高齢者の場合、年齢変性あるいは骨粗しょう症や単に以前の転倒から、腰椎や胸椎(圧倒的に第12胸椎)が潰れていることがあります。事故による新しい圧壊とは、MRIを観れば区別できます。本件もMRIから加重障害の認定を想定していました。
本件で何より悔やまれるのは、排尿障害の立証に及ばなかったことです。早期の泌尿器科受診と継続治療が欠けていまいした。もっとも、突き詰めると陳旧性の圧壊が影響したとも思われ、後遺障害の審査でも議論となったはずです。後の賠償交渉では絶対に否定の論陣を張られると思います。
秋葉事務所の実績では、老若男女、頚椎から腰椎まで、圧迫骨折の認定例が網羅されています。是非とも頼って下さい。
後遺障害の世界は経験がものを言います
8級相当-11級7号・加重障害:腰椎圧迫骨折(70代女性・千葉県)
【事案】
タクシーに搭乗中、急ブレーキにより受傷、腰椎の第1、第2を骨折したもの。以降、腰痛のみならず排尿障害となった。
【問題点】
事故から1年以上経ってからのご相談となった。泌尿器科の受診は9ヵ月後であり、年齢的な面からも後遺障害につなげるには、ウロダイナミクス検査が必須であり、なにより未治療期間の言い訳に窮することに・・・。
また、高齢かつ骨粗しょう症の影響か、第4腰椎が年齢変性から圧壊が進行していた。第4は馬尾神経に近い部分であり、排尿障害の原因は、ここがむしろ説明しやすい・・・。

【立証ポイント】
検査の手配をしたいところだが、ご本人とご家族の希望により、圧迫骨折に絞った申請とした。リハビリ先の医師に事情を説明し、陳旧性骨折と分けることなく、フラットに記載頂いた。おそらく、画像から自賠責が加重障害で判断すると踏んでいた。
予想通り、(事故による2椎体の圧壊)-(陳旧性の1椎体の圧壊)の計算となった。それでも、引き継いだ弁護士によって賠償金はそれなりに確保できた。排尿障害の立証は、受傷早期の受診と継続治療、専門的な検査がない場合、断念せざるを得ないのです。





