神経麻痺による下肢の関節可動域制限、その計測は自動値で判定します。この基本ですら、医師側は把握していません。つまり、必要な検査を欠いたまま、計測も不完全、そして不正確な診断書が審査に渡り、等級が薄めらてしまいます。

 本件は、骨盤骨折・仙腸関節の脱臼を原因とした下肢の麻痺です。後遺障害を立証する作業を抜かりなく進める必要があります。

 残念ながら、被害者側でしっかり立証しなければ、正当な賠償金にたどり着くことはできません。もし、このページにたどり着いた被害者さん、およびご家族の皆様、ご相談をお待ちしております。   今日も日本のどこかで等級を取りそびれている被害者さんがいるはずです   

7級相当:骨盤骨折・仙腸関節脱臼後、下腿麻痺(70代男性・長野県)

【事案】

横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折となった。

【問題点】

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