医学の常識で語れば、腕や足が捻挫した程度で、痛みが半年以上を続き、それが”しばらく治らないであろう”後遺症の対象になるとは考えていません。骨折なく、軟骨に損傷なく、靭帯に損傷もない、単に筋肉の炎症ではそうなります。後遺障害の審査上でも、たいていは「腕の捻挫で大げさな(怒)」と思われて当然です。
ただし、靭帯や腱に、画像上明瞭ではないが微細な損傷が及ぶ場合や、周辺の神経に圧迫が加わった結果として神経症状が起きた場合、その長引く症状の説明はつくことになります。これは確かにレアケースではあります。毎度、14級9号「局部に神経症状を残すもの」を立証することは、このようなレアケースへのチャレンジなのです。
秋葉事務所では、弁護士から異例と称されるほど、上肢・下肢の打撲、捻挫、挫傷等から、14級9号の立証に成功しています(それらの例は実績投稿のページの上肢・下肢をご参照下さい)。その秘訣とは、丁寧に症状を観察し、まずは画像にて原因を探り、客観的な原因がなければ、症状の一貫性を整え、医師の協力を引き出し、症状の信憑性について丁寧に審査側に伝える・・実に泥臭い作業と熱意と手間暇の結果なのです。
それでも、諦めていただくこともあります
非該当⇒14級9号:肘関節捻挫(60代男性・埼玉県)
【事案】
自動車で直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され、負傷。直後から頚部痛、右肘の痛み等強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
事故後2ヶ月でご連絡を頂いたため、症状の推移や通院状況などを観察しながら経過を辿ることができたため、症状固定日まで順調に通院実績を重ねることができた。
事故から半年で症状固定とし、14級9号が認定されると見込んで被害者請求を実施したところ、受理日からわずか9日間で「非該当」通知が届いた。 【立証ポイント】
症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。頚部痛は「軽減」、右肘痛は「不変」との記載(本来はどちらも不変が望ましかった)であったが、日常の困窮点を詳細に記し、非該当通知から1ヶ月半後に再申請することができた。
異議申立の審査では、全ての病院に医療照会がかけられたが、提出から2ヶ月でなんとか無事に14級9号認定の通知が届いた。認定の報告をした際も、まだ症状に苦しんでおり、通院を継続しているとのことだったので、吉報をお届けできて安堵した案件となった。





