本日は都内近県の親しい事務所さんが集まっての忘年会でした。内輪の会ながら、4弁護士事務所のご参席を得て、近況、最近のニュースなど、話がはずみました。 その日は、例の「あおり運転に危険運転致死傷罪が適用されるのか?」の一審判決がでました。当然、真っ先に話題となりました。判決文をまだ詳しく読んでいませんが、あおり運転で高速道路で停車させた行為を、危険運転致死傷罪の範疇とするか、それとも別の罪状とするのか?、また、危険運転致死傷罪を適用するにしても、準用的な解釈・適用とするのか?なども検討できそうです。法律家の意見が分かれる、非常に注目すべき判断でした。ご存知の通り、真っ向から危険運転致死傷罪が適用、懲役18年となりました。
私は今までに交通事故を通じて、それこそ50人近い弁護士先生と一緒に仕事をしてきました。新しい事件のたびに思いますが、弁護士先生でもそれぞれ意見が分かれることです。法律家それぞれの解釈の違いは別として、法律とは、見方で、立場で、検討の仕方で、時代背景で、感情で、結論が違ってしまうものなのでしょうか。
法律には解釈の問題があり、幾多の事件に法適用がそぐわなくなれば法改正となります。何事も答えは一つではなく、簡単に白黒・勝ち負けを付けることは拙速かもしれません。事実は一つでも、解釈は人それぞれです。人には色々な考えがあり、必ずしも自分の意見が通るものではありません。これは、多様性を容認するスタンスに通じると思います。自身を振り返ると、知識が増えたことで、つい結論を急でいると思います。何かと固定概念が邪魔になっているとも自省するところです。来年は少数意見を含め、多様な意見を丁寧に聴いて、思考の包容力を磨いていきたいと思います。
ご参加された諸先生方、お忙しい中ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。 あとそれから、
引越し以来、素っ気無かったエントランスに絵をかけました。「19世紀のパリ」でしょうか。
もちろん、クマさん達、今年も大活躍です。
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昨日のテーマは、労災と自賠責保険の支給調整をメインに労災を特集しました。以前から、弁護士、社労士先生から要望の多かった、これぞ横断的知識とも言うべき支給調整、その計算式を皆さんと一緒に演習しました。難しい内容で、講師側も十分に練れてなかったと反省しきりでした。難しい事を”難しいまま”説明することは簡単です。いかに誰もが理解できるよう、易しく解説できるか、これが一番難しいのです。
駅前に小粋な横丁があります。まだ日が高いので、提灯に火が入っていません。またの機会でしょうか。
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基本に戻って、「むち打ち」の解説を行いました。保険会社のみならず、お医者さんも含め、「むち打ちで後遺症は認められないよ」との考え方が一般的です。しかし、単なる打撲・捻挫では説明がつかない症状に悩まされている方々が一定数存在します。そこで、自賠責保険は14級9号「局部に神経症状を残すもの」として、認定する余地を残しています。もちろん、大げさに症状を訴える方、慰謝料目当てに通院を延ばす方、これらは除外しなければなりません。本当に苦しんでいる被害者さんに保険金・賠償金が届くよう、周囲の気付きに期待したところです。
お招き下さった、会長、H取締役、A社の皆様、ありがとうございました。



事務所から北西、東京駅方面を臨む
支社裏の駐車場には、なんと湧き水が!
もはや犬の手も借りたいほど、人材不足でしょうか。




