秋葉事務所では、「どう考えても非該当」になるご依頼を受けません。依頼者様に期待を持たせて、再び突き落とすような仕事はしたくないからです。可能性がある件、ダメな件をはっきり伝えることこそ誠意ある対応と思います。

 しかしながら、画像等の明確な証拠がなく、まるで状況証拠から決まる14級9号の場合、審査員によって結果がもっともぶれる認定と心得ています。本件も不利な要素ばかりでしたが、被害者の熱意、医師の協力から、可能性が乏しくとも再チャレンジによって結果を引き寄せました。

 アウトかホームランか、ビデオ判定で覆したようです

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて右折待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院回数が70回に満たないこと、受傷機転が軽微な損傷であること、なにより事故から6日後にようやく初診となっていること等、問題点が山積していた。相談時には既に症状固定となっており、後遺障害診断を残すのみであった。治療先が交通事故界において有名な医師であったため、医師面談はしなかったが、予想通り完璧な診断書が完成した。すぐに後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

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