どうも、金澤です。

 

 

先日の記事で今年の保険支払いが最高記録との驚きの結果があったことはご存知だと思います。

まだ見ていないかたはこちら。

【11月11日の記事】

予想通り、今年の保険金支払いは最高記録

 

 

そこで今回は、年末調整も近くなってきたことですし、

是非周りで被害に遭われている方がいたら教えてあげてほしい内容になっております。

 

 

この時期になると年末控除の記入の時期になりますよね。

そこで今回は台風の影響で、この控除額も記録的になるのでは?と思っております。

 

 

雑損控除とは

 

雑損控除は、災害・盗難・横領によって資産に対し損害を受けた場合などに控除される所得控除です。

 

 

控除できる額は次のどちらか多い方の額です。

 

➀差し引き損失額 – 総所得金額 × 10%

②差し引き損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円

 

 

この後具体的な数字で例をあげて計算しますね。

 

 

➀の差し引き損失額=「損害金額」+「災害などに関連したやむを得ない支出金額」-「保険金等によって補填される金額」

 

②の災害関連支出の金額とは災害により滅失した住宅や家財等を破壊・撤去するために支出した金額等です。(やむ負えない支出)

 

 

 

【例】

 

総所得が300万円の人が災害にあいました。

家屋に対する損害金額が200万円で、庭の大木が倒れ、撤去費用で20万円(やむ負えない支出額)かかったとします。保険金が40万円でたとします。

 

そうすると、差し引き損失額は180万円です。

 

➀の計算で行くと、180-300×10%=150万円です

②の計算で行くと、20-5=15万円です

 

つまり多い方なので、150万円が控除の対象となります。

 

 

もし損失額が膨らみ、その年の所得金額から控除しきれない時は翌年以降3年間にわたり繰り越して各年の所得金額から控除する事ができます。

 

 

雑損控除を申請する為に必要なもの

 

まずは被害を受けた事を証明する書類。代表的なものは市町村が発行する「罹災証明書」です。

修理・撤去費用等やむ負えない支出の領収書

そして源泉徴収票です。

 

 

 

所得税の軽減免除

 

 

これまでの話は雑損控除についての説明でしたが、

ここからは所得税の軽減免除について。

 

もし、災害に遭った年の所得の合計が1000万円以下で、災害により出た家財や家屋の損害額が時価の2分の1以上の場合(保険で補填される金額を除く)は、この制度が受けられます。

 

つまり災害によって多大な損害を受けた場合には、雑損控除の代わりに「災害減免法による所得税の軽減免除」制度の適用になります。

 

ではどれほど減免してもらえるか。

 

所得金額合計500万円以下の方

→所得税の額の全額免除

 

500万円を超え750万円以下の方

→所得税の額の2分の1

 

750万円を超え1000万円以下の方

→所得税の額の4分の1

 

が免除されることになります。

このような事、おそらく災害に遭われたかたなら知っていると思うのですが、もし知らないで損をしてしまわないようにも、コミュニケーションだと思って話のタネに出すのも良いですよね。

 

 

さて、ブログを書いて肩も凝ったし、血液クレンジングでもしてこようかな。

 

 

 

 

 

(笑)