先日は弁護士K先生と病院同行でした。普段から弁護士先生と共同戦線をはっていますが、一緒に病院同行は珍しいことです。仰々しくならないように主治医に手短に要件を伝達し、ささっと進めていきます。 弁護士が医師に診断書など書類を依頼する際は、ほとんど書面・手紙で行います。しかし直に話をつけた方が確実で手っ取り早いもの、これがメディカルコーディネーターの仕事です。
その後は打合わせを兼ねて昼食です。ちょっとしたランチデート?楽しいひと時となりました。 K先生ご足労いただきありがとうございました。
先日は弁護士K先生と病院同行でした。普段から弁護士先生と共同戦線をはっていますが、一緒に病院同行は珍しいことです。仰々しくならないように主治医に手短に要件を伝達し、ささっと進めていきます。 弁護士が医師に診断書など書類を依頼する際は、ほとんど書面・手紙で行います。しかし直に話をつけた方が確実で手っ取り早いもの、これがメディカルコーディネーターの仕事です。
その後は打合わせを兼ねて昼食です。ちょっとしたランチデート?楽しいひと時となりました。 K先生ご足労いただきありがとうございました。
最終更新:2019年11月25日
週末の相談会から~ 橈骨神経麻痺にも種類、程度が・・・
復習・・・腕・肘の後遺障害 8 橈骨神経麻痺
橈骨神経麻痺には手首や指の動きが全く障害されずに、しびれ感覚だけが残存する場合があります。これは橈骨神経麻痺でも特に橈骨神経浅枝麻痺(とうこつしんけいせんしまひ)が疑われます。
橈骨神経は浅枝と深枝(後骨間神経)に分かれます。
◇橈骨神経の深枝(康橈骨神経)が損傷すれば、手首自体が動かなくなり、麻痺がひどいと下垂手となります。
◇浅枝は前腕で腕橈骨筋の深部を前外側に向かって走り、手首の手前、親指側の表皮に達します。
この神経は知覚枝であり、感覚を司るだけなので手関節、指の動きに影響はありません。
③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争
自賠責対象外車両?・・自衛隊車両とか? 最初このように思ってしまいましたが、これはおそらく自賠責保険からの回収ができない車両、具体的に言いますと、「自賠責保険に入っていない車(これはほぼ無車検車)による事故」、「自分が一方的に悪く、相手から賠償金が得られない事故」のことではないでしょうか。私の経験では無自賠責加入車はほぼ無車検で、かなりの犯罪者である傾向が強いです。また短期入国の外国人が運転しているケースも多く、回収絶望的な事故ばかりです。果たしてADRにこのような人たちが出てくるのか、さらに斡旋案に従うのか、そして回収などできるのか、かなり難解な事案です。これこそADR同席の弁護士先生に頼りたいところです。そして自分が100%悪い事故の場合、相手に対する請求を斡旋機関に頼るケースなどほぼないと思います。また、「自らの過失は100%ではない、相手にも過失があるはずだ!」と主張する場合も、訴訟前提で進めないと埒があきません。
このように実効性や実現性に疑問ばかりで、実際どのような場面での適用を想定しているのかわかりません。後日ADR設立に関わった行政書士先生に聞いてみたいと思います。
もし、自賠責が支払われる、つまり回収の見込みのある案件は、自動的に同席の弁護士が持っていき、回収不可能な案件は引き続きADRで話し合って、としたら・・・弁護士に利益がありますが、行政書士会はほぼボランティアとなります。先の物損事故、自転車事故もそうですが、「弁護士が利益とならない事故」はADR、「利益が見込めるもの」は弁護士が持っていく・・・ADRはそのための選別機関?うがった解釈をする人もでてきそうです。
現状、自賠責保険の請求代理は行政書士に認められています。しかし一部の弁護士の見解では自賠責保険の代理請求行為も賠償交渉であり、損害賠償における代理行為の一環である、と主張しています。おそらくこの勢力は「ADRで”自賠責対象外車両の事故に関する紛争”は行政書士(のADR)としているではないか」その反対解釈で「自賠責保険が関与すれば弁護士の独占業務である」と理論武装してきそうです。
つまり交通事故業務を扱う行政書士が眉をひそめる項目なのです。
もっともこの項目からの斡旋申請者は少なく、何も問題はないと思いますが、私には行政書士会が自ら業際線を引いてしまったと思えてなりません。 私もこの分野の勉強が不足しています。引き続き、他の行政書士、弁護士先生から実情を聴取していきたいと思います。
ADRシリーズが未完だったので続けます。
・自転車事故による紛争
・自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争 ※ 埼玉県内において発生した交通事故に限る 交通事故における死亡事故発生件数は、ここ数年下降線です。しかし物損事故は相変わらず微増状態です。また後遺障害の申請・認定件数も微増となっています。すなわち交通事故を解決する機関、代理人はまだ必要とされています。これも比較的損害が小規模の事故であれば、時間、経費の点から裁判や弁護士による交渉などは馴染みません。当事者間の示談、もしくは斡旋・仲裁機関の活躍が望まれます。そこで相続や離婚などに続き、交通事故もADRの扱い項目に加わりました。しかし相続や離婚と多少印象が違うように思います。それは相続や離婚と違い、交通事故の解決に「保険」が関与するケースが多いからです。3項目を一つ一つ見ていきましょう。
① 物に関する紛争
物損事故ですね。これはそのほとんどが任意保険会社の対物賠償保険で解決を図っているのが現状です。任意保険の加入率は約80%です。そこから漏れた紛争、もしくは保険会社の関与で解決できなかった紛争が対象でしょうか?となると加害者の支払い能力と斡旋の強制力が問題となります。簡易裁判所の調停ですらこの分野には30%を切る成立率です。それはやはり加害者に資力がなく回収できない場合や、斡旋案の拘束力がないためどちらかが席を蹴っておしまいとなるケースが多いからです。
お金のない加害者にどうやって修理費をださせるか?斡旋案が公の認証を受けても、相手から回収できず、空手形となっては意味がありません。また、任意保険会社熟練の交渉でも解決できない案件にどう立ち向かうか?これは大変難しい斡旋となるはずです。
② 自転車事故に関する紛争
近年、高齢者の被害事故が増えている中、高齢者の自転車搭乗中の被害事故も当然増加しています。この分野をあえて自転車の加害事故と読み替えます。自動車が絡めば自動車保険の問題に戻るからです。 まず関係する保険は個人賠償責任保険が対象となりますが、この加入率は自動車任意保険より低いですが、相手が加入していれば回収の目途が立ちます。10年前と違い、個人賠償責任保険もある程度の示談代行を保険会社がやってくれます。しかし保険未加入の場合、ADR、斡旋機関の出番の一つと成り得ます。
③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争
ここが最大の問題点と思います。少し長くなりますので明日に続きます。
土曜日は病院1件同行でした。場所は桜新町、そうですサザエさんの街です。原作者、長谷川町子さんの在住にちなみ、サザエさんをモチーフとした街並みで全国的に有名で
続きを読む »
先週予告した通り、今週号の『女性セブン』に私のコメントが掲載されました。
「マダム向け雑誌からなんで私に取材依頼が?」・・・半信半疑ながら有楽町のMCL本社オフィスに記者さんのご来訪を受け、約1時間のインタビューを受けました。女性誌など未知の領域、心細かったのでB弁護士事務所のTさんにも同席してもらいました。
お財布を握る主婦層にも、自動車保険の改正は身近な話題となっているようです。おおむね自動車保険の無事故割引制度改定の背景を語るものですが、紙面の限界もあり、保険会社側との対立軸的な意見にまとまっています。意図する主張が十分にできませんでしたが、それはこの業務日誌でおいおい語っていきたいと思います。
↓ クリックすると何とか読めます
最近の受任案件から、再度警鐘を鳴らします。
交通事故のケガで後遺障害を残してしまうことは。人生最大級の痛恨事です。いくら加害者や保険会社を恨んでも、もう事故前には戻りません。しかるべく等級認定を受け、お金で解決するしかないのです。最初の関門である自賠責保険への等級申請について、初回申請の方と異議申立申請の方、それぞれの被害者と昨日、電話やメールで意見交換しました。
上がってきた後遺障害診断書をみると、一部不記載、関節可動域の明らかな誤計測がありました。どちらも等級の認定基準に関わることながら大勢には影響は薄いかな?と思っています。しかし初回で正当な等級にぴたっと収めるために、わずかな妥協が影響してはいけません。石橋を叩いて渡る慎重さも必要です。
症状固定後、仕事へも復帰し、再度の医師面談と診断書修正に対し、Aさんも及び腰です。しかし悔いのないように進めるために「一緒にもう一度医師面談をしましょう!」と説得しました。この病院は予約制でなかなか医師面談がかないませんので、まず医師に誠意を込めた手紙を書き、ご判断を仰ぎます。より良い診断書の完成に力は抜けません。後遺障害診断書の作成が勝負なのですから。
初回勝負!はこちら側の事情ですが、審査する調査事務所も正確な審査をするため、正しい情報を必要としています。したがって正確な診断書を提出することは双方にとってよいことなのです。
無料相談を回りながら、ご自身で学習し、初回申請に臨みました。結果は非該当。しかし膝の痛みは受傷以来続いており、医師から手術の必要性すら示唆されています。
この状態で私へ依頼がきたのですが、「なんでこのような重篤な症状で、きちんと検査もせず申請してしまったのですか!」と半ば怒ってしまいます。保険会社や医師に症状固定を急かされた云々・・・言い訳は続きます。厳しいことを言いますが、この被害者は交通事故賠償という戦いの初戦で「負けた」のです。勝手に自分で進めて、失敗してから専門家のドアを叩く・・・こちらとしては「私に最初から依頼しなかったのだから、最後まで自分でやって下さい」と喉まで言葉が上がってきます。
Bさんはじめ異議申し立ての被害者は、この「負け」を認めることから再スタートです。中には「認定されなかったこと」を保険会社に対する恨みつらみに変えて、自身を悲劇の主人公のように思っている被害者さんもいます。このような方は冷静さを欠きますので、単なる自覚症状を羅列した感情的な異議申立文章になりがちです。新たな医証すら得ていないのに、延々と愚痴を並べても話になりません。これから数年、異議申立の連続となります。
「負け」を「リベンジ」するためには、周到な準備と現実的な戦略が必要です。そしてある程度妥協も必要です。
そのような事情から異議申立ては積極的に受任しません。Aさんのような初回申請の方を助けるために、日々全力疾走しているからです。幸い異議申立てを積極的に受任している専門家さんも多数ネットでみられるので、心配ないと思っています。
交通事故賠償も「戦い」である以上、「先んずれば人を制す」の格言のとおりです。 受傷から早期の相談をお待ちしています。
先日の弁護士セミナーにて、S先生の講義から得た事がたくさんありました。研修資料をもとに、いくつかの論点を語っていきたいと思います。
まず、MTBIと高次脳機能障害の区別についてです。これは以前も取り上げてきたテーマですが、数千件の高次脳機能障害の評価とMTBI患者の診断を行ってきたS医師の解説で、ようやく一定の理解を得ました。
MTBIは外傷軽度脳損傷の略で、WHOの基準が良く知られています。これをベースに行政側が障害認定をする上で高次脳機能障害と区別しています。 詳しくは 👉 高次脳機能障害の立証 13 <新認定システム> 6 言葉通り、外傷による軽度の脳損傷(と推測される)患者は、現実に多くの症例が報告されています。臨床上の基準であるMTBIは、PTSDや高次脳機能障害の症状を含み、症状の類別はかなり広範囲です。問題はこの診断名が、補償制度や労災、自賠責などの対象外のものとする、行政側の定義と混同することにあります。臨床診断からの「広義のMTBI」と、補償制度の認定基準外と位置づける「狭義のMTBI」、このダブルスタンダードをS先生はご指摘されました。これは後日詳しく解説します。 ・・・S先生は、まずMTBIの症状について説明下さいました。以前、S先生の診断に一度立会ったことがります。患者に対し専門用語を控え、例え話や道具を使い、とてもわかりやすいものでした。 今回の研修では「あしたのジョー」を引用して下さいました。S先生へ敬意を込めて、秋葉なりに追補、まとめました。
1968年連載のボクシング漫画。テレビアニメ放映、アニメ映画化。最近は山下智久さんの実写版も公開されました。
主人公、矢吹丈という不良少年が南千住 泪橋にふらりと現れます。そこで元ボクサーの丹下段平に見いだされ、ボクシングの指導を受けます。
その後、少年鑑別所を経てプロボクサーとなり、鑑別所で出会ったボクサー力石 徹とリングで再戦します。しかし試合直後、力石はジョーのパンチがもとで死亡してしまいます。そのショックでスランプに陥るもののカーロス・リベラとの戦いで復活します。
その後も数々の強敵と戦い、自身もパンチドランカーとなりながら、ついに世界チャンピオン ホセ・メンドーサと対戦します・・・
今朝は6時起き。事務をまとめて地元の大学病院へ。ここで脳損傷のセカンドオピニオンと高次脳機能障害評価を依頼しました。こちらの脳神経外科医には適時ご指導頂いております。大変混雑しているにも関わらず丁寧に診断して下さいました。患者のために、治療後もお心配り下さる先生は神のようです。
さて、ここから神奈川県藤沢市へ。今日は藤沢市の病院3件をまとめて訪問しました。分刻みのスケジュールで冷や冷やものです。乗り換えもダッシュです。残念ながら1件は遅刻してしましました。 今月は他に2件藤沢市の案件が控えます。(藤沢市に引っ越しせねばならない?)
そして、なんとか3件を完遂しました。同行した被害者さんはもちろん、医師の協力に感謝しきりです。
現在、銀座オフィスで倒れこんでおります。明日は連休の弁護士研修会の準備で、山崎先生も泊まり込みで打ち合わせに上京します。そして神戸から美しすぎる行政書士・藤井先生、研修の講師を務める大御所、交通事故110番の宮尾先生と合流です。
へとへとですが頑張ります!!!
本日も「自動車保険改定」について飛び込みの取材依頼がありました。
20年以上損害保険、自動車保険に関わってきましたが、改定は毎度大きく取り上げられますが、すぐにしゅんとします。のど元過ぎればなんとやら・・でしょうか。
神戸の震災後、地震保険の加入希望者で保険会社の窓口に列ができました。その1年は地震保険加入者がうなぎ上りだったのですが、数年もすると加入率が下がりだしました。このような経験から、自動車保険の改定も時間が経てば何事もなかったかのように普通となります。改定側の保険会社もその辺の心理をよくわかっています。
さて今回の雑誌は『女性セブン』です。マダム向け雑誌と思いますが、どのような記事になるのか?来週発売なので、またUPしますね。
・離婚時の離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争
・離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争
・遺産分割協議に関する紛争
これは今まで行政書士が行ってきた業務をなぞるようにADRの対象となりました。離婚も相続も膨大な件数が発生します。これらのほとんどが、厳密な法的判断を必要としたり、高額の慰謝料の争いとはならないものです。当事者間の話し合いで解決するのが理想です。しかしそれはそれでもめ事、冷静な第3者の仲裁、助けがないとまとまらないものです。ADRの本丸はここかもしれません。
今までもこの分野に多くの行政書士が介入してしてきた事実があります。代理権を持たない行政書士が有償で離婚や相続の解決に乗り出すこと自体、弁護士法72条「非弁行為」(弁護士以外は代理人として有償で交渉してはいけない)に抵触するといった解釈があります。交渉を伴わず、文章作成にとどまる業務であれば、行政書士でもOKとの認識もあります。しかし当事者の間に入って説明・説得という場面は常に生じやすく、厳密な法解釈は実情にそぐわないと思います。やはり代理交渉までいたらずとも、それなりの介入が望まれます。だからこそ、このグレーゾーンというべき民事部門に行政書士が関わるなら、紛争性を帯びた瞬間にADRの利用、弁護士への連携という流れが適切かつ自然であると思います。 つまり常に紛争化の危険をはらむ民事業務について、ADRは行政書士で完結できる流れを作り出したといえます。
・居住用賃貸借建物の敷金の返還に関する紛争
・居住用賃貸借建物の現状回復に関する紛争
簡単に言うと”大家と店子のもめごと”です。アパート退去の際、「敷金の返却が少ない!」、「クロスや畳の取り換え費用を請求された!」など頻繁に起きる問題です。近年、仲介業(不動産屋さん)に対して、賃貸借契約の約款をわかりやすく明示すること、事前説明の徹底について厳しく行政側は指導をしています。私も最近物件を借りる時、不動産屋さんの担当者から丁寧な説明を聞いて、それを実感しています。 さらに敷金というしきたりも、もはや都市圏では下火、どんどん無くなってきています。さらに修理費についても法的解釈がはっきりしており、「畳やクロスの日焼けは自然劣化であり、店子の現状回復義務(元通りにして退去する約束)には入らない」となっています。 それでも特に地方では古いしきたりや、ルールの不徹底から、賃貸借にまつわる紛争は少なくありません。この問題も一つ一つ司法判断に頼っていくには数が多すぎます。当然ながら、争うお金の額からも裁判には馴染みません。第三者の仲裁・斡旋で解決することが適切です。簡易裁判所の調停や少額裁判という方法もありますが、行政書士に相談が持ちかけられることが多い案件でもあります。なにせ全国に4万人以上も行政書士がいるのです。紛争化した時の受け皿(ADR)があってこそ、積極的に相談が受けられる土壌ができたといえます。
時間が無くなってきたので「交通事故」は明日に
昨夜は全国のMCとスカイプ会議でした。集合せずとも、様々な議案について同時に意見交換ができるので便利です。 それぞれ地域、環境が違う中、抱えている問題にも若干の温度差を感じました。その中で各地の行政書士会が推進するADRに話題が及びました。
ADRとは「裁判外紛争解決手続」の略で、訴訟社会のアメリカでは広く知られています。アメリカは桁違いに訴訟が多く、裁判所の渋滞を防ぐため、軽微な紛争はこのような斡旋・仲裁機関での解決が必要とされています。これの日本版を行政書士会が認証機関となり主宰するのです。つまりもめごとの解決を当事者がADRに申し込み、そこで話し合いがなされ、合意された内容を公に認めるものとする働きをもちます。
司法制度改革の一貫でADR法が制定されて以来、各地の行政書士会が続々と組織を立ち上げています。私の所属する埼玉会でも「行政書士ADRセンター埼玉」がこの夏、発足しました。奔走された諸先輩方には頭の下がる思いです。
内容は民事部門で4つに整理されています。早速みてみましょう。
・離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争
※ 未成年の子供がいる夫婦の離婚は除く 続きを読む »WPPSI(ウィプシイ)とはWechsler Preschool and Primary Scale of Intelligenceの略です。
高次脳機能障害の検査で定番の知能検査、WAIS-Ⅲ(ウェイス)の子供版です。ウェクスラー式知能検査それぞれ年齢別に数種類あります。WPPSI(幼児用 3歳10ヶ月~7歳1ヶ月 45分)、WISC(児童生徒用 5歳~16歳11ヶ月 60分)、そして成人用がWAIS(成人用 16歳~74歳 60~90分)です。 ウィプシィは幼児向けの精密な知能検査として高い信頼性と安定性を得ています。
動作性下位検査 言語性下位検査 動物の家 続きを読む »完全に休日を取ることは難しいですが、日曜日の午後に少し散歩をしました。
← オフィスから松屋通りを見下ろす。首都高をまたぎ、右手に電通本社ビル、左手には松竹スクェア、周辺は3路線4駅が徒歩3分・・・なかなかの立地です。
行政書士事務所は埼玉県越谷市ですが、銀座オフィスは医療調査会社の執務用、そして仮住居として利用しています。
場所は銀座と築地の間にあり、築地側は寿司屋の密集地帯、昼食時はどこで食べるか迷います。日曜の午後ですと築地市場は閉まっていますが、外国人旅行者なども集まる新観光スポットです。
まずは勝どき橋を目指します。この橋から東京湾はすぐ目の前です。
河川敷ではジョギングをする人が目立ちます。
川面の風も涼しくなりました。いつの間にか秋です。
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メディカルコーディネーターとして活躍する仲間がまた一人増えました。
私たちの最大の資産は全国で得られたノウハウや実績です。そしてそれらを共有し、被害者救済に活かしていることです。 多くの仲間を欲していますが、生半可な人材登用はしません。厳選されたタレントを求めているのですが、志ある有為な人材はそう得られるものではありません。しかし、このたび帰化申請において関西で抜群の実績を持ち、被害者救済に対して熱意をもって猛勉強中、藤井先生が加わりました。 ご覧のとおり美人です。しかも能力も根性も並大抵ではありません。東京の相談会参加のため、毎週のように上京し、一緒に机を並べて勉強してきました。 神戸を本拠地としていますので、ヤンエグ(死語?)佐井先生と共に多くの被害者を担当していくと思います。
今日は一昨日の九十九里浜に続き外房、大原です。駅を降り立つとちょっぴり南国の雰囲気。ふわっと潮の香りがします。海のない埼玉県民はそれだけでテンション上がります。もっとも銀座オフィスは築地寄りの立地から東京湾まで歩いていけます。
今日は人身事故届に切り替えるべく、警察署同行と現場検証立ち合いです。毎度、月日が経ってから「物損事故を人身事故扱いに」と変更する場合、お巡りさんから「なんで今頃を変更を!」ときつくお説教を受けます。しかし今回の交通課のお巡りさんには親切かつ紳士的な対応をしていただき、ホッとしました。
やはり長期の通院が伴うケガに対し「物損事故扱い」は不健全です。現場でとりあえず「物損扱い」とした被害者さんも、それなりのケガであれば早めに変更すべきです。遅くなればお巡りさんに迷惑がかかり、場合によっては「変更拒否」の対応を受けます。
ちなみに物損事故でも相手の任意保険会社は支払いをしてくれます。その場合『人身事故取得不能理由書』を提出します。
書式 →http://www.jiko110.com/topics/syoshiki/higaisya_seikyu/1-12.pdf
裁判所へは久々です。入り口から鳴り物入りの裁判の傍聴のため、マニア?の列がありました。やはり地裁でも東京は物々しさが違います。
案件を弁護士に引き継いだ後も、書類の収集等で被害者さんと弁護士の間をつなぐ仕事は続きます。この被害者さんとも、もうすぐ2年の付き合いです。この裁判は後遺障害の有無、程度を争うもので、医学的な証明も含め非常に長く、難解な審議となっています。初期にしっかり後遺障害の認定がなされていれば、このような苦しい戦いを避けられたはずです。
受傷時に救急車で運び込まれた場合、病院は選べません。しかし早い時期に間違いのない治療及び診断ができる病院へ行かないと、後遺障害の認定まで悪影響が続きます。本件はその最悪例と思います。被害者も最適な治療先に落ち着くために、主体的に動く必要があるのです。そしてその助力をすることが私たちMCの仕事でもあります。
交通事故の解決はまず弁護士が浮かびます。しかし交通事故を専門に、もしくは精通している弁護士に巡り合わなければ、おざなりな結果を招きます。しかし行政書士やメディカルコーディネーターが前面に立って「交通事故の解決は私たちに!」と訴えても被害者のほんの一部にしか声は届きません。多くの方は弁護士に相談します。それが重篤なケガであったり、難しい交渉が必要なものであれば当然のことです。やはり現在推し進めている弁護士との連携、共同受任体制が現実的です。
「立証」と「賠償」という交通事故の2大局面に対し、弁護士がメディカルコーディネーターを上手に使いこなしていくことが理想です。しかしまだまだ多くの弁護士がその有用性に気付いているとは思えません。アプローチをするべき対象は被害者だけではないのです。受傷直後から担当し、MCを寄り添わせること・・・これができればこのような厳しい裁判をせずに済んだのです。引き続き、「受傷初期からの完全対応」を弁護士に対しても訴えていく必要があります。今日の裁判はそれを再確認させられるものでした。
裁判官:「この書類は誰が書いたのですか?」
原告側証人:「行政書士さんです」
口頭陳述でこのようなドキッとするやり取りがありました。