恥ずかしながら、私の交通事故体験からお話します。     数年前、直進道路を走行中、右の路外(駐車場)から車が飛び出してきました。危ない!と思って急ブレーキ、それでもぶつかる!と思い左にハンドルを切りました。そして左の電信柱に自車の左角が接触しました。飛び出し車とは50cmを残し接触を避けることができましたが、こちらの車は損傷、50万程度の修理費がかかりました。現場で、「あなたの飛び出しを避けた為の事故なので原因はあなたです。責任をとって下さい」と主張しましたが、「自分は悪くない」と頑な態度です。言い争いをしても仕方ないので「保険会社同士の話し合いに委ねましょう」と同意してわかれました。   双方の保険会社の話し合いでは、私30:相手70 の過失割合が提案されました。まぁ妥当な線だな、と私は納得するつもりでしたが、しかし相手は「自分には責任ない!」と突っぱねました。相手にしてみれば自分の車に損害がないので、そのままでいいわけです。予想はしていましたが、相手保険会社の説得に期待しても無駄なので、法的手続きをする旨を伝えました。     ← 左目わずかにウインクとなった愛車

 法律家相手に虎の尾を踏んだな、と言いたいところですが、大船に乗っていられるのは弁護士費用特約を付けていたからです。この軍資金でいかようにも法的手続きがとれます。その時は「支払督促」を選びました。

■支払督促とは

 正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。  この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。

 普通の人なら裁判所からの「払いなさい!」って通知でビビります。案の定、相手は「取り下げて!(慌)」と泣きついてきました。そして元通り保険会社同士の示談に戻って解決となりました。  結局無駄な回り道をしただけです。そもそも車両保険を付けていた私は自分の保険で車を直せるので意味のない手続きです。しかし「支払督促を一度やってみたかった」ので。(不謹慎ですみません)

■支払督促の費用と手続き

 100万円以下の訴額(請求額)ではその0.5%  今回は請求額が50万円なので   50万×0.5%=2500円 + 切手代  安いです。弁護士費用で支払いました。   1、管轄(通常相手方の住所)の簡易裁判所に出向きます。 2、書類(申請書、事故証明書、事故状況説明書、損害見積、通知はがき)を書いて提出するだけです。 3、1週間ほどで相手に支払督促通知が届きます。 4、2週間以内に相手が異議申立をしない場合、債務を認めたことになり仮執行宣言の手続き(30日以内に)ができます。 5、それでも2週間以内に相手が異議申立をしなければ差し押さえができます。

 書記官さんが書き方等教えてくれます。

 ちなみに司法書士や弁護士にこの手続きを任せて5~10万円払ったとしても弁護士費用でまかなえます。

■ 支払督促の注意点

 債権回収の一手段としてなかなか使えます。しかしこの支払督促、注意があります。それは今回は「相手が泣き付き→保険会社へ任す」という読みどおりでしたが、保険未加入で支払い能力がない、もしくは変な人?には脅しは通用せず、督促に対して異議を申し立ててきます。その場合正式な裁判となります。脅しのつもりが本戦になってしまうわけです。  それでも弁護士を雇う軍資金(弁護士費用特約)を手にしていれば大丈夫ですが。

 双方任意保険に入っていても相手が賠償に応じない、保険を使いたくないとごねるケースもあります。その場合「保険の保険」ともいうべき存在です。思ったより使い勝手がいいのですよ。   

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 先日のメールフォームで触れました弁護士費用特約について。

 発売してから6年ほどでしょうか、まだこの特約を自動車保険についけている方は30%程度との統計を目にしました(特約を販売している会社と販売していない会社もあり全体統計がとれていません)。内容もよく周知されていないようですので少し詳しく解説します。

■ 保険契約者 (契約者本人だけではなく、同居の親族別居の未婚の子契約自動車に搭乗中の方を含みます)が、

1、歩行中、自転車搭乗中、他の自動車・バイクにより、ケガや物(自転車・持ち物)へ被害を受けた 2、自動車・バイク搭乗中、他の自動車により、ケガや自動車・バイク、車内の所持品へ損害を受けた 3、他の自動車のにより家屋に被害を受けた ・・・車が家や商店に飛び込んできた事故です。

■ この場合、相手への損害賠償請求について、

・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・裁判所 ・斡旋・仲裁機関

 に対して委任または相談を行った場合に負担する費用を支払います。   ただし、保険会社の同意を得て支出した費用に限ります。

■ 保険がでないケース

・相手に損害賠償責任がない。 悪くもない相手に「単なる言いがかり」、ではダメです。 ・自分に重大な過失、犯罪、故意、自殺、飲酒等があれば当然ダメです。 

■ 限度額は、

○ 法律相談費用  10万円 ○ 費用保険金  300万円 

■ 掛け金は、

月々140円/年間1600円  程度が各社標準です。

 どうでしょう?被害事故で相手と単独で交渉するのは心身ともに大変な労苦となります。 事故相談の時に「弁護士費用に入っていますね。これで行政書士や弁護士に頼めますよ!」と言った時、相談者の皆さんの安堵の表情がすべてを語っています。                                   続きを読む »

 おはようございます。

 皆さまから頂くお問い合わせですが、今月に入ってから週末に集中しています。おそらく休日に時間を割いて事故の対策を検討していることと察します。今日はメールフォームについて少し。

 グループの行政書士ホームページでは独特のメールフォームを使った事故相談を受け付けています。メニュー「ご相談・お問い合わせ」を開いて頂ければ確認できます。  一見入力項目がたくさんあって、面倒に感じるかもしれません。しかし利用者の感想を伺いますと、「意外と短時間で送信できた」「長い文章を書かなくて助かる」・・・おおむね好評です。また相談を受ける側も「入力項目=必須情報」なので、それぞれを質問しないで済みます。お互いスムーズに問題点を浮き彫りにできるのです。    とくに「人身傷害特約」や「弁護士費用特約」など、自分が被害者になった場合でも自身契約の自動車保険が活用できるケースがあります。自分が自動車を運転している場合は当然ですが、以下の場合でも適用できるので要確認です。

○ 人身傷害特約

・歩行中自動車やバイク、公共の乗り物(電車、バス等)とぶつかってケガをした ・自転車に乗っていて自動車とぶつかってケガをした ・公共の乗り物に乗っている時の事故でケガをした

 事故相手から全額賠償してもらえない場合=自分にも責任(過失割合)がある、相手に賠償能力がない(保険をかけてない等)に自身契約の自動車保険から補償が受けられます。

★ 自身契約の自動車保険の範囲  ・・・以下を要チェック!です 1、自分もしくは同居の親族が契約している

2、別居の未婚の子の場合、実家の誰かが自動車保険に契約している

 ※ 別居の未婚の子・・・学生さんで自宅以外に下宿しているケースが典型的です。                しかし未婚であれば仕事をしていても範囲内です。範囲から外れる                のは、結婚されている場合 (バツ1も含みます)です。

  こういった細かな保険適用条件を事前に調べて頂くためにも、専用メールフォームは有用なのです。                                

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 おはようございます。この1週間世界で一番美しい日本を満喫しました。どこの病院へ行っても桜が満開でしたので。   むち打ちシリーズも本日記事で最終回にします。もちろん新しい情報や経験則が得られれば今後も記事にしたいと思います。交通事故外傷で半分以上を占める症状です。まだまだ語りつくせない分野です。  

6.脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)型

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 むち打ち週間が続きます。前日までの1.頚部捻挫、2.神経根型、3.脊髄症型、4.バレリュー型、いずれも実務上経験しておりますが本日からの病態はレアケースになります。もちろん担当したこともありません。したがってご覧の皆様もその辺をお含みおき頂ければと思います。  

5、胸郭出口症候群型

<症状>    頚部痛だけではなく、おもに片側の上肢にしびれと冷感が生じます。肩こり、倦怠感、様々な症状を起こします。症状はかなり広範囲です。  原因ですが少し長くなります。腕の神経は頚部から両上肢に左右にそれぞれ5本ずつ走行しています。 その通り道に胸の鎖骨下、第一肋骨に前・中・後斜角筋、斜角筋、鎖骨下筋、小胸筋が存在しています。 それらの組織の損傷、変形で血管や神経の通り道が狭くなり、血管や神経が圧迫されたり、引っ張られたりする結果、知覚鈍麻・筋力低下の神経障害が発生してくるのです。  神経根型は頚椎の位置によってしびれる箇所が分かれますが、肩の動きや角度でしびれが変わることが特徴です。  

<検査と治療>

 簡単にできる検査として以下を挙げます(事故110番抜粋)

・Morleyテスト  鎖骨上窩を圧迫すると、上肢が痛みます。

・Wrightテスト  肘のレベルまで両手を上げた状態で、橈骨動脈が触れなくなり、胸骨出口部が痛くなります。

・Roosテスト  Wrightテストの状態で、手・指の屈伸を3分間行い、腕神経叢に圧迫がある場合は、腕がだるくなり、指が痺れてきます。 静脈に圧迫がある場合は、上肢が青白くなり、チアノーゼが生じます。

・Edenテスト  両肩を後ろ下方に引っ張り、胸を張ってもらうと脈が触れなくなります。

 確定診断には容積脈波やサーモグラフィーの検査を行います。それにより病源を特定し運動療法を行います。痛みがひどい場合には薬物、可動制限が著しい場合は手術を検討しますが、保存療法が第一としています。

   <後遺障害認定>

 やはり画像所見や器質的損壊(骨折等)を伴えば12級13号、自覚症状のみでは14級と他の神経症状と変わりません。しかし岐阜の脳神経外科医・加納先生が血管造影検査と手術で成果をだした途端、全国の患者が加納クリニック殺到し一大キャンペーンの様相を呈しました。もちろん治療の成果はありましたが後遺障害等級認定は自賠責の基準外とし、相手にされませんでした。したがって勝負の場は裁判にもちこまれ、その後いくつか認定結果を得ています。

 当時の一大キャンペーンの患者さんの一人、別件の事故にて現在担当中です。今日病院同行中その時の”お祭り”話を聞きました。

 ある傷病名が有名になると患者や等級申請者が殺到する・・・病院も審査する側も大変ですね。                                                                  続きを読む »

 そもそもむち打ちは自覚症状(痛み、しびれ等々)のみで、画像所見もなく、医師も「頚椎捻挫ですから安静にすれば治ります」となるケースが多いのです。これが保険会社が「賠償病」「補償症」と呼ぶ理由です。しつこく症状を訴える患者に対し医師も最後には「精神的なものです」と言って心療内科への紹介状を渡します。医師も保険会社も、はたまた家族も誰も自身の症状を信じてくれません。この段階でどうしたらいいでしょうという相談者が後を絶ちません。お気持はわかりますが自分を助けるのは自分です。つまり正しい診断へ辿りつくべき努力が必要です。

4、バレ・リュー症候群

(症状)  たとえば痛み、しびれはもちろん、めまいやふらつき、吐き気、耳鳴り、不眠などの異常が長期間に及ぶ場合、バレ・リュー症候群の可能性があります。1925年にフランスの神経学者バレ博士が、「頚部の疾患、外傷でありながら頭部や顔面に頑固な自覚症状を訴える症例があり、これらの症例は頚部の交感神経機能と密接な関わりを持つ」と発表したものです。さらに「深部交感神経(椎骨神経)が責任部位であり自覚的所見が症状のほとんどを占める」と続きます。つまり「自覚症状だけ!?」なのです。そんな無責任な!と言いたいですが、バレ博士の教え子リュー氏(だからバレ・リューか!)が多くの症例を集め研究を続けましたが、完全解明されず現在に至ります。臨床上、その存在は知られていますが、原因や根治療法は確立していません。

(治療)  これは整形外科の分野から外れます。牽引や電気治療を続けても効果はありません。早めに神経内科、ペインクリニック等専門医に診てもうらう必要があります。症状の緩和にはやはり神経ブロックが有効です。その種類・方法は専門医の判断が大事です。  また受傷直後は安静が大事ですが、過度の安静は頚部・肩関節の関節拘縮や、抑うつ傾向によって痛みを強めてしまうので、ポリネックでの固定は避けたほうが良いとされています。この辺が単なる頚椎捻挫の治療と一緒にできないところです。

(後遺障害認定)  この傷病名が直接、後遺障害の対象とはなりません。あくまで頚部神経症状の一環として12級13号、14級9号の対象です。そして大事なことは神経症状の検査をきちんと行っていること、受傷後遅くとも3か月以内に神経症状の診断を受けてカルテに記入してもらうこと、そして専門医の治療を開始していること、これらを6か月後の後遺障害診断書の段階でやっても遅いのです。後遺障害等級申請のときになってはじめて神経症状と書いてもらっても、「受傷後6か月後に発生した症状で、事故との因果関係に乏しく・・(つまり認められません)」と毎度お決まりの審査回答となります。  

 私が相談を受けた被害者さんも泣く泣く非該当や低い等級を甘受し、ペインクリニックに自費で通っている方が何人かいます。不眠や耳鳴りはとても辛いとお察しします。この皆さんは受傷後1年たっての相談だったり、すでに等級申請を済ませていたり・・・つまり相談時期が決定的に遅いのです。   医師も万能の神ではありません。専門外の症状には素人と変わないかもしれません。周りが「むち打ちなんて」と甘く見ても、自分の事は自分でしっかり見極めて下さい。                                 

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 おはようございます。昨日の続きです。

3、脊髄症型

(症状)  事故後、頚部痛だけではなく両上肢、両下肢までしびれが生じている。例えば上肢については両手で顔を洗うときに両手が上手く動かない、ボタンがかけずらい、下肢については長時間の歩行はだるさを伴い困難、階段昇降で痛みが走る。神経根圧迫であれば片側の上肢のみに症状がでることに対し、両上肢下肢にまで及ぶ場合この脊髄症を疑うべきです。

(治療)  まずレントゲンで頚椎の損傷がないか確認します。そしてMRIでヘルニアの脊髄圧迫なのか、脊髄そのものに損傷があるのかを判断します。ヘルニアの圧迫であれば神経根型と類似の治療となります。脊髄に損傷がある場合、必ずT2(高輝度所見)で撮影します。この場合は脊髄に不自然に白く光る病変部が移ります。造影剤を使うこともあります。  受傷直後は安静、そして痛みの緩和にはやはり神経ブロックで、症状に応じて硬膜外ブロック、星状神経節ブロックが有効です。このブロック注射は手術扱いで点数(治療費)の高さから整形外科も積極的です。しかし腕の差がかなりでる技術なので医師選びが重要です。  脊髄麻痺が進行しているケースでは手術適用となります。前方固定術が代表的で、この手術は脊髄を圧迫している椎間板を除去し、腸骨の骨片を空いた隙間に埋め込みます。これも執刀する医師により判断したいところです。  ちなみに近所の整形外科で椎間板切除に積極的な医師がいます。あまり病態が深刻ではないのに勧めるので、ちょっと心配です。 下肢への症状があり同時に腰を受傷した場合、腰椎を損傷していないかも調べて下さい。

(後遺障害認定)  脊髄損傷はそもそも頚部症候群から外れており、中心性脊髄損傷、脊髄不全損傷、頚椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症等として判断するべきです。なのでこれらは別の機会に譲ります。神経症状であれば神経根型に同じく12級13号、14級9号です。  神経根型と同じ検査を行い、さらにバビンスキー、膝・足クローヌス、ホフマン、トレムナー、ワルテンベルグ、手指の巧緻運動を加えます。脊髄に異常があるときにそれぞれ陽性反応を示します。

 むち打ちでも見逃してはならない深刻な病態もあります。漫然と治療を続けず、自身が何型のむち打ちなのか把握することが大事です。保険金や等級云々よりも後遺障害は残さない方がいいに決まっています。

 ではまた明日に続きます。

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 「むち打ち」とは俗称であり、正式にはいくつかの病態に分かれます。いずれも治療方法が確立されたとは言い難いものですが、「頚椎捻挫」であれば一定の回復が図れます。保険会社が賠償金交渉で逸失利益(将来にわたる損害)を認めない、もしくは2~3年とみる理由は「むち打ちは治るのだから・・」です。

 しかし、症状の残存は病態によって差があります。まず、自らの病態を把握し、適切な医師の治療を受ける必要があります。併せて、症状固定時に正しい後遺障害診断が得られるよう計画・準備をします。   1、頚椎捻挫型

(症状)  多くは追突事故を受けた後に頚部に違和感が生じます。当日はレントゲンで「骨に異常ないですね」と言われ、痛み止めの薬(ロキソニン、カロナールなど)を処方されて帰ります。翌日~3日後位になると、痛みに加え、こわばり、肩が重だるい、腕から手指にかけてしびれを感じるようになります。   (治療)  安静が第一です。無理に動かしたりせず、痛みが和らぐのを待ちます。   (後遺障害認定)  医師や保険会社の言う通り、多くは「治る」ものです。したがって、週1回リハビリに通った程度では後遺障害とはなりません。もし、1か月経っても症状が軽減しない場合、早期に下記2以下の病態を疑い、その際、MRI撮影をして下さい。   2、神経根型

(症状)  肩から手指にかけてしびれを自覚します。首を曲げるとピリピリとした感覚が走ります。これは頚椎のヘルニアや骨棘(頚椎の骨の角)が神経に触ることで生じます。これは、MRIで視認できます。しかしながら、事故の衝撃で椎間板ヘルニアになることはなく、多くは加齢によるものです。事故の衝撃で椎間板が飛び出したら、頚椎の骨折・脱臼、脊髄損傷になるはず、命に関わる外傷になります。

 理論的には、神経に元々圧迫があった部分に事故の衝撃が加わり、神経症状を発することになります。知覚障害、放散痛、筋力低下など、諸々の神経症状が現れます。神経の圧迫が続く限り症状は残存しますので、ひどいと手術適用になります。   (治療)  MRIの診断で頚椎(第1頚椎:C1~第7頚椎:C7)のどの部分が神経根を圧迫しているかを確認します。ケースとしてはC5/6、C6/7間、C8の部分が多いようです。そしてなるべく早い段階で医師に続きを読む »

 桜が咲きました!悲しいニュースが続きますがそれでも花は咲き、季節は変わります。

                  

 土曜日はプライベートの外出でしたが携帯は鳴りっぱなしです。ありがたいことにこの土日で4件の相談をいただきました。したがって日曜はのんびりできず、それらのメール・電話返信、書類作成で平日と変わりません。相談内容はすべて外傷性頚部症候群でした。むち打ちなどと呼ばれることもありますが、実際は症状も細分化され深い分野です。交通事故の後遺障害で6割を占めるとのデータもあります。専門書も数多く出版されており、適時参考にさせていただいています。専門的な解説は明日からにしますが、とにかくまずMRIの画像所見です。そして接骨院や鍼灸、柔道整復師へのリハビリもよいですが整形外科にしっかり通って地道な治療を続けて下さい。なぜならほとんどの保険会社は「むち打ちは後遺障害とはなりません」との認識で待ち構えています。自身のケガは自分が一番よくわかっているはずです。そして自身の権利を守るのも自分です。

 交通事故110番のコンテンツを熟読して下さい。相談先を見極める目を養えます。そして私たち全国の110番行政書士が出番を待っています。

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 MRI・・・磁気と電波だけを利用して体の内部を画像化する検査装置です。放射線を一切利用しないため被ばくせず、からだにやさしい検査ができます。

 後遺障害の立証に画像所見は重要な資料となります。肩が上がらない、痛い、痺れが残っている等、その原因を明らかにする時に画像は動かぬ証拠になります。 医師は初診時、まず骨に異常がないかレントゲンを撮ります。骨折を見逃したとあれば医師の責任問題だからです。しかしレントゲンに写りづらい腱板損傷、軟骨損傷、ヘルニアの突出や写らない脳幹部の点状出血などを確認するにはMRIが必須です。なるべく早いうちに体の異常を訴え、MRI検査をしてもらう必要があります。医師に「骨に異常はないから打撲です。湿布を出しときましょう」と言われた場合でも「おかしいな」と思ったらMRI検査をお願いしてみましょう。

 そのMRIにも種類と性能差があります。現在は1.5テスラが主流になりつつあります。このテスラが高いほど画像の解像度が上がります。繊細な損傷を見逃さず、細かく観るためにはより高テスラが有利です。  特に頭蓋底骨折が疑われる場合、最新鋭3.0テスラのマシンで「眼窩部を3mmスライスで」、とお願いします。地方の町営病院の0.5テスラで撮っても小さい損傷は写らないからです。そもそも頭蓋骨の外側に骨折がないかだけを調べますので頭蓋底骨折は見逃されやすいのです。  この3.0テスラマシンのある病院はまだ少数です。

 種類は

1、T1 ・・・穏やかなコントラストで移ります。脳梗塞のあった部分の新旧の判別によく用いられます。

2、T2 ・・・ターミネーター2ではありません。「高輝度所見によると・・」のセリフで登場します。水分の反応が白く光って写り、出血、水たまり、病変部と骨や筋などの組織とコントラストがはっきりします。腱や軟骨、脊髄の損傷を発見できます。

3、FLAIR ・・・前記T2の水分を逆に黒く映します。脳溝や脳室に接する病変の診断に特に有効です。

4、DWI ・・・細胞内の水分子の動きを画像化し、腫瘍や炎症などを知るために使用します。正常な細胞は水分子の運動が活発ですが腫瘍・梗塞・炎症など病変した細胞はこの運動が小さくなります。がん検診ではPETに替わる注目の技術です。

5、MRA ・・・頭部の血管の様子を詳しく立体画像化します。脳動脈の狭窄や閉塞動脈りゅうなどを発見できます。正常な速さで流れる血管は真っ白く映ります。脳挫傷や脳委縮のあった部分は血管の流れが悪くなるので黒ずんできます。

 他にMR拡散テンソル画像(MR Diffusion Tensor Imaging)もあります。神経線維を画像化することにより神経線維の減少や異常を証明できます。高次脳機能障害案件で先日採用しました。脳挫傷が軽度で脳委縮がない場合などに望ましい画像です。

 MRIからの診断は医師も慎重です。同じMRI画像を3人の医師に見せた場合それぞれ意見が分かれることがあります。それだけに素人判断は慎み、経験を積んだ専門医の診断に早い時期に漕ぎつけることを目標にしています。

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 腓骨神経麻痺。すねの外側を走る神経が断裂や損傷を受け、足首や足指の自動運動が不能になる症状です。  浅腓骨神経と深腓骨神経の2本の神経が前頚骨筋、長指伸筋、長母指伸筋、第三腓骨筋、長腓骨筋、短腓骨筋、短指伸筋、を支配しています。

 腓骨や脛骨の骨折の影響で神経が損傷するケースが多く、これらが損傷すると自分の意思で足首・足指を曲げられなくなります。程度の軽重はありますが、以下の後遺障害となります。   ○ 足首 → 1下肢の3大関節中の1下肢の用を廃したもの(著しい障害を残すもの =10級)   ○ 足指 → 1足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの =12級   ・・・ この場合、上記二つの認定から、併合7級となるはずでした。    この障害の立証で、被害者は2つの壁を経験しました。  

第1の壁 整形外科の仕事は骨をくっつけること?

   脛骨骨折の手術で有名なある名医の手術を受けました。プレートとねじで折れた脛骨をしっかり固定、10か月後見事に骨をくっつけプレートを摘出しました。腕は評判通りです。レントゲンを見ながら、「どうだね、元通りになったろ」と自画自賛です。しかし患者は「あれ足首が動かないな・・」、踏ん張りが利かなくて杖がないと歩けません。足首はだらんと下がったまま動きません。スリッパも自然に脱げてしまう。

 対する医師は、「あとはリハビリを頑張ることだね」と。満足げにリハビリ科に引き継ぎました。足首が曲がらない事には責任がないようです。

 後に後遺障害の審査となり、保険会社に言われるまま、そのレントゲン写真を提出しました。結果は 「骨の癒合は正常で、変形癒合、偽関節は見られないので・・・云々。しかしながら痛みや運動不能は認められるので局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号・・・えっ、杖なしに歩けなくなったのにそんな軽い障害?となりました。

 確かに脛のレントゲンを見ますと、骨折の癒合は問題ないのですが、MRIでは、周辺の筋組織の損傷がはっきり残っています。さらに外見からも筋委縮がはっきり見て取れます。左右の足の太さが違っているのです。そして、いくらリハビリしても足首も足指も曲がりません。これらの事実は審査されていません。   

第2の壁  治療は終わったのに、今頃になってなんで検査を?

   12級13号では異議申立の必要があります。必要な作業は・・・   1、足首・足指の可動域について再度計測します。骨をきれいにつなげる名医でさえ、計測を間違えています。   2、徒手筋力テストを行い、筋力低下を数値化します。   3、筋委縮を立証するため左右の足の外周を計測します。 ※ 私は写真も添付しました。   4、そして、必須は神経伝導速度検査。 麻痺が確実なら「誘導不能」となります。   5、できれば、針筋電図検査。 神経麻痺立証の決定版です。これができれば、4の必要性は下がります。    主治医にお願いして、検査をやり直しです。しかし、この名医である主治医は「可動域の計測は正しい」と自らの間違いを認めません。さらに「筋電図は必要ない」と紹介状を書いてくれません。「私の治療に問題はなかったのだ!」と依怙地になっています。患者さんはこれ以上逆らうこともできず、すごすごと帰ります。手術でお世話になったのだから当然です。    これら困難な2つの壁を乗り越えるのが私の仕事です。もちろん、医師の技術と尽力には敬意を表します。しかしベストな流れは骨の癒合の時点で上記1~5の検査を実施させ、間違いのない診断書を作成することです。そのために、頑なな主治医を説得するか、場合によっては別の病院へ誘導する必要があります。    ちなみにこの被害者のケースでは異議申し立てを行い、腓骨神経麻痺で9級、股関節可動域制限や膝関節硬縮による短縮障害とも併合しなんとか7級までこぎつけました。悪戦苦闘、9か月もかかったのです。    ありのままの真実を立証する・・・名医のおかげで茨の道でした。   続きを読む »

 首都圏を担当していますので神奈川へ行くこともあります。昨日は金沢八景の近くまでドライヴ。海を持たない埼玉県民にとって少しウキウキします。湾岸高速を疾走、ベイブリッジをくぐり半島へ。天気も良く車のトップルーフ全開です。

 土地には独特の雰囲気があって海の近くはどことなく開放的でゆったりとした感じです。普段は都内の喧騒やベットタウン埼玉の在り来たりの風景が仕事場です。便利ですがたまには遠出もいいものです。たまには、です。 ・・・横浜方面に行政書士の仲間がいると助かるのですが(笑) 

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 交通事故被害者は自動車運転、同乗中、2輪車、自転車、歩行者と分類されますが、常に被害者であるとは限りません。 たとえば自転車がいきなり路外から道路に飛び出して車に衝突した場合、自転車の過失の方が大きくなる場合があります。また自転車で走行中、歩行者に衝突の場合もです。

 15年位前でしょうか自転車総合保険の団体契約を扱っていたとき、契約者の女子高生が自転車で歩道を走行中、お年寄りにぶつかり転倒させてしまいました。そのおばあちゃんは骨盤を骨折し、これをきっかけに寝たきりの状態になってしまいました。この場合、自転車総合保険に付帯された個人賠償責任保険にて対応が可能です。しかし当時この保険は自動車保険のように示談交渉付きではありませんでした。あくまで保険会社が認定した額を限度に支払う保険です。治療費など請求金額が明確なものについては問題ないのですが、慰謝料や介護費用など当事者同士が直接、または保険代理店が間に入って交渉するしかありません。事故から10か月くらいのち、当事者の高校生と父親を伴い3人で相手宅にお伺いしました。

 交渉相手は息子さんです。事故が原因で寝たきりになった、との主張は予想通りでした。これについては因果関係が問題となり保険会社もすんなり認めないことはわかっています。お祖母ちゃんの若いころの話やお孫さんの話や雑談が続きます。一向に核心に話が進みません。  そして1時間が過ぎ、息子さんも「保険では厳しいんでしょ、かといって直接払ってとは言えない。秋葉さん、なんとかならないの?」と。そして自賠責保険の基準での金額を提示し、「なんとかこれでお許しいただけませんか」と3人で平謝りです。  幸い、諦め気味に納得して示談に応じていただきました。契約者親子はほっとしたと思います。しかし私は漠然とした不満を感ました。 自動車保険のように示談代行ができない賠償保険は欠陥商品ではないかと。

 数年後、東京海上日動は示談交渉ができる内容に約款改定しました。保険会社にとって大きな一歩と思います。しかしまだすべての損保はこの示談交渉付きにしていません。自転車事故だけではなくスキー場での接触事故や子供同士のけんかや細かなもめごとは日常茶飯事です。軽微な事故では弁護士を介入させることなく保険を使った解決が図れるのならそれに越したことはありません。

 個人賠償責任保険、3000万円限度で年間1500円位の掛け金です。この保険、示談代行付きを必須とし更なる改良が望まれます。

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 後遺障害を観察する場合、二つの視点があります。他覚的所見と自覚症状です。簡単に言いますと、   〇 他覚的所見・・・専門家の見立て。つまり医師による診断です。   〇 自覚症状 ・・・患者自らが訴える症状です。「ここが痛い」「関節が曲がらない」等々です。    調査事務所による審査は当然、他覚的所見を重視します。何故なら、自己申告の症状は詐病(保険金目的のウソ障害)、または、大げさの可能性があるからです。審査側が性悪説(人は元来嘘つき)で考えることは仕方ないのかもしれません。

 したがって、自分にしかわからない症状や苦しみを医師に把握して頂き、確実に診断書に残して頂く必要があります。ここまでは、どの後遺障害にも共通することですが、高次脳機能障害では少し勝手が違います。それは高次脳機能障害の患者の多くが、身らの障害に自覚がないため、認知障害、記憶障害、性格変化、社会適合性など、一緒に暮らす家族の観察が重要となってくるからです。医師の限られた診察時間だけではわからない、細かな変化をきちんと申告、立証する必要があります。

 ほんの数年前、ようやく障害についての審査項目と書式が整理されました。医師の診断書とは別に「日常生活報告書」を添付して、家族の観察結果を申告します。「言葉による指示を理解できますか?」「タバコの火やガスの始末ができますか?」・・・50程度の質問に対し、6段階の評価をしていきます。この書面は、いくらでも恣意的、実態より重めに書くことができます。やはり、参考程度にしか見られないのでは・・という不安も尽きません。そこで、秋葉事務所では、ビデオを用いることがあります。

 元来、裁判で障害の有無・程度を争う際、証拠として映像を用いる方法でした。であれば、自賠責保険の後遺障害の審査にも有力な資料となるはずです。書面では書ききれない患者さん特有の症状や、書面からは伝わらない障害の事実・実態が強烈にアピールできます。先日も、担当の患者さんのビデオを撮影しました。その効果を実感しています。とりわけ3~7級の判定は、大変微妙な審査のとなるはずだからです。    現在、高次脳機能障害を扱う弁護士・行政書士事務所はホームページで大勢見られます。もし、ご相談を考えるなら以下の4要件を指標として下さい。   1.高次脳外来に専門医が在籍、評価ができる病院へ誘致できるか?   2. 

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 連日放射能汚染のニュースが流れ事態はまだ予断を許さないようです。復興もこれから長い時間と費用、なにより心をすり潰すような日々が続くと思います。幸いにも被害に遭わなかった人たちは平時の経済活動を通じて復興の後方支援を果たしたいところです。

 この一週間新しい相談や依頼は僅かでしたが担当中のクライアントさんからの連絡は頻繁に入ります。

 ・病院が計画停電の影響で・・「予約や急患優先で検査は延期になってしまった」  ・会社が医療品関係なのでこの1週間泊まり込み・・「書類はちょっと待って」  ・お店の客足が3分の1になってしまった・・「契約は来月以降にして」  ・燃料不足で工場が動かない・・「交通事故の件は後回しにして」

 世の中が機能不全を起こしています。じわりじわりと業務遅滞になっています。首都圏すべての仕事になんらかの2次被害が生じていますので愚痴は慎むべきですが、早く通常の活動に戻りたいところです。  物資の不足、ガソリンの不足はもうすぐで落ち着くそうですが、原発の後始末も含め電力不足はしばらく続くそうです。「停電は夏まで」という予測も発表されました。被災地の皆さんに比べれば些細な試練ですが、当事務所も踏ん張りどころです。交通事故被害者の一日も早い解決と日常復帰を目指すことは何があっても変わりません。                                     

 

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 女子の外貌に醜状を残すもの     12級5号 

 女子の外貌に著しい醜状を残すもの  7級5号

   保険会社に入社し初めて遭遇した後遺障害が醜状痕でした。

 私の担当する契約者さんが運転中に追突事故を起こしました。幸い相手はケガもなく、車の修理だけで示談に応じてくれました。しかし運転していた契約者さん(24歳独身女子)はおでこをバックミラーに打ちつけ何針か縫うケガを負いました。数か月たっても数cmのキズは残っています。

 さあ、初めて後遺障害の申請を行う仕事になりました。

 

顔面部では 10円銅貨以上の瘢痕または 3cm 以上の線状痕 →12級

      鶏卵大以上の瘢痕または 5cm 以上の線状痕 → 7級 です。

   この件で初めて自賠責調査事務所の方と会いました。ほとんどのケガ・障害の審査は書面ですが醜状痕のみ面接があります。すでに私が撮ったキズの写真は送付済みで、キズの長さは約4cmだったと記憶しています。それを踏まえ、調査員が契約者宅へ訪問してくれました。金属製の定規を持って・・。

   訪問した調査員は「はい前髪上げて」と言い、冷たい定規を顔面にあてがいました。「2.8cmかな・・ごにょごにょ」なんか歯切れの悪い説明が延々と続きます。その間、終始涙を溜めて真っ赤な顔の女性契約者さま。自分の顔のキズが将来残るか否か、そんな議論を目の前でされていては無理もないです。

 それに面談前にお化粧!をしようとしていて、私が慌てて止めたのです。    結局、家族も「すぐに消えるよ」「ファンデーション塗ったらわからないよ」と後遺障害の否定に流れていきます。たった一人「12級では・・」と主張する私は孤立無援です。最後に調査員はケロイド状のキズやえぐれたようなえぐいキズの写真を見せて「これが後遺障害の対象」です、と言って「今回はたいしたことなくてよかったですね~」と帰っていきました。 

 これがきっかけで後遺障害認定の困難さを知りました。審査の厳しさ、本人の自覚、周囲の雑音、すべてが等級認定の障害となります。これらをうまくコントロールしなければなりません。今なら12級を獲得する自信がありますが・・ 

 本当に重篤な(重い)ケガを負った人、前向きに回復へ努力する人ほど後遺障害を認めたくないものなのです。その辺の心理、このエピソードからは女心、勉強することは医学的知識だけでは済みません。                                                                                   

 最新式はデジタル表示ですね  

<注意>後遺障害認定等級について平成23年に改正されています。  以下新基準を記載します。

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 先週から始まった計画停電ですが昨日も午後から実施されました。先週は予定通りやったりやらなかったりで振り回されていましたが、徐々に予定と一致してきています。テレビ・ラジオ・ネットでも実施と中止が事前にわかるようになってきたのも助かります。こうなると予定に合わせて支障のないように仕事を計画すればよいです。  しかしFaxが落ちてしまうと先方様からの受信ができず困ってしまいます。電源復活後Faxすると、今度は先方様が停電で・・・。電話はこちらからの通話はできても先方様からの着信について音が鳴らない。1日でわずか3時間でも間が悪いとこうなります。  仕方がないのでこの3時間はゆっくり食事をとったりします。300m離れた隣町のお蕎麦屋さんは電車の変電所のある区域(らしい)で毎日停電なく営業中です。もっぱらそこが避難場所になっています。3時間の昼食はまるでシエスタ、ヨーロッパのビジネスマンのような優雅な日々です。

 

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 おはようございます。今週も元気一杯頑張りましょう!

 先週は1週間災害に対する保険について書きました。硬いテーマが続きましたので、少し息抜です。昨日までの3休日について報告します。    

○ 19日(土) 月例の首都圏会議に参加  (残念ながら終日仕事です)

 休日でも人影まばらな赤坂。交通事故相談者のキャンセルも少なく、いつものように相談が続きます。夕方比較的大きい余震がありました。  今回は名古屋、神戸の行政書士先生を迎え情報交換にも活気が入りました。 往復途上ついにガソリン補給できず、残り5L。明日から車は使用不能のようです。

○ 20日(日) 午前中は地震被害宅の調査。午後からスカイツリーの街、押上へ

 埼玉県内でも外壁のひび割れ、タイルのはく離等被害が散見されます。保険調査員に手配する前にお伺いして被害の確認をします。調査も東北地方が優先なので、早めに写真を撮っておきたいからです。   午後から行きつけのバーのイベントに顔出し。こうした飲み屋さん、水商売の営業的2次被害も深刻になっています。地震以来客足が半分どころではなく3分の一まで落ち込んでいるそうです。ささやかながら夜遅くまでたくさん飲んで営業協力、おかげで帰りはキツかったです。 東武線も半蔵門線直通便が運休のため、少し離れていて不便ですが業平橋駅を利用。この駅も「東京スカイツリー駅」と改名するそうです。     ○ 21日(月) もう外出はご免、終日家に

 午前中少し事務をかたずけて午後から豪快?に昼寝です。寝ている間、茨城の行政書士先生から電話があったようです(電話に出られずすみません)。    今年に入ってからまだ完全連休はとっていないかと。GWまで遠出はお預けかもしれません。

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 Q.こんな大規模災害が起きたら地震保険はおりないのでは?

 A. はい、可能性はあります。理論的には保険会社の支払能力を超えてしまえば保険金削減となります。   しかし・・・実際にはそうなったことはないですし、なかなかなりえません。

 17日の日本損害保険協会の鈴木久仁会長が記者会見を行い、東日本巨大地震に絡む地震保険の支払総額が阪神大震災の783億円を上回り、過去最大になるとの見通しを発表しました。  地震保険の支払いは、まず1150億円までは損保会社が負担し、それを超えた金額は国と民間で折半する仕組みです。さらに、官民合わせた保険金の支払額が全体で1兆9250億円を超えた場合、超過額の95%分は国が負担することになっています。

 今災害での支払見込み額は、阪神大震災当時より地震保険の普及率が上がっていることなどから数千億円規模になると予測しています。会長曰く、「支払額や件数は確定していないが、各社の業績については経営に大きな影響を与えるほどではない」とのことです。

 同協会によると、国と民間には合計2兆2919億円(平成21年度末)の積立金があり、このうち民間分は約1兆円あるため、民間の保険金の支払い負担は心配ないです。

 主な被災地の地震保険加入率(平成22年統計抜粋)

 青森14.5% 岩手12.3% 宮城32.5% 福島14.1% 茨城18.7%

 これらの加入率から国の負担補助は0かわずかで間に合う計算がたちます。

 阪神大震災以前から国としては自助努力としての地震保険加入を促進しています。それはこのように国が保険会社の支払準備金をバックで支えているからです。  被災してからの救済も大事ですが個々の地震保険加入も必要です。保険会社ももっと積極的に販売していかなければならないと思います。  (でも掛け金割高なんで「う~ん」ですよね)

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 昨日午後計画停電が実施されました。信号の消えた街は少々不気味でしたが、どの車も皆安全運転!交差点での慎重すぎる確認と譲り合い合戦に、少し可笑しくなりました。これじゃ交通事故なんて起きません。  月曜日から予定時間になっても停電にならなかったので、いつ電気が消えるのか半信半疑でした。停電にあわせてスケジュールを組んでいますがけっこう振り回されています。

 情報は毎日テレビ、ラジオ、ネットと取集しています。その中で色々な立場の方の様々な意見を目にします。興味深いのは被害のない地域の相反する対応です。  災害後様々なイベントが中止となり、遊興施設や夜間営業店が営業自粛をしています。こんな時にスポーツやコンサートをやるなんて不謹慎だ、遊興店も電力の節約を、という意見のようです。一方でこれに反対する意見があります。「安全面の配慮は必須だが被災地への心情や電力供給削減のための中止・自粛はその効果を冷静に判断すべきで、そのマイナス面も検討する必要がある」というものです。たとえばそれらイベントや遊興施設を生活の糧としている人たちの生活はどうなるのか・・営業収入の激減が2次被害となっています。またこれらの自粛ムードが長期的な不景気を生み、いざ復興へ向けて必要となる経済力の沈下となります。被害のない地域の人まで震災ムードでは経済も滞り、株価の回復にも影響します。

 救助や募金、ボランティアもそれができる人がすべきことで、もし事情が許さないのならなるべく平常通りに仕事や生活を送る。これも全体的で長期的な復興支援につながるはずです。

 昨夜は都内でシンディー・ローパーさんがコンサートを予定通り決行したそうです。安全面が確保されてた上で、中止・自粛ムードや電力使用削減に逆らってでも「歌う」という判断です。これは収益寄付による救済面だけの判断ではないと思います。「普通に生活できる人は今直面している仕事や勉強をいつも通りやりなさい。」・・私にはこんなメッセージに聞こえます。

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