりんの状態に。   これらの問題すべて、秋葉事務所ならクリアして見せます。引き継いだ弁護士と綿密に打ち合わせし、直ちに主治医と面談した。まず、足指の計測を追加頂き、”外反母趾の影響から日整会の標準値との比較すべき”と記述頂いた。

これらの診断書に足部を左右比較した写真とXP画像の打出しを添付、審査側にわかり易いように訴えかけた。醜状痕も別紙に図示頂き、写真も面談の手間をかけないよう、メジャーをあてた写真を添付した。

その他、困窮点を別紙にまとめ、障害の詳細を説明し尽くした。主治医の先生には大変な迷惑をお掛けしたものの、万全の体制で申請を行ったつもりだった。   ところが、母趾の機能障害は認めず非該当、小指の14級8号のみ。その他は醜状痕は14級5号、肘と足甲は14級9号止まり。これら併せて併合14級の結果に。   【立証ポイント】

初回審査の結果にやるせなさを感じるも再請求へ。提出する資料が限られる中、新しい医証の提出が必須の再請求であるところ、放射線科医に画像鑑定をかけた。母趾・基節骨の変形癒合と中足骨の癒合不良に関する鑑定、そして、足背部の腫脹に関する意見をまとめて頂いた。

提出後、医療照会がかかったようで、またしても主治医に負担をかけてしまった。それでも、待つこと3か月、今度は第5指に加えて母指も用廃が認められ、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」として11級9号に届いた。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)   

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。

【問題点】

本件は上図のようなキルシュナー鋼線ではなく、折れ方から金属ピンで固定した。癒合は良好で、幸い可動域制限なく回復となった。また、線状の手術痕が残った。   【立証ポイント】

回復よくも、痛みや不具合は残存した。診断名と自覚症状の記載だけで14級9号がついた。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。   【問題点】

足甲背部(足甲)の腫脹(腫れ)と痛みがひかないことが最大の障害となった。当然、足甲の圧挫創部の皮膚は変色し、手のひら大を超える醜状痕が残った。   【立証ポイント】

医師が診断書に図示、記載はしてあった。ただし計測値の記載がなかったので、メジャーをあてた写真を添付して申請した。

提出後、写真上で○cmと数値は明らかながら、医師による計測値の記載が必要との要請が入る。この場合、メジャーを観れば一目瞭然で、今までもメジャーをあてた写真の追加提出で認定して頂いたはず。先に計測値付の写真を提出したので、本件の審査員がへそを曲げたのかもしれない。

主治医に平謝りを繰り返し、再び追加記載頂いた。審査する担当者によって、立証側の苦労は加算されます。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)    

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足背部(足甲)に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。   【問題点】

一番困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、同部位の過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?   【立証ポイント】

初回申請の結果は、やはりと言うか14級9号。変形は骨だけのこと、靭帯以外の軟部組織は再生するものからか、器質的変化とは認めない。足指でおかしな認定が返ってきたので、併せて足背部の腫脹と痛みについて、12級13号を求める方針で再請求した。

再度、事故後数年を経るも腫れの回復がない実状を訴え、第5中足骨の癒合不良を画像鑑定で別医師の意見と共に示したものの、14級9号は変わらず。今回も軟部組織の12級は否定された。やはり、自賠責の限界か・・。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)  

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【事案】

徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。   【問題点】

相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。   【立証ポイント】

すると、変形での12級を目指すことになる。健側と患側の鎖骨を確認すると、僅かな変形が確認できた。体表から確認できる僅かな差を、撮影角度を工夫し、画像打出しを作成した。

また、後遺障害診断書にも、きちんと変形について記載頂かないと等級は獲得できない。病院へ同行し、医師に直接事情を説明、依頼した。さらに、鎖骨変形のみだと、後の遺失利益の獲得が難航する場合がある為、痛みについても診断書へ記載頂き、変形に含まれる症状として自賠に認めてもらう方針とした。

丁寧に医証を揃えた結果、無事12級5号の認定となった。労災でも同様の認定へ手続き中。

(令和3年8月)  

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【事案】

トラック同士の追突事故。路肩に停止中、後方より追突され負傷、頚部・腰部の痛みを発症した。 【問題点】

500万円近くで購入したトラックだったが、加害車両の保険会社による賠償提示は150万円程度・・・物損は当然に難交渉、相手保険会社は弁護士対応としてきた。トラックは幸い車両保険の加入があり、物損交渉はその保険金で収めるとして、実利ある解決は後遺障害の認定にかかっていた。ただし、物損で恨みを買ったのか、相手保険会社は4か月で治療費の打ち切りを宣告。   【立証ポイント】

早期からの紹介が功を奏した。連携弁護士が早速介入、相手保険会社・弁護士との摩擦を避けた。その間、私達は地道に通院の継続を指導、近隣の整形外科を紹介した。病院同行にて、”打ち切り後の健保治療であっても後遺障害診断書を記載頂くこと”の約束を取り付けた。

申請後、2か月待たせて14級の認定が届いた。依頼者はもちろん、弁護士共にほっとした瞬間だった。

(令和3年9月)  

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

相談を受けたのが事故から8ヶ月後だったが、頚椎の神経圧迫がひどく、固定術を受けるかどうかで悩まれていた。その後、手術を受けることを決断されたため、術後の経過を観察しながらサポートを続け、手術から5ヶ月後に症状固定となった。自覚症状と手術について記載していただき、画像打出し等を添付し、あわよくば11級を狙って申請したが、固定術については「因果関係なし」、おまけに神経症状までも医療照会の末に非該当となった。

頚椎の固定術は、受傷直後なら直接のダメージから11級7号が検討されるが、これだけ期間が空いてしまったので難しいとしても、神経症状すべての否定は酷である。   【立証ポイント】

固定術との因果関係は年齢変性の壁から困難であるが、少なくとも症状の一貫性と被害者さんの困窮だけは立証したい。医療照会にて自賠責調査事務所が取得した書類を開示し、非該当の理由を探った。神経症状が否定された記述について、執刀医と面談し、嫌がる医師を説得してなんとか追記・修正していただいた。そして、固定術での認定(脊椎に奇形を残すもの)は諦め、神経症状の14級9号一本に狙いを絞った。

調査事務所はあくまで慎重、診療記録提出の要請がきたが、提出後約1ヶ月半で無事に14級9号認定の知らせが届いた。診療記録提出の要請が出たときには半ば諦めムードではあったが、最後まで必死にやり遂げたことによって報われた案件であった。申請の入口を間違えると、大きな代償を払うことになるということを改めて感じた案件となった。

(令和3年9月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を渡り始めたときに、信号無視の自動車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事前認定とはいえ、骨折案件で整形外科にしっかりと通院していたにもかかわらず非該当であった。精査してみると、画像を見落としたのか骨折について否定されており、常時痛ではないという点(他覚的所見欄に「運動時痛」との記載)が原因のよう。

また、MRI検査を実施していないにもかかわらず「足関節靭帯損傷」という診断がされており、医師のレベルの低さという点から、全体的に診断内容に信頼がなかったのかもしれない。

【立証ポイント】

症状の一貫性、常時痛を主張すべく、主治医に診断書を依頼しに同行したが、診察・診断書記載を拒否された。なんでも「保険会社若しくは調査事務所から回答書が届いた場合にのみ対応している。」という理由であった。

そこで、本件の骨折を発見した医師(当時とは違う病院に転勤していた)を追いかけ、相談したところ、快く協力してくださることとなった。しかし、またしても後日になって病院事務員から(理由の説明なく)「診断書を作成することはできない」との連絡があり、新たな医証を入手することができなかった。

医師の協力が得られない中、剥離骨折部を目を皿に探して骨折箇所の打出しを作成、これに受傷直後の生々しい写真打出しを新たに提出、更に自覚症状や日常の困窮点を細かく記載し補強した。

審査に半年を要したが、なんとか14級9号認定を得た。医師の判断はさておき、被害者の主張が認められた。

(令和3年8月)  

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