相手のいない事故、自分で転倒、ぶつかったなど、いわゆる自爆事故の認定について。やはり、初回では「非該当」が目立ちます。おそらく、「そんなもんかな・・」と、受け入れてしまう人が多いのではないかと思います。

 本件の被害者さんは、以前に被害事故でお手伝いさせて頂いた方です。その経験から、非該当はおかしいと、秋葉への再依頼となりました。結果は、毎度のごとく、丁寧に再申請を行って等級をつけました。

 経験上、自賠責保険なら初回で認定されるべき件でした。つまり、自身加入の保険(人身傷害、自損事故、搭乗者傷害)への後遺障害認定の方が、厳しく感じるのです。とくに自損事故の場合、相手がいません。これは、相手の自賠責保険からの回収が0円を意味します。途端に、保険会社の支払いが渋くなる・・とはうがった見方でしょうか。

自分の保険への請求依頼・・増えています。
 PS. 明日は、いくつかの例を振り返ります。
 

人身傷害 非該当⇒14級9号:鎖骨骨幹部骨折(40代男性・東京都)

【事案】

自動車走行中、山道のカーブでスリップし、曲がり切れずに電柱に衝突、鎖骨を骨折したもの。
 
【問題点】

折れた鎖骨はプレート固定術を施した。相手がいない自損事故となるので、自らの人身傷害保険への請求となった。当然に治療費等の支払いを受けていたが、後遺障害については「非該当」の結果となった。
 
【立証ポイント】

骨折後に変形や、可動域制限を残さなかったことは良いとして、痛みの残存はあった。いつも通り、リハビリ先へ出向き、症状の一貫性を示す意見書に記載頂き、申立書を丁寧に作成した。

提出後、今度は神経症状の残存=14級9号を認めて頂けた。相変わらず、自損事故に対する保険会社のお財布は固い、再請求での認定がデフォルトではないかと文句を言いたくなる。