福祉関係の制度については漠然としたイメージだったので、この機会に調べてみました。各市町村でそれぞれ若干の違いはありますが、概ね以下のようになっています。長くなったら明日へ続きます。 (1)障害の等級 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度 判定は医師の書く診断書によります。「常時介護」が必要か、「見守り」で済むか、医師が程度の判定をします。そして審査と等級認定は各自治体の判断となります。 (2)手続き
お住まいの区市町村の担当窓口に次の書類を提出します。 ① 障害者手帳申請書
② 診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの) 又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し
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