「社有車5台の自動車保険は全部法人契約です。その内1台は家族も日常的に使っています。」
 
 さて、この場合、気を付けるべきことがあります。できる損保代理店に任せていれば大丈夫ですが、秋葉の経験上、全車、法人契約であるが故、家族へ補償が及ばない事故を度々目にしてきました。

 家族で切り盛りしているような小企業で、仮に社有車が5台あるとします。そのすべての自動車保険を法人契約としていました。その掛金の全額を経費処理する目的もあります。その内1台は、主に家族皆で買い物や旅行で使っています。この自動車の搭乗中に交通事故に遭えば、その保険の補償が適用されることは、言うまでもありません。一方、自動車保険の補償はその契約車両に乗っている時だけに限定されません。

 例えば、子供さんが自転車に乗っているとき、自動車と事故となった場合です。まずは相手の対人賠償の適用になります。ところが、相手が任意保険に入っていない場合や、子供さんにも過失があり、全額の補償が得られない場合、ご家庭の自動車保険を活用することができます。ケガの場合は「人身傷害保険」、相手が無保険やひき逃げの場合は、「無保険車傷害保険(多くの会社は人身傷害保険に組み込まれています)」、そして、弁護士を雇う場合は弁護士費用特約、家族が他人の自動車の運転中の事故には、他車運転危険担保特約・・・色々と自身の自動車保険が活用できるのです。

 ただし、家庭の自動車はあくまで家族用でなければなりません。会社名義の車両で、保険も法人契約では、その自動車に搭乗外での家族の交通事故は免責となってしまうのです。それでは、1台だけ、ご家族の名義で契約するしかないのか・・・となりますが、法人契約で会社が掛金を負担した場合であっても、家族で主に使用する自動車だけ、自動車契約に被保険者設定をします。被保険者を個人、つまり、ご家族の個人名に設定さえすれば、家族使用の自動車保険となり、同居の親族全員の歩行中や自転車搭乗中、他人の自動車搭乗中(タクシーや友人の車)に搭乗中でも、自分の自動車保険の適用が可能となるのです。

 ですから、1台は被保険者を家族とする保険設定が望まれるのです。自動車の購入先ごと保険を任せている場合や、取引会社との義理でバラバラに保険を付けていると、そのような配慮が及ばないものです。全車法人契約で、個人被保険者の設定のない自動車ばかり・・・家族の交通事故に保険が使えずに、「しまった!」ことになるのです。社有車を家庭で使用している社長さん、抜かりなく、保険証券を確認して下さい。トータルでリスク管理を徹底するには、やはり有能なプロ代理店に任せるべきと思います。