金澤です。

 

今日は、たまたま昨日、ご飯を食べに近所の洋食屋さんに寄った時の話。

小学生くらいのお子さんを連れた家族がご飯を食べていました。

ハンバーグを食べていた子供は、貧乏ゆすりをしていたようで、お母さんに足をペシッと叩かれていました。

 

それを見ていて、自分も昔怒られたな~なんて懐かしく思っておりました。

ですが、お店など(外で)貧乏ゆすりをすることは良くないかもしれませんが、

家でゆする分には身体に良いのですよねこれが。

 

貧乏ゆすり。海外では”ジグリング”と言うんですが、

このジグリングは医療分野でも今はだいぶ浸透しました。

持続的他動運動としてCPM(Continuous Passive Motion)という概念があり、それを基に海外で作られたのがジグリング運動です。

 

そう、下にCPMの説明を引用しますが、これを見てもらうと分かる通り、膝や股関節で行う場合はほぼ貧乏ゆすりと同じなんです。

 

 

持続的関節他動訓練器(じぞくてきかんせつたどうくんれんき)とは、関節における、リハビリに利用される器械である。CPM(Continuous Passive Motion)とも言う。 主に、人工膝関節置換術や続きを読む »

どーも、金澤です。

私は、TFCC損傷の患者を何人か施術したことがあります。

整形外科でMRIを撮影して、明らかにTFCC損傷で診断名が付き、整骨院に来た患者。

これはTFCCだろ。と言うことでMRIを撮らせた患者。

 

今は交通事故被害者救済の為に日々身体と向き合っているわけではありますが。

今日はTFCC損傷について掘り下げていこうと思います。

 

TFCC損傷とは何か(TFCC損傷=Triangular Fibrocartilage Complex injuries)

 

三角繊維軟骨複合体損傷です。

では、三角繊維軟骨複合体とは何か。

 

➀三角線維軟骨

②三角靱帯

③尺骨三角骨靭帯

④尺骨月状骨靭帯

⑤掌側橈尺靭帯

⑥尺側側副靱帯

⑦背側橈尺靭帯

 

主にこの7つの組織が複合して、尺骨と手根を支えています。

写真で見る通り、橈骨側は手首にピッタリ関節しているのですが、尺骨側は少し隙間が空いていますね。そこを、この4つの組織が支えているのです。

 

この三角繊維軟骨複合体(=以下TFCCと呼ぶ)は、意外と簡単に痛めます。

外傷型と変性型があります。

変性型はテニス等、手首を酷使するスポーツや年齢が上がるにつれて軟骨がすり減っていったり、靭帯が固くなり何かの拍子で炒めたりします。

 

外傷型は、交通事故や転倒して手をついた際に良くおこります。

 

 

TFCC損傷にも程度がある

 

同じTFCC損傷でも、受傷起点や痛めた場所により、完治までの期間や治療方法、損傷の程度が変わってきます。

 

一番重症なのが、やはり尺骨突き上げ症候群を合併したTFCC損傷です

尺骨突き上げ症候群とは、強い外力により、尺骨が手関節にめり込むように突き上げられ、その結果、手根骨と尺骨の隙間を埋める軟骨を壊してしまうのです。

この状態だと、手術になる事が多いです。

突き上げられた尺骨を短縮させるため、尺骨を切り、傷付いた組織を修復します。

ここまでの重篤なTFCC損傷であれば、12級か14級は付くでしょう。

 

 

TFCCの靭帯損傷の場合は保存療法・手術療法どちらの可能性もあり。

これは受傷起点や、痛みのレベルにもよりますが、

通常TFCC損傷の第一段階の治療は炎症を抑える飲み薬と固定による安静から始まり、痛みが酷い場合は直接ステロイド注射を打ち込みます。

ステロイド注射と固定の治療を続けると、通常であれば2~3ヶ月で収まります。

 

手首を動かした時に痛みが出るのがTFCC損傷ですが、急性期や、症状が酷い場合は安静にしていても痛みます。

ステロイドと固定を続けても安静時痛がひかない場合は、手術になる事が多いです。

 

つまり、もしもTFCC損傷で後遺症が付くとしたら、はっきりとした受傷起点(この衝撃なら靭帯もやられるな。軟骨もやられるな)とイメージできるだけの受傷起点。

身体なので、稀に軽微な受傷起点で重症化する事もありますが

治療内容は最低でもステロイド注射を定期的に打っていると、それだけ痛みがあるのかと、私なら思います。

手術をしているのも、非常に辛い状況なのだと分かりますね。

 

 

ちなみに整骨院でTFCCの施術は、靭帯などが炎症が起きていたら、超音波などで深部の血流をよくして炎症を早く収め、組織の修復を早める効果があります。

その後は硬くなった靭帯を柔らかくする施術。

関節液が足りなければ補い、多ければ吸収させる。

固定はピンポイントで必要最低限の固定で最大の効果を発揮できるようにします。

こうして関節の状態を常に良好に保つことで、回復は早くなり、治った後も良好です。

 

整形ではここまで時間をかける暇はないので、サブ的な役割で整骨院を利用するのがいいかなと思います!

 

今日はTFCCについてまとめてみました。

 

続きを読む »

どーも、金澤です。

 

今日は、先日YouTubeを見ていたら首の牽引は絶対ダメ!悪い!

と言う動画を目にしました。

 

そういえば、自分も整骨院時代に患者さんから、

首の牽引に通った方がいいの?

(当時働いていた整骨院には首牽引装置は無かった)

と聞かれることが結構ありました。

 

正直、近年の整形外科では首の牽引をするところは珍しいです。

昔ながらの整形では首牽引や腰の牽引は積極的に行う傾向です。

 

それも、近年の見解では、首の牽引によって、頚椎が良くなると言う医学的証拠が乏しいようです。

じゃあなんでそんなエビデンスの乏しい治療がいままで行われていたのか気になりますけど(笑)

 

 

首の牽引の理論は、皆さまお判りでしょうか?

主に、頚椎の椎間板ヘルニアに対する治療に使用されるのですが、

椎間板の中にある髄核が飛び出てしまい、その飛び出たゼリー状のものが神経に障る事で神経性疼痛などが起こると言うヘルニア。

 

治るには、その飛び出たゼリー状の髄核が身体に吸収される必要があります。

そしたら神経に触らなくなるので。

 

そして牽引をすることで、椎間(頚椎の骨と骨の間)は伸ばされます。

そうすると、椎間の圧力は下がり、陰圧となります。

つまり、陰圧にすることで、椎間の外に飛び出た髄核を引っ込めよう。とするのが牽引治療なのです。

 

理にかなってはいるのですが、はたして引っ込むのか。と言うところに対して証拠が欠けているようです。

それと、脊椎と言うのは通常、他の関節と連動して動くものですので、

生理的運動 以外の動きを、しかも頚椎だけに与えると言うのは、関節を痛める原因になると発表されています。

 

 

でも、個人的には牽引は気持ちいので、嫌いじゃありません。

家に牽引する機械があります。

首が痛くなったら、たまーに牽引するとスッキリするので、たまに使っています。

 

リスク等を分かったうえで、好きな人はやったらいいですね。   引っ張ったら首が抜けちゃうよ  

続きを読む »

 靭帯損傷による膝関節の動揺性の立証・・・今や交通事故を扱う弁護士・行政書士にとって、ストレスXPはおなじみの検査となっています。秋葉事務所でも30件を超える実例を経験してまいりました。    膝の主要4靭帯(前十字、後十字、内側側副、外側側副)が完全断裂しないまでも、部分断裂(靭帯繊維の一部が切れた)、深層断裂(組織内部の断裂)の場合、靭帯が伸びて、膝関節が「ぐにゃ」っと崩れるような、やっかいな機能障害となります。当然、歩行に支障きたすレベルでは手術適用、膝蓋腱から靭帯を移植したり、金属で補強するなど、いくつかの術式があります。それ程に深刻な動揺性がない場合は、周辺の筋肉(大腿4頭筋など)を鍛えて、関節をしっかり保持するリハビリ指導、運動療法も行われています。

 自賠責保険の後遺障害の立証では、膝が「ぐにゃ」としていることを「主張する」だけではダメです。他覚的・医学的に証明しなければなりません。「ぐにゃ」っとしている証拠が必要なのです。

 そこで、膝を前方に引っ張った、又は左右に折った状態のレントゲン写真を撮る必要があります。通常、医師は治療の過程でわざわざそんな検査はしません。損害賠償上の必要性があることを、こちらから医師に理解を促す必要があるのです。だからこそ、私たちの仕事の存在価値があると言えます。    前置きが長くなりましたが、関節に圧をかける機材として、テロスなるものがあります。(↓ 写真)

左右(外反・内半)はテロスが有効と思います

 テロスで膝関節をゆるんでいる方向に曲げます。この設備のある病院は大変貴重です。多くの被害者さんにとって、(検査できる)病院探しに苦労するはずです。しかし、稀に協力的な医師が存在するもので、テロスがなくても徒手で関節を引っ張って撮影して下さいます。そのような医師に何度か救われてきました。

 また、経験上、前十字靭帯の場合は、徒手による撮影の方が明確な画像になる傾向です。もちろん医師の徒手技術に左右されますが、私自身も前方引出し検査、ラックマン検査を励行していますから(医師の指導のもと)、ゆるんだ膝関節を前方に引き上げるコツみたいなものを、身をもって感じています。  断言します、テロスより徒手による撮影がベターです。機会あれば、依頼者さまのご許可を頂き、徒手によるストレス画像をお見せしたいと思います。   続きを読む »

 どの部位にも言えますが、後遺症や障害の種類は様々です。一口にあごの骨折と言っても、様々な障害を想定することになります。自賠責や労災で系統別に整理されている障害の種類について、症状を照らし合わせ、あてはめていく作業となります。

 本例では、痛み・しびれの神経症状、かみ合わせが悪くなった咬合障害やそしゃく障害、歯の欠損、傷が残った醜状障害・・・丁寧に拾い上げる必要がありました。  

個人賠償 併合11級:上下顎骨骨折・歯牙欠損(40代男性・神奈川県)

 

個人賠償 9級16号:顔面線状痕(下顎口唇挫創)(40代男性・神奈川県)

  続きを読む »

どーも、金澤です。

 

今日は胸郭出口症候群について少し簡単にブログにしていこうと思います。

 

 

 

実際、交通事故で整形外科にかかると、その先生によっては割と簡単に胸郭出口症候群と診断名が付きます。

首のレントゲンで特に問題なく、手の方でシビレがあったら大体、下記診断名です。

 

頚椎捻挫

外傷性頚部症候群

胸郭出口症候群

外傷性胸郭出口症候群

あとは中心性頸髄損傷とかでしょうか(笑)

 

こんな感じで診断名が付き、ミオナールやメチコ、カロナール、湿布出されて終わりです。

 

 

が、実際は胸郭出口症候群と言うものは、診断が難しい症状。

しかも、外傷性でなるのか?と言うところ。

(鎖骨折れたりと、骨折を伴うような高エネルギー外傷ならあり得る)

 

胸郭出口症候群の症状・原因

 

症状

つり革につかまる時や、物干しの時のように腕を挙げる動作で上肢のシビレや肩や腕、肩甲骨周囲の痛み。

前腕尺側と手の小指側に沿っての感覚障害、手の握力低下、細かい動作がしにくいなどの運動麻痺の症状など。

手内筋の萎縮(いしゅく)により手の甲の骨の間がへこみ、手のひらの小指側のもりあがり(小指球筋)がやせてきます。

 

鎖骨下動脈が圧迫されると、上肢の血行が悪くなって腕は白っぽくなり、痛みが生じます。

鎖骨下静脈が圧迫されると、手・腕は静脈血のもどりが悪くなり青紫色になります。

日本整形外科学会 引用

 

原因

腕全体に行く神経が通る道の中で三カ所、圧迫されやすいトンネルがあります。

①前斜角筋と中斜角筋の間

②鎖骨と第1肋骨の間の肋鎖間隙

③小胸筋の肩甲骨烏口突起停止部の後ろ

 

これらトンネルで神経が圧迫されることが原因となります。

 

 

では、どうして圧迫されるのか!

 

多くはなで肩の女性に多く、なで肩だと腕が牽引され、そのトンネルが狭くなります。

デスクワークで首のコリが酷くなると、斜角筋が緊張してそこでも圧迫されます。

旨の筋肉が強すぎる人も③番目のトンネルで圧迫されるし、

デスクワークで巻き込み肩になり胸の筋肉が緊張しても、なります。

 

そう、多くは外傷性ではなく、元々の体質だったり、筋肉が原因。

これが外傷でなると言う事は、鎖骨が骨折して変形治癒したとかではないと、なかなか考えられません。

 

ただし。

 

過去には事故で斜角筋の筋断裂が起こり、そこが瘢痕組織として治り、その部分で神経が圧迫されて、胸郭出口症候群になったと言う例もありますので

 

絶対ではありません。

 

ただし、お医者さんが軽く見て、あ~斜角筋症候群だね~

では、後遺症の等級はなかなか厳しいですよと言う事です。

 

ムチウチが治らず、途中から胸郭出口の症状が出て、造影検査等をして胸郭出口と診断があっても、

事故との因果関係を否定される可能性が高いです。

 

骨折の伴わない事故で斜角筋症候群による等級を取るには、初診時から数日以内に、皮下出血や筋肉の陥凹を認められてカルテに記載され、

かつ後遺障害診断書を作成してもらわないと難しいと私は考えます。

かりにそれらがあっても可能性は低い。

 

判例では、胸郭出口の手術をして患部を露出してみたら、確かに外傷後の瘢痕、癒着があったとの事で初めて外傷と認められたと言うケースがあります。

それくらい斜角筋症候群は難しいです。

 

 

最後にまとめますが、斜角筋症候群での等級はウチの事務所でも取ったことはありますが、

なにもそこにこだわる必要はありません。

事故当初からサポートが出来たら、間違った方向に行かずキチンと症状を証明できるように道しるべになれますので、

困ったことがあれば、ご相談ください。

 

続きを読む »

 数年前からの接骨院(以下、整骨院等を含む)と士業者の連携ブームですが、とうに下火になっています。当時、ホームページで弁護士と握手した写真をUPする位、躍起になっていた院ですが、それらの広告は鳴りを潜めたように感じます。おそらく弁護士から「あからさまに載せないで!」とでも言われたのでしょうか。

 理由は、あまりにも接骨院の不正が多く、とくに施術料を支払う保険会社に徹底的に嫌われていることも無縁ではないでしょう。弊所には接骨院勤務経験のある柔道整復師:金澤がおりますので、業界の内情を色々と聞いて呆れているところです。

 初めに言いますが、接骨院の施術効果を否定する気は毛頭ありません。むち打ちで難儀している患者さんの頚肩部の過緊張をほぐすなど、必要な技術があることもです。それでも色々と問題が生じるのは、賠償問題と経営が絡むからです。

 接骨院と弁護士事務所の連携関係は、交通事故の患者さんを相互に紹介する関係ですから、患者さんを接骨院に紹介すること=後遺障害の認定を難化させることになります。もちろん、端から症状の早期緩和を目指し、接骨院での施術が患者にとってベストと判断するなら問題ありません。ところが、症状が緩和されているはずなのに長期の通院となり、挙句、保険会社から「これ以上、治療費を払わないので後遺障害申請して」と言われ、混迷する被害者さんが後を絶ちません。ここに至って、士業と接骨院の連携が最悪の結果(治らないのに後遺障害も否定される)を生む事になります。

 自賠責保険・後遺障害の審査において、主たる治療先が病院・整形外科でなければ、患者さんの訴える症状の信憑性は相当下がります。建前であっても、自賠責や保険会社は「医師の判断」を重んじるからです。柔道整復師は医者でありません。少なくとも整形外科で理学療法を重ね、それでも接骨院の施術が必要な場合、サブ的に施術を追加する形なら問題ないでしょう。できれば、医師の指示を得ての施術にしたいところです。東京地裁でも、打撲・捻挫の類では、医師の指示のない施術料を全否定する傾向です。

 一時期、整形外科(月1診断)と接骨院(毎日)を併用させて、等級申請に望むスキームを推奨している士業者、経営コンサルが散見されました。しかし、これも自賠責や保険会社はお見通し、誰が裏で絵を書いているか察知しています。ホームページで堂々と連携を誇示していれば尚更です。彼らが思うほど、保険会社の目は節穴ではないのです。保険会社をなめた、誤った誘導では、本当に症状に苦しむ被害者さんの助けどころか、むしろ2次被害となります。

 以下、本例では、初期からしっかりと治療方針を整えて、審査側の疑いを払拭、余裕の認定となりました。

 被害者の皆様、解決までの船に乗船する場合(つまり、弁護士に委任)、船頭の舵が明暗を分けることをご承知下さい。

山梨の病院は任せて!  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。  

続きを読む »

 近年、相談会で目立つ失敗例を紹介します。先日の相談会でも類似ケースがありました。

 肩関節や膝の関節に骨折があり、骨の癒合後、曲がりが悪くなる・・・可動域制限が残る後遺症があります。これは、機能障害として、○°以下なら○級、あるいはケガをしていない方の腕や膝と比べて3/4以下で12級、1/2以下で10級など、認定基準が定められています。それでは、計測値が1/2以下なら、直ちに10級が認定されるものでしょうか?  自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。    詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒ 後遺障害認定結果の文例     たまたま、計測者がいい加減で1/2となってしまった場合もありますが、多くはあまり曲げないように装った(これも詐病の一種)と思います。自賠責保険は「演技したな!(怒)」と激おこになります。これは、被害者さんの責任ですから、仕方ありません。しかし、今回、この問題をあえて取り上げた理由は、すでに受任していた弁護士はじめ業者が、”不自然に曲がらない計測値のまま、後遺障害申請に提出してしまった被害”が増えているからです。  私達の場合、可動域制限の等級認定に対し、受任時や症状固定時に被害者さんの関節を実際に計測して、ある程度の見当をつけています。当然、その前提として、受傷時→手術時→抜釘後・症状固定時と、レントゲンやCT画像を経過的に確認した上で、計測値と照らし合わせています。そこに、不自然があってはダメです。癒合は問題なく、関節面もきれいで、靭帯損傷も軽微・・これで1/2の制限など起きるはずがありません。可動域性制限での後遺障害は、必ず、”曲がらなくなった”理由が必要なのです。

 その点、弊所では、整合性のある数値が記録された診断書と、それを裏付ける画像を整えてから審査に及びますから、間違った認定結果はほぼありません。

続きを読む »

 もう、何も言うことはありません。間違った解決のやり直しです。

 他の弁護士や行政書士はじめ、交通事故業務を生業とする皆様、本例を参考にして下さい。

   現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。  

8級相当:腰椎破裂骨折(70代女性・静岡県)

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故はとうに終わった」ものと戦意なく、これ以上、お金が入るなど半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

続きを読む »

 耳鳴りは通常、難聴を伴うもので、自賠責保険・労災の耳鳴りにおける12級認定の基準上、オージオグラムで30db以上の難聴が必要です。

 本件は検査上、数値をクリア、なんら問題なく12級相当となるはずでした・・・しかし、結果は難聴の14級3号認定でした。耳の障害では認定上の序列があり、難聴と耳鳴りが併発した場合、上位等級が認定されます。14級の難聴は通常、耳鳴りに派生するものとして、耳鳴り12級に内包されることになるのです。認定票から、耳鳴りを否定する文面は見当たりません。耳鳴りが非該当とされたのではなく、単に審査からスルーされたようです。

 7級が併合6級となれば、自賠責保険金は245万円も上がります。後の損害賠償交渉によっては、さらに倍にも膨らむかもしれません。間違われては困るのです。

12級なら併合で等級が一つ繰り上げるので、絶対に見逃せません!  

14級3号⇒12級相当 異議申立:耳鳴り(60代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。

耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。

【立証ポイント】

念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。 続きを読む »

 これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。    交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです    被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。

 秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。   その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)   その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都)   その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県)    「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。

 画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。  

続きを読む »

 追突されてむち打ちになった! その後遺障害認定を得る為には、症状の一貫性と信憑性が肝要です。堅実に治療実績を積み重ねる必要があります。それでも、整えようがないのは受傷機転です。どのような衝突でどのようにケガをしたのか・・被害車両を見ると、わずかなキズ、へこみ、せいぜいバンパー交換程度の場合です。これら軽微な損傷程度から後遺症を伴うような大ケガとなるわけない、と思われるのは必定です。本件は診断書の精度を高めることで補いましたが、通常は困難な認定だったと思います。

審査員に恵まれたのかな? 運が良かった?  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・東京都)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

修理費が安く、物損資料を確認しても、どこにぶつかったかもわからないような軽微な事故であった。そのため、保険会社から4ヶ月で打ち切られており、そこからは労災に切り替えて治療をしていたが、症状固定をしてから3ヶ月もの間なにもしておらず、治療も終了していた。

続きを読む »

 なぜなら、骨折の癒合さえ果たせば、わずかな変形など日常生活にほとんど支障がないからです。折れた部分が肩関節に近ければ、肩の可動域に影響がありますが、骨幹部(骨の中ほど)の亀裂骨折程度であれば影響少なく、粉砕骨折や開放骨折でもない限り深刻度は下がります。さらに、昔と違って現在はプレート固定術としますので、きれいに癒合しますから変形もわずかに抑えることができます。

 そんなことから、臨床上、医師は「鎖骨が変形してしまった」と認識しませんし、普通は診断書に記載するものでもありません。自賠責保険の認定基準では、裸体で変形が確認できることが条件です。それがわずかでも、視認できれば認定する傾向です。本件は医師に改めて記載を促して再申請で認定を得ましたが、鎖骨の認定漏れは、全国の鎖骨骨折者にとって常態的なものと思います。

 また、仮に変形なく治癒を果たしたとして、骨折ほどの高エネルーギー(外傷)が加わったのですから、癒合後も痛みや痺れ、なにかと不具合は残るものです。その残った症状は「神経症状」として14級9号「局部に神経症状を残すもの」の余地を残します。私達はそれを見逃さないので、過去10年、鎖骨骨折で100%の後遺障害認定実績を記録しています。  

 ⇒ 上肢・鎖骨の認定実績

 

 ⇒ 上肢・鎖骨の異議申立・認定実績

  継続治療のついでに膝の等級も上げときました  

12級5号:鎖骨骨折 異議申立(60代女性・埼玉県)

【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突した。救急搬送され、鎖骨骨折と上腕骨骨折、他に大腿骨折、膝蓋骨骨折の診断となった。

続きを読む »

 交通事故・科学の教科書において定番の、「ビル落下時の衝撃」から説明しましょう。

 自動車が衝突したときの衝撃について、そのスピードから換算すると以下の図のようになります。<『図解 交通資料集』立花書房より >・・いつも、参考にさせて頂いています。

 例えば、時速60km/hで壁に激突した場合、ビル4階(およそ高さ14m)から地面に落下した衝撃と同程度の衝撃となります。高速道路で80kmを超えるような追突だったら、車ごと人間も潰れてしまいそうです。逆に渋滞中、ブレーキから足が離れたクリープ走行で追突された場合、せいぜい10km以下ですから、衝撃はバンパーで十分吸収できます。つまり、大したことない衝撃となるはずです。  

 計算式は以下の通り。時速36km(秒速10m/s)の場合です。40キロに満たなくとも、すごい衝撃となります。

※ 空気抵抗を無視した計算です。考慮すると衝撃は少し下がります。    空気抵抗を加えると文系の私では手に負えない計算式となりますので、大よそはこの計算から衝撃度を想定します。このような計算は、弁護士が裁判で事故の衝撃を立証する際、用いられる科学的根拠=理屈です。加害者側保険会社においても、物損損害でもめた場合(自動車がそんなにひどく壊れたのか?)、アジャスターの損害調査に加えて、科学鑑定を依頼する場面に登場します。

 被害者の医療調査を請け負う私達も、知っておくべき知識です。もっとも、自賠責保険側が考える”衝撃度”の検討は、被害車両の修理額から小破・中破・大破でおおまかに分類、判断していると推測しています。当然、「少破程度の被害から、むち打ちで後遺症になった」としても説得力は下がります。

続きを読む »

 むち打ち・打撲捻挫の類は、骨折などの明らかな人体の破壊がないので、通常、衝撃はそれほどでもない、だから大したケガではないと判断されます。

 相手保険会社は「打撲捻挫など腫れが引けば治るもの」と考え、3ヶ月を超えるような長期通院に理解など示しません。早期の治療費打切りに及ぶでしょう。さらに受傷時の衝撃具合は、後遺障害認定における14級9号の判定に絶大な影響を与えます。「その程度の衝撃で後遺症を残すほどの重傷なの?」・・・当たり前の疑問です。

 このような受傷時の衝撃を説明するものが「受傷機転」です。どのように接触・衝突、事故となったのか、です。バンパー交換程度の軽微な追突、交差点の出会い頭衝突でもバンパーの角がつぶれた程度、二車線道路で割り込み車とフェンダーがこすった程度、これらの衝撃で何日も病院に通うなど、誰がみても大げさにみられるのです。

 ところが、打撲捻挫でも症状が長引く被害者さんも一定数存在します。保険会社の冷たい対応を受けてのご相談を頂きます。ご依頼となれば、症状の証明に奔走、後の後遺障害立証についても全力でフォローすることになります。しかし、受傷機転だけは変えようがありません。私達の努力が及ばない部分なのです。

 かつて、すれ違いざまに対向車とドアミラーがこすっただけの接触事故ながら、頚椎捻挫で数ヶ月通っている被害者さんの相談を受けました。頚部痛のみならず、めまいと頭痛、不眠、肩こり、不安症も重なり、今でも過呼吸で倒れそう・・心療内科へ一直線です。さらに、視力低下、難聴、便秘、生理不順、夫婦仲の悪化や子供の教育問題まで、ほとんど更年期障害の症状はおろか、交通事故による家庭崩壊まで訴えるのです。そして、保険会社の(治療費打切りの)横暴を1時間以上まくしたてます。

 残念ながらいくら熱弁しようにも、受傷機転から訴える症状の信憑性を見出すことはできません。主治医も、もはや面倒な患者に関与せず、医学的な証明など程遠いところに行ってます。せいぜい心因性の関与しか診断できないでしょう。対応できるのは心療内科医か、はたまた心霊治療、悪魔祓いの選択です。保険会社の治療費打切りが至極当然に思えます。  

 連携弁護士も丁寧にお話を伺い、色々と対策を思案します。しかし、事故状況・衝撃から発症したその症状は、あらゆる自然科学、物理法則に逆らうスーパーナチュラル(超自然現象)なのです。治療費の請求など絶対に通りません。常識や科学に反した請求など、ダメなものはダメなのです。  

 大なり小なり、このような相談を何十件、いや何百件も受けてまいりました。当然、お力にはなれません。それでも、数件は真剣に検討したものです。    それは次回に ⇒ 受傷機転について、その衝撃を科学する ② 自動車事故の衝撃度  

続きを読む »

 

こんにちは、金澤です。

軽微な事故でもムチウチになり、手足の痺れや頭痛、めまいに悩まされている方が多くいます。

『そんな軽微な追突事故で大げさな!!』と言う方もいると思います。

 

実際、賠償金の為に詐病を使う詐欺師も多くいます。

そんな詐欺師は徹底的に排除する必要がありますが、中には事故から2週間後に症状が出始め、立てなくなるほどになる人もいます。

 

それはいったいなぜでしょう?

 

【目次】

続きを読む »

 骨折の後遺障害認定において、癒合後、元通りの形に戻らなかった「変形癒合」とするか、骨の位置がズレた「転位」と見るか、完全にくっつかなかった「癒合不良」か、まったくくっつかない=1本の骨として連続性が失われた「仮関節(偽関節)」とするか・・・    これらの判定は当然、医師が主にレントゲンやCT画像を観て判断するものです。治療を行った医師が臨床上の判断を下す場合、医師によって癒合状態の判断が分かれることがあります。例えば膝関節の「変形癒合」を判断する場合、関節機能としても通常の可動域に回復し、何より生活上問題ない場合、多少の変形があっても、直ちに「変形癒合」と断じないものです。それが微妙な変形であれば、医師の判断に違いがあって当然です。

 一方で、自賠責保険や労災の認定基準は細かく設定されています。長官骨は屈曲変形・回旋変形○度など、数値が設定されています。また、鎖骨や肋骨の場合、「裸体で目立つか?」で評価されます。この場合、人体がおよそ左右対称であることから、左右差なども重要な判定材料です。やはり、臨床上の判断とは同一視できないものです。ここでも、審査側医師の主観による判定が懸念されます。

 このような危惧、医師の主観も含め、臨床上の判断と保険上の基準の隔たりを埋めるべく、私たちは工夫をする毎日です。医師が「秋葉さん、この程度は変形じゃないよ」と言っても、丁寧に保険上の基準を説明して理解を得ます。例えば骨盤骨折の変形癒合の立証に際し、問題なく癒合を果たしたとして・・

1、骨折の癒合部、特に股関節部に骨棘形成(骨が尖ってしまう)はないか

2、骨盤の腸骨に左右のゆがみがないか

3、遊離骨片(骨のかけらが残ったもの)はないか

4、異所性骨化(骨癒合の際に、関係ない部分(筋肉等)に骨が生じる)はないか    ざっと、これらを確認して医師面談に臨み、診断書に癒合状態の記載を促します。加えて申請に際しても、自賠責の顧問医に対して該当画像に注目して頂くべく、変形等が顕著にわかる画像をピックアップして、その画像打出しを添付することがあります。

 申請後、自賠責保険の顧問医はそれらデータを参考にしつつ、提出画像から読影判断します。これはあたかも申請側と審査側の答え合わせの作業に思えます。  

続きを読む »

 膝の後遺障害では、主にひざ下の脛骨の骨折(高原骨折、プラトー骨折と呼ばれる)、ひざ上の大腿骨骨折(大腿骨遠位端骨折、大腿骨顆上骨折など)が多くを占めます。それらは半月板や膝の靱帯の損傷を併発することが多く、膝関節の可動域制限や動揺性といった機能障害を残します。予後の経過よく、リハビリ努力から機能障害を克服したとしても、やはり人体の関節部は精密な構造ですから、何かと不具合が残るものです。

 自賠責や労災では、関節に痛みや不具合が残った場合、神経症状で評価することになります。膝の神経症状を追う場合、まず、画像上明らかであれば12級13号、画像上不明瞭であっても受傷様態や治療過程から、症状の連続性や信憑性が認められれば14級9号となります。この考え方は頚椎捻挫(むち打ち等)と同じです。

 それらの後遺障害の立証計画は画像を観ることからスタートします。そして、審査側が迷うことなく確実に等級認定する為に、周到な準備が望まれます。経験上、膝の後遺障害は立証不足から等級を逃すか薄められる印象です。今日明日、それぞれ、12級と14級を抑えた典型例を紹介します。

膝の後遺障害立証こそ、その事務所の力量を示すと言っても過言ではないと思います  

11級相当:股関節脱臼骨折、脛骨高原骨折(40代男性・埼玉県)

【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。 続きを読む »

 醜状痕の認定では数々のパターンを経験してきました。医師が診断書の該当欄に計測値を記載さえすればで済むものではなく、写真の添付や時には別紙に図示していただくこともあります。それでも、ほとんどのケースで自賠責調査事務所から”実際にキズを見て計測する”ための面接の要請が入ります。もちろん、即座に面接に応じ、連携弁護士が同席して計測を見守るなど万全を期します。

 しかし、全件に面接をしているわけではなく、面接を割愛することがあります。それは以下、4パターンを把握しています。   ① 高齢、重傷で外出不能、車イスなど、被害者さんの健康状態など事情によっては、自賠責側が面接を遠慮してくれる時があります。その場合、写真判定になりますから、角度を変えて数枚撮影するなど写真の充実と、写真からキズの大きさが計測できるようメジャーをあてた写真などの工夫を加えることになります。   ② 下腹部や臀部など、とくに女性の場合は写真もはばかられますので、これは、医師の図示から判定して頂きます。まさか、面接でパンツを下ろせとは言えません。   ③ 明らかに醜状痕の基準に満たないキズの場合。自賠責から念のため面接の打診が入りますが、申請者側から「非該当でいいですから面接はいいです」と断るケースです。   ④ 逆にキズが明らかで、容易に判定できるケース。意外と稀だと思います。本件実績はこれにあたります。    私も何度か面接に立ち会いました

9級16号:顔面線状痕(50代男性・埼玉県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右折しようとしたところ、自動車が進入し衝突、受傷した。顔面挫創の診断。

続きを読む »

 交通事故で怪我をして、症状固定となり、腰痛が後遺症として残ったとします。    腰が痛いから整骨院で保険を使って通えるか?

 → 不可能です。

 ただし、何かをしていて急に痛みが増した。 その何をしていて痛めたかの具体的な原因があれば使うことは可能です。

 整骨院に来る患者様の中には慢性腰痛の患者様もいらっしゃいます。整骨院で保険適用になるのは、厚生労働省では現在の定義は外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲および捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれない」「外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないもの」と、されています。

 つまり慢性の腰痛などは一切保険適用とはなりません。私が以前働いていた整骨院では、自費診療に力を入れている整骨院でしたので、そのような慢性治療は完全自費で治療をしておりました。ですが世の中には慢性腰痛にも保険を適用している整骨院が80%以上だと思います。    その例 ⇒ 柔整師の健全化に僭越ながら提案    確かに、慢性的な痛みがある腰でも、捻る・かがむ等の動作で急激に痛みが強くなった場合はそれは急性の怪我として保険を使用することが出来ます。その治療を的確に行い、一刻も早い治癒を目指すのであれば立派だと思いますが、大体はだらだらと保険を引き延ばし、「次は肩で請求しておきますよ」等と言って、全身治療などと名目をうち、全身マッサージをしてあげているのです。整骨院に通う後期高齢のお年寄りを見ていると、内科に通い、使いもしない薬を大量に処方している医師もどうかと思いますが、柔道整復師業界もこのままでは困ったものだなと思います。

 では、実際に腰痛・慢性腰痛に対して、どのような基準で保険が効くのかを書いていきます。明らかな急性の腰痛であれば文句なしで保険が使えます。代表例としては、ぎっくり腰です。

 ぎっくり腰の中にも種類があり、

・筋肉を傷めたぎっくり腰

・関節を痛めたぎっくり腰

 等いろいろありますが、どちらも割と多いです。

 ただ保険を使えるか使えないかの線引きが難しいのが、慢性的に腰痛があるけれども、急に痛みが増したというパターンです。患者様が明らかに “何かをして痛めた” と訴えてきているのであれば保険は使えます。ただ、「いつも痛いけど“最近特に”○○日前位から特に痛い」と言われ、原因は?と聞いても具体的な原因が明らかではない。そんな場合は怪我としてみなすことが困難なので保険は使いません。(使えません)

 原因を一緒に見つけてあげられるなら〇だと思いますが、原因をでっちあげるのは×です。

 怪我をしているなら具体的な原因があるはずなんです。

・何かをしようと前かがみになってから痛みが増した

・掃除をした後から痛くなった

・朝起きて動き出そうとしたらピリッと痛みが走った

 等の原因がなければそれは慢性的な痛みの一つです。決して保険を使ってはいけません。まず今日はそんなところで!  

慰謝料を増額するためには続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2026年5月
« 4月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

月別アーカイブ