自賠責保険の「後遺障害」と、労災の「障害給付」、双方に申請をした場合、8割方は同じ等級が認定されるものです。両者は、基本的に同じ認定基準となっているからです。そもそも自賠責保険の後遺障害は、労災を基に作られたものです。
しかし、交通事故の損害賠償制度と、労働者への補償制度は、その性質がやや異なります。それによって、同じケガや症状ながら、両者の認定に違いが生じることがあります。また、文章審査が原則の自賠責と、顧問医の診断がある労災では、症状の伝わり方に食い違いがあってもおかしくありません。さらに、両者の診断書のフォームの違いから、認定に差が生じたと思われるケースもありました。 さて、このような差異を踏まえ、私共のような業者が専門家を名乗る為の必須条件があります。それは・・・
横断的知識 です。
弁護士や社労士を含め、それぞれの分野に精通しているプロの方であっても、畑違いとなる別分野には疎いものです。横断的知識とは、各種制度への知識や経験が求められます。裁判の判例、任意保険、自賠責保険、労災・障害給付、生保、共済、身体・精神障碍者手帳、年金の障害給付・・・これらをすべて把握し、その違いや申請の順番など、被害者がとるべき方針を説明できる専門家は非常に、非常に、少ないと思います。
とりわけ、通勤中の交通事故など、労災と自賠責保険の両方が被る事故は少なくありません。実際のところ、どちらかを選んで利用することが多いようです。しかし、秋葉事務所では、両者の利用が多くなります。両方から二重取りはできないことが原則ですが、労災には特別給付などの別腹でもらえる特典もあり、両者への申請・受取が被害者(労災の場合は被災者)が得をする結果になるからです。 本日はプロローグとして、前提の話をしました。明日は傷病別に、両者の認定等級に違いが出たケースについて、実例を踏まえ例示していきたいと思います。弊所HPでは、この手のご質問が数多く検索されています。






