と言って、初診で院長がリハビリ週1回と決め込んでしまいます。これ、埼玉県で新しくできたクリニックの傾向です。何か申し合わせでもあるのか、理由は揃って「今、当院は混んでいるので」と。これまで、どんなに混んでいる院でも、そのようなことはなかったと思います。
実は、院の本音は交通事故のように第三者が絡む場合、その多くは保険会社ですが、その顔色を気にしているのではないかと思います。交通事故での治療費の支払いは患者本人ではなく保険会社ですから、何かと治療費を巡って争いとなることが多いものです。それを避ける為に穏当な通院日数、それは任意保険のお腹が痛まない=自賠責保険に回収できる範囲に制限しているのではないかと。週1なら、3カ月の治療期間で12~15回程。6カ月でも30回前後と、おそらく自賠責保険の限度額である120万円に、慰謝料と休業損害を含めても間に合いそうです。つまり、治療費の負担者である任意保険会社に対して忖度する形になります。

週1リハビリは、健保や労災の場合でも目にしています。治療上、適切な理学療法の頻度を決めるのは医師に他なりません。しかし、患者の症状を診ての判断ではなく、治療費の負担者との関係第一で判断するのです。確かに各機関と治療費での摩擦は勘弁してほしい本音はわかります。ただし、治療内容やその量は、患者の症状を診て判断することが医師本来の姿勢ではないかと思います。
交通事故での治療の多くは、加害者(側の保険会社)にお金を払ってもらいます。人のお金で治療をするのですから、患者は治療費を巡って支払者と対立することが往々にあります。「被害者だから」当然に保障されているものではありません。一方、交通事故がらみの患者だからと言って”リハビリ頻度の決め打ち”することが医師として正しい診断なのか、経営優先の仕方ない判断なのか・・意見は分かれると思います。少なくとも、そのようなそろばん勘定をする医師には診てもらいたくないな・・と、私が患者であれば思うのです。






