【事案】
バイクでツーリング中、路上の陥没にタイヤを取られて転倒、右手首を骨折したもの。手術でスクリュー固定とした。後に抜釘したが、安定の為に一部のスクリューを残した。原因の特定まで及ばないが、手関節の可動域制限が残った。
【問題点】
自爆事故なので、自身の保険契約に請求することに。人身傷害は定額払い特約で、定額ながら入通院分の支払いが受けられた。自損事故保険にも請求したが、入通院は支払われたものの、後遺障害は非該当となった。
【立証ポイント】
後遺障害をご記載頂いた医師に、追加的に検査や書類を依頼をしたが断られた。面倒に巻き込まれたくないよう。そこで、別院に転院、治療・リハビリ再開を経て、改めて後遺障害診断書を記載頂いた。今度は記載内容をしっかり打合せ、また、画像を打出しを作成して、可動域制限の原因に踏み込んだ内容とした。それらを5頁の申立書に集約して提出した。
待つこと3カ月・・渋々(?)12級の回答で、およそ200万円が振り込まれた。
(令和7年8月)