前回 👉 妊婦の死亡事故 、胎児への罪
「妊婦の死亡事故」に関する記事に、追補する必要を感じましたので、以下、任意保険の面から続けます。
(1)事故による、胎児の流産・死産、中絶の場合
お母さんに対して、通常の慰謝料に表のように加算されます。これは人身傷害保険の規定ですが、この金額を基準として、対人賠償でも考慮されているはずです。その他、傷害保険に同様の規定は、各社・保険によってまちまちです。
(2)妊婦のケガと赤ちゃんへの心配
お母さんのケガでも、対人のご担当者は、賠償交渉の場面では何かと苦慮していると思います。例えば・・・
「事故のケガから妊婦の体調が悪い。早産にでもなったらどうするのだ!(怒)」
「生まれてきた子供に障害があったらどうするのだ!(怒)」
「胎児への影響からレントゲンが撮れない、薬も飲めない、治療ができない、どうするのだ!(怒)」
お母さんやご家族が、神経質になることは無理もありません。 母体への放射線の影響からレントゲン等、画像が撮れないことは仕方ありません。その場合、エコーなどを代用します。お薬も、医師の指示により制限はやむなしでしょうか。もちろん、産婦人科での余分にかかる治療費はみてくれるはずです。そして、最終的には、慰謝料の増額で合意するしかないと思っています。
ご家族を思うと、型通りの法律で片付かない問題かもしれません。