【事案】

2回の追突を受けた異時共同不法行為の事案。

【問題点】

脊椎の専門医により手術適応との診断を受けるものの、体重が障害となり手術不可。ダイエット作戦を開始したものの断念。14級9号を目指して被害者請求を行う。

調査事務所の担当者より、あと一押しがあれば認定可能。2回ほど通院した病院に医療照会をかけるので結論に時間がかかるとの連絡。

【解決のポイント】

後から医療照会をかけた病院が回答をよこさず、しかしそれを待たずに結論を出せば非該当とのこと。調査事務所担当者に平謝りで時間を確保してもらい、担当行政書士・被害者がタッグを組んで医療機関に回答を急ぐよう必死の依頼。その後9ヶ月ほどかかり、いよいよ待てないと担当行政書士が医療機関に怒りの一撃。やっと戻った医療照会に、認定に足るだけの自覚症状の記載があり、何とか併合14級にこぎつける。調査事務所のホンネ・裏の事情が色々わかった事件であった。

(平成24年2月) 

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【事案】

基本的な追突事故。

【問題点】

被害者自身で徹底的に学習を重ね、○○病院への通院?メディカルスキャニング? お客様本当はプロなのではありませんか? という徹底的な立証。問題点と言えば行政書士が担当する仕事が無いくらいのもの。

【立証のポイント】

成功報酬ナシで手続きの最終チェックのみ受任。当然のごとく14級9号が認定され、現在は弁護士対応中。ここから先、その辺の行政書士事務所では「弁護士に頼むなんてとんでもない!私がやりますよ!!」というインチキな対応を受けるのかと思うと、もっと私たちが頑張らなければいけないと気持ちに熱がこもる。

(平成24年1月) 

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【事案】

労災事案。業務中に道路脇から飛び出してきた自動車と出会い頭の衝突。

【問題点】

治療打ち切りを契機に弁護士事務所に相談に行ったもののムチウチは引き受けないと対応を拒否された経緯がある。受傷直後はA、現在はB医院に通院中。Bの医師は不親切で後遺障害診断を依頼するのは不安があるとのこと、既に事故から半年経過しており今さら医療機関の変更は考えられず、一か八かでBに突撃同行、しかし散々な結果に終わる。

【立証のポイント】

次第に集まってきたレセプトや経過診断書、カルテに目を通すと、A医師が【見るべき所を見て、書くべきことを書く医師】であることを発見。早速A医師を訪ねると【プロに全て任せなさい】頼もしい言葉を頂く。行政書士より必要な検査や文書作成を依頼して医療機関対応は終了。日常生活の状況を文書にまとめて後遺障害申請。スムーズに14級認定を受ける。

弁護士特約が使えない事案であるものの当事務所連携弁護士は14級でも依頼者にメリットのある報酬設定であるため、迷う事なく弁護士に事件を引き継ぐこととなった。

(平成24年1月)

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【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。

2.既往症でヘルニアがある。

3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。

【立証のポイント】

http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843

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【事案】

助手席搭乗中、スリップした前車が自車の前方を塞ぎ、高速道路上で激しく衝突したもの。

【問題点】

自身の契約する損保会社の支援が無い中、治療打ち切りの話があった。重いものを扱う仕事をしているため、自覚症状である上下肢の痺れが労働に負荷をかけており、万が一にでも後遺障害等級の認定を外すことは出来ない状況。主治医は治療のプロであり親切であるものの、損害賠償・立証を意識して行動している様子は感じられない。

【立証のポイント】

無料相談として栃木県最北部に訪問したものの現地で弁護士特約利用不可と判明。着手金の準備等後回しで、同日、医師同行から何から何までリスク度外視一発勝負。医師の人柄を確認(これは特に重要)・MRI及び神経学的所見の精査依頼・衝撃の強さを証明する事故状況調査を依頼者との連携でスムーズに進行させ、頚腰部併合14級の認定を受けた。

(平成23年12月)

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【事案】

自動車走行中、前車の追い越しをかけた際、前車が急に右折した為接触、路外逸脱したもの。

【問題点】

頚部から手指にかけてのしびれが深刻であった。しかし仕事を休むことができず、症状の軽減が進まないばかりか、週1程度の少ない通院日数では後遺障害を残すものとは到底思えなかった。過失割合においても事故証明書上、甲(責任が重い方)となっており、おまけに物損事故扱いだった。そして8か月が経過、保険会社の打ち切りは至近に迫る。

【立証のポイント】

後遺障害申請に向けて「非該当から14級認定へ」残り2か月の逆転計画を実行。 症状の軽減を図るためと治療実績のため、思い切って有給1か月を取って集中的な治療をしてもらう。並行して神経症状について主治医の協力のもと綿密な検査を進める。さらに申述書で「前半少ない通院→集中通院」の経緯について詳細説明を加え、説得力を加える。

結果14級獲得。充実した立証作業を完遂した価値ある14級と思う。

何級であろうと被害者には重大な問題。基本に立ち返る仕事でもあった。

(平成23年12月)

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【事案】

前方渋滞により停車中、追突される。

【問題点】

治療期間が長くなっていたので、症状固定時期について検討。

【立証のポイント】

画像診断先を紹介し、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と 診断書記載内容について相談。14級9号が認定される。                                               (平成23年11月)

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【事案】

自動車運転中、交差点で右手より左折してきた自動車と衝突、受傷したもの

【問題点】

受傷後六か月の時点でご依頼いただいたが、主たる治療先が整骨院であったため、早期での申請は断念。治療先の選定と治療内容について、大幅な修正が必要であった。

【立証のポイント】

MRI画像、必要な神経学的検査所見を集め、後遺障害診断書にて整合性をもって立証。治療実績については治療先を変更して着実に治療実績を積み重ね、無事に14級9号が認定された。(平成23年10月)

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【事案】

歩行中に駐車場においてバックではねられる。

【問題点】

事故受傷から3ヶ月で保険会社から治療を打ち切られ、通院していた病院にも通院する事を拒否された。

【立証のポイント】

当事務所で治療先を紹介し診断して頂いた結果、継続治療の必要ありとの診断。 健康保険を使用し、実費で4か月の通院後、14級が認定される。                                           (平成23年9月)

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【事案】

自動車運転中、後方より追突されたもの

【問題点】

受傷4ヶ月時点でご相談をいただく。まずは主治医の確認。神経の専門家としての診断が出来るのか?不安を感じる。被害者プロゴルファーということもあり、細やかな治療の必要性あり。総合的判断として当事務所がいつもお世話になっている専門医に転院を決断。

【立証のポイント】

自覚症状・MRI・神経症状、材料集めを私が支援、主治医がそれら全てを有機的につなぎ合わせて後遺障害診断。滞りなく14級9号認定。(平成23年9月)

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【事案】 停車中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】 画像所見及び神経学的所見に明確な異常が見られ、自覚症状との整合性も明らかであるものの、主治医が交通事故との因果関係を必死に否定している状況(理由は不明)。また、通院日数が25日と少ないことから、弁護士や他の行政書士事務所で受任してもらえず、最終的に当事務所にご相談を頂いたもの。

【立証ポイント】 主治医との調整は当然として、その他通院日数の不足を他の資料の真実性を強調することで補うことを意識した。(平成23年8月)

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【事案】 T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】 自覚症状が非常に重篤であること。当事務所関与後に主治医に依頼した神経学的な検査からも顕著な異常及び全体の整合性が確認できる。しかし事故直後に検査を受けたMRIがいい加減に撮影されており、他覚的所見という意味では不安が残る。

【立証ポイント】 さらなる検査受診を提案するも依頼者多忙を極め、確実に14級が認定されればOKという方向に舵を切る。この度14級9号が認定され、依頼者の希望によって弁護士に案件を引き継いだ。後遺障害直前期におけるT1強調画像では異常が見つからなかったが、受傷直後にきちんとしたMRIが撮影されていればT2異常信号が確認できた可能性があったように思う。

(平成23年7月)

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【事案】 T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】 通院していた整形外科が非協力的で、「むち打ちなのに通院しすぎ」と言われ、後遺障害診断書の詳細な記入や、MRI画像の貸出さえも拒否される。

【立証ポイント】 当事務所の紹介する病院で、新たにMRI検査を実施して頂き、神経根症であること、上肢の筋力低下及び上腕二頭筋反射の減弱を診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)

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【事案】 横断歩道手前で停止中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】 本人に頚部痛、頭痛等の自覚症状が強く残存していたため、事故受傷後から通院していた整形外科で、頚部神経学検査所見、MRI画像所見について、後遺障害診断書にきちんと記入して頂く事をお願いしたにもかかわらず、痛みの残存は認めるが異常はないとの事でした。

【立証ポイント】 本人の自覚症状と検査結果の解離に納得ができず、当事務所の紹介する病院で、あらためて頚部神経学検査及びMRI検査を実施して頂きました。結果として、両検査供に異常が見つかり、それらを診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)

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【事案】 赤信号停止中に追突事故の被害者となる。

【問題点】 しびれの自覚症状が強く、放散痛・知覚鈍麻などの異常が全てMRI所見と神経領域的に一致。当事務所紹介の専門医による診断でも、画像所見は経年性であるものの症状に一貫性があり、事故がきっかけで異常が出現したのとして差し支えないとの判断。しかし、相手方保険会社は事故後3ヶ月ほどで全力の打ち切り攻勢。また、事故とは無関係の原因によって、数年前に右上肢で労災の後遺障害7級が認定されていた。

【立証ポイント】 専門医に、治療継続の必要性を書いた診断書を作成してもらい、6ヶ月間の一括対応期間を確保。労災の異常とは系列的に異なる症状であると主張。14級9号の認定となった。当事務所としては12級の可能性もあると説明、異議申し立ても検討したが、時間的問題から14級で確定。(平成23年6月)

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【事案】 好意同乗の事案。飲み会の帰り道、助手席で寝ていたところ自動車が壁に突っ込み受傷(運転手は酒を飲んではいなかった)。

【問題点】 事故直後に無料相談対応。これがきっかけで正式受任。たまたま通院していた医療機関が、詳細な神経学的検査の実施を拒否。転院が問題となる。

【立証ポイント】 画像・神経・自覚症状の一致を証明できるか?の視点で専門医の門を叩く。やれるだけやり切って認定されなければ仕方ない、と、耳鳴りなどしぶとく残る苦痛に対しファイティングスピリッツを絶やさず治療・立証にまい進する被害者。最終的に14級9号確定。執念の認定となった。(平成19年9月)

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【事案】 赤信号停止中に追突を受け、被害者となる。

【問題点】 事故後3ヶ月の段階で、その時点で通院していた主治医が神経学的な視点でシビレを評価してくれない、どうすれば良いか?と相談を受けたもの。

【立証ポイント】 自覚症状の根拠を見定める姿勢を持つ医師を紹介、転院。その後も症状残存したため、自覚症状・画像所見・神経学的異常所見の一致を書類上で説明する準備を補助。14級9号が認定された。(平成23年4月)

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【事案】 赤信号停止中、追突を受け被害者となる。

【問題点】 受傷後4ヶ月時点で大手法律事務所に相談するも、認定を受けてから来てと門前払いで当事務所に無料相談。整骨院中心の通院状況であり、MRI・医師による神経学的な検査は未実施。行政書士に相談することに当初懐疑的であった。

【立証ポイント】 整骨院中心の治療を整形外科中心に変更することを提案。また、当事務所が懇意にしている病院にて、大急ぎで3.0テスラMRI実施を手配。自覚症状と領域的に一致する画像所見が得られたのを確認。症状固定のタイミングで主治医との面談に当事務所が同席。神経学的検査を依頼したところ、自覚症状・画像所見・神経学的異常所見の教科書通りの一致が確認できた。

ただし、出来上がった後遺障害診断書に「事故との因果関係不明」という言葉があったため、念のためと再度当事務所同席にて医師と打ち合わせ。「自覚症状と事故との因果関係は不明だとしても、自覚症状と他覚的所見の因果関係はあるか?」と私が質問したところ、「他覚的所見と自覚症状は医学的に明らかに一致している」との回答を得たため、この言葉も後遺障害診断書に追記していただき申請。14級9号の認定となった。(平成23年5月)

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【事案】 知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。

【問題点】 医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったため、当方の検査依頼にも積極的な対応をしていただける状況。多数ある自覚症状の中、あれもこれも全て追いかけて良いものか、どの苦痛を後遺障害として申請し、立証を追及するべきなのかと問い合わせがあった。

【立証ポイント】 経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。多数の支障が残存する中、画像・神経学的異常所見ともに明らかであった腰部に集中し、ラセーグテスト・SLRテスト・反射などの検査を主治医に依頼。一貫性を意識して書類の収集を行い、申請後約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)

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【事案】 知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。

【問題点】 医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったが、被害状況から画像所見は経年性、自覚症状は頑強に残存するものの頚部痛に限定され、目立つ神経学的異常は無し(後遺障害診断書にはジャクソンテスト-などの記載有り)。既に診断書等作成済みの状況で受任。

【立証ポイント】 経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。本人には「神経学的に異常が無い中、後遺障害の申請を出すべきなのか」という迷いもあったが、苦痛が残存している以上は被害者としての権利を最大限主張すべきと励ました。

送付すべき書類・訴えの取捨選択を行い、絞り込んだ訴えで申請。約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)

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