通常、何か買い物をすれば、その受取証書=領収書・レシート等が引き換えで発行されるものです。これを常識と思っていましたが、常識が通らない場合があります。それは、私共にとって病院です。

 患者に代わり、診断書や画像ディスクを請求して代金を支払った後、その代金を保険会社に請求する必要から、領収書の発行を文章科・医事課にお願いします。もちろん、ほとんどの病院では、常識通り発行して下さいます。しかし、何故か「発行できません」と返答してきた病院が数件ありました。「患者さんが窓口で支払った場合のみ」との説明でしょうか。そのような独自ルールはおかしいと思います。これは全体のおよそ2~3%程度の希少種ではあります。また、残りの97%の病院の内1/3程度は、発行を拒否しないまでも、面倒がったり、遅くて何度も催促したり・・病院は常識の外にあるものと痛感させられます。    改めて、民法の条文から。領収書の発行義務をみてみましょう。     民法第486条「受取証書の交付請求権」   1.弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。   2.弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。     ここでいう「弁済」とは代金の支払いを指し、「受取証書」が一般的にいう領収書に該当します。つまり、顧客がお金を支払う際、その対価として、代金を受け取った者に対して領収書の発行を求める権利があることになります。請求を受けた者は、原則として発行を拒否することはできません。

 この権利は、支払いを行った事実を客観的に証明するために買主に認められた重要な権利です。後日「まだ支払いを受けていない」といったトラブルが発生した場合、領収証がなければ、支払った側が不利な立場に置かれる可能性があります。領収書は、このような二重払いのリスクを防ぐための重要な証明書となります。    ↑ となりますので、やはり、商慣習としての必要性は、法律に根拠があったのです。したがって、病院の発行拒否は法律違反になります。では、拒否する病院に法律を盾に食って掛かるか・・そんなことはしません。病院側の反感を買うだけではなく、何より時間の無駄です。振込控等を代用して、請求先の保険会社に理解を求めています。まぁ、保険会社も「仕方ないですね」と支払って下さるものです。

 ただ、このような変な病院(の医事課、あるいは窓口)は、いずれバチが当たると思います。トラブルを起こす要因を自ら作り出しているのですから、何かと面倒事が返ってくるものと思います。  

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