自賠責保険は「画像」で等級を判断します。極端なことを言えば、医師の診断名や可動域の計測値などより、まず癒合状態なのです。
それが分かっている者が調査・申請の委託を受けると、画像に注目します。本件も骨折後に骨片(骨のかけら)が残存、転位(骨折部がズレている)を最終的に画像検査で捉えたことが10級認定の決定打となりました。
画像を観ずに申請をかける・・・秋葉事務所では「怖い」と思っています。
骨片の発見につきます
10級10号:上腕骨大結節骨折、12級14号:顔面線状痕(60代女性・山梨県)
【事案】
青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、後進したため合計2回轢かれてしまった。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。
また、地面に顔面を打ったため、額に裂傷を負った。
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