win メリット3:後遺障害を申請していなくても、または申請中であっても請求できる。  交通事故に遭われた方は、基本的に治療費の悩みがあります。

 修療費を加害者の任意保険会社が支払ってくれる場合には、特に悩む必要はありません。しかし、加害者が無保険の場合、被害者は加害者に治療費を請求するしかありませんが、ほとんどと言っていいほど支払ってくれません。  c_y_164  また、保険会社の対応が遅れてしまっている場合や、被害者の方も過失があり、過失のことで加害者(相手の保険会社)と揉めている場合には、相手方の保険会社が対応してくれない場合があります。

 そうなってしまった場合、お金がない被害者ですと、治療を受けられないで重症化してしまう方が出る恐れがあります。また、被害者には、交通事故に遭われた後、仕事が制限されてしまい、給料が減ってしまう方もいます。そのような方の中には、治療開始直後は貯金の切り崩し等で治療費を出せていたとしても、途中で出せなくなることもあります。

 そのようなときに、人身傷害特約を利用すれば、治療費を賄うことが出来ます。

 治療を継続してきた被害者は、完治すればいいですが、被害者の中には後遺症(後遺障害)が残存してしまう方もおります。そのような被害者は後遺障害の申請をする必要が出てきますので、主治医に症状固定して頂くことになります。  症状固定後に申請手続きに移りますが、これら手続きには時間がかかります。そしてその間はお金が入らない状態になります。  この点、人身傷害特約は、後遺症(後遺障害)が認められようと認められないとにかかわらず、支払われます。

 そこで、人身傷害特約を利用して、自賠責分(最低額)の通院慰謝料や休業損害分を先に請求することが出来ます。

 ただ、後の賠償交渉等を視野に入れている被害者もおります。 そのような方の場合、賠償交渉等を含み、手続き(特に計算)が複雑になりますので、先に人身傷害特約を使う必要性があるような方にお勧めします。

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【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバーしてきて正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。 緊急手術を行い受傷各部を整復したが、足関節は背屈不能、足指も動かず、腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度の手術を強いられる。

【問題点】

足関節・足指は神経麻痺のため、改善は見込めない。そこで腹部は労災で治療継続中ながら、思い切って症状固定・後遺障害審査に進めた。ミッションは腓骨神経麻痺の改善に熱心な主治医を説得、手術を延期して後遺障害診断をお願いすること、正確な計測を促すことである。手術を行っても劇的な改善の保証はない故、早期に職場復帰をにらんでの決断である。

【立証ポイント】

やはり、下垂足の計測が自己流で不正確。背屈は「自動運動不能」でなければならない。このままでは足関節は12級の判断となってしまう。しつこく計測に立会い、2度目の同行では写真や専門書を示しながら必死に記載を修正頂いた。さらに、面倒がる医師に足指の計測も別紙に漏れなく記載頂いた。これが功を奏し、足指の全廃で9級15号を押さえた。

結果、足関節の10級11号を併合し、8級相当とした。このような同一系列の併合ルールを仲間内では「部分併合」と呼んでいます。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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