14級9号「局部に神経症状を残すもの」、後遺障害等級で一番軽い等級ながら、認定は簡単ではありません。丁寧に治療経緯・残存する症状を示す必要があります。とくに症状の連続性・一貫性が大事であるところ、被害者さんの都合から上手くいかないことがあります。

 また、訴える症状が相当に重くとも、画像所見などの他覚的所見がなければ12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」には至りません。いずれも、ご依頼を受けた私達にとって難しい仕事になります。

厳しい戦いが続きます

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

 

個人賠14級9号:頚椎損傷(40代男性・東京都)