前回 👉 妊婦の死亡事故 、胎児への罪
 
 「妊婦の死亡事故」に関する記事に、以下追補する必要を感じましたので、以下、任意保険の視点で追補します。
 
(1)胎児の死亡の場合
 

 
 お母さんに対して、通常の慰謝料に表のように加算されます。これは人身傷害保険の規定ですが、この金額を基準として、対人賠償でも考慮されているはずです。その他、傷害保険に同様の規定は、各社・保険によってまちまちです。
  

  
(2)妊婦のケガと赤ちゃんへの心配
  
 お母さんのケガでも、対人のご担当者は、賠償交渉の場面では何かと苦慮していると思います。例えば・・・
 
 「事故のケガから妊婦の体調が悪い。早産にでもなったらどうするのだ!(怒)」
 
 「生まれてきた子供に障害があったらどうするのだ!(怒)」
 
 「胎児への影響からレントゲンが撮れない、薬も飲めない、治療ができない、どうするのだ!(怒)」
 
 お母さんやご家族が、神経質になることは無理もありません。 放射線の関係からレントゲン等、画像が撮れないことは仕方ありません。その場合、エコーなどを代用します。お薬も、医師の指示により制限はやむなしでしょうか。もちろん、産婦人科での余分にかかる治療費はみてくれるはずです。そして、最終的には、慰謝料の増額で合意するしかないと思っています。 
 
 ご家族を思うと、型通りの法律で片付かない問題かもしれません。