【事案】

渋滞にて停止中、後方より前方不注意の車にノーブレーキ追突され負傷。直後から頚部の痛みが発生した。

【問題点】

事故後から接骨院と整形外科の併用で通院していたが、4か月目に差し掛かった段階で、病院から「そろそろ症状固定」との打診があり、まだ痛みの続いているがどうしたらいいか分からず相談・受任となった。

【立証ポイント】

画像所見のないムチウチの場合だと、保険会社も3ヶ月程で治療費を渋る。それを病院もわかっている為、病院側からも3ヶ月、4か月あたりで治療終了の打診をされることも珍しくない。ここで治療が終了してしまうと、痛みが残存すると言う後遺症診断書を作成したところで認定される確率は非常に低い。

相談が来てから直ぐに静岡まで新幹線で向かう。医師の診察へ同行して症状の継続を訴え、何とかもう2ヶ月間の治療延長を取り付ける。その2ヶ月後に再び医師面談、後遺障害診断書を依頼した。

ちょっと変わった先生だったが、協力的に診断書を作成頂いた。東京から2度も足を運んだ甲斐あり、無事14級9号が認められた。

(令和3年4月)  

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【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの車に正面衝突され、さらに後続車の追突を受けた。直後から全身の痛み、上肢のしびれ、なにより、頚部の固定術(C5~6)によっての首の可動が失われた。  

【問題点】

症状固定から半年経過した段階で、抜釘する前に症状固定する選択をしたかった。しかし、新型コロナウイルスの影響により、その判断が延期になってしまった。その期間の渡過により、症状固定前に急きょ抜釘手術に進んでしまった。

【立証ポイント】

本来であれば、抜釘前に症状固定して可動域制限としたかったが、なってしまったものは仕方がない。コロナの状況も踏まえた上で、抜釘手術から4ヶ月後に受診し、後遺障害診断書を依頼した。

抜釘後、症状が劇的に改善したため、可動域制限なく自覚症状も軽度の疼痛のみ残った。重篤な怪我であったが、14級もやむなしと思ったが、金属の残っている画像所見にて11級7号認定となった。最低限の業務を遂行できたことに安堵する一方で、新型コロナウイルスがなければ・・・と悔やまれる案件になった。

新型コロナウイルスによって得をした方もいれば、損をした方もいらっしゃる。本件は間違いなく後者であったように思う。

(令和3年5月)  

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【事案】

自転車で道路を走行中、後方から前方不注意の車に追突を受ける。肩関節内で上腕骨を骨折し、救急搬送された。6ヵ月間のリハビリに励むも、可動域制限が残った状態で症状固定となった。

【問題点】

今回の件では、症状固定前に何度か病院へ同行、リハビリにも立ち会っていた。理学療法士の技術と尽力から可動域は回復傾向に。改善は何よりではあるが、毎回一生懸命に可動域拡大訓練の後に計測をするので、12級6号の基準「4分の3」を超えてしまう懸念があった。

もう一点は、幸い良好な骨癒合から、可動域制限を否定される可能性があった。

上記2点を対策しなければ、機能障害を否定される。

【立証ポイント】

後遺症診断時は診察室へ同行し、医師に自覚症状等を誤りなく伝える。次いで、医師の許可を得てリハビリ室に立会い、計測値に間違いが起きないか笑顔で目を光らせる事で無事、抜かりの無い後遺障害診断を完成させた。

申請の際は、受傷時のCT画像打出しを添付し、受傷状態を訴える。リハビリ状況についての申述書等、出来る事は全て行い、無事12級6号の可動域制限を認めてもらうことに成功した。

(令和3年5月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断していたところ、後方より右折してきた車に衝突され、足首を受傷、診断名は距骨骨折。

【問題点】

若さゆえ治りが早く、事故から3ヶ月で可動域制限も12級の数値を超えていたため、神経症状の14級を想定した申請に切り替えた。

【立証ポイント】

本人は言葉足らずな性格だったため、後遺障害診断時には自覚症状や骨折画像の打出し依頼等、医師への折衝を当方で進め、シンプルかつ的確な後遺障害診断書を完成させた。自覚症状欄に常時痛の記載は出来なかったが、具体的な日常の症状を盛り込み、自賠責に申請したところ、約40日で14級9号認定となった。

(令和3年5月)  

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【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷したもの。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた受傷3ヶ月の時点で、既に相手方から治療費が打ち切られており、ご本人も仕方がなく治療を終了しようとしていた。

【立証ポイント】

まだ症状が残存しているということだったため、翌日にご自身の健康保険を使って通院を再開するよう指示した。その際、主治医にMRI撮影の依頼をすることも付け加えた。この2点をクリアしたが、通院日数を勘案し、7ヶ月半後に症状固定する方針を取った。

その後、病院同行にて後遺障害診断書等を依頼し、見事14級9号認定となった。尚、その病院は主治医が「完治」と認めるまで勝手にリハビリ予約が入ってしまうという、今までに経験したことのない規定を設けており、患者側も戸惑っていた。今回は1発で後遺障害認定を受けたため問題は発生しなかったが、後遺障害審査中に主治医が「完治」と認めた場合には、異議申立手続きのアプローチを少々考えなければならないと感じた案件であった。

(令和3年3月)  

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【事案】

自動車の後部座席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車の側突を受け、自動車が横転したもの。頚椎、鎖骨を骨折、頭部は硬膜下出血、顔面は切創、以後、強度の神経症状が続いた。 【問題点】

頚部と肩関節の可動域制限がひどく、リハビリを続けるも改善が乏しかった。頚部は機能障害より神経症状に、肩関節は機能障害の立証に標準を合わせたが・・。

【立証ポイント】

肩関節は直接の骨折がなく、わずかに腱板損傷の所見を残すのみ。通常通りに医師面談を重ね、とくに肩関節肩関節は専門医を受診して可動域制限の意見書を記載頂いた。頚部の神経症状は、これも診断書とは別に意見書を加えて申請した。

神経症状で12級は確保できそうだが、横突起・椎間関節内の骨折で8級は厳しいと読んでいたので、できれば、肩関節を実態通りに10級を付けたかった。しかし、認定等級は、頚部の運動障害で8級2号がつき、肩関節の機能障害は非該当、想定とは逆の結果に。

椎間関節内骨折は微小なりとも、椎骨実体の骨折とみれば、自賠責の認定基準をあてはめた結果と言える。総じて頚部は甘く、肩関節は厳しかった。それでも、全体の重症度、腱肩部由来の重篤な症状から8級(醜状痕を加えて併合7級)は好バランスと思う。自賠責の”実態を見る目”に久々に感心した。

※ 併合のため分離しています。

(令和3年4月)  

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【事案】

自動車の後部座席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車の側突を受け、自動車が横転したもの。頚椎、鎖骨を骨折、頭部は硬膜下出血、顔面は切創、以後、強度の神経症状が続いた。 【問題点】

顔面には縫い創が残った。症状固定時期にも、この5cmを超える線状痕は残り、認定上の問題はないと言える。

【立証ポイント】

主治医には、傷の長さを計測、診断書別紙に図示して頂いた。写真を付して提出、問題なく9級16号となった。

※ 併合のため分離しています。

(令和3年4月)  

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【事案】

渋滞により停止していた所、後方から追突を受けて受傷。翌日から首の痛みにより首を動かすことが困難となり、手にかけての神経症状に悩まされた。

【問題点】

被害車両は自走可能で、自身で運転して帰宅できる程度の衝撃度合いだった。翌日に痛みを訴え整形外科を受診した。その後、身体に様々な不調を感じ、歯科医院・鍼灸院・整体院などに通いだした状態での相談。

   あれこれ通うと、保険会社だけでなく、医師からも不興を買います   【立証ポイント】

幸い事故から2週間程で、紹介により相談となったため、直ちに軌道修正をする。

保険会社に余計な不信感を持たれないよう、整形外科以外は一旦ご自身で立替えをして頂く。様々な不調を訴え、鍼灸・整体まで通って一括対応を求めたら、受傷機転や前後の様子から、早々に治療費を打ち切られる可能性が高いからである。

整形外科の通院を6ヵ月間受けられる環境を作り、症状固定には病院へ同行し医師と打合せ、手堅い診断書を完成させた。

計画通り14級9号の認定となった。後は病院に限定することなく、自由に好きな治療先へ通えば良いのです。

(令和3年4月)  

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【事案】

幹線道路を直進中、センターラインオーバーの対向車に正面衝突を受ける。瞬間から腰の痛み・足趾の骨折により、救急搬送された。   【問題点】

加害者は無保険、そして亡くなってしまった。治療費は、健康保険と自身加入の人傷保険から捻出したが・・この理不尽にもやもや感が収まらない。

事故から12ヶ月目に相談を受けた時点で、人傷保険からの治療費支払いも終わっており、通院しない期間が空いてしまっていた。神経経状を裏付ける治療の一貫性は弱く、MRI検査もしていない。何より病院側が「健保を使用した場合は後遺障害診断書は書かない」と。

「健保治療で書けるかっ(怒)」   【立証ポイント】

MRI検査の取り付けに一苦労、何度も病院に通い、診察の度に頭をさ下げて、後遺障害診断書の記載依頼を続けた。事務方を味方につけ、事務方から院長にアプローチをかけたりと、とにかく粘り強く交渉の末、やっとの思いで記載頂けた。

認定の可能性は低い案件であったが、相手唯一の保険である自賠責から保険金を取ることが一矢の報い、泥臭くもがき続けた結果、14級9号の認定となった。

(令和3年3月)  

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【事案】

信号待ちにて停止中、後方よりトラックがノーブレーキで追突、被害車両は衝撃により横転。頚椎・腰椎捻挫に留まらず、肋骨と腰椎横突起を骨折した。

【問題点】

相談があった時点でMRIの撮影を行うよう誘導し、症状の推移を見守った。対する相手保険会社の担当者さんは、非常に細かく通院記録等を病院に問い合わせているようだった為、病院の先生から間違った情報が担当者に伝わらないよう細心の注意が必要だった。

【立証ポイント】

事故初期から弊所がサポートできていた為、毎月1回の診察日に、医師の診察を受ける前に必ず電話にて打合せを行った。現在の症状を聞き、医師へ簡潔、明確に伝わるよう言葉選び等をアドバイス。毎月の診断書がどのような形で保険会社に送付されているか、大体の内容を予想する事が出来た。

医師とも問題なく面談が出来たので、的確な後遺障害診断書が上がった。もちろん、速やかに14級9号が認定された。事故初期から相談を頂いていた為、安心できる案件だった。

(令和3年4月)  

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【事案】

交差点にて横断道路を歩行中、前方不注意の右折車に衝突を受ける。転倒した際、小指を脱臼し負傷。事故から 6ヵ月目、相手保険から打切り打診があった段階での相談となった。

【問題点】

受傷した小指は、可動域制限あるも、13級6号「1手のこ指の用を廃したもの」に届かない数値だった。残るは靭帯損傷か神経症状の残存か・・選択は厳しくなった。

【立証ポイント】

左小指の軟部組織状態を精査する為、急遽主治医にMRIの紹介状を貰うよう手配。MRI撮影後、本人から画像のコピーを速達で送って頂き確認。軟部組織に異常が無いと判断し、症状固定の日取りを調整した。

無事、医師面談も終わり、上出来な診断書が完成した。過去撮影したレントゲン画像もコピーをして頂き、補強できる医証が無いか確認したところ、受傷初期の画像に遊離骨片(脱臼の際に折れた骨のかけら)のような影が映っていた。

症状固定後の現在、骨片が残存しているか不明、何よりレントゲンの費用は自己負担になる。依頼者さんの時間とお金を使わせて良いのか悩みに悩んだ末、一か八かレントゲンを追加依頼した。

結果は、骨片は残っていた。医師もMRI上問題なかったため見落としていたとの事。後遺障害診断書へ骨片の残存を追記して頂き、自賠責へ申請した。

これが決め手となり、14級6号「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」の認定となった。わずか3㎜の骨のかけらであるが、基準通りの”指骨の欠損”に導くことができた。   (令和3年3月)  

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【事案】

自転車で交差点右折の際、左方よりの自動車と衝突、転倒したもの。右肩の激痛から、レントゲン検査したところ、肩甲骨の肩峰が骨折、数日後、転院先で手術(鋼線での固定)となった。

  【問題点】

肩関節、挙上の回復が進まなかった。就職を控えている事情から、リハビリ通院を続けることなく、抜釘後に症状固定とした。計測値は10級レベルであった。一応、肩関節に隣接する骨折であること、肩関節が下方転位していることを理由に、この数値で申請をかけた。肩峰骨折後の肩関節・機能障害、新たな挑戦である。   初回申請の結果、機能障害ではなく、変形での認定となった。自賠責の判断は、「肩峰骨折は肩関節の可動に影響しない」とのこと。肩鎖関節脱臼後の鎖骨上方転位による変形の評価に留まった。本件は、肩鎖関節脱臼後の鎖骨の上方転位(ピアノキーサイン)の例外で、むしろ、右肩関節が下方に落ちている。   【立証ポイント】

直ちに異議申立を行ったが、回答はオウム返し。次いで、自賠責・共済紛争処理機構に申立ても、より丁寧な説明になったが認めてくれなかった。3度の申請から、”肩峰は肩関節に影響しない”との立場、”癒合上も問題ない”との評価が鮮明になった。裁判での立証を残すも、若さからか可動域の改善も進んでいたため、自賠責の判断を受け入れることとした。

依頼者さまには長期間の浪費となり、迷惑をかけてしまった。久々の完全敗北だが、これも実績に刻んでおきたい。

(令和2年5月)  

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【事案】

路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。

【問題点】

事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。

【立証ポイント】

事故から2年後に後遺障害診断を受けることが決まった。癒合状態と関節裂隙(関節のすきま)を左右すべく、医師に両足を揃えたレントゲン撮影を依頼した。

また、可動域計測に立ち会ったが、医師の計測方法が日整会方式ではなく、屈伸運動時の姿勢で計測していたため、日整会の計測方法を促し再計測をお願いするも、計測方法を変えていただくことはできなかった。 それでも、患側が健側の1/2の数値であったため、その計測値を後遺障害診断書に落とし込むことに成功した。他の障害もあったため、審査に5ヶ月要したが、無事に10級の認定を受けることができた。

(令和3年3月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。

【問題点】

足趾(足指)を除いては、骨折箇所が関節に直接影響を及ぼさない所ばかり。上肢・下肢は骨幹部で、予後の癒合は良好。また、肋骨と骨盤(恥座骨)も癒合さえすれば、深刻な障害は残らない。しかし、高齢者である。上肢は肩関節、下肢は足関節の拘縮が進み、可動域制限が残存した。

高齢者にこれだけの骨折があれば、もはや、歩行は不能となる。事実、リハビリを重ねても車イス脱却とならなかった。

最初の相談時、これらの可動域制限は、自賠責の認定基準から認定されない可能性が大であることを説明、足趾など認定されるところを確実に抑えること、高齢故の2次的な障害は後の賠償交渉に委ねること・・高齢者の交通事故解決の現実を予告しての受任となった。

【立証ポイント】

高齢者の後遺障害は日本一を名乗りたい位、様々な実績を重ねてきた弊所、本件もその挑戦の一つとなった。   医師面談を重ね、主治医の信頼と協力を得た。症状固定の際も立ち会い、二次的な拘縮であろうと肩関節、足関節、そして認定が見込める足趾一本一本を主治医に丁寧に計測頂いた。

特別な資料として、リハビリ記録を入手し、要介護認定の申請・認定資料の開示を実施、それら資料からリハビリ努力と介護の実態を訴えた。また、ご家族と協力して、障害の実態を訴える文章を作成、万全の申請を敢行した。これは、後の賠償交渉を見据えての書類収集とも言える。    認定は早々と届いた。足趾は、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」=11級9号に。しかし、肩と足首の可動域は、”関節に直接の骨折がない”ことから認めず、予想通りの認定結果に。介護状態も、事故外傷と直接因果関係がないので、まったくのスルー。

本件のように、二次的な関節拘縮=リハビリ不足は被害者の責任・・これを高齢者に当てはめるなど、老若男女均一の認定基準である自賠責の欠点と言える。本件に限らず、弁護士と共に「正当な後遺障害」の評価を追及・追求・追究していきたい。

(令和2年2月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクで信号のない交差点に進入したところ、右方より走行してきた車に衝突され、受傷した。直後から強烈な痛み・不具合に悩まされる。

足関節外果とは、外側のくるぶしです。腓骨遠位端骨折とも言います。

【問題点】

救急搬送され、骨折が見つかったにも関わらず、「物件事故扱い」となっていた。また、主治医がプレートを抜かなければ症状固定は出来ないと仰っていたため、初期の段階で神経症状の14級止まりが予想された。

【立証ポイント】

「物件事故扱い」は後遺障害の審査では好ましいものではないと説明も、相手方に行政罰が課されると、業務に支障が生じてしまうことを懸念、つまり、加害者への情けです。その意を酌んで、「人身事故入手不能理由書」に事情を記入するしかなかった。

症状については、病院でのリハビリに加え、日常生活でも毎日散歩をするなど精力的に取り組んだため、事故後半年で順調に癒合し、可動域制限も既に残っていなかった。術後1年を経過した段階で抜釘手術、続く最終診察日に症状固定の進行も、コロナ禍ということもあり、依頼者の希望で医師面談はせずに、打合せのみで後遺障害診断書作成を依頼した。

案の定、満足のいく後遺障害診断書が上がらず、郵送にて追記・修正を依頼、14級を確実とする内容に直した。レントゲン画像の打出しを添付し主張を補強、きっかり40日での認定となった。

(令和3年3月)  

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【事案】

路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折、顔面にも切傷。

【問題点】

キズが眉にかかっており、一見すると目立ちにくい線状痕であった。また、傷についてご自身で見たくない、写真もできるだけ撮られたくないという精神状態であった。その気持ちはわかりますが・・。

 眉を剃るわけにいかない?   【立証ポイント】

傷痕は眉にかかっていたが、事故から受傷部に眉毛が生えてこなくなったことを医師に説明し、後遺障害診断書の醜状障害欄にその旨記載いただいた。

写真ではなかなか目立ちにくいこともあり、面接にて判断を委ねるべく写真添付を行わなかったが、コロナ禍ということもあり、醜状面接の代わりにカラー写真と「交通事故外傷後の傷痕に関する所見(本人若しくは代理人署名・捺印のもの)」の提出を求められた。

その書類を追加提出後、間もなく12級14号認定となった。

(令和3年3月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。

【問題点】

事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。

【立証ポイント】

事故から2年後、ようやく後遺障害診断を受けることとなった。主治医に両肩双方写るレントゲン撮影を依頼した。また、可動域計測に立ち会ったが、最後のリハビリから2ヶ月も経過していたために拘縮が進行、以前に目測で計測したよりもだいぶ悪くなっていた。 本来、3/4制限が妥当な骨折様態である。1/2制限では疑われるのではないかと危惧したため、現在は10級であるが、拘縮が進行する前は12級レベルであったと、真正直な説明を付して申請した。

複数個所の障害ゆえに、審査に5ヶ月要したが、なんと肩関節は10級10号認定の結果であった。

これは邪推かもしれないが、本件は4部位で認定等級がついており、肩関節の可動域が10級であろうが12級であろうが、最終的な併合等級は同じ結果となる。そのため、診断書の数値が10級である以上、そのまま認定されたのではないかと思う。

なお、鎖骨変形については、ご本人のご意向もあり、外貌写真を添付せずにレントゲンの打出しを添付して申請した。写真提出や面接もなく、これはすんなり12級5号が認定された。これで、上肢は併合9級の計算に。

(令和3年3月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。

【問題点】

額の擦り傷は、時間と共に消えるはず、後遺障害の計算に入れていなかった。

【立証ポイント】

症状固定時まで傷の炎症を繰り返した。高齢者なので、抵抗力弱く無理はない。写真と共に申請の対象とした。

これは、高齢者故の「治りが悪い」事情に関わらず、顔面瘢痕として認定された。

(令和3年2月)

※ 併合の為、分離しています    

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。

また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。   初回および再審査の結果は ⇒ 非該当⇒12級7号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)   【問題点】

前十字靭帯の再建術後もなお残る動揺性について、その程度から12級を10級に引き上げるミッションである。靭帯、筋腱の複合的な損傷であることから、前方動揺性だけではない、高度な不安定感を立証しなければならない。   【立証ポイント】

まず、セカンドオピニオンで他の医師の見解を求めた。ここで、膝関節の外旋(下図)のゆるみを確認した。続いて、虎の子である膝関節・専門医の受診に進めた。その診断によると、同じく前方動揺性に加え、回旋動揺性の指摘を受けた。その動揺性について徒手検査で明らかにして頂き、それぞれ検査数値を意見書にまとめて頂いた。 こうして、最後の勝負にでた。

弊所では初となる、回旋動揺性の立証を果たして10級を獲得、今後の経験則に大いに寄与することになった。専門医の知見と協力に感嘆・感謝はもちろん、長い戦いについてきて頂いた、本件被害者さんの執念には頭が下がる思い。

(令和3年3月)  

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。

また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。   【問題点】

基本取り、ストレスXP(動揺関節を明らかにするレントゲン撮影)を実施、膝関節の動揺性について、専用の意見書の記載も併せ審査に提出した。しかし、わずか1か月後に「骨の癒合は問題ない」、「明らかな靭帯断裂は認められない」ことから「非該当」、ストレスXPを無視した信じられない結果に。ついた等級は、わずかに下肢の神経症状14級9号と醜状痕の12級相当のみ。

今まで、膝関節の動揺性についての読影と判断は本部審査(上部審査)がデフォと期待したが、地区審査で素人判断をされたよう。 (参考画像:テロスを使ったストレスXP)   【立証ポイント】

通常、本部審査に上がり、顧問医あるいは専門医の判断で動揺性が認められるべき案件である。仕方なく即座に再請求を行った。初回の提出資料でほぼ問題ないはずだが、今度は本部審査でしっかり見て頂く前提で、画像鑑定を依頼、前十字靭帯及び外側側副靭帯の損傷と腓腹筋断裂の影響を執拗に説明した。加えて、初回同様に該当画像の打ち出しを多数用意して提出した。

今度はまともに審査され、動揺性が認められ12級7号、最低限の回答を得た。しかし、本件はここからが勝負、再々申請に臨むことに。

初回申請はまったくの無駄。自賠責の審査に不審感が残った。

(令和2年6月)   

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