2件目も同じく7級、これも一見、障害を感じさせない被害者さんでした。

 それでも、後遺障害の仕事を舐めてはいけません。簡単に見極めては、些細な障害を見落とすことになります。ご家族と共に数ヶ月間、丁寧に観察・検証を続けました。性格変化の立証は、元々の性格と障害による変化を区別・比較する必要があります。医師はその患者が事故受傷で病院に運ばれて来てからの付き合いですから、当然に元々の性格など知りません。いかに、主治医に事故前後の変化を示すことができるか、これがポイントです。

適切なフォローと緻密な立証無くば、12級13号に落とされても仕方ない案件でした  

7級4号:高次脳機能障害(50代女性・静岡県)

【事案】

交差点で道路を横断中、後方からの右折自動車に跳ねられた。直後、救急搬送され、頭蓋底骨折、急性硬膜外血腫、くも膜下出血、鎖骨骨折の診断となる。

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