高齢者の場合、年齢変性あるいは骨粗しょう症や単に以前の転倒から、腰椎や胸椎(圧倒的に第12胸椎)が潰れていることがあります。事故による新しい圧壊とは、MRIを観れば区別できます。本件もMRIから加重障害の認定を想定していました。

 本件で何より悔やまれるのは、排尿障害の立証に及ばなかったことです。早期の泌尿器科受診と継続治療が欠けていまいした。もっとも、突き詰めると陳旧性の圧壊が影響したとも思われ、後遺障害の審査でも議論となったはずです。後の賠償交渉では絶対に否定の論陣を張られると思います。    秋葉事務所の実績では、老若男女、頚椎から腰椎まで、圧迫骨折の認定例が網羅されています。是非とも頼って下さい。

後遺障害の世界は経験がものを言います  

8級相当-11級7号・加重障害:腰椎圧迫骨折(70代女性・千葉県)

【事案】

タクシーに搭乗中、急ブレーキにより受傷、腰椎の第1、第2を骨折したもの。以降、腰痛のみならず排尿障害となった。   【問題点】

事故から1年以上経ってからのご相談となった。泌尿器科の受診は9ヵ月後であり、年齢的な面からも後遺障害につなげるには、ウロダイナミクス検査が必須であり、なにより未治療期間の言い訳に窮することに・・・。

また、高齢かつ骨粗しょう症の影響か、第4腰椎が年齢変性から圧壊が進行していた。第4は馬尾神経に近い部分であり、排尿障害の原因は、ここがむしろ説明しやすい・・・。

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