【事案】

夜間、道路を横断中、自動車に跳ねられた。加害自動車はそのまま逃走した(翌日出頭、任意保険の存在も確認できた)。幸い、目撃者の通報で救急搬送された。胸部の大動脈に損傷があり、人工血管置換術にて回復。他に脳挫傷、頚椎棘突起骨折、肋骨骨折など。   【問題点】

ご本人にとって、血管の手術後の体力低下や運動制限が将来に禍根を残すものとなった。脳外傷としては、易疲労性や鬱症状などが見られたが、比較的軽微と言えた。ご本人の訴える症状すべてに漏らさず等級を付ける原則は変わらないが、どれも12級レベル、12級をいくつ取っても併合11級止まり。   【立証ポイント】

熟考の結果、「神経系統の障害」を一まとめに高い等級を狙う方針とした。ただし、目立った脳障害・精神障害は見られず、神経心理学検査では有意な結果は得られそうにない。初期に受診したのみで「もう来なくていいよ」と言われた脳外科を再診し、症状を細かく医師に伝え、高次脳機能障害を主訴に診断書を揃えて審査に付した。

審査側に意図が伝わったのか、総合的な判断で7級4号の結果が返った。ご本人の訴える障害とは違ったものの、賠償金が目的である以上、「何が認められるか」より「数字」である。異例の成功例となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

自動車を運転中、渋滞のため停止していたところに追突される。その衝撃により前方車にも衝突し、いわゆる玉突き衝突による2重の衝撃で負傷した。直後から頚腰部痛、両手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

早期にご連絡をいただいたため、順調に進んでいた。しかし、事故から3ヶ月半が経過したときに、仕事の都合から通院先整形外科の診察時間に間に合わなくなってしまう状況に・・。通院回数が激減してしまうという観点から、「転院する」か「後遺障害申請を諦めるか」の二択となった。

【立証ポイント】

弊所の病院情報を駆使、営業時間に間に合う転院先を見つけ、なんとか後遺障害申請に漕ぎつける方針とした。転院先の初診時に同行し、医師に事情を説明した。そこで、事故から3ヶ月以上経過しているが、今後治療を継続し、症状が残存した場合には後遺障害診断書を記載して頂く約束を取り付けた。

なんとか半年以上の通院を果たし、後遺障害を申請、約1ヶ月で14級9号認定の知らせが届いた。異議申立に進んだ場合、厳しい戦いになるだろうと予想していたため、初回申請での認定に本人共々安堵した。状況変化にも臨機応変に対応できた一件となった。

(令和4年8月)  

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【事案】

自転車で片側一車線の道路を直進中、後方から走行してきた自動車が自転車を追い越した後、急に左折したため、避けきれず衝突し負傷。救急搬送され、即日入院となった。

【問題点】

事故当日にご家族より事故報告が届いた。受傷直後~解決までの計画を策案、問題なく進めることができた。

【立証ポイント】

事故に理解がある医師であったため、後遺障害診断書の出来はばっちりであった。しかし今回は、画像で勝負が決まる案件であったため、受傷時と症状固定時に撮影したMRI・CT画像の比較を資料として打出し、後遺障害診断書を補強して提出した。

(参考画像)

2椎体の圧迫骨折があるものの、それぞれの圧壊程度から11級7号に留まるかもしれなかった。ギリギリの判断と思うが、2椎体のうちの1椎体に「中程度の変形」が認められ、8級相当となった。もちろん理由書には「鈍痛等の症状については前記等級に含めての評価となります。」という一文も記載されるように仕掛け、逸失利益の交渉に備えた。

8級は期待以上、依頼者も大満足の結果となった。本件は過失が見込まれる案件でもあったため、労災にて治療していたが、続いて労災でも8級が認定されれば、隙のない解決となるであろう。

(令和4年7月)  

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【事案】

自動車にて直進中、右方より信号無視で交差点内に進入してきた車に衝突され負傷。直後から頚腰部痛、両手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療途中に慢性硬膜下血腫が見つかったため、その後のリハビリ頻度が減ってしまった。また、側頭部に裂傷があったが、髪の毛と耳で隠れてしまう箇所であるため、等級認定には結びつかない可能性が高かった。

【立証ポイント】

受傷初期から対応できたため、治療先を整骨院から整形外科に変更していただいた。通院先の医師との折衝や検査依頼等については、弊所のアドバイスに従い独力で進めた。事故から半年後に症状固定とし、スムーズに後遺障害申請が実施できた。

本件は、軽度の意識障害(JCS1桁・健忘もあったが、翌日には意識清明)があったため、自賠責調査事務所から再三にわたって、高次脳機能障害の審査が打診されたが、ご本人にそのような症状が全くなかったため、何度もお断りしてムチウチの審査に絞っていただいた。通院回数は少なかったが、事故態様が「大破」に分類される事案であり、軽度の意識障害もあったことから、何ら問題なく14級認定となった。

(令和4年6月)

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突され負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

通院頻度が整形外科<接骨院であり、主たる治療先が病院外であることは認定上、好ましくない。また、受傷機転も車の損害は小破に近い分類であった。さらに、保険会社から治療費打切りの宣告を受けており、MRI検査等も未実施であった。まさに穴だらけ。

静岡ではとくに病院が接骨院を嫌っている傾向

【立証ポイント】

ご相談を受け、すぐにMRI検査の依頼を主治医にお願いするよう指示。幸い、通院先の整形外科はこれまでも弊所が何件かお世話になっているため、主治医の性格・手順を熟知しており、難なく検査手配はクリアできた。

打切り後には健康保険を使用して通院していただき、整形外科と接骨院の通院回数が同じ程度になったタイミングで症状固定とした。受傷機転や通院回数などを考えると、認定の可能性は厳しいように思えたが、40日程度で併合14級が認定された。

これは弊所の推測だが、首都圏では病院が豊富である一方、地方では治療先の数が少なく、どうしても整骨院・接骨院への通院に頼らざるを得ない環境である。そのあたりも総合的に判断してくれたのではないだろうか。

(令和4年6月)  

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【事案】

スノーボード中、後方より衝突を受けて転倒、手首を骨折。診断名は左橈骨遠位端骨折、処置はプレート固定術とした。

加害者は外国人であったが、スキー・スノーボード保険(個人賠償責任保険が付保)の加入あり、保険会社への請求の目途が立った。

その後、骨癒合は進み、可動域制限などの障害を残さず治癒と思われたが、手首の小指側にグラグラ感が残った。

【問題点】

最大の問題は、毎度のことだがTFCC損傷が見逃されそうになったことである。リハビリ中に理学療法士が一早くTFCC損傷を疑った。自身がスポーツで痛めた経験があったからだそう。ところが、肝心の主治医は「骨をくっつけることが仕事」とばかりに、TFCCには無関心であった。最初に相談を受けた弊所でも手首を触って剥離型(はくり)の同症状と確信、MRI検査を要請するも、主治医の許可が得られず、かえって機嫌をそこねてしまったよう。検査の紹介状すら記載頂けなかった。   TFCC損傷とは? 👉 交通事故でTFCC損傷をした場合の後遺症・等級の獲得まで   【立証ポイント】

専門医でないと話にならない。抜釘後の最終診断で秋葉が病院同行し、医師に紹介状を依頼した。「はい、これで終り」とぶっきらぼうな対応ながら、手関節専門医への紹介状だけは頂けた。続いて専門医を受診、ようやく診断名が確定することになった。処置は手術か保存かの選択となったが、コロナ下もあって当面は後者の選択とした。

手関節のグラグラ感を関節の「動揺性」として、機能障害の立証に舵を切る。専門医の診断書・画像、装具を着用した写真、異常可動する尺骨部を動画撮影、これらを弁護士を通じて相手保険会社に提出、加害者側損保の自社認定ながら、手関節の機能障害12級が認められた。

加害者が帰国してしまった面倒があったものの、交渉で十分な賠償金を確保したと弁護士から報告が届く。本件は主治医の無理解で苦戦を強いられたが、弊社による専門医への誘致が弁護士の戦いを容易にしたと言える。

(令和4年4月)  

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【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。   【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。   【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。

(令和4年3月)  

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【事案】

自転車で直進中、交差点で左折自動車の巻き込みを受けたもの。左恥骨・座骨を骨折、受傷直後のレントゲンを観ると、骨盤が左右歪んでいた。

【問題点】

① 事故後、認知症から施設に入居、介護状態となった。したがって、骨盤の画像検査は3カ月後までの撮影分しかなかった。さらに、施設入居後はコロナ下の外出禁止から、症状固定時の診察や検査がまったくできなかった。クラスターが起きやすい老人施設では仕方ない。

② 元々頭部の病気で手術を受けていたが、回復が進み完治と思われた矢先の事故ある。本件受傷以来、認知症状が劇的に進行したが、事故での頭部外傷がない為、因果関係の立証は困難であった。認知症の進行は二次的なものか・・高齢者の交通事故では毎度の問題。   【立証ポイント】

早速、医師面談にて整形の主治医に事情を説明し、3か月後の画像で変形の判断をして頂いた。症状固定時までの画像検査ができなかった理由を文章にまとめて、連携弁護士に託した。結果、現在の癒合状態や整復状態は不明ながら、変形の5号が認められた。

認知症については、追加的に自賠責から医療照会及び資料の要請があった。わずかの期待から、(以前かかった)脳外の主治医に家族と面談し回答書を記載頂いた。また、市役所に介護の認定資料を請求、症状を説明する文章も加え、できるだけの資料を集めて提出した。

高次脳機能障害・審査会まで上げて頂き、半年の審査となったが、やはり認知機能低下による神経症状は非該当。やるだけのことはやった結果、この努力は後の賠償金請求につなげたい。

(令和4年3月)  

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【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。   【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、指の可動域は「用廃」の13級6号を逃す中途半端な回復値に。せめて「痛み」による神経症状は・・自覚症状欄にまったく記載がなかった。

このままでは何の等級もつかない。本件は受傷直後にPIP関節が脱臼しており、骨片は癒合も症状固定時にはDIP関節が軽度の屈曲拘縮(※)を起こしていた。残る画像はレントゲンが数枚のみ。実際、ご本人は健側と比べても腫れが引いておらず難儀していた。

※ 曲げることはできるが、伸ばすことはできない(曲がったまま)   【立証ポイント】

拘縮の原因を精査するため、治療先に同行し、専門医への紹介状を取り付けた。専門外来を受診し、CTを撮影したところ、脱臼後の整復が真っすぐになっておらず、靭帯の損傷・動揺性が指摘された。しかし、健側も多少の動揺性があるため、元々の体質も影響している可能性が高いらしく、手術を望まないのであれば、MRI検査まで必要はないとの見解となった。

その日撮影した画像とともに、具体的な困窮点を別紙にまとめて自覚症状を補強し、速やかに被害者請求を実施したところ、最低限の14級9号(神経症状)には届いた。

本件は症状固定時期が遅すぎたことや、すぐに専門医の意見を仰がなかったことが上位等級を取り漏らす結果になった。指の障害に経験豊富な弊所が早期から準備すれば、「13級:1手の小指の用を廃したもの」、あるいは「14級7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」を狙う案件であった。

事故後、周囲に相談も有効な策は得られず・・相談の遅れが惜しい。被害者にとって「専門家を見抜く目」が求められる時代となった。   ※ 併合の為、分離しています

(令和4年3月)  

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【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。

【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、3センチに満たない醜状瘢痕が記載されており、線状・瘢痕のどちらで審査されても12級の数値に満たないものであった。

【立証ポイント】

後遺障害診断書だけでは面接の可能性は乏しい。瘢痕ではなく線状で判断してもらうべく写真を添付し、面接に賭けたが空振り、瘢痕で10円銅貨大に満たないことを理由にあっさりと非該当の判断となった。

ところが、「知覚障害」という自覚症状から神経症状の14級9号が認定された。本件は別部位で14級9号が認定されていたため、ついで認定か?という形となったが、他部位でのケガがなければ、醜状痕=非該当のみであった結果が高いように思う。「14級がいくつ認定されても等級が繰り上がらない」ということが、この珍しい結果を生んだのかもしれない。

※ 併合の為、分離しています

(令和4年3月)    

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【事案】

自動車で直進中、左から合流する自動車からほぼ正面衝突を受けて受傷。以後、痛み上肢のしびれが続いた。   【問題点】

衝撃度から、頭部や胸部の画像検査を実施、幸い骨に異常なく大事無かった。しかし、頚腰部の痛みや上肢のしびれが収まらなかった。その総合病院では理学療法が出来なかったため、転院先を探すことになったが、近隣の整形外科は事故治療にに消極的で、「事故で保険会社ともめてる?」とでも思ったのか、受け入れ拒否された。   【立証ポイント】

仕方なく、交通事故で毎度お世話になっている整形外科に誘致、リハビリを続けた。 最初に転院のつまずきがあると、症状の一貫性や信憑性に疑念を持たれることがある。それは杞憂に終わり、無事に認定の報が届いた。

(令和3年3月)  

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【事案】

側道に駐車中、後方からノーブレーキで自動車が突っ込んできたため、負傷した。直後から頚・腰部痛に悩まされる。

  【問題点】

被害自動車は全損、「大破」だったため、保険会社の対応も柔らかく、7ヶ月間治療を継続することができた。また、通院先の整形外科にはMRIも完備されており、14級認定を待つばかりと申請したところ、なぜかわずか11日間で「非該当 通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、すぐに再申請する方針となった。   【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、追加資料の依頼は容易かった。交通事故に不慣れな医師だったため、病院同行した上で、自覚症状と書類の内容を丁寧に説明し、再度勝負できる資料が完成した。

再申請の審査中も自賠責の執拗な疑念が尽きず、救急搬送先と翌日の整形外科の2ヵ所(その後、主たる整形外科に通院を開始)に医療照会がかかった。そのせいで審査に時間を要したが、3ヶ月の審査期間を経て無事に併合14級認定となった。

本件は14級認定に自信があったため、門前払いのような「非該当」に驚きを隠せなかった。14級に関わらず全体的に近年、審査期間の短さが目立つ案件が増えてきているように思う。従来と変わらない丁寧な審査もあれば、粗い認定も散見される。長時間待たされた依頼者さん、半ば諦めていた中、吉報に大喜びであった。

(令和4年3月)  

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【事案】

自動車で走行中、交差点で左方よりの自動車と出合い頭衝突、主に頚部と腰部を痛めた。   【問題点】

通院日数はそれなりであったが、「肩こり」などの症状が書かれた”ぼやけた診断書”の記載・回収に4か月、申請の遅れから非該当の回答はさらに3か月後。

そこからも行動が遅く、面談・打ち合わせの実施まで3か月待ち・・グズグズした申請は良くない結果になりがちです。   【立証ポイント】

秋葉が預かれば、即座に病院同行です。流れるように画像検査の追加、医師・病院をせっせと急かして意見書を短期間で回収、再申請まで2カ月の巻きで進めた。

申請内容は、受傷初期からラセーグ検査で腰椎に神経症状がみられたので、頚部より説得力のある腰部の症状に絞った主張とした。

  成果は2か月後に届いた。「兵は拙速を尊ぶ」の通り、素早い行動・手続きこそ往々に良い結果になります。

(令和4年2月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。

また、肋骨の変形癒合(12級5号)による後遺障害は、「裸体で確認できる」ほどが条件なので、等級はつきにくい。 【立証ポイント】

肋骨部に関しては、目立つ変形はなく、肩甲部から背部にかけての痛みが残っていたが、肋骨骨折による影響なのか鎖骨骨折の影響か不明瞭であった。肩の可動域制限は数値上、10級のレベルであったが肩に器質的損傷はないとの判断から認定はされなかった。その代わりなのか、癒合状態も良好なはずの肋骨部の器質的損傷から、自覚症状の裏付けになることから12級13号認定となった。

「鎖骨の骨幹部ではどうしても可動域を認定することはできないが・・・。しかし、12級5号だけではあまりにも可哀想である。」というように審査員が判断してくれたのかは謎のままであるが、今までの認定パターンから外れる、なんとも不思議な結果となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。

【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。   【立証ポイント】

すぐにご自宅へ伺い、鎖骨の変形具合を確認したところ、今までの被害者の中でもトップクラスに変形が目立っていた。高齢者の場合、変形や転位があろうと手術を回避する傾向なので仕方ない。後遺障害診断は予約制とのことで後日、医師面談し、鎖骨の変形と可動域制限、自覚症状を丁寧に説明し、後遺障害診断書をご記載いただいた。しかしながら、ここからが長く、後遺障害診断書を受け取るのに3ヶ月半もかかってしまった。

既にこちらの準備(外貌写真作成等)はできていたため、書類完成後は1週間以内に提出、申請からわずか3週間で12級5号認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、後方固定術の記載がなく、詳細は主たる病院に記載してもらうようにという内容だったため、救急搬送先の病院に作成依頼をしに行かなければならなかった。

(参考画像:腰椎の固定術)   【立証ポイント】

面談後、ちょうど経過観察のために主たる病院受診が予定されていることを伺い、病院同行となった。ご本人は高齢者施設に入居しているため、ケースワーカーさんと一緒に主治医と面談、後方固定術の記載を依頼した。ご本人の体調を鑑みて脊椎の可動域計測は実施しなかったが、医療照会により可動域制限も認められ8級2号が認定された。

器質的損傷がないにもかかわらず、可動域制限が認定されたケースは弊所での前例がない。もちろん、固定術をしたという点から自賠責の基準に照らしての判断であるが、本件は全身を相当程度損傷しているため、審査側の温情を思わせる認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。心臓損傷から血気胸、さらに脾臓・腎臓に損傷が及んだ。  

【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成しており、臓器の損傷に術式等の記載があり問題はなかった。   【立証ポイント】

緊急手術にて脾臓を摘出していたため、問題なく13級11号認定となった。毎度、臓器の等級は低め。比較的回復するものだからだろう。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

入居している介護施設に面談に行った際、変形等を目視で確認したが(骨盤・肋骨は確認できず)、特に変形はなかった。

 

【立証ポイント】

後遺障害診断書上でも「変形癒合」との記載はなく、外貌写真すら添付しなかったが、レントゲン画像(レントゲンでも変形は見られなかったが・・)で判断したのか表題の3部位全てに12級5号が認定された。もっとも全身にわたって認定を受けているため、最終的な等級に変化はない。

ムチウチの”ついで認定”はよく目にするが、外貌で分かるレベルでないと認定されない変形障害について、こんなにもあっけなく認めてしまうという、なんとも不思議な案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、可動域の記載がなかったため、計測の依頼をしに行かなければならなかった。

【立証ポイント】

面談にて可動域を確認すると、10級レベルの制限が残存していたため、病院と介護施設での日程調整を図り、理学療法士さんに計測をしていただいた。両足関節に可動域制限が残存していたため、医師に「左右差ではなく、日整会の基準値と比較してほしい。」と記載していただいたが、左足関節には器質的損傷がないことから非該当、右足関節は12級7号認定となった。

日整会の基準値と比べたのか、左右差で比べたのか理由は判然しなかったが、高齢者が事故によって車いす生活になったことによる左足関節の拘縮については、やはり認めないという点を改めて感じた案件となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、可動域の記載がなかったため、計測の依頼をしに行かなければならなかった。

【立証ポイント】

面談にて可動域を確認すると、12級レベルの制限が残存していたため、病院と介護施設での日程調整を図り、理学療法士さんに計測をしていただいた。

両手関節に受傷、両方、可動域制限が残存していたため、医師に「左右差ではなく、日整会の基準値と比較してほしい。」と記載していただき、無事に両手関節それぞれ12級6号認定となった。このような賠償上のことなど治療者は知りません。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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