【事案】

路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折、顔面にも切傷。

【問題点】

キズが眉にかかっており、一見すると目立ちにくい線状痕であった。また、傷についてご自身で見たくない、写真もできるだけ撮られたくないという精神状態であった。その気持ちはわかりますが・・。

 眉を剃るわけにいかない?
 
【立証ポイント】

傷痕は眉にかかっていたが、事故から受傷部に眉毛が生えてこなくなったことを医師に説明し、後遺障害診断書の醜状障害欄にその旨記載いただいた。

写真ではなかなか目立ちにくいこともあり、面接にて判断を委ねるべく写真添付を行わなかったが、コロナ禍ということもあり、醜状面接の代わりにカラー写真と「交通事故外傷後の傷痕に関する所見(本人若しくは代理人署名・捺印のもの)」の提出を求められた。

その書類を追加提出後、間もなく12級14号認定となった。

(令和3年3月)

※併合の為、分離しています