本件では、珍しく認定等級の見通しを外しました。もちろん、すべての障害を漏らさず網羅した申請なので、等級を取りこぼすことはありませんが・・。

 人体の関節の機能障害では、その可動域制限が認められるには、医学的に(物理的にと言った方が?)関節が曲がらなくなる理由が必要です。最たるものが関節内骨折です。変形の具合によっては、関節の動きを邪魔するからです。ですので、関節部から離れた骨折、その関節の可動に影響ない癒合状態では、可動域制限は疑われるのです。

 また、骨折が関節に直接及ばなくても、腕や脚の骨折でその骨癒合を待つ間、関節を動かさないでいると、やはり、曲がりが悪くなります。しかし、その可動域制限は2次的な症状と判断され、「リハビリ不足」のレッテルから、後遺障害と認めないのです。例外として、関節を動かす神経が断絶した場合、その神経麻痺を原因に認める場合があります。
 
 頚椎はじめ脊椎の可動域制限は、その可動をつかさどる部位でなければ否定されます。例えば、腰椎破裂骨折の場合、第4~5腰椎がひどく破壊されれば、もしくは3椎体以上にまたがる固定術で固定されたら、腰椎の可動域制限があって然りとなります。それが、第1~2腰椎では、”腰の曲がりに影響しない”と判断されます。横突起が折れた程度では、これも同じです。

 以上が、非公表ながら自賠責の認定基準であると把握しています。

 本例の場合、基準通り、頚椎の横突起は頚部の可動に影響しません。では、椎間関節は可動域に影響するのか?・・これが本例から判明しました。文字から椎間関節は、関節内骨折の響きがありますが、「頚椎部の運動障害」の根拠となる部位としては重要視していませんでした。神経症状狙いのところ、普通に可動域を主治医に記載頂き、審査に付しました。結果は以下の通りです。
 
これも貴重な認定例になりました
 

8級2号:第7頚椎横突起・椎間関節内骨折(40代男性・東京都)

 
【事案】

自動車の後部座席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車の側突を受け、自動車が横転したもの。頚椎、鎖骨を骨折、頭部は硬膜下出血、顔面は切創、以後、強度の神経症状が続いた。

【問題点】

頚部と肩関節の可動域制限がひどく、リハビリを続けるも改善が乏しかった。頚部は機能障害より神経症状に、肩関節は機能障害の立証に標準を合わせたが・・。

【立証ポイント】

肩関節は直接の骨折がなく、わずかに腱板損傷の所見を残すのみ。通常通りに医師面談を重ね、とくに肩関節肩関節は専門医を受診して可動域制限の意見書を記載頂いた。頚部の神経症状は、これも診断書とは別に意見書を加えて申請した。

神経症状で12級は確保できそうだが、横突起・椎間関節内の骨折で8級は厳しいと読んでいたので、できれば、肩関節を実態通りに10級を付けたかった。しかし、認定等級は、頚部の運動障害で8級2号がつき、肩関節の機能障害は非該当、想定とは逆の結果に。


椎間関節内骨折は微小なりとも、椎骨実体の骨折とみれば、自賠責の認定基準をあてはめた結果と言える。総じて頚部は甘く、肩関節は厳しかった。それでも、全体の重症度、腱肩部由来の重篤な症状から8級(醜状痕を加えて併合7級)は好バランスと思う。自賠責の”実態を見る目”に久々に感心した。