昨年から、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断名がなく、肩や背、腹、腰など、細かい部位の痛みの申請が続きました。これらの部位は、頚椎や腰椎と違って認定結果は振るいません。それら部位に単なる打撲や捻挫があったとして、通常は数カ月で治るもの、これが常識だからです。頚椎や腰椎の場合、痛みの原因が脊椎の神経に触るところであり、長引く症状の説明が成立しやすいと言えます。

 今回は、肋骨骨折と部位が重なることをもって、審査側に理解を求めました。14級9号は一番低い等級ですが、弊所は各部位の痛みと原因を丁寧に説明し、意見書を揃え、いくつもの認定を得ています。おざなりな申請では等級はつかないのです。

頚と腰以外は”的が絞りづらい”です   

非該当⇒14級9号:肩・腰背部(60代女性・埼玉県)

  【事案】

自転車で交差点を横断の際、左方よりの自動車と衝突したもの。頭部に裂傷と左肋骨の骨折となり救急搬送、以後、通院が続いた。   【問題点】

頭部裂傷は縫合のみで大事に至らず、肋骨も保存療法とした。一方、肩から脇腹(腰背部となる)の痛みが緩解せず、理学療法は半年に及んだ。肋骨骨折が契機とは言え、これらの部位から「初回で等級がつかないだろう」と悪い予想通り、後遺障害申請したところ非該当の回答が返った。   【立証ポイント】

予想していたことなので、治療先に追加の意見書を依頼し、症状固定後の治療費の明細等を付して再申請へ。

結果、肩・背・腰の痛みで14級9号となった。これら部位の痛みでの認定は、毎度の頚椎捻挫・腰椎捻挫と違って等級を取りづらい。  

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