本日は事務所へ依頼者様のご来所が二件、とくに重傷の方については、今後の過失割合の交渉について、弁護士から刑事記録の開示の指示がありました。刑事記録とは、一般に警察が調べた交通事故の記録です。主に現場検証をまとめた実況見分調書と、取り調べでの供述調書で構成されます。これが客観的な事故の記録、1級の証拠となるわけです。
 
 おおらかだった時代 👉 刑事記録の取得について 
 
 今まではなんとなく、「送致番号と装置日を警察に聞いて下さい」としていましたが、弁護士によると正確には、以下の項目を交通課の警官に聞いて、その検察庁に請求を行います。
 
 ① 送致日 ② 送致先(の検察庁、支部) ③ 送致番号 ④ 罪名(主に自動車運転過失致傷罪) 
 
 被害者本人に限らず、むしろ代理人弁護士からの請求が多くなります。ちなみに、行政書士の私も何度か請求しましたが、現在は行政書士からの請求は余程の事情がない限りダメのようです。
 
 15年前のやり取り 👉 刑事記録と検察庁の対応
 
 検察庁へのコピーの請求は弁護士ができますが、上記の①~④は当事者から聞いて頂く必要があります。以前は当事者が電話で尋ねたものですが、本人確認の為に警察署の窓口に身分証明書を持って来るよう言われます。