自賠責保険と労災の審査基準は95%一緒と思いますが、確かに違いがあります。その一つに「因果関係」があります。
自賠責保険は、「事故受傷による直接の影響で後遺症が残った」ことに厳しくこだわります。一方、労災は、症状の残存を顧問医が診察して判断します。ケガと後遺症の因果関係はもちろん重視しますが、自賠責に比べれば、非常に甘いのです。保険の性質として、「証拠がないと認めない」賠償保険である自賠責保険と、「労働者を救済する」補償制度としての労災は、そこに温度差があります。
本件は、その点をにらんで主治医面談と申請に進めました。腰椎、膝関節、双方の画像を観たのですが、もし本件が自賠責保険であったら併合12級になったと思います。
自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね
併合10級 11級の5:腰椎骨折、12級の7:前十字・内側側副靭帯損傷(60代男性・茨城県)
【事案】
トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。 【問題点】
受傷時に救急搬送されず業務を続けた点、画像上、腰椎に明確な圧壊がない点、膝に明確な靭帯断裂がない点、これらは自賠責保険では命取りとなる。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。
主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。 【立証ポイント】
顧問医は好意的に評価して下さった。
・腰椎は、顧問医診察にて「せき柱に変形を残すもの」11級の5の評価に。自賠責では画像上の圧壊が認められずに12級13号に落とされたと思う。
・膝関節は可動域制限そのままに12級の7に。これも、自賠責なら画像に明らかな靭帯損傷の評価に至らず、14級9号に落ちたと思います。