後遺障害が二つ以上重なる場合、「併せ技1本!」ではないですが、等級が1~3つ繰り上がります。
 
① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰り上げる。
 
② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を2級繰り上げる。
 
③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を3級繰り上げる。
 
 本件は、この併合のルールを睨んでの立証作業でした。人工関節が決まった瞬間、10級はほぼ決定です。それを一つ繰り上げさせた、胸椎・腰椎の圧迫骨折の立証の方がてこずりました。診断権を持つ医師の判断で後遺障害等級が、運命が、左右されることがあります。”被害者側の医療調査”=私達の介入が必要な理由です。
今年、二階級特進の佐藤(シャアVa.)が担当

 

 下記2件の等級が付いたことで、10級から併合9級に上がる。

 後遺障害等級による自賠責保険だけで150万円以上のプラス。

 更に弁護士による遺失利益の請求も含めたら相当な上乗せになります。

10級11号:大腿骨頚部骨折 人工関節(50代男性・千葉県)

 
 医者は後遺症無しと判断するもの緻密な戦略により獲得した11級

11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(50代男性・千葉県)