5月10日は埼玉県所沢でむち打ちのセミナーでした。
おなじみの頚椎の図むちうち等、頚椎捻挫は骨折と違い、明らかな人体への破壊が見えません。つまり、長引く症状に明確な医学的証拠がない状態です。画像所見を重んじる自賠責保険では、当然、厳しい目が向けられます。それでも、むち打ちの認定は14級9号として、後遺障害全体のおよそ60%を占めます。 つまり、むち打ちでも、”説明のつく、疑いのない症状”であれば認定されるのです。 もう、何年もむち打ち認定について、飽きもせず情報発信を続けています。先日は久々にセミナーで復習しました。参加者は10名ほどでしたが、多くの「気付き」を持ち帰っていただいたと思います。 ネットの世界では、大予算をかけたリスティング広告、最近ではポータルサイトからの発信・宣伝と、競争は熾烈を極めていると言えます。被害者の皆さんに広く声を届けることは間違いなく大事なことです。しかし、私達のような小事務所は、相談会の開催やセミナーの実施など、地道な活動が日々の相談・受任を支えていると思います。
とはいえ、ご依頼者さまからお叱りを受けることもあります。それは明日に。