こんにちは、金澤です。

 

今日は最近事務所内でちょこちょこ話題になる、 睡眠時無呼吸症候群について書いていこうと思います。

 

なぜこんな話になるかと言うと、

 

秋葉事務所の秋葉先生が口にするのです。

「最近苦しくて、目が覚める」

「今日は嫌な夢を見た」

 

そう、睡眠時無呼吸症候群を発症してしまうと、本来体力を回復するために寝ているのに、 呼吸が出来なくなり、寝れば寝るほど疲れてしまう・・・

 

ところで、睡眠時無呼吸症候群(SAS)と言う名前。 何故ここまで浸透したかご存知でしょうか?

 

今の社会ではもはや常識ですよね。 おそらく知らない人は絶滅危惧種レベルです。

 

記憶にある方もたくさんいると思いますが一昔前、山陽新幹線運転手が運転中に居眠りをしてしまった事件。 後の検査で、SASが原因にあたことがわかり、一気に認知度が上がりました。

 

沢山寝ているのに、常に睡魔が襲ってくる。 寝て起きても疲れが取れておらず、むしろ疲れている。

 

そんな異変を感じている方、要注意ですよ!

 

睡眠時無呼吸症候群とは

 

眠っているときに呼吸停止・低呼吸の状態が引き起こされる病気です。

睡眠時に症状が現れる為、発症していても自覚していない方が多く、

潜在患者数は日本国内で200~300万人にのぼると推定されています。

 

無呼吸は、医学的に気道の空気の流れが10秒以上止まった状態と定義されています。

無呼吸が7時間のうちに30回以上または単発で1時間に5回以上確認された場合に、

睡眠時無呼吸症候群の称号が与えられるのです。

 

本人が感じやすい症状として、日中の強い眠気夜間の頻尿、無呼吸状態によるさ体内の酸素不足から、朝から頭痛を感じる方は要注意。

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 こんにちは、金澤です。

今日は最近何かと話題の日韓の対立~徴用工問題について、法律の勉強の一環として触れていきたいと思います。

   徴用工問題とはなにか?

 

まずここから整理しないと何が悪いのか等のお話にもなりませんよね。

 

 

徴用工問題とは・・・

 

①韓国が日本の植民地だった時代(正確には日本の一部だった時代)に、日本企業に強制徴用された韓国人がいました。

 

②昔から韓国は「日本企業の強制動員はおかしいだろ!」と主張し争っていた。

 

③だが1965年に日本と韓国は「日韓請求権協定」を結び、この問題を解決している。

 

④韓国の最高裁判所は今になり、日本企業に対し、元徴用工への賠償を命じた。

 

⑤日本は1965年にそれは解決しているでしょ。と主張

 

日本政府も『外交保護権は放棄したから、国家間の交渉で持ち出すことはできないが、個人の請求権は残っている』

と以前から一貫して言っている以上、韓国司法の主張である「個人間の請求権は残っているから」と言うのは、わかる。

 

→勝手に個人が企業に対して請求したら良いと思う部分もある。

 

日本は請求権はあると認めているが法的に救済されないという解釈なのだから、

払う払わないは企業次第なのに三権分立を狂わせる新日鉄へ「払わないように」との介入。

 

まあでも仕方のないことなのかもしれないとも思うが…

 

韓国の今までの盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権では

「慰安婦問題は日韓請求権協定の対象外だが、徴用工問題についてはそれにて解決」

としていた政治の空気の読み合いを何故、今になり覆してきたのだろうか?

 

「そもそも戦略戦争にて行われた植民地支配から武力による強制的な日韓併合が不当であり国際法違反」

と主張して今になり、日韓請求権協定を覆してくるのもおかしいような気もする。

 

なので政治的意見は全くなしにして。。

(素人が理解できる内容でも無い(笑))

 

もし仮に、国際協定が有効であった場合、国際協定をその国の司法が上回ることが出来るのか?

と言うことを考えていこうと思います。

 

例として日本が逆の立場で、有効である協定や条約に対し、日本国憲法がそれらを覆すことができるのか?

つまり国際協定や条約と憲法はどちらが勝つのか

 

実はこの論点自体が間違えているという意見や、

憲法が上と言う意見もあるし

条約が上と言う意見もあり、判断がつかない世界である。

 

憲法を見てみる。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

→法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部とあり、条約などには触れていない。

98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

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 週末は超久々に温泉宿に2日間逗留、色々と思索にふける。天気は雨のち曇り、時々晴れ、土砂降りでも温泉さえあれば無問題です。

 真夏でもクーラーを控え、窓を全開、廊下のドアも解放する。窓下の渓流からマイナスイオンたっぷりの涼風が10畳の和室を突き抜けます。

 宿の従業員さんも配慮あり、布団の上げ下げやタオル・お茶取替え不用を守って、できるだけほって置いて下さる。実に自由気ままな時間が過ぎていきます。

 しかし、私以上に自由気ままな奴が宿にいた。それは開いたドアから、何の挨拶も無く部屋に侵入してきた。  

すかさず、秘密兵器を取り出す。CMを観て、1度やってみたかったチャウチュールである。

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 自転車による加害事故は交通事故が全般的に低下傾向の中、微増との統計があります。他県ではすでに義務化が増えており、以下、産経新聞さま記事より引用。最後の関連記事も併せてお読み下さい。

多発する自転車事故 東京都が保険加入義務化へ

   東京都内で発生する自転車事故が近年、増加傾向にある中、都は自転車を利用する都民に損害賠償保険の加入を義務付ける方針だ。9月の都議会定例会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正案を提出する。可決成立すれば、施行は来春になる見通し。自転車事故をめぐっては近年、大きな被害や多額の損害賠償が生じることもあり、都の担当者は「保険加入率アップを期待したい」と話す。

 自転車損害賠償保険などについては、現在は加入が「努力義務」とされているが、都の平成30年度の調査によると、加入率は53・5%。

 他自治体では義務化により、加入率が7割に上昇した事例があり、都の専門家会議も7月9日、「自転車は車両だという意識が高まり、安全利用の推進につながる」などとして、加入義務化の必要性を指摘する報告書を作成していた。

 条例改正案では、自転車の利用者に損賠保険(個人賠償責任保険を指す)の加入を義務化。ただ、義務違反に対する罰則などは盛り込まれていない。

 このほか、企業は通勤時に自転車を利用する従業員に対して、自転車販売店は顧客に対して、それぞれ保険加入の有無を確認する努力義務があるとされている。改正案は既に公表されており、8月2日まで一般から意見を公募をしている。

 警視庁などの調査によると、都内の自転車関連事故は30年で1万1771件。前年の1万949件より822件増、一昨年の1万417件より1354件増と多発傾向にある。交通事故全体に占める自転車関連事故(30年)の割合も36・1%を占め、全国平均の19・9%の約2倍に上る。

 自転車事故をめぐっては、神戸地裁で25年7月、歩行者の60代女性を自転車ではねて、重篤な状態にさせた当時小学5年の男子児童の母親に対し、約9500万円の支払いを命じる判決が出るなど、多額の賠償金を求める事例が続出している。   関連記事 ⇒ 続きを読む »

 過去記事:被害者の矜持について、反響がありましたので、その第二弾を書きます。

 前回は、保険会社と過度にやり合う愚を説きました。今回は掲題の通り、慰謝料の積み上げに関する勘違いについて検証します。    最初に言いますが、本来、治療日数・頻度は治療効果から検討すべきで、医師等の指導が第一です。慰謝料の増額を期しての通院など、はしたないことです。ところが先日、整骨院に通っていた軽傷の被害者さんが、整骨院の先生(柔道整復師)さんから、「毎日通うと慰謝料が増えるよ」と言われたそうです。単純にそうとは言い切れません。毎日通わせて儲かるのは整骨院です。治療者としての資質を疑いますね。

基本計算

 総治療日数の範囲内で、実治療日数× 2 × 4200 円

  ・総治療日数・・・初診日から、治癒・中止(症状固定日を含む)・死亡までの日数

・実治療日数・・・入院日数+実際に病院に通院した日数。 午前・午後にそれぞれ2回、ダブルヘッダーで通院しても1日とします。    これは自賠責保険の慰謝料の計算式です。3ヶ月以内の治療期間では、任意保険も約款上この計算結果とほぼ同じです。したがって、3ヶ月程度の治療期間の場合で考えてみましょう。    ・総治療期間はちょうど3ヶ月=90日。

・実治療日数は、2日に1回のペースで通ったとして45日。

 先の計算式の通り、総治療期間90日の範囲内で、実治療日数45日×2=90日ですから、結局45日以上通っても90日で頭打ちとなります。    「たくさん通うと慰謝料が増えるよ」とのアドバイスで毎日通っても、隔日通院=2日に1回以上通っても慰謝料は増えないことになります。    では、3ヶ月(90日)を超えるような通院期間の場合ですが、任意保険は慰謝料計算の対象日数を徐々に逓減させる計算(総治療期間に応じて→75%、45%、25%、15%)に切替えます。2日に1回ペース以上に慰謝料の対象日数は減っていくのです。以下、損保ジャパン日本興亜さんの約款から抜粋。

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私が解説しましょう    保険会社や弁護士は逸失利益を計算する際、ライプニッツ係数を適用します(他にも新ホフマン係数というものがありますが、主流はライプニッツ係数です)。その数値が来年から改定されることになりました。皆様も自動車保険(任意保険)に介入していれば、保険会社からそのお知らせの通知が届く頃と思います。   1、ライプニッツ係数とは

 交通事故で障害を負わなかったら得られたはずの利益(逸失利益)を請求・受領する場合、その利息分を控除するための計算で適用される数値です(中間利息控除)。

2、なぜ中間利息分を控除する必要があるのか。

 本来、その未来の利益=収入は毎年毎月ごとに収入があるはずです。それを示談時や判決時に喪失期間分まとめて全額を収入することになるため、まとめて先にもらう分について利息が発生することになります。

※ 民法上の考え方ではお金を持っていれば、その分利息が発生することになると考えます(他人に貸したり、投資したりして利益を得られるからです)。

 このことから、その期間分の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることになり、不公平となります。そこで、利息分を逸失利益から控除する必要があります。

3、なぜ改定するのか

 このように、ライプニッツ係数は利息分の控除を根底に置いていることから、法定利息を基準に作成されます。法定利息とは、交通事故などの賠償金を請求する際、事故日や症状固定日に払われるべき賠償金について、「解決(判決)時までの間、待たされた分、利息が発生する」として、賠償金に加算する考え方です、(示談や裁判上の和解では、特別な加算や調整金などの加算は検討されますが、直接には発生しないとされます。)

 この点、2020年に民法が改正され、法定利息はこれまで5%だったのが、3%となります。 

 0金利時代に5%とは、確かに「利息高すぎ!」との声が続いていました。

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 これは保険会社のSC(支払部門)での格言で、正確には「重傷者の場合、物損の支払いで渋るな。渋ると、弁護士を入れられ、後の人身の支払いが増大してしまうよ」との意味です。保険会社にいた頃に指導を受けました。

 物損、多くは車やバイクの修理費を指します。その修理費や全損額、過失割合・・通常、保険会社はこれらで厳しい提示をしてきます。しかし、それは物損のみの被害、あるいはむち打ち等の軽傷者の場合です。対物賠償の支払増大は、直接に任意保険会社の懐を傷めます。対して、軽傷の場合の人身損害の支払い分は、自賠責保険からほとんど回収できます。そのような事情から、物損は厳しいが、人損(3ヶ月以内の通院や慰謝料)については寛容と言えます。

 それが、複数の骨折や重度の障害など、後遺障害認定が見込まれる重傷者(死亡も)であれば逆となります。もちろん、保険会社は後遺障害の支払い額も自賠責内でほとんどの支払額を回収する予定ですが、弁護士を入れられたらそれが一変、2倍3倍、あるいはそれ以上の賠償金支払いを覚悟しなければなりません。だからこそ、車の修理費や過失割合でケンカを避けたいのです。仮に修理費が50万円として、過失割合について、20:80の争いの場合を想定します。10%はたった5万円です。ここから15:85に5%譲歩したとしても、保険会社にとって25000円の支払い増に過ぎません。全損の評価額も、被害者が納得してくれるなら、5万や10万負けてあげても高が知れています。

 もし、この物損交渉で強硬姿勢をとれば・・・被害者さんは弁護士を入れてきて、その代理人弁護士から「後遺障害は12級だから慰謝料290万円頂戴ね」と請求が来ます。100万円程度で示談を目論んでいた担当者の計画が頓挫します。(下表を参照)  

後遺障害部分の慰謝料 単位万円

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 ある意味、与党・野党の対立軸にまでにならなかった参院選、その結果すらかすむ今話題の闇営業芸人VSブラック企業?吉本興業(反社会的組織はどこ行った?)、小さい話では、噛みつきカメのような丸山議員VSよせばいいのにコメントする芸能人、永久に平行線かも?どうにもならない韓国VS日本、しゃれにならない深刻なホルムズ海峡・・・今に限らず、ニュースのほとんどはもめ事です。人様の紛争を巡って喧々諤々、エンタメ化していると言っても過言ではないと思います。

 地球では大勢の人間が共同生活しているのですから、意見や利害の対立はどうしても起きてしまうものです。理想を言えば、腹を割って話し合うことが一番です。しかし、人類の歴史をみれば話し合いでは済まずに殴り合いの決着の繰り返し、結局、殺し合い・戦争になってしまいました。誰でも殺し合いは嫌なものです。人間の英知から長い時間を経て、紛争解決の手段として、仲裁・斡旋・調停・裁判の制度を生みだしたといえます。ご存知の通り、交通事故においても個人間の紛争解決として、それらの手段がとられています。

 交通事故の争いの多くは、被害者VS加害者ではなく、被害者VS保険会社(加害者契約の)となります。気軽に裁判とまでは言いませんが、近年、司法に頼った解決は微増しているようです。それでも人身事故のおよそ80%は、話し合い=示談で解決しています。その点では、日本人の理性は捨てたものではありません。しかし、その80%が被害者側の知識不足から来る妥協だったとしたら・・実はこれを一番懸念しています。統計数字には表れませんが交通事故業界に身を置いて28年、肌感覚から一定数の被害者さんは、”知らなくて”損をしていると思います。巨大組織としての保険会社は圧倒的強者ですから、情報において請求側の不利は否めません。

 被害者側の知識不足を補い、励まし、しっかり戦えるようサポートする人が望まれます。その担い手は第一に弁護士でありますが、賠償交渉外の医療調査や諸手続きで、少なからず私達もお手伝いしています。医療調査で決定的な医証を確保した結果、保険会社も歩み寄らざるを得なくなり、訴訟となっても、裁判官のジャッジに大いに寄与することになります。「事実証明」によって紛争の抑制、縮小化が期待できるのです。その私達の活動から、弱者の妥協に寄らないフェアな解決を後押ししていきたいものです。もめ事は、一方を利する解決では残念です。まして、第三者にとってのエンタメや余興でもありません。それこそ、皆で知恵を絞って穏便かつ公平に収めるものだと思います。

 身近なところでは相続。今後、相談が増えそうです。

 

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突で受傷する。頚部・腰部の痛みの他、手のしびれが生じた。

【問題点】

はじめに通っていた整形外科が治療後3ヶ月で治療を打ち切ろうとした。すぐに病院同行して事情を確認したところ、MRIで後縦靭帯骨化症の疑いが見つかり、これが事故と関係ない既往症との認識から、主治医は賠償問題に巻き込まれることを懸念したよう。

しかし、それが既往症であったとしても、神経症状を惹起したのは事故受傷であり、保険会社も半年程度は治療費をみてくれることが多い。ここで諦めるわけにはいかなかった。 【立証ポイント】

医師が完全に治療打ち切り宣言をする前に、職場近くや自宅近くで通える整形外科を探し、転院することにした。主治医には紹介状を書いて頂き、保険会社には治療継続の為、紹介状を書いたことを伝えて頂く。その後、無事に残り3ヶ月間治療を継続に成功した。

継続治療により腰部痛は改善できたが、頚部の神経症状は残存した。症状固定時に症状を主治医に丁寧にまとめて頂き、被害者請求に進めた。その結果、後縦靭帯骨化症には触れることなく、頚椎捻挫で14級9号が認定された。

(令和元年7月)    

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受け、その衝撃で前方車にも衝突した。受傷後、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に加えて、膝の痛みを訴えた。

【問題点】

自動車に乗っていいた際に、膝もぶつけたらしく、主治医に頚部、腰部の他、膝の各箇所でMRI検査を実施して頂いた。頚部、腰部では神経孔が狭くなっていることを確認、他方で膝については半月板損傷(疑い)の診断となった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に膝の半月板を損傷したことを主張する相談者は過去にもいたが、歩行中やバイク・自転車搭乗時に跳ね飛ばされたケースと比べて、等級は非常に狙いにくい。仮に追いかけても、歩行に支障の無いレベルであり、半月板の損傷が画像上明確でなければ14級止まりとなる。そこで、膝の治療は主治医に進めて頂くとして、メインは頚部や腰部で等級を狙う方針とした。

予定通り、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。念のため診断名を記載した膝については非該当となった。

(令和元年6月)    

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください ⇒ 交通事故被害者の皆さまへ

 

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 ※ 自賠責では、何故か(物損と思われる)メガネ、義肢、歯科補てつ、眼鏡、コンタクト、補聴器、松葉杖などが対象となります。  

(解答)

 1、治療費  60000円

2、休業損害 5700円×24日(入院2+通院10+8+4)= 136800円

3、入院雑費 1100円×2日= 2200 円

4、通院交通費 

 ・ タクシー:2460円

 ・マイカー: 15円×(2km×2往復)=60円×22日=1320円

  2460円+1320円 = ...

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 保険会社・代理店時代は様々な研修を受けたものです。本日の研修では、当時の事故処理研修でも定番の自賠責保険の積算を特集しました。私も久々に復習です。

 レジュメから演習問題を掲載します。興味のある方は計算してみて下さい。一部間違いがあり、参加された代理店さまの方から、ご指摘を頂きました。よくぞお気づき下さいました。ありがとうございます。反省と感謝を込めて、明日の解答版にて修正させて頂きます。

<演習問題>

 私は58歳の主婦ですが、28年8月1日に横断歩道を横断中、信号無視の自動車に衝突されて、負傷しました、救急搬送され、レントゲンをとったところ、幸い骨には異常ありませんでした。ところが、相手は任意保険に未加入で、仕方なく相手の自賠責に被害者請求をしました。

・治療費は健康保険を使ったので、自己負担は合計6万円ですみました。

・交通費は退院日だけタクシーを使い2460円、その後の通院は自家用車を使用しました。家から整形外科までおよそ2kmです。

・眼鏡が割れて、修理代が8000円でした。

・書類にもお金がかかり、診断書代で5400円、事故証明書の取得に600円、印鑑証明書で200円かかりました。

・8月1日から市民病院に2日間入院し、退院後は近隣の整形外科に8月3日から10月30日まで3ヶ月通院しました。実際に通院した日は、8月は合計10日間で、9月は合計8日間、10月は4日間でした。

 私は自賠責保険からいくらいただけるのでしょうか?  

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 今月のニュースから(現代ビジネスさまから引用)  

損保ジャパン社員「介護へ配置転換」次はあなたの会社かもしれない

   損害保険大手のSOMPOホールディングスの国内損保事業の従業員の削減策が波紋を呼んでいる。介護の子会社などへ配置転換することが柱だが、「介護部門を『追い出し部屋』として使っている」などと批判が巻き起こった。

 損保ジャパン4000人削減「介護へ転属」の深層・・・保業界は国内の自動車の販売減などにより厳しい環境にあるが、一方の介護業界も人材不足など深刻な課題を抱えている。

 人件費など年間100億円を圧縮

 「損保マンから介護って、完全に辞めろってことでしょ」「露骨すぎる」――。SOMPO HDの削減策にツイッターなどネット上で寄せられた声だ。

 日本経済が停滞する中で、銀行など金融業界で人員削減策がとられることは珍しいことではない。今回、物議を呼んだのは4000人の受け皿が介護などの子会社だったという点だ。

 計画によると、同社はITによる業務効率化などにより、2020年までに全従業員およそ2万6000人の15%にあたる4000人を削減し、2万2000~3000人程度にする。希望退職は募らず、人件費などを年間で約100億円圧縮できる見通しだという。

 この削減策について、全国紙経済部のベテラン記者がこう解説する。

 「一人当たり250万円の人件費削減が実現する上、会社都合の退職金積み増しもなしでいいわけですから、会社側にとってこれほど都合のいい計画はありません。

 損保業務を長年やってきた社員には、『冗談じゃない』という思いの人もいるでしょうが、同社は労働組合も弱く、会社に抵抗できずに飲まざるをえない。自主退職すれば、それも会社の思うつぼですしね。

 会社の要求通りに介護の子会社で働く場合、人手不足が続く業界だけに、事務所長といった管理職の肩書きが与えられても、実際には入所者の排泄物の処理などの業務をする場面も当然出てくる。しかも、転籍後に徐々に給料を減らされていくことも目に見えています。

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 確かに14級は一番軽い後遺障害です。それでも、明確な他覚的所見が無い状態での判定ですから、受傷から症状固定まで、丁寧に症状の訴えを整えていくあります。その過程でつまずきがあると、認定は厳しくなります。以下の両被害者さんは、比較的、受傷初期にご相談にいらしたので、つまずき無く誘導することができました。

毎回、様々な苦労と、工夫があります    主治医の方から、3ヶ月で治療費打切りを切り出されたケース

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)

   膝の痛みを捨てたケース

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

   

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 本日は6度目となる甲府セミナー、テーマは弁護士費用特約をがっつり。24社を比較・解説しました(ひーっ!)。マンネリなどありえません!

 恒例の懇親会は4次会まで、血圧と血糖値の上昇を生む居酒屋(焼肉)からカラオケパブ、ショットバー、ラーメン屋、このフルコースを堪能しました。武田の家紋は「四つ割菱」、4に縁の地なのです。

 ご参加の皆様、大変ご馳走になりました。ありがとうございました。

 

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( 最近の異議申立て案件について ② )←前回は   一緒に考えましょう   <Case3 衝撃レベルを考えましょう>

 Cさんはタクシーに乗り込み友人宅へ向かう途中に追突され、「頚椎捻挫」の診断を受けました。その日は約束があったため、病院には行かず、事故から3日経ってから初めて病院に行きました。症状は右手の痺れがかなりひどく、忙しい仕事の合間をぬって7ヶ月間リハビリ努力を続けましたが、症状は良くなりませんでした。ずっとスポーツをしていたにも関わらず、利き手である右手の握力は左手よりも10kg程度低く、神経誘発テストでも陽性反応が出ていました。MRI画像でも症状と一致しており、一部上場企業の勤務、14級9号認定はまず間違いないだろうと感じます。

 しかし、本件は一点、重要な要素が抜けていました。それは、乗っていたタクシーの修理費がとても軽微(バンパー交換程度で10万円にも満たない金額でした。)だったのです。この心配を残しつつ、調査事務所へ申請しました。案の定、主治医の元へ自賠責調査事務所から医療照会がなされ、審査に約3ヶ月かかりました。おそらく物損の資料等も取り寄せたのかもしれません。残念ながら結果は非該当でした。    さて、Cさんの場合、なにが原因で非該当になったのだと思いますか?    これは推測でしかありませんが、自賠責調査事務所はまず常識的に判断をしているように思います。この程度の衝撃で後遺症を残すような大ケガになるのか?、また、救急搬送はもちろん、受傷当日に病院へ行っていないの?・・・事故態様や修理費用の金額、車が自走可能かどうか等、事故の衝撃の強弱について判断の材料はいくらでもあります。

 Cさんの場合には、まずはじめの要素で既に非該当濃厚案件です。しかし、その他の点で調査事務所が判断に迷い、医療調査等を実施するなど、審査に時間を要したのではないかと思います。

 再請求では、医療照会の書類を病院から取り寄せ、もう一方の病院でも同じ書類を記載していただきました。2つの病院に協力してもらい、完璧な医証を揃えて異議申立手続きを実施したのですが、今度も審査期間2ヶ月で非該当の結果が届きました。

 事故態様がいかに重要な要素であるか、まじまじと感じたケースとなりました。    続く。  

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 後遺症となった被害者さんと会うことも無く、電話で話を聞くわけでもなく、ただ、診断書類だけで判断する書面審査・・・時にはびっくりするような判定が帰ってきますが、8割方は「よく見ているなぁ」と感心しています。

 むち打ちに代表される打撲・捻挫は他覚的所見、医学的な証拠は乏しいものです。数値・データから判定<審査員の判断、ではないでしょうか。以下の例、治療経緯や結果もややイレギュラーなパターンと思います。

”人”が審査するものですから  

14級9号:頚椎捻挫(30代女性・東京都)

 

併合14級:頚椎捻挫・肩部痛(40代男性・茨城県)

 

ムチウチの後遺症の立証をする為には続きを読む »

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。6台が絡む玉突き事故で衝撃はかなりのものだった。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談にいらした時点で、既に提出書類を整えずに後遺障害診断書を保険会社に送付してしまっていた。

【立証ポイント】

リハビリ先は何度もお世話になり、診断書の記載内容も読める病院のため、後遺障害診断書の内容は心配ないと判断、その他の書類を整えて申請した。

問題なく14級9号認定となったが、MRIを撮影した頚椎以外にも「右肩」」「左肩」「右肩甲部」「左肩甲部」の各4部位にもご丁寧に14級認定の大サービス? なぜか腰椎だけ非該当?という不思議な結果となった。

(令和1年6月)

弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります

【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)

後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

商店街にて買物中、マイクロバスに後方から衝突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛、目眩等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から目眩がひどかったため、3ヶ月経過した段階では通院日数が少なく、また、3ヶ月間、主治医からリハビリの許可が出なかったため、主治医の判断によっては転院も視野に入れることになった。

【立証ポイント】

何度もお会いしている主治医ではあるが、今回はあえて同席せずに患者本人から説明・依頼をすることとなった。その方針が功を奏したのか、当日からリハビリが開始された。保険会社の担当者がおよそ1年間も治療費をみてくれたこともあり、十分な通院回数を確保することができた。

MRI画像の打出し等資料を添付して後遺障害診断書の補強を行い提出、14級9号認定となった。審査に約2ヶ月を要したため、通常よりも慎重に判断されたよう。

(令和1年6月)

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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 後遺障害が二つ以上重なる場合、「併せ技1本!」ではないですが、等級が1~3つ繰り上がります。   ① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰り上げる。   ② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を2級繰り上げる。   ③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を3級繰り上げる。    本件は、この併合のルールを睨んでの立証作業でした。人工関節が決まった瞬間、10級はほぼ決定です。それを一つ繰り上げさせた、胸椎・腰椎の圧迫骨折の立証の方がてこずりました。診断権を持つ医師の判断で後遺障害等級が、運命が、左右されることがあります。”被害者側の医療調査”=私達の介入が必要な理由です。 今年、二階級特進の佐藤(シャアVa.)が担当

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