腓骨神経麻痺も十分、珍しい症状ですが、脛骨神経麻痺での認定は事務所初です。かつての相談者様に一例だけありました。その麻痺の程度は軽度でしたが、今回はひどいもので、膝から下に力が入らず、感覚もおかしく、とにかく変なのです。それでも医師を含め、誰も神経麻痺に気づかず・・。ここで、不本意に解決してしまう被害者さんも少なくありません。その点、首の皮一枚で助かった。代理店さんの気づきに感謝です。

 タイトルのように、医療の素人が軽々しく診断名を口にしてはいけません。患者さんにいらぬ予断を与えて、治療の邪魔になることがあるからです。それでも、ある傷病名の予断をもって医師の見解を求めることは、患者の素朴な姿と思います。私達は今まで、この「予断」で何度も医師の検査を仰ぎ、確定診断に漕ぎつけました。つまり、自らの体を治すことはもちろん、損害賠償を立証するに、患者側が自らを診断する能動性は必要と思うのです。医師に対して完全に受動的では・・医師が傷病を見逃すこともあるのです。本件は、その典型例となりました。
 
私達の経験則が発揮されました!
 

非該当⇒8級相当:脛骨神経麻痺(40代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて右折待ちのため停止中、後続車に追突される。その衝撃により、玉突き事故となり、下肢をダッシュボード周辺に強打。直後から膝~指先までの痛み、神経症状に悩まされる。半年後も改善なく、脚を引きずるほどの症状。

【問題点】

医師も原因不明、保険会社も「ただの打撲で大げさな!」と思っていたよう。やはりと言うか、事前認定での申請結果は「非該当」。相手保険会社の70万円足らずの提示に、本人もあきらめかけていたところ、見かねた代理店さんが弊所に相談を持ち込んでくれた。

【立証ポイント】

アポ時間の5分前、事務所に歩いてくる本件被害者さんを偶然外で見かけた。脚をかばってのおかしな歩き方を期せず観察できたのです。これは大げさな症状ではないと確信した。

早速、事務所で脚を見せて頂いた。実際に触ってみると、完全な下垂足ではなく、麻痺の度合いも中途半端、おなじみの「腓骨神経麻痺」にしては少し変であった。かつて、1件だけ経験した「脛骨神経麻痺」を疑った。本件は、この素人診断からスタートしたのです。
←下垂足

翌週、病院同行して主治医に脛骨神経麻痺について相談すると、医師も可能性を感じ、他院にて針筋電図検査と神経伝導速度検査をしていただけることとなった。検査の結果、脛骨神経に著明な数値が計測され、ビンゴ!確定診断となった。その結果を踏まえて、足関節と足指の1本1本を計測していただき、足関節は3/4制限、足指については全廃の数値(今回は神経麻痺のため、ともに自動値を採用)を記載いただいた。

事故対応が追突であったこともあり、事故直後の尋常ではない腫れ方の患部写真等を添付し、信憑性を高めた結果、4ヶ月の再審査にて見事8級相当(足趾:9級15号と足関節:12級7号)認定となった。これで、弁護士介入後のトータルの賠償金は70万円から3300万円に跳ね上がった。およそ47倍は事務所3位の記録。

お金ももちろん大事だが、この脚ではつらい。事故の前の身体に戻りたいという、ご本人のお気持ちが痛いほど分かる案件であった。