【事案】

横断歩道を歩行中、原付バイクに跳ねられた。頭蓋骨骨折、くも膜下出血、肋骨、右足外果骨折となった。 骨折の癒合が順調に進むも、めまいと耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

加害者は自賠責のみで任意は無保険。さらに、刑事罰減刑のために親が弁護士を雇っていた。民事請求も弁護士が介入、賠償問題が停滞した状態で相談会に参加された。

【立証のポイント】

この場合、相手との賠償交渉は長期間に及び、なおかつ賠償金額も期待できない。そこで、ご主人が加入していた自動車保険の人身傷害・無保険車傷害に対して、保険会社の算定基準ではなく、裁判での基準額を請求するため、相手に訴訟を提起した。

連携弁護士が裁判に臨み、その間、平行して秋葉が後遺障害の認定作業を進めた。まず、耳鼻科に同行し、ピッチマッチテストとラウドネスバランス検査を実施、耳鳴り12級を固めた。

続いて、めまいの立証を進めたが、専門医が「症状は軽快」との診断書を残した為、自賠責は認めなかった。異議申し立てを行ったが、この時点での眼振検査は正常値に回復しており、不整合な医証から、覆すことができなかった。 c_g_ne_35その間、裁判は進み、当然に勝訴したが、問題は賠償金の回収である。予想通り、相手弁護士から「お金はない」と居直りの返事。こちらも規定路線通り、判決書を自社に提出、人身傷害から判決額の支払いを受けた。なんとこの会社、保険金の対象ではないはずの遅延利息まで払ってくれた。

(平成27年3月)

 

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 本日、夕方より明日の新潟相談会に向けて移動です。

 現在、明日の新潟はもちろん、山梨、多摩(西東京)のご参加を受け付けております。ご参加希望の方は事務所宛にお電話を下さい。

 この機会を逃して頂きたくない理由があります。   ★ 昨日の相談者さまの例 tel13 相談者さま:「相手保険会社の提示額を見て頂きたいのですが」

秋葉:「はい、相談会では弁護士が分析・回答します。ところで後遺症は残りませんでしたか?」

相談者さま:「はい。もう、保険会社に後遺障害診断書を提出しちゃいました。」

秋葉:「MRIなど必要な検査をしましたか?」

相談者さま:「いえ、レントゲンだけです。」

秋葉:「それでは非該当の可能性が高いです。必要な検査を行い、診断書の内容を精査しなけばダメです。」

相談者:「どうしたら良いでしょうか?」

秋葉:「せっかく弁護士費用特約もあるのですから、弁護士に委任して、提出書類を戻して頂き、等級が確実に認定されるよう、提出し直しましょう。」

   このように、ギリギリ首の皮一枚で後遺障害認定を取り戻すことができるかもしれません。本件のように、弁護士費用特約が適用できることすら気づかないこともあります。実にもったいない。後遺障害が認定されるか否かで手元に入る賠償金は200万円も変わることがあるのです。    交通事故被害者は常に「知らないと損をする」構造なのです。早めの相談が望ましいのですが、「とにかくご相談を!」お願いします。間に合うかもしれません。             続きを読む »

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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