【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。左鎖骨は肩鎖関節の脱臼で、右鎖骨は骨折・・両上肢の痛み・不具合で難儀も2倍と思う。
 
【立証ポイント】

角度を工夫して、写真を撮って提出した。右鎖骨の変形は微妙で非該当、左鎖骨は明らかなピアノキーサイン(突出部を押すと沈む)が残り、認められた。しかし、左肩関節の可動域制限は認めなかった。一方、労災では可動域制限を認めた。まさに、画像から因果関係を検討する自賠責と、顧問医の触診により実態から判断する労災、両者の判定の違いを見せつけられた。

(令和5年1月)
 
※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。