昨日の実績投稿の解説に付随して、保険会社が定める治療期間について、意見を加えたいと思います。
交通事故で被害者となりました。診断名は頚椎捻挫、いわゆる、むち打ちの類です。相手の保険会社は治療費を病院に直接払ってくれます。これを「一括払い」と呼んでいます。被害者さんは治療費の立替なく、安心して通院できます。そして、2か月を超えた頃、「症状はいかがですか?」⇒「そろそろ、治療は終わりませんか?」⇒「弊社としては3か月をもって治療費の対応を終わりたいと思います」・・このように、3か月の治療費打ち切りを徐々に切り出してきます。
一方、被害者さんがそれまでに治れば、何ら問題はありません。しかし、中には神経症状がしつこく残り、理学療法を継続したい方もおります。そこで、「ふざけるな!治っていないのに打ち切りとは何事だ!」とケンカになります。治るまで治療費を払わせることは、被害者の当然の権利だと思っているのです。しかし、それは当然の権利ではありません。保険会社にしてみれば、便宜上、一括払いをしているに過ぎません。これは、裁判できっちり白黒ついています。保険会社は独自の判断で、いつ治療費を打ち切ってもなんら罪はないのです。
もちろん、治療費支払いの継続を巡って争うことはできます。しかし、勝ち負け定かではなく、半年以上かかるかであろう裁判へ・・現実的ではありません(現実にやる被害者さんもおりますが)。その間、決着がつくまで、当然に治療費は自腹です。ここで、被害者さん達は、「100日後に死ぬワニ」ならぬ、「90日後に打ち切られる被害者」となります。
3か月とは実にざっくりした数字です。患者個々に症状の程度は違います。症状の軽重や、患者の都合から、期間を一定に類別すること自体に無理があります。しかし、そんな悠長に考えていては、保険会社の仕事は進みません。SC(支払い部門)の職員によると、整形外科の医師が想定する、傷病名からの平均治療期間を定める基準が存在し、それを根拠に判断しているとのことです。どこどこの骨折の場合は〇か月等々、その資料をみたことがあります。十把一絡げ(じっぱひとからげ)の基準ですが、一応、臨床を重ねたデータから医学的に定めたものです。これを建前とします。
では、根拠はそれだけでしょうか? 実は、任意保険会社(以下、任意社)の一括払いとは、治療費や休業損害、傷害慰謝料など支払った分は、自賠責保険からきっちり回収できます。つまり、その限度額である120万円までは、任意社のお腹は痛まないのです。すると、120万円まではわりと鷹揚に治療期間をみますが、休損や慰謝料を含めた金額の合計が限度額に近づく・・その期間がおよそ3か月であることに気が付きます。私は、SC勤務の経験のある秋葉は、任意社の本音はここにあると思ってしまうのです。

めまいと言えばヒッチコックの映画、そして、事務所の売上表を見る時でしょうか
交通事故などの外傷に限らず、めまいに悩まれている方は多いと思います。めまいの原因は様々で、眼神経そのものに原因がある場合、耳の三半規管の異常、脳神経の影響、自律神経の障害など・・それぞれ、受診科も違いますので、まず、原因部位を特定しなければなりません。まして、交通事故によるむち打ちで発症した場合、その立証は険しい道です。最初から医師と検査設備に恵まれることなど稀です。また、賠償上の理由からですと、本例のように医師が取り合ってくれません。
本件は「外側半規管耳石症(クプラ型)」が診断されたものです。運よく、検査や診断書が整ったので等級認定に至りました。秋葉事務所としても、事務所の経験則に大いに寄与する、貴重なケースとなりました。
神経麻痺など難しい案件、どんと来い!
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断言します、テロスより徒手による撮影がベターです。機会あれば、依頼者さまのご許可を頂き、徒手によるストレス画像をお見せしたいと思います。
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山梨の病院は任せて!
自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。
詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒
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現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。


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