前置きが長くなりましたが、いよいよ本題に。
<考察>
① 任意保険会社が治療費を払ってくれるはずでは?
そもそも相手に任意保険会社があるのであれば任意社一括払いで治療費は確保されるはずです。問題の本質は保険会社が難色を示すような施術料の請求内容なのです。
また自賠責以上の慰謝料が確保できるのなら行政書士の介入の効果はないはずです。相手に任意保険がない、被害者に過失大きく相手任意社の対応がないのであればこの仕事も理解できますが、任意社の一括払いがあるにも関わらず、このような事務で報酬を得ることは不自然極まりないです。
② 後遺障害が見込まれる患者はいないのでしょうか?
そして最も危惧するのが、後遺障害が見込まれる患者の囲い込みです。患者の中には14級9号が認定されるべき患者も混ざっているかもしれません。病院との連携、併用治療を推進している整骨院ならそれなりに後遺障害認定の可能性を残しますが、病院への通院実績が減ることは認定上マイナス要素です。だからと言ってα先生がその患者に対してΩ整骨院への通院をやめさせることができますか?そんなことをしたらせっかくの連携関係は「パリン!」です。
③ 行政書士介入のメリットは何?
したがってΩ整骨院との連携は「後遺障害のない軽傷被害者が中心」となるはずです。しかしどうもしっくりこない。なぜなら3か月の通院で完治する軽傷患者の場合、慰謝料は任意保険会社基準で378000円(3か月)、対して裁判(赤い本)基準で530000円(同)です。差額は152000円です。法律家が介入するにはあまりも僅差、報酬15万円で費用倒れです。また事務所の報酬規程が増額した分の20%ならたった3万円ちょっとです。そもそも行政書士は賠償交渉ができませんので増額させることはできません。こっそり書面による賠償交渉をしているのでしょうか?
本来、軽傷者は相手保険会社との直接交渉でもそれなりの解決となります。法律家に報酬を払ってメリットがでるような多額の賠償金ではないからです。軽傷案件は保険会社の働きで解決することが自然です。何故に法律家が関わってくるのか?つまり法律家の介入に何か別の理由があるのではと勘ぐってしまうのです。
私の結論
このように後遺障害が見込まれる重篤な患者をはじめ、法律家を本当に必要とする被害者を救済している業者にとって、整骨院は遠い存在、親和性は薄いはずです。5万円程度の報酬で軽傷案件をどんどん引き受けたい弁護士がいるのなら別ですが、連携は極めて限定的な情報交換しか起こりえないのです。
それでも提携・連携を求める理由はどうしても「施術料の自賠責保険請求」に目が行ってしまいます。被害者救済より「整骨院の収益と法律家の報酬稼ぎの利害一致」とさえ見えてしまいます。少なくとも保険会社はそうにらんでいるはずです。
4回にわたったこのシリーズ、結論が前回までの内容「柔道整復師の施術料急増」の背景に帰結します。そもそも施術料の請求に問題があるのではないでしょうか。なぜなら保険会社から信頼されているクリーンな整骨院は普通に施術料の一括払い(保険会社からの直接払い)を受けています。ここに行政書士の必要性はありません。誠実な柔整師は病院での治療が必要な患者であれば即座に病院へ送り出します。つまり整骨院での軽傷事案においてクリーンなやり取りがなされれば、患者、保険会社、整骨院間でもめることは少なく、法律家の出る幕は極めて限定的なはずです。
う~ん、どうしても違和感が残る・・・。曲がったことが大嫌いの私としては、今後もより詳しい事情を柔整師の先生、整骨院と提携している行政書士から継続的に拝聴していきたいと思います。後ろ暗いことない、被害者救済を第一とした健全な提携関係であることを願うばかりです。