たまに相続業務のご依頼を受けます。年に1回位ですが。
相続人間で争いとなる場合は弁護士の仕事です。しかし、とくに争いなく、法定相続分で決着がつく場合は、相続人の特定のために戸籍など書類集めと、相続分割協議書の作成で済みますので、行政書士で足りることになります。
たまにのご依頼ですが、時間と手間暇が膨大となるのは、兄弟への相続かつ代襲相続の件です。今現在、取組中です。また、行政書士登録をして、最初の相続のご依頼もこのケースでした。代襲相続とは、相続人(遺産を受け取る人)がすでに亡くなっており、その子が受け取ることです。多くの場合、相続人の配偶者や子が存在すれば、相続人の特定はそれで終わります。子供さえいれば、その子がすでに亡くなっていても、代襲で孫が受け取ることになります。ある意味、簡単な流れです。
しかし、奥さん&子供さんがいない、生涯独身かつ子なしの方は、まず親が相続人になりますが、亡くなった被相続人が高齢者の場合は、すでに親御さんも逝去していることが普通です。すると、今度は兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟達も健在ではない場合に、その子に代襲相続が発生するのです。つまり、甥や姪に財産が相続されることになります。よく会ったこともない叔父さんが亡くなって、遺産が転がり込んだケースです。
亡くなった方の甥や姪を全部調べるために、市役所に出生から死亡までの原戸籍を含む戸籍謄本の収集作業が延々と続きます。これだけでも数カ月はかかります。また、遺産を受け取る甥や姪さん達に分割協議書に実印を押してもらうまで、これも順調にいかないことが予想されます。まず連絡先を調べること(たまに遠方、海外もありました。行方不明もありそうです。)、そして、それぞれに事情の説明とご理解を得ること、実印と印鑑証明書をご用意頂くこと、その人数が多ければ、膨大な手間と時間がかかるのです。
現在は子供の数が減っていますので、昔のように兄弟が大勢いるケースは少なく、相続業務はスリムになると思います。一方、生涯独身の人が増加していますので、兄弟姉妹への相続やその子への代襲相続が予想されます。その点は面倒になるかもしれません。