ほぼ1年かかりましたが、昨年受任した相続案件が今月で完了します。弊所はご覧の通り、医療調査と保険手続きの専門事務所ですから、相続手続きは積極的に宣伝していません。しかし、交通事故のご依頼者様含め、年に1~2件程度の受任があります。
 
 本件は今までで最も大変な手続きとなりました。大変と言えば、まず相続人間の争議が浮かびますが、相続人がもめていれば弁護士の仕事になりますので、争議する案件は扱いません。本件は手続き面が難解でした。

 亡くなった被相続人に女房子供がいなく、親もとうに逝去、残るは兄弟ですが・・被相続人は末っ子ですべての兄・姉も逝去していました。すると、相続人は兄弟の子供達(甥や姪になります)が代襲相続人となり、遺産を受け取ることになるのです。

 ご依頼は、甥の子からでした。昔なので兄弟が多く、その子達すべての相続関係を明らかにする作業は、必要な戸籍の収集と相続人の特定に7カ月かかりました。外国の方に嫁いだ相続人もおりました。また、早くに亡くなっていた相続人もおりました。

 総勢十数名に及んだ相続人の特定が完了しました。次いで銀行の解約手続きです。手続上の問題は代表相続人の不存在でした。いとこ同士とはいえ、会ったことも定かではない他人が10名以上ですから、主体となる代表相続人の設定が難しいのです。そこで、公平を期すため、全員から委任状を取り付けて、行政書士が代表として精算手続きを行うことになりました(誰かの代理人ではないので、弁護士法には払拭しません。念のため。)。
 
 「なんで私に遺産が入るの?」いぶかる相続人の皆さんに、ここまでの経緯を繰り返し説明(電話にでてくれず、手紙を送るなど)の上、委任状+印鑑証明書の取り付けで2カ月を越えました。
 
 そして、今度は複数の銀行にすべての書類を提出、難解な内容でしたから、やはり各行共その精査に2カ月程度・・そして、今月末に口座解約に至ったのです。
 
 今後、生涯独身者の相続は増えるはずです。本件のように、相続争いではなく、相続人の特定で難儀する件は、行政書士の活躍の場になると思います。行政書士は弁護士と違い、資格上、誰かの代理人として交渉はできませんが、相続人間の司会者にはなれます。争いのない相続人間や、相続人との関係が薄く代表相続人が不在の状況では、司会者の存在が必要になると思います。今後、このような依頼が増える気がしてなりません。
 

 ↑ もめてる場合は弁護士の仕事です