人身傷害特約における休業損害のアドバンテージ

 休業損害の請求について・・・自賠責基準ではでは1日5700円の定額、それ以上の場合は収入証明(源泉徴収票、申告書)を示し19000円まで。また加害者に請求可能でそれらの保険基準を上回る場合、収入に関する証明を示した結果、加害者側(多くの場合、任意保険会社)が納得すればその額の支払いを受けられます。しかしひき逃げでは相手(相手保険)はいません。ご自身が人身傷害特約へ加入していた場合、まっさきに請求します。

 人身傷害特約の約款を読むと、休業損害は「別紙に定められた算定基準に従い算出」とあります。つまり別紙のより高ければ「個別適用」と言って収入の証明が必要になります。逆を言えば、その別紙算出基準と自分の収入を比べることからスタートです。つまり以下の年齢別平均給与と実収入の高い方を請求します。まず自身の実収入と表と見比べて下さい。 

年令別平均給与額(月額)

年令

男性

女性

年令

男性

女性

18

187400

169600

44

482000

298800

19

199800

175800

45

485600

296500

20

219800

193800

46

489300

294300

21

239800

211900

47

492900

292000

22

259800

230000

48

495500

291800

23

272800

238700

49

498100

291700

24

285900

247400

50

500700

291600

25

298900

256000

51

503300

291400

26

312000

264700

52

505800

291300

27

325000

273400

53

500700

288500

28

337300

278800

54

495500

285600

29

349600

284100

55

490300

282800

30

361800

289400

56

485200

280000

31

374100

294700

57

480000

277200

32

386400

300100

58

455400

269000

33

398000

301900

59

430900

260900

34

409600

303700

60

406300

252700

35

421300

305500

61

381700

244500

36

432900

307300

62

357200

236400

37

444500

309100

63

350100

236400

38

450500

307900

64

343000

236400

39

456600

306800

65

336000

236500

40

462600

305600

66

328900

236500

41

474700

304500

67

321800

236500

42

474700

303300

68~

314800

236600

43

478300

301000

全年令平均給与額(全国計・学歴計)

男性

女性

41万5400円

27万5100円

全年齢平均給与額(全国計・学歴別)

男子

女子

大学卒以上

49万9400

36万6300

高専・短大卒以上

38万7900

30万1100

高校卒以上

38万9400

25万3600

上記以外

36万9400

21万8300

 はい、3つの表を見ていかがでしたか。実額損失の治療費、文章料などと併せて、普通に人身傷害特約から支払いを受けるべきなのです。その際、最も有利な表を採用したいところです。損保会社の担当者が判断しますが、請求者がしっかり主張する必要があります。

 人身傷害特約の加入がない場合は政府の補償事業に請求しますが、先の自賠責保険基準で処理されてしまいます。もちろん労災がある場合は労災に請求します。制度の恩恵として休業損害特別給付が加算されますので、全額以上確保できるはずです。