以前、ネットで拝見した弁護士先生のホームページに、「医師面談を売りにしている事務所があるが、それは止めるべき」との意見を目にしたことがあります。

 理由ですが、「医師は賠償問題を持ち込まれることに警戒感と嫌悪感を持つので、却って患者と医師の関係を悪化させることになる」との説明です。

 受任のおよそ90%について医師面談を実施している私共にとって、まるで反対意見を突きつけられたようです。    秋葉の返答はこうです・・「同感です」。    以前の記事を読んで頂ければ、医師面談について慎重に考えていることがお判り頂けると思います。⇒ 改めて病院同行の是非を問う

 この記事を読めば本日の記事は終わりですが、あえてこのテーマを繰り返した理由があります。最近、弁護士事務所から医師面談の依頼を受けた件で、前任者のお粗末な仕事によって苦労させられたからです。事案の経緯から説明します。   1、自動車同士の衝突複数(0:100)で、複数の骨折を負った被害者さんですが、一定の治療を経た後、関節可動域の制限が残ったので、その計測と後遺障害診断書の記載依頼の為、(前任の)スタッフが付き添いました。   2、そのスタッフは、医師面談を前にして、被害者さんと「私は(被害者さんの)従妹ということで」という体で、口裏を合わせて臨んだそうです。   3、ここの医師は真面目で頑固さんタイプでした。一箇所の計測が独自方法(日本整形外科学会の計測基準と違う)、さらに、一箇所の計測を医学的な判断から拒みました。医師には臨床上の判断、専門職としての理由があります。それは尊重すべきで、逆らっても無駄です。   4、仕方ないので、リハビリ先の医師に計測を依頼することにしました。スタッフは事前に、「「前の病院が診断書の記載を拒んだので」、と言って書いてもらいましょう」と、言い訳を作って面談しました。   5、リハビリ先の医師は、「前院の主治医が書かないのなら、うちでも書きません」とぴしゃり。   途方に暮れて、「ダメでした」と弁護士に報告です。   6、窮した弁護士は、ここに至ってようやく、秋葉への依頼となったのです。それも依頼内容は、「新しい病院に連れて行って、診断書を書いて欲しい」です。    どこがまずかったのでしょうか?・・・3つの赤字について後編で指摘、いえ指導します。   続きを読む »

 交通事故で怪我をして、症状固定となり、腰痛が後遺症として残ったとします。    腰が痛いから整骨院で保険を使って通えるか?

 → 不可能です。

 ただし、何かをしていて急に痛みが増した。 その何をしていて痛めたかの具体的な原因があれば使うことは可能です。

 整骨院に来る患者様の中には慢性腰痛の患者様もいらっしゃいます。整骨院で保険適用になるのは、厚生労働省では現在の定義は外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲および捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれない」「外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないもの」と、されています。

 つまり慢性の腰痛などは一切保険適用とはなりません。私が以前働いていた整骨院では、自費診療に力を入れている整骨院でしたので、そのような慢性治療は完全自費で治療をしておりました。ですが世の中には慢性腰痛にも保険を適用している整骨院が80%以上だと思います。    その例 ⇒ 柔整師の健全化に僭越ながら提案    確かに、慢性的な痛みがある腰でも、捻る・かがむ等の動作で急激に痛みが強くなった場合はそれは急性の怪我として保険を使用することが出来ます。その治療を的確に行い、一刻も早い治癒を目指すのであれば立派だと思いますが、大体はだらだらと保険を引き延ばし、「次は肩で請求しておきますよ」等と言って、全身治療などと名目をうち、全身マッサージをしてあげているのです。整骨院に通う後期高齢のお年寄りを見ていると、内科に通い、使いもしない薬を大量に処方している医師もどうかと思いますが、柔道整復師業界もこのままでは困ったものだなと思います。

 では、実際に腰痛・慢性腰痛に対して、どのような基準で保険が効くのかを書いていきます。明らかな急性の腰痛であれば文句なしで保険が使えます。代表例としては、ぎっくり腰です。

 ぎっくり腰の中にも種類があり、

・筋肉を傷めたぎっくり腰

・関節を痛めたぎっくり腰

 等いろいろありますが、どちらも割と多いです。

 ただ保険を使えるか使えないかの線引きが難しいのが、慢性的に腰痛があるけれども、急に痛みが増したというパターンです。患者様が明らかに “何かをして痛めた” と訴えてきているのであれば保険は使えます。ただ、「いつも痛いけど“最近特に”○○日前位から特に痛い」と言われ、原因は?と聞いても具体的な原因が明らかではない。そんな場合は怪我としてみなすことが困難なので保険は使いません。(使えません)

 原因を一緒に見つけてあげられるなら〇だと思いますが、原因をでっちあげるのは×です。

 怪我をしているなら具体的な原因があるはずなんです。

・何かをしようと前かがみになってから痛みが増した

・掃除をした後から痛くなった

・朝起きて動き出そうとしたらピリッと痛みが走った

 等の原因がなければそれは慢性的な痛みの一つです。決して保険を使ってはいけません。まず今日はそんなところで!  

慰謝料を増額するためには緻密な戦略が必要です。

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交通事故被害者さんに対する無責任なアドバイス・・「弱気ではダメ、保険屋には強気でガンガン言うべき」・・・元保険会社側の秋葉が検証します。

あくまで、保険会社側からの視線ですが、生意気な被害者、具体的には被害者感情丸出しの態度、乱暴な口調、過大・増長した請求や滅茶苦茶な請求、あるいは、「担当者を代えてくれ」、「会社のお客様相談に陳情」・・・これらは、絶対に自身に不利に跳ね返ってくると思います。

弱気の態度では保険会社に舐められる?・・確かに一理ありますが、賠償請求とは、証拠書類を揃えて紳士的に理路整然と交渉することで果たせばよいのであって、ケンカ腰で口論することではありません。保険会社の担当者も人間ですから、当然、「俺は被害者様だぞ!」との態度では頭にきます。恨みを買えば、露骨な意地悪はしないにせよ、今後、良い対応は望めません。100件もの案件を抱える担当者にとって、「よく吼える犬だなぁ」位にしか思わないのです。

仮に担当者を変えても、それは口調が柔らかくなるだけ、もらえる賠償金など大して変わりません。彼らは同じ穴の狢(ムジナ・・・穴熊のことらしいです)です。ケンカ上等の交渉態度では、いずれどこかで足を引っ張られます。また、最悪は弁護士対応となって突き放されます。 続きを読む »

こんにちは、金澤です。

今回は、少し面白い治療の話をしていきます。普通に今日の内容でお金を取りセミナーを開ける位のお話だと思います。お金を取るなら相当深いところまで掘り下げますが、今回は分かりやすくを目標に!治療といっても、柔整師の施術ですけどね!内容としては、精神的疾患に対して手技によるアプローチ。整骨院で働いていると色々な患者さんを診る事になります。よく観察をすればするほど、深い所まで診る事になります。

今回のテーマなのですが、実際整骨院に長く通う患者さんの半数以上は精神的な疾患を抱えている方と感じます。(あくまで私の感覚であり、残り半数弱は普通です。)程度は様々ですが、完全に鬱の患者さんもいれば、躁鬱の方もいます。整骨院に長く通う傾向にあるのは、精神的に弱い方が多い傾向にあると感じます。一見は普通そうだけれど目に元気が無い。もう心身ともに疲れが限界。と言う人が集まります。

完全に鬱の方に対しては毎日マイナスの発言を聞いたり、弱音を聞いたりしているとこちらの精神も疲労しますので、半分は聞き流したりと工夫が必要です。約5年現場で患者さんを診てきましたが、気持ちが落ち込んでしまっている患者さん・精神的疲労。慢性疲労がひどい人。全員に共通点があります。それは、ほぼ全員呼吸が浅いことです。極端な例えですが、普通なら一呼吸で肺に入る空気が100だとすると、大体60かそれ以下と言う方がほとんどです。呼吸が浅いと、身体の酸素濃度が薄くなります。酸素濃度が薄いと倦怠感も出ますし、頭の回転も落ち、ぼーっとします。細胞の活性も低くなり、身体の回復力も落ち疲れが一向にとれません。これが続くと、気持ちが滅入ってきて色々な事が重なると、心の中の何かが崩れてしまうのだと思います。

ただ問題なのが、呼吸を深くしようとしても、肺を包む肋骨が動かず、膨らまなくなってしまっていることが多いです。肋骨の間に肋間筋と言う筋肉があり、これが作用しないと肋骨も動かなくなります。この肋骨の動きをよくするために、肋間筋の治療・肋骨のモビリゼーション手技を用いる事で、肋骨の動きが良くなります。そうすると肺が膨らむスペースが出来ます。体内の酸素濃度が上がり、自己回復力が向上するのです。この治療+胸椎アジャストをしっかり決める事ができると、胸椎から出る肋骨のROMがさらに広がり、さらに胸椎に付着する交感神経幹のストレスを一気に取り除き、身体を一瞬で副交感神経優位に転換させることが出来るのです!

上記治療に+αで行うとしたら、実際に、呼吸に使う筋肉、主に横隔膜をはじめとした筋肉を治療します。これだけで相当呼吸が深くなり、患者さんの身体の負担を取り回復力を上げる事ができるのです。勿論、横隔膜の機能が徐々に低下していく場合もありますが、交通事故被害者の患者さんも大半がそのような状態になっている印象でした。

以前、参加した医師との勉強会での内容なのですが、交通事故・スポーツ外傷などの高エネルギー外傷が起こると一瞬で横隔膜・肋間筋が強縮し、肋間のROMが悪くなり呼吸が浅くなる。ついでに交通事故だと胸椎にまでムチウチが及び、胸椎から発生する肋骨の可動が落ちると習った事があります。あくまでも一つの考え方として参考程度ですが、施術の視野が広がる一つだと思います。

このように、簡単な治療一つでも非常に有効な効果が期待できるので、いつか整骨院と精神科医の連携が来る日があってもいいのにと思っています。精神科のお医者さんは、精神疾患は薬で治すもの、と言う固定概念があり、肋間筋やら胸椎やらに関心が無い方が多いと聞きました。また柔整師は柔整師で、相変わらず薬なんか使ったら余計悪くなる!等と頑固に主張します。そんなことよりお互いの関心が深まり、良いとこ取りをした治療の方が必ず患者さんは救われると思うんですが、いつか連携が訪れる事を願うばかりですし、そんな橋渡しができたらなとも思います。

勿論このような治療も正解の無い世界。私が交通事故被害者様に対し安易な口出し等することは有りませんし、そこばかり見ると他を見落としますので、少しでも観察する視野を広げる一つとしていきたいと思います。もし柔整師が読んでたら、必ず治療の幅が広がる良い記事だと思うんですが、いかんせん柔整師はプライドが高く素直じゃないからなー。

では、長くなりましたが終わりです。ありがとうございました。

 

なかなか、病院と整骨院の連携はうまくいきません。 →整形外科Vs接骨院・整骨院 医師と柔整師が少しでも歩み寄れる環境になるためにも、柔整師がきちんとする必要がありますよね~

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こんにちは、金澤です。    今回は、昔流行した「寝ているだけで筋トレ」について書いていきたいと思います。

 一昔前EMSと言う、主にお腹、太ももなど全身に電気を当てることで筋肉を運動させ、寝ているだけで筋力アップ・ダイエットの効果があるというものです。理にかなっていると言えば理にかなっていますが・・・

 整骨院やエステサロンでやるのは高すぎます。1回2000円~3000円程出して、効果が表れるまでには実に10回ほどは必要でしょう。効果が表れ始めるまでに30000円。とは言え、多くの人がそこまで続かないので、店も手をうち、回数券などを販売します。ですがそこまでお金をかけても結局微々たる効果です。過大広告のようにはいきません。

 ちなみにあの機械も高いです。よく営業さんが回ってきましたが、業務用は100万円です。私も知り合いの整骨院で使わせてもらいました。市販で2万そこらで売っている機械とどう違うのか、いまいちわかりませんでした。(笑) なんとなく気持ち筋肉が披露したような感じはありました。あ、ここで回数券を提案するのかな? と感じた瞬間でした。機械の投資分も改修しないといけないですしね。必死です。

 つまり、筋トレ・ダイエットは自分で努力するものであると思います。やはり甘えに寄り添ってきた脂肪、怠けた人のもとを去った筋肉どちらも取り戻すにはお金ではなく、努力なんだと思います。運動が苦手なら、他で努力すればいいのです、カロリー計算をして食事制限に気を使うなど、頑張ればいいだけです。  

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 19日(水)は病院同行で浜松市、本日21日(金)は研修会と懇親会で沼津でした。

 静岡県では確実に連携先、仕事仲間の輪が広がっております。恒例の懇親会も和気藹々、当地の居酒屋さんはチェーン店であっても、お刺身のレベルが段違い!お酒もお魚も楽しみなのです。

 残念ながら、今回は写真を撮り忘れました。(下の富士は以前の出張にて撮影)

 毎度、ありがとう静岡!

 

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こんにちは、金澤です。    突然ですが、今日は世の中にもう一つ存在するサ道をご紹介いたします。日本には、剣道・柔道・茶道等々日本を伝統する文化がある。では、皆様は“サ道”と言う言葉をご存知だろうか?近年はだいぶ浸透してきているが、やはりまだまだ駆け出しの道である。

 私はサ道を歩み始めてまだ5年ほどだ。サ道とは何か?ズバリ、サウナ道である。  サウナを愛する人、サウナ道を歩む人の事をサウナ―と呼ぶのは、アップル社のロゴがリンゴのマークと言うくらい当たり前の事なので割愛致しますが、サ道と言う本がある。これはタナカカツキと言う漫画家が書いた本である。余談ではあるがタナカカツキはコップのフチ子ちゃんと言うキャラクターの生みの親でもあり、サ道はモーニングコミックスで連載されていた。

今回はそこで、サウナの気持ちよさがイマイチ分からないという方の為に、本格的にサ道を初めて5年(サウナが好きなのは幼稚園から)の私がサウナの魅力と、おすすめの立ち回りを書きたいと思います。   1.サウナの本当の気持ちよさ

~サウナの正しい立ち回りをすると、物凄い充実感が得られます。これをサ道では「サウナトランス」「整う」と言います。   2.サウナトランスでは何が起こるか?

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 14級9号「局部に神経症状を残すもの」、後遺障害等級で一番軽い等級ながら、認定は簡単ではありません。丁寧に治療経緯・残存する症状を示す必要があります。とくに症状の連続性・一貫性が大事であるところ、被害者さんの都合から上手くいかないことがあります。

 また、訴える症状が相当に重くとも、画像所見などの他覚的所見がなければ12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」には至りません。いずれも、ご依頼を受けた私達にとって難しい仕事になります。

厳しい戦いが続きます

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

 

個人賠14級9号:頚椎損傷(40代男性・東京都)

 

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先日、ご相談に来られた方がこんなことを仰っていました。    「自賠責の被害者請求を弁護士に任せていたのですが、ずっと放置されていたようです。そのことを問い合わせると、まず先に労災の後遺障害申請をしてきてくださいと言われました。言われた通りに労働基準監督署に行くと、担当者から「まずは自賠責の申請からと最高裁の判断で決まりましたので。」と、半笑いで門前払いされてしまいました。」    確かに後遺障害については、労災に申請後、「自賠責の結果が出てからでないと…。」と言われて結果を待たされていました。特段の事情がない限りは支給調整の関係からか前述のような対応が日常茶飯事です。しかしながら、最高裁が「自賠責と労災の請求順序」など判断したのでしょうか? 気になって調べてみました。    平成30年9月27日の判決です。

 事例としては、被害者Aが中型貨物自動車運転中、加害者Bのセンターラインオーバーによって正面衝突し、肩腱板損傷等の重傷を負いました。労災にて治療を継続しましたが、可動域制限が残り、後遺障害等級12級6号の認定(おそらく自賠責・労災ともに)がおりました。尚、Bの車両には自賠責保険加入がありましたが、任意保険はなかったものと思われます。(詳細が記載されておりませんので、推測でしかありませんが…。)

 今回はBによって起こされた第三者行為による労災事故のため、Aへの治療費や休業損害等を支払った国(労災)が、自賠責への求償権を手に入れます。第三者行為届を提出する際に、念書兼同意書を添付するのですが、その中に求償についても記されております。

 この点が今回の裁判でのポイントのようです。今回の自賠責の支払金額は、傷害部分120万円限度と後遺障害部分224万円があるのですが、労災の求償とは按分せずに「Aが自賠責へ、自身の補償(慰謝料・逸失利益)を請求・受領することが優先される」という判断がなされたのです。つまり、既に労災が支給した治療費や休業損害など、実費的なものの求償は後回しとなる、被害者により優しい判断がされたというわけですね。

 結論として、本件の判決は、自賠責と労災の申請自体の順番が確定したわけではありませんでした。念書兼同意書に記載があるように、「自賠責と両方請求する場合には、重複している場合、自賠責の方(任意保険会社がいる場合にも含む)で全て終わってからでないと支給しませんよ」と、被っている請求項目について、支給の順序があることに変わりありません。本判決は別の話しで、自賠責に対する本人の補償請求(労災先行支払いの治療費や休業給付と被らない慰謝料など)と、労災の求償(既払いの治療費・休業給付)が競合した場合、被害者救済=本人への支給が優先するという司法判断です。

 それにしても交通事故に労災が絡むとややこしいですね(汗)

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 これが保険会社の声です。

 骨折等ない、打撲・捻挫・挫傷・・・これらは普通、軽傷と判断されます。湿布貼って数日安静にしていれば大抵、治るものです。むち打ちも然りです。一定数は頚部の神経症状が起きて長引くこともありますが、それなりに少数例のはずです。しかし、こと交通事故の被害者となれば、被害者感情から長引くもので、保険会社は賠償病と揶揄しているわけです。保険会社が示す一つの例として、自分でぶつけた事故と誰かにぶつけられた事故、同じような衝撃と傷病名であっても、後者は3倍の治療期間を覚悟しなければならないそうです。だいたい、被害者さんの人生で、打撲捻挫の類で何ヶ月も通院した経験などあるのでしょうか。    本人の苦しみは本人しかわかりませんが、他人からみれば、際立って大げさにみられているのです。    また、過去の相談例からですが・・・その程度の衝撃でそんなに大ケガになるものか?、と疑問をもたれたケースは以下の通りです。

・交差点で信号待ち停車中、後続車がブレーキペダルから足を離してしまい、いわゆるクリープ走行・時速5kmでの追突。コツン程度の衝撃にも関わらず、むち打ちで長期通院、後遺障害も申請したいと・・。

・対向車とすれ違う際、お互いのサイドミラーが接触し、その衝撃で頚椎捻挫となって通院?・・誰が考えてもケガにならないはずです。

・自動車走行中、道路の反射板(デコボコしたやつ)を踏み、その衝撃で腰痛捻挫となって長期休業?・・そんなガラスの腰を持つ人は、そもそも車の運転などしない方がいいのでは?あるいは、元々痛めていたのでは?

・後部座席に搭乗中、急ブレーキによって脚を踏ん張った為、膝を痛めた。同じく程度問題ですが、そのような弱い膝で外出は危険なのでは?      これらも、本人の苦しみは本人しかわかりませんが、他人からみれば、際立って大げさにみられているのです。    保険会社のみならず、警察も病院も「大げさでは?」と思うものです。治療費を払う立場の保険会社は、まず常識判断をします。そして、間違いなく早期の治療終了を迫ってくるでしょう。運悪く、軽い事故状況や軽い診断名に比べて、通常ありえないほどの症状に陥ってしまった被害者さんは、(その疑いの目の中)茨の道を進むことになります。

 私達の立場は被害者さんを助ける側です。明らかな詐病者、保険金詐欺の類は除外するとして、依頼者さまの訴える症状を信じ、医師の診断はもちろん、出来るだけ前後関係の状況説明をもって、ある程度の治療費を確保したいと思っています。そして、欲張らず相応の慰謝料で我慢、解決まで軟着陸を目指します。それでも、前もって限界があることを伝えています。どんなに頑張っても、医学的・物理的常識を超えるほどの言い訳が出来ないことも多いのです。    

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。直後から意識がなく救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

【問題点】

高次脳機能障害の諸症状の他、事故後、めまいや耳鳴りが残存した。感覚器の障害は複数に及ぶこと多いことから、視覚・味覚・嗅覚等についても症状を聞き取り、精査の必要があった。

【立証ポイント】

ご本人から「匂いが変」と聞き、念のため、T&Tオルファクトメーターの検査に誘致した。検査結果から嗅覚の減退レベルである14級相当が認定された。

※ 併合の為、分離しています

(令和元年6月)  

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こんにちは。金澤です。

 本日は、秋葉行政書士事務所と弁護士事務所合同の飲み会でした。場所は八丁堀。ワインの美味しいお店です。この二つのキーワードを聞いただけで知る人なら、わかると思います!それくらい、美味しくて有名なお店です。

 個人的には、あんなに高級なシャンパンは初めて飲みましたし、食べたことが無いくらい美味しい生ハムや、マリネ等。こんなにおいしい料理を出してくれるお店があるのか!!流石東京だ・・・と。感激しました!!!

 弁護士の先生方のお話を聞いたり、普段は聞いたり味わうことのないものを堪能して非常に楽しい食事会でした!事務所一同、感謝でいっぱいでございます!!

 ちなみに今回、生まれて初めて(カビ)と言うチーズを食べました。確かにチーズ自体カビと言うか、発酵食品ですが。名前自体にカビと付いているチーズは初めて食べました!食べたときは正直、鼻にツーンと抜ける感じにやられてしまいましたが、不思議と癖になるといいますか、あれ?どんな味だっけ?もう一口食べてみようかな・・と言う感じで、エンドレスにそんな感情になり、最初は苦手だった食べ物が味があって美味しい!かも!?に代わる瞬間でした。

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 神奈川県の50代男性2人、一人目の被害者さんは通院・リハビリ先の病院につまづきがありました。しかし、年間200~300件の病院同行を10年継続している秋葉事務所には、地域の病院情報の蓄積と、優良な整形外科を選別する目を持っています。本件は転院先の選定が勝負を決めました。

 二人目の被害者さんは持病の治療がより深刻で、事故受傷の治療どころではない状態でした。なんとか終盤で取り繕い、14級認定を抑えました。これも事務所が持つ事例の蓄積から、驚くことではありません。いずれも早期の相談が肝要です。

どのような境遇でも後遺障害認定を逃しません!

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・神奈川県)

 

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・神奈川県)

 

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 むち打ちの認定は、いかに症状の連続性・一貫性を整えるか、そして、症状の信憑性が重要です。

 相手保険会社の担当者と激しくやり合った結果、後遺障害の審査先である自賠責保険・調査事務所に、担当者から不利な情報、少なくとも悪いイメージが伝達されることが往々にしてあります。かつて、秋葉は保険会社の支払部門でそれを目にしてきました。

 被害者さん達の気持ちは痛いほどわかりますが、「ケンカは等級を取ってから!」

 そして、ケンカは連携弁護士に任せて下さい!

ケンカしてもいいことないですよ

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・静岡県)

 

14級9号:頚椎捻挫(30代女性・山梨県)

   やはり、「物損事故」扱い、車両の破損が10~20万円程度の「小破」・・・これらも不利に働きます。自賠責はまず、「その程度の衝撃で後遺症になるの?」と常識判断しているからです。症状や経過をより丁寧に説明する必要があります。

 

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 吉本興業の闇営業問題、ニュースでは、お笑い芸人さんが振り込め詐欺グループの宴会に参加、それも事務所を通さないで仕事を請けたと説明されています。反社会的組織に関わることはダメな事は言うまでもないと思いますが、吉本興業の最たる怒りは「取っ払い」行為ではないでしょうか。恐らく芸人・吉本間の契約でも、明確に違反とされているはずです。    闇営業とは・・・事務所に所属している芸人が、事務所を通さずに行う営業」を意味する芸人用語である。取っ払いとも。あくまで「事務所を通さない」という意味であって、地方の祭りや友人の結婚式に個人的に請われて参加するのも闇営業である。(ニコニコ大百科様から引用)    芸能人も事務所に雇われていればサラリーマン、会社の規則を守るのは当然です。もっとも、知人の結婚式の司会や余興など、すべて事務所を通して仕事としているわけではなく、その辺がグレーです。程度問題として大目にみることもあり、事務所も細かく監視しているわけではないと思います。それでも、今回ばかりは吉本興業の激昂が想像できます。他の、いわゆる事務所の主力である売れっ子芸人を誘っての裏営業です。これは業界の秩序を蔑ろにすることであり、「大して売れていない小芸人が会社にケンカ売ってんのか!」とまで言いたいはずです。吉本の怒りは契約違反を超えて、「業界の筋目を裏切る」行為に対してなのです。

 主として名前のあがった芸人さんは自らの人脈と営業力を駆使して、芸人仲間に仕事を紹介したことになります。ここに、普通は仲介料が発生することになります。「いや、仲介料どころか自らのギャラさえ貰っていまんせよ」と弁解しても、普通、信じることはできないでしょう。少なくとも、会社に代わって会社所属の芸人に仕事を仲介=影響力を行使した行為について、会社は問題視するのです。これは会社への僭越では済まない、造反行為と判断されても仕方ないことです。どの業界でも犯してはいけない秩序があるのです。

 建設業界で例えます。親会社(ゼンコン)→子会社→孫受(工務店・職人)、仕事が階層化する場合、下請け会社はゼネコンに支配される立場です。例えば、キッチンの改装工事を親会社に依頼したとします。工事は下請けの工務店さんが行いました。とても丁寧にやってくれたので、依頼者さんは「続いてトイレの改装工事もお願いできるかしら」と職人さんに声がけしました。ここで、依頼者さんから直接仕事を請ける事は、業界の筋目違いとなります。普通、職人さんはこう答えるはずです、「ありがとうございます。ご依頼は改めて親会社を通してお願いします。」

 このお客様は親会社のお客様ですから、下請け業者がお客様を横取りするような「取っ払い」は、裏切り行為なのです。工務店の本音を言えば、直接引き受けた方がゼネコンの仲介料分、報酬は多く取れるはずです。もちろん、ほんの小さな仕事で親会社の了解を得れば、下請け会社が直接引き受けることは有でしょう。つまり、親会社へのお伺い=筋目を立てることが絶対なのです。もし、親会社に内緒で直接請けた場合、それがバレたら・・下請け会社への仕事は切られます。業界の掟を破った者は、(この噂が広がれば)業界全体でも信用=仕事を失います。

 どの業界でも掟、筋目はあります。かつて、私達の周囲にも残念ながら何人かみられました。紹介元への筋を通さず、つまり、紹介元になんら報告せず、勝手に紹介先に営業を行う輩です。ご紹介頂いた○○さんから再度の依頼、もしくは再紹介、これを利益に釣られて紹介元に黙って直に請ければ・・・秩序を守れない者は、早晩排除されることになります。我欲に駆られて掟破りする者は、その人間性も推して知るべしと思うのです。    あっ、オチを忘れていました。 次回のアメトークでは「闇営業芸人」を是非! 私が番組プロデューサーなら・・やる。  

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【事案】

自転車に搭乗中、歩道から飛び出してきた自転車に衝突される。直後から頚部痛のみならず、顔面や手足のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から6ヶ月後だったが、画像から頚椎損傷や頚椎骨折については判然としなかった。しかしながら、神経症状については重篤であり、このまま14級認定で収めることにためらいがあった。

【立証ポイント】

12級を目指しての精査が望まれた。まず、脊椎の専門医にお連れして、画像検査を重ねた。指摘できるほどの画像所見はなく、手術をするレベルでもないとの回答から、14級に的を絞った。本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険への請求だったため、より精度の高い後遺障害診断書を作成していただき、想定通りの14級9号回答を得た。

この方の神経症状をみると14級程度は正当な評価ではないように感じた。画像や数値に表れづらい頚椎症・・症状が軽いから14級、重篤な方は12級といった判別ができない後遺障害等級の奥深さや矛盾、様々なものが交錯する案件となった。

(令和1年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、後続車の追突を受けた。紹介筋の勧めもあり、早期に相談にいらした。

【問題点】

受傷機転、症状ともに軽度であった。また、通院回数も少なく、正直、認定は厳しいと思った。何より、ご本人が多忙で途中から音信不通となり、業務に支障が生じた。

【立証ポイント】

そもそも、本件のご相談を頂いたのが事故から2日後、面談をしたのが1週間後であったので、リハビリ設備の充実した整形外科に週3~4回の通院を継続し、半年後に症状が残存しているようであれば後遺障害申請を実施するというプランが早期に練られていた。

それでも仕事が忙しく、通院回数は少なめとなった。さらに、連絡不通等の問題が山積、画像や書類収集にも時間がかかり、早期に相談を頂きながら申請書類が整ったのは事故から1年3ヶ月も後であった。

誰もが後遺障害等級認定については諦めていたが、14級9号が認定された。令和初のサプライズ認定となった。

(令和1年5月)  

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 最近のご相談・ご依頼の傾向ですが、掲題のように感じています。

 周囲の弁護士事務所さん、関連業者さんからの情報ですと、年々、交通事故の受任が減少傾向と聞いております。交通事故数そのものの減少もあるかと思いますが、それよりこの10年、交通事故への参入業社の爆発的増加が主因と思います。つまり、食い合いによる依頼者の分散が起きていると考えられます。しかし、それも昨年~今年になってピークが過ぎたように感じます。おそらく、収益バランスの悪化から、各業者とも交通事故への熱が下がり始めていると思います。大手法人事務所による、年間1億円を超えるようなリスティング広告も限界があるはずです。中小の事務所にとっても、交通事故の受任数だけでは経営は成り立たないでしょう。

 そのような中、弊所ではかつての依頼者様、または依頼者様の紹介による受任は確実に増加しており、いずれ遠からず受任の主力になると予想しています。どのような業務であっても、間違いのない仕事は評判となり、月日をかけてブランド化します。実力ある者は長い目でみれば必ず報われるものです。

 新規のご相談の場合、とりわけ重傷者さんは、依頼先の選定に慎重です。既に2~3軒あたっている方もおります。「どのような事務所に依頼するか?」迷っている方には、最もシンプルなアドバイスをしています。

 ○○さんのおケガが「腰椎圧迫骨折」であれば、相談先にズバり聞けばよいのです。

 「先生、腰椎圧迫骨折の受任の経験はお有りですか?」

 ここで、知ったかぶりや誤魔化しがなく、よどみなく経験から説明できる先生に依頼すれば良いのです。その点、手前味噌ですが、2~3例程度では済まない、弊所の実績が物を言います。前例、しかも数パターンから、その傷病名の立証、続く賠償構想も5分もあれば説明する自信があります。やはり、経験値=実力と言えます。よくある専門用語満載の(張りぼての)HPを誇る事務所に出向き、あるいは電話をして、先の質問をぶつければ、容易にメッキが剥がれると思います。

 経験を積み重ねていく仕事は、ただちに成果の出ない地道なものです。あと少しの宣伝力が望まれますが、”丁寧な仕事、常に知識を深める、経験を積む”といった基本姿勢はブレずに続けていきたいと思います。

    

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「斉藤さんだぞ~」

芸能界では最近山ちゃんが女優と結婚。等と騒がれているが、私は齊藤さんのファンである。斉藤さんだぞ~のネタでブレイクしたトレンディエンジェルの斉藤さんではなく、近所の海鮮居酒屋の店長の斉藤さんである。

今回は、仕事終わりにみんなでこの海鮮居酒屋に行ってきました。今回は佐藤さんも一緒です。お店に着き、皆、無言で佐藤さんを上座に誘導し、スタートです。

※ 6/4 ブログ参照 ラーメンズ

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 相談会で嘆息、「普通、これだけのケガなら12級以上は楽勝」なのです。同様の診断名で併合9級となった被害者さんも少なくありません。

 本件被害者さんの治療努力と中途半端な症状の残存を考えれば、14級程度では到底納得できないものです。あと数ヶ月、症状固定が早ければ・・など後悔しても仕方なく、むしろ、良好な回復は喜ぶべきことで、ご本人の治療努力こそ称えられるべきです。それでも、難易度が高騰した12級を目指して、策を講じました。

根性のある被害者さんこそ応援したいのです!  

12級6号:鎖骨骨幹部・肋骨骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

自転車で走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーし、衝突を受け受傷。鎖骨・肋骨を骨折、さらに下肢は大腿骨を骨折した。通常、複数の後遺障害が視野に入るはず。

【問題点】

本人の「障害など残さない」強い意志から骨癒合後も懸命のリハビリを続け、明確な後遺障害等級に至らない状態で相談会に参加された。下肢には可動域制限などの機能障害はなく回復。肋骨の癒合状態は裸体でわかるほどの変形はなく、鎖骨の癒合も変形なく良好、わずかに肩関節の挙上に難儀があった。ただし、これも鎖骨骨幹部骨折からでは(肩関節への影響は少ないもので)説明が難しい。 続きを読む »

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