(時事ネタからの所感)

 視覚、聴覚、嗅覚、味覚、これら感覚器の障害は、まず、事故受傷との因果関係が問われます。脳外傷や顔面骨折があれば、神経に直接のダメージが想定されますので、立証は容易になります。一方、頚椎捻挫などで障害が生じた場合、交通事故との因果関係の立証に大変な苦労を強いられます。なぜなら、ストレスや疾患(病気)で一時的に耳鳴りや、聴覚が低下・消失することもあるからです。

 わかりやすく言えば・・、

KEIKOさんの場合⇒くも膜下出血による聴覚障害 = 立証は容易

小室 哲哉さんの場合⇒介護の過労、ストレスによる聴覚障害 = 因果関係?、一過性?から認定は困難

 となるわけです。   (少しマニアックな所感)

 過去に味覚・嗅覚をそれぞれ脱失した場合、自賠責はどちらか片方のみを認定するケースが少なからずみられました。本件では両方、認められました。脳外傷起因は確実で、検査結果も万全であったからだと思います。  12級以上が複数認定されると、等級は一つ繰り上がり、12級相当が2つならば併合11級となるが、本件では高次脳機能障害で7級4号が認定されているので併合6級となる。この場合、12級がいくつ認められても、自賠責の併合ルール上、併合6級の結果は変わらない。偏見を持ってはいけませんが、自賠責は味覚・嗅覚の両方申請の場合、因果関係と検査結果が甘ければ、バランスを見て一つだけ12級認定している印象をもってしまう。そのようなケースではシビアに立証しなければならない。秋葉事務所としても、課題としている分野です。

 常に味覚・嗅覚のダブル認定を目指しています  マーク・パンサーさん(パニック障害と報道されていましたが・・)は元気かな?  

12級相当:味覚・嗅覚障害(50代女性・埼玉県)

【事案】

オートバイで直進中、交差点で左方から相手方自動車が進入し、衝突、受傷した。

【問題点】

事故当初は頭部外傷の治療をメインにしていたため、味覚・嗅覚の検査が後回しになった 続きを読む »

 昨夜は依頼者様のご好意で料亭に。ふぐのコースをご馳走になりました。

 ひれ酒、先つけ、椀物に始まり、刺身、揚げ物、白子の焼、ふぐちり、雑炊まで。デザートは珍しい白小豆と黒小豆の2色ぜんざい、写真の通り、ハーフ&ハーフです!(食事とお話に夢中で、写真はぜんざいのみを辛うじて撮影)

 勉強にもなり、楽しいひと時でした。また、S先生は、秋葉事務所の仕事を水戸黄門になぞらえて、こう説明してくれました。   「弁護士は印籠を持った黄門さまで、最後の場面でドーンと解決するもの。しかし、前半の風車の弥七の隠密活動、つまり、裏づけ調査が重要で、これがなければ黄門様も活躍のしようがない。秋葉事務所の仕事はまさに弥七だね」 続きを読む »

 東京はじめ関東地方は4年ぶりの大雪となりました。昨日、社員は3時に帰宅としましたが、少し遅れて退社した者は渋谷の大渋滞に引っかかってしまいました(帰宅まで3時間半もかかったそうです)。

 火災保険の家庭用商品の多くで、雪災は支払いの対象となっております。この機に火災保険の雪災について復習しましょう。以下、ベーシックな商品の解説で、最新の商品までチェックしていません。詳しくは保険証券と約款を確認して下さい。

 また、転倒してケガをした場合(入院・通院を伴うケガ)は、ほとんど傷害保険で支払い対象です。火災保険に傷害特約が付いている場合は要チェックです。     (1)風災・雹災(ひょうさい)・雪災

 風災・雹災(ひょうさい)・雪災により家屋が損傷した、などの損害に、保険金をお支払いします。対象は家屋のみならず、通常、ガレージ・物置・門塀垣根も含まれますので証券にそれらが含まれているか確認して下さい。今回もガレージが潰れた被害が多かったようです。また雨どいが落ちたなどの損害も対象なので、家の周りをチェックして下さい。

★ フランチャイズ20万とは?

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   かつて、安西先生は言った・・・名作バスケ漫画、スラムダンクからの名言です。全国の体育会男子の胸を熱くしたこの言葉、学校を卒業して社会人になっても、様々な場面で蘇ります。

 秋葉事務所は、「後遺障害は認められるでしょうか?」と質問する相談者様に、あいまいな回答をせず「ダメなものはダメ」と断言するようにしています。認定が取れない仕事など、被害者さんに無駄な時間と費用を浪費させるだけです。なにより、期待を持たせる事自体、罪なことです。常日頃から、クールに認定率100%を目指すことがプロの仕事と思っています。それでも、本件はあきらめたくなかった。

 交通事故の解決において、警察・病院・保険会社の関与があまりにもシステム化して、被害者の症状・訴えに誰も耳をかたむけない。依頼者様の熱意もさることながら、そのような体制に抵抗したかったのです。クールな事務所も、時に熱血になってしまうのです。

  (私、佐藤は)野球部出身です。9回裏サヨナラ逆転タイムリーを打ちました!  

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近時の認定経験から   ② 距骨骨折について

 距骨とは、かかとの骨(踵骨)と、足のすねの脛骨、腓骨との間にある足首の骨です。この距骨を中心に足首(足関節)を曲げますので、歩行や背伸び等の運動でスムーズに足を動かすために重要な役割を持ちます。  距骨を骨折した場合、少し骨が欠けたような骨折だと、ギプス固定して、骨の癒合を待つ場合があります。軽い骨折の場合、症状固定時期に痛みやしびれなどの神経症状が残存している場合、14級9号が認定される可能性があります。他方で、骨折がひどい場合にはプレートやネジで固定して癒合を待つ場合があります。

 このような重い骨折の場合、事故前の距骨と比較して、多少変形や偽関節が生じてしまうことがあります。また、距骨は筋肉などとつながっておらず、血流が他の骨に比べて非常に悪く、骨折がひどい場合は壊死する恐れもあります。

 距骨の変形や偽関節、壊死等によって、足首の動きが悪くなることがあります。また、プレートやネジで固定した際に、ひっかかって足首の動きが悪くなってしまうことがあります。症状固定時期に足首の動きが悪くなってしまっていた場合、可動域制限で等級が認定される可能性があります。但し、それはリハビリ等の治療努力をした場合で、それでも可動域制限が残存した場合に限ります。(骨折状況によってはリハビリそのものが無理な方もいらっしゃいますので、治療内容はケースバイケースです。)

※ 過去の相談者の中には可動域制限で等級が認められる話を聞いて、リハビリをさぼろうとする人がいましたが、リハビリをさぼって出来上がった可動域制限は単なる筋拘縮によるものにすぎず、器質的損傷による可動域制限とは認められません。どのようなことがあっても治療をさぼるようなことは絶対にしないで下さい。急性期の治療が後の後遺症を左右します。

 仮に、可動域制限が残らず、治療が良好に進めた場合は、画像所見が認められ、かつ痛み等の神経症状のみが残存した場合、12級13号が認定される可能性があります。  

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足関節の障害を勉強します

① 等級について

 交通事故で、足首を捻挫等で痛めた場合、骨折した場合、靱帯損傷した場合等足首を怪我することがあります。特にバイクや自転車、歩行中の事故でひどく症状が残存することが多いです。

 治療やリハビリを開始し、目安として事故から半年(骨折した場合は骨の癒合も確認できていることが前提です)経過後が症状固定時期です。

 痛みやしびれなどの神経症状が残存した場合、自賠責保険上の後遺障害等級としては、14級9号か12級13号が認定される可能性があります。14級と12級との差は、事故直後及び症状固定時期の各画像所見の有無によります。癒合完了後、変形や転位などの所見が明確であれば、12級13号が認定される可能性が高まります。

 これら痛みやしびれなどの神経症状だけではなく、怪我の重さや部位によっては、可動域制限が生じることがあります。足首(足関節)の可動域制限が残存した場合、自賠責保険上の後遺障害等級としては、12級7号、10級11号、8級7号、のいずれかが認定される可能性があります。

 足首(足関節)の可動域の正常値は、底屈が45°、背屈が20°で、合計65°です。

① 合計約50°以下になった場合は12級7号が認定される可能性があります。

② 合計約35°以下になった場合は10級11号が認定される可能性があります。

③ ...

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 このタイトルのドラマですが、一昨年の放送以来、人気は衰えず、DVDの売り上げが好調のようです(私もブルーレイ買った)。言葉の意味を調べると、ハンガリーのことわざで、「自分の戦う場所を選べ」、つまり、今の環境にしがみつくのではなく、逃げることも選択肢にいれ、自分の得意なことが発揮できる場所へ行けとの教訓です。これは後遺障害の等級申請にもあてはまります。

 神経症状を伴った頚椎捻挫では、頚部痛のみならず、上肢のしびれ、めまい、頭痛、耳鳴りなど、様々な神経症状が惹起されます。これらを「局部に神経症状を残すもの」と一括りにした判定、つまり、14級9号に導く必要があります。ただし、諸症状は、受傷直後からであれば信用されますが、後になって、あれもこれも診断名を追加していけば、心因性(精神的なもの)や詐病(うそ、大げさ、け病)の疑いを持たれてしまいます。

 また、事故受傷との因果関係が明らかにならない症状もあります。直接、骨折等のダメージがない肩や膝など関節に、事故受傷から痛みや不具合が発症するケースです。しかし、これをすべて事故のせいと言って強弁すれば、相手保険会社はもちろん、後遺障害を審査する自賠責・調査事務所から敵視される結果になります。確かに、既往症(元々、痛めていた?)の影響を捨て切れません。これも、症状の発症が事故直後であれば信用され、信憑性・一貫性から14級9号認定の余地を残します。しかし、後出しじゃんけんのように追加すると、「元々痛めていた所を事故に混ぜたな(怒)」・・疑いと怒りを買うわけです。

 交通事故の解決が金銭解決である以上、被害者にとって一番お金が入る道を選ぶ必要があります。それには、曖昧な症状を掲げて疑いの目をもたれるより、(それが14級を超えるものでなければ)確実な症状を14級9号に収めることです。自賠責の後遺障害等級は、後の賠償交渉や裁判で容易に覆らない、第一級の証拠になります。だからこそ、何でもかんでも症状を訴えるより、認定され易い症状に絞って申請すべきなのです。

 世の中、何事もすべてに白黒はつきません。そして、広げすぎた扇は倒れるものです。後遺障害立証の場面でも「戦う場所を選ぶ」、この現実的な思考が功を奏します。その典型的な2例を紹介しましょう。

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 高次脳機能障害は医師の診断と各種検査の数値が等級を決定します。それでも、家族からの聞き取り、ご本人の観察、これらを疎かにできません。立証作業は、(多くの場合、病職のない被害者ではなく)ご家族が訴える症状が出発点です。とくに、精神面の変化、情動障害は家族の説明が等級を左右します。事故前後の比較は、家族からしか出来ないからです。専用の日常生活状況報告書の0~4までの段階に○をつけるだけではなく、別紙にエピソードを克明にまとめる必要があります。秋葉事務所では、後遺障害診断の前に医師に示すものと、申請用に2段階の作成をしています。

   日常生活でのエピソードは、審査側も欲する情報と思います。  

7級4号:高次脳機能障害(50代女性・埼玉県)

【事案】

オートバイで直進中、交差点で左方からの相手方自動車と出会い頭衝突、頭部を受傷した。

【問題点】

本人との面談は受傷後、数ヶ月経過してからであった。既にリハビリ中、ほとんどの神経心理学検査を実施していた。また、幸い回復も良好であった。神経心理学検査はほぼ完了していたことや、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と一致していため、検査を追加することはなかった。しかし、性格変化で幼児退行、極度の不安症等、神経心理学検査では判別が難しい情動障害も目立っていた。

治療をもうしばらく継続して、事故から1年後に症状固定する方針であったが、症状が目立たないためか、相手方保険会社が休損を途中で打ち切ってきた。

【立証ポイント】

治療費を打ち切られたのならしょうがない。ただちに後遺障害申請に進めた。いつものことであるが、主治医は高次脳機能障害を認めるも、日常生活での変化、情動障害について詳しく把握しきれていなかった。そこで、家族と綿密に打ち合わせして、上記各症状から生じる日常生活面での支障内容を主治医に報告、診断書の精度を上げた。さらに、これら報告内容をより詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求をした。  続きを読む »

 私達の重要な仕事の一つに、検査が出来る病院を確保することが挙げられます。

 医師は通常、治療の為の検査しか行いません。一方、自賠責保険は障害の有無・程度について、その証拠、つまり、検査結果や画像を要求します。それが治療上必要、例えば、手術前の検査であれば医師は普通に実施します。逆を言えば、治療に必要の無い、まして、保険請求や賠償交渉の為などに検査を指示しません。だからこそ、メディカルコーディネーターとしては、検査設備と技師、理解ある医師を各県に掌握していなければならないのです。

 本件によって、また一つ、弊所のリストに耳鳴りの検査先が加わりました。この仕事、知識だけでは絵に書いた餅です。病院の確保こそが被害者を救います。

昨年から耳鳴りの立証、連勝中です!   

12級相当:耳鳴り(60代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。頭部外傷から髄液耳漏、難聴が発症した。

【問題点】

病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊していた。事故から既に5ヶ月経過していたが、聴力検査は行っていたもの、耳鳴りの検査は未実施だった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行し、ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査の依頼をすると、「ちょうど一カ月前に来たスタッフが、耳鳴りの検査が出来るかもしれない。」ということですぐに検査が実施された。耳鳴りの検査を実施できる病院は少ない為、ラッキーであった。他院への紹介状依頼を想定していたからである。

検査結果をみると、12級が狙える数値であったため、全ての期間の聴力検査を精査・提出し、無事に12級相当が認定された。 続きを読む »

 経験を積むと、ほとんどの依頼者について後遺障害等級を見切ることができます。これが、一つの実力であることには変わりません。だからこそ私達は、「後遺障害の申請業務=想定等級にすべき医証を収集・資料を作成する作業」と標榜しているわけです。しかし、自信は時に慢心を生むことがあります。本件は、当初、高次脳機能障害までは至らないと思ってご依頼を受けました。しかし、遂行能力・注意機能の低下を示す、医師の見解から高次脳9級となりました。一見、9級ほどの障害とは見えません。それでも、些細な情報を逃さずに申請しなければプロの名折れです。また一つ、年初から戒めをもった次第です。  経験を積むほど、謙虚にならなければいけません  

9級10号:高次脳機能障害(60代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。わずかながら、CTで頭蓋骨骨折とくも膜下出血が発見された。   【問題点】

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 年末年始にかけて認定ラッシュとなりましたので、溜め込まないうちに、いくつか紹介・UPします。年初から骨折画像を観続けの毎日です。お医者さん、放射線技師の次に医療画像を観ている仕事と思います。本年も勉強を怠らず、泥臭くとも努力と根性で行きたいと思います。 

 誰しも後遺症を残さぬよう、治療に全力を尽くします。そして、治りが良ければ、どうしても後遺障害申請に気が回りません。障害など残さず治す事が一番ですが、治療と平行して賠償問題にも気をかける必要があります。症状がはっきりしているうちに、すみやかに申請をすべきなのです。

   若い人は治りがいいなぁ  

14級9号:脛骨骨折(20代女性・群馬県)

【事案】

自動車の後進を誘導中、誘導していた車と駐車場の柵に挟まれたため、すねを骨折した。直後から強烈な痛みに悩まされる。

【問題点】

相手保険会社から示談の案内=傷害慰謝料の提示があったことを機に、相談会に参加された。

髄内釘で固定後、骨癒合促進のため超音波治療を続けた。その効果から変形や機能障害も残さず、回復は良好であった。相談時には既に1年半以上経過しており、最終診察は8か月前も前だった。    続きを読む »

 今年の交通事故死亡者数の統計がでました。弊所でも昨年は3名の受任がありました。死亡ですと後遺障害の立証の必要がなく、調査・申請業務はかなり限定されます。手続き事務のみとなりますが、被害者家族にとっては取り返しの付かない大事です。近年の減少傾向は歓迎すべきです。早速、傾向を見てみましょう。    警察庁によると、2017年の全国交通事故死者(速報値)は累計3694人となり、前年比では210人減、現行基準の統計開始翌年の1949(昭和24)年の3790人を下回る、過去最少数となりました。

 うち65歳以上の高齢者は累計2020人となり、前年比118人減となっていますが総数の54.7%を占め、同統計開始の1967(昭和42)年以降、2016(平成28)年の54.8%に次ぐ高い値となっています。

 つまり、ここ数年の努力で死亡者数が減っています。昭和40年代は現在の自動車登録数の半分しかない状態で10000人超が続き、16000人が亡くなった年(昭和45年)もあったのです。それに比べれば5000人を割る数字は良い傾向です。その要因ですが、以下が挙げられます。

1、安全意識の向上(とくにシートベルトの着用率の向上=しない場合の厳罰化) 2、交通インフラの向上(道路も標識も信号も年々向上しています) 3、医療技術の進歩(救急救命の向上で即死が減り、延命術の進歩も影響) 4、飲酒運転者の減少(近年の厳罰化) 5、自動車の安全装置の向上(エアバックが大きい) 6、比較的、事故率の高い若年層ドライバーの減少(スピード超過は減っている)

 統計数字からも、人口比率が高齢化したことにより、高齢者ドライバーの事故比率が上がったこと、被害者としての高齢者増加がうかがわれます。  

■ 2017年交通事故死者数(速報値)

【月別】3694人[うち高齢者2020人] ・ 1月:282人(-67) [161人(-36)] ・ 2月:288人(+27) [149人(+ 5)] ・ 3月:303人(-18) [157人(-28)] ・ 4月:244人(-65) [123人(-48)] ・ ...

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 年内最後の今日は、事務所一同、朝から経過報告書の記録はじめ、残務で大わらわ。夕方からは事務所の大掃除を済まし、仕事納めの席に間に合わせました。

 事務所からの夜景もキラキラ☆

   仕事納めは近隣のお鮨屋さん、お刺身をつつきながら、ゆっくり飲りました。接待が多かった12月の酒席で、もっともリラックスできました。本来、事務所の経費からの支払いですが、所員が奢ってくれました。ありがたいことです。最近はすっかり部下に奢らせるボスと化しています。

 また、今年も事務所入り口に事務所に入れないほどのお歳暮の山ができました。取引先の皆様はもちろん、依頼者の皆様から尋常ではない多くのお心遣いと、心のこもったお手紙を頂きました。

 報酬はお金だけではありません。今年も厳しい業務が続きましたが、所員一同、心が折れることなく頑張れた理由がまさにこれです。改めて御礼申し上げます。

 皆様もよいお年を!  

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 初詣、お参りなどの行事に皆無な家で育ちましたので、神社やお寺に行くことなどほとんどありません。それでも、年末、付き合いで行った神社の絵馬に目がとまりした。せっかくだから、私も絵馬を一つ掲げてきました。

   どの絵馬も、健康や商売運、良縁などをつづっています。しかし、中には神頼みを超えた意味不明の主張を掲げている絵馬がありました。写真は載せられないので、同じくイラストで紹介します。  

 まずは、今年を代表する言葉

 一体、誰が何の目的で絵馬に記したのか・・小役人とは全国の公務員を代表しているのか・・謎めいた絵馬です  

神様も怒るって!

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  毎年、年末年始は業界向けの展望や、所信表明など暑苦しい記事をUPしています。今年も少しですが、つづりたいと思います。    さて、交通事故業界も宣伝面では成熟しきった感があります。重大事故では変わらず「紹介」(による依頼)が重きを成しますが、ネット検索で依頼先を探すことはスタンダードになりました。10年前は交通事故の宣伝をする、まして交通事故専用のHPをもつ事務所など、ほんのわずかでした。それが、毎月数百万円を使ってリスティング広告をだす大型事務所、続く中堅事務所が出揃って、ネットを席巻した感があります。弊所のようにマニアックに専門性を打ち出している事務所には一定のニーズがあり、それ程の影響を感じませんでした。しかし、純粋にネットからの依頼は減少傾向です。今年はとくに、リスティング広告の食い合いが明かで、1クリックの宣伝費の高騰が見て取れます。グーグルもヤフーも笑いが止まらないと思います。

 もちろん、毎年のごとく所感していますように、これは7年前から予想していたことです。ネットの熾烈な競争、この傾向は今年がピークで来年は横ばい、以後、ジリジリと宣伝費の経費がかさみ、体力のない事務所の撤退が進むと予想します。では今後、この業界で食っていくにはどうすべきか? 実はこれからの準備では遅いと思っています。ここまでの数年間、どのように備えてきたが、問われるからです。

 依頼者を安易に呼び込む事に、ネットほど効果的なツールはありません。しかし、人生がかかったような大ケガの場合、依頼者は真剣に相談先・依頼先を探します。そうなると、HPのコンテンツの充実だけではなく、初回相談の印象はもちろん、解決へ向けてのプレゼンテーション=対応力が厳しく吟味されます。真剣な重傷者は、依頼に慎重になり、(業者から買い取ったような)張りぼてと化したHPを見破ります。これからは、より交通事故業務における、実力・経験が問われるようになります。この流れは、どの仕事に等しい経緯であり、また、実力の養成もあらゆる技術職に同じく、一朝一夕では成しえません。業界の戦国時代を迎えて、果たして実力を養った事務所はいくつあるでしょうか?

 秋葉事務所に依頼した被害者さんや弁護士事務所のニーズをみますと、その多くは偶然に相談してきたものではありません。交通事故の解決で最初の大きな山は、なんと言っても後遺障害の申請・認定です。事前認定や、後遺障害認定に何もしてくれない事務所を見限って、あるいは危ういと感じた依頼者さんは増加の一途です。また、弁護士事務所も後遺障害の重要性を噛み締め、秋葉への依頼とする流れは続くと思います。ご依頼には(秋葉でなければならない)必然性があったのです。私の目指すべきは一定のニーズがある以上、求める声にできるだけ応えていくことです。それには、事務所の仕事の評価を高めていくことに尽きると思います。

 実績ページをご覧になっていただければお解りと思います。多くは従来の対応では生ぬるく、誰かのフォローがなければ残念な解決を覚悟すべき案件でした。相談・受任件数や顧客満足度などの宣伝は、手前味噌でいかように脚色できるものです(通販系の自動車保険のCMのノリですね)。積み上げた500件以上の実績例は伊達ではありません。そして、依頼の96%は病院同行や実動作業を通じて、成果をだしています。この数年、多くの行政書士が交通事故に参入しましたが、この医療調査の技術と障害立証の実務を磨かないまま、多くが撤退した事実がそれを証明しています。単なる書類の取りまとめで要領よく報酬を得ようとしても、それは隙間産業が一瞬勃興したに過ぎず、永続性はありません。そして、一部は弁護士の職域である賠償交渉に手を染めていく・・結果として、協力を求められるはずの弁護士から徹底的に嫌われました。中途半端な資格である行政書士は安易に流れやすく、単独の受任ではこの仕事に向いていないと思います。交通事故に限らず、行政書士の代書権は他士業との連携で最も威力を発揮するものです。

 これは、弁護士事務所にも突きつけられる課題と思います。賠償交渉以前の保険事務と医療調査、後遺障害認定等、これら損害調査に長けた弁護士は少ないと思います。当然、医療調査は弁護士の専門から外れます。顧みるに、後遺障害の立証に際し、独自に注力し、実力を備えた先生はほんのわずかと思います。この5年間、20事務所50名に及ぶ弁護士先生と仕事をした経験からそのように思います。士業の世界では、「何でもできる事務所は、何にもできない」と言われています。これは専門性が大事であることを示す言葉です。交通事故は数ある法律事件の一つに過ぎません。弁護士先生といえど万能ではないのです。

   辿ってきた道は間違ってはいません。今まで通り、求める声に応じる仕事を積み重ねていくこと、その声に届くよう、いくつかの工夫を加えることです。今年は、可能な限り宣伝に力を入れる事はもちろんですが、人員の採用・育成と事務所移転を含めた体制強化を目標にします。例年とあまり変わり映えのないことかもしれませんが、2018年は目に見える成果を出したいところです。

 そして、ご依頼頂いた交通事故被害者さますべてに、納得のいく業務を提供していきたいと思います。これは、年々紹介の増加で手ごたえを感じています。業界の5年先10年先を見据え、被害者のための医療調査を軸とした被害者救済業を、この国に根付かせる仕事を続けていきたいと思います。来年もよろしくお願いします。

 

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 「実際に事故で折れた歯が3本ないと14級2号にはなりませんよ」・・こんなことを言う専門家が多くて困ります。

 実際に折れた歯に補綴※歯を加えます。さらに、自賠責の歯の後遺障害には「加重計算」という独自のルールがあります。残念ながら、歯科医は自賠責のルールを知りませんし、交通事故の専門家を名乗りながら、このような基礎知識がない先生も少なくありません。したがって、多くの被害者さんは申請せずに、歯の後遺障害はスルー!、鬼スルーとなります。

※ 補綴(ほてつ)とは、歯が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯(義歯)やインプラントなどの人工物で補うことを言います。

 歯の加重計算もお茶の子さいさいです  

14級2号:歯牙欠損(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、前歯を折った。

問題点】

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 障害など残らず、治ることに越した事はありません。これは絶対的に正しい。

 しかし、受傷以来、本人の苦痛と回復努力を拭うものは、慰謝料や逸失利益に他なりません。本件の受傷様態は両脚に12級が狙える、つまり、弊所としては併合11級を想定します。早期に症状固定、受傷から計画的に進めてきたら・・どちらかの脚が12級に届いたかもしれません。等級が1段階上がっただけで、賠償金は400万円の伸びしろが計算できます。それでも、14級に留まる位の回復は喜ばしいことです。    頑張りましたが・・やや複雑な心境です  

併合14級(14級9号:左脛骨高原骨折・14級9号:右脛骨解放骨折)(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、左脛骨近位端・外果部骨折と右脛骨開放骨折となった。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、感染症もなく、手術後の回復も良好であった。本来であれば右膝は可動域制限が想定される部位であるが、可動域は回復した。さらに、左脚も骨の変形・短縮もなく、膝、足首ともに可動域制限を逃す数値まで改善しており、それぞれ14級しか認定されないだろうと想定された。 続きを読む »

 今年も高齢者さまのご依頼が続きました。体力やおケガの状態により、頻繁に通院ができないケースが多く、立証作業も困難を極めます。事務所で座っている場合ではありません。本件も現場主義をモットーする弊所の機動力が発揮されました。 これが私達の仕事です!

併合11級(12級6号:上腕骨遠位端骨折・12級相当:下腿皮膚剥奪創)(90代女性・神奈川県)

【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。その他、下肢に皮膚のはがれた痕が広範囲に残存していた。

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 むち打ちは骨折等の器質的損傷がありませんので、保険会社は長期の通院を許しません。確かに「打撲・捻挫で、なんでそんなに通うのよ!」と思うのが普通です。神経症状の発露がはっきりしていれば、保険会社もある程度は譲歩しますが、その神経症状を診断するのは医師に他なりません。しかし、実態は「保険会社と治療費でもめたくないから・・」との理由で、「むち打ち・捻挫の通院は3ヶ月まで」と決め込んでいる病院が少なくありません。本来、患者の症状を診て判断すべきところ、保険会社の顔色をみている訳です。

 そのような病院に通ってしまった被害者は、絶望的に後遺障害が認められません。であれば、早期に治療体制の見直し、つまり、転院に踏み切らなければなりません。”どの病院に通うべきか”悩んでいるうちに3ヶ月過ぎれすれば、逆転は困難です。その点、本件は弊所の医療ネットワークが機能しました。結果として、治療と賠償を両立させた理想的な解決となりました。

これが私達の仕事です!  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、自宅駐車場から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院していた病院の医師が途中で治療不要と判断し、通院を拒んだため急遽転院先を探してリハビリを継続した。5ヶ月目で治療費を打切られたため、医師に相談すると、「最初から診ていないので、後遺障害診断書は書けない。」と断られてしまった。

【立証ポイント】

最終手段として、弊所の医療情報から病院を紹介し、健康保険で約4か月間リハビリを行い、後遺障害診断書を記載いただいた。

理学療法と針治療のおかげで神経症状は治まり、痛みだけの主張となったが、治療実績が評価され14級認定となった。症状が劇的に改善されて、その上、後遺障害も認定されたので、大満足の結果となった。  

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