昨日に引き続き、搭乗者傷害保険の後遺障害保険、重度後遺障害保険金、死亡保険金について解説します。
 
◆ 後遺障害保険金
「部位・症状別定額払い」と違い、急いで請求するものではありません。ケガによって違いますが、おおむね180日経過後、後遺障害診断書を提出して請求します。保険会社所定の診断書を使うケースが多く、認定基準はその保険会社の内部規定に照らします。その基準は、ほぼ自賠責保険の認定基準に準じたものと思います。
 経験上、自賠責保険より甘いケース(その会社の契約者に対してだからか?)もあれば、逆に厳しいケースもあります。とくに、変形癒合の場合、12級の慰謝料は支払いますが、まず逸失利益は0回答です。逸失利益については、全般的に辛く、毎度交渉を要することになります。
  
      等級と金額は以下の表の通りです。(損保ジャパン)
| 等級 | 保険金割合 | 死亡保険金1000万円とした場合の金額 | 
| 1級 | 100% | 1000万円 | 
| 2級 | 89% | 890万円 | 
| 3級 | 78% | 780万円 | 
| 4級 | 69% | 690万円 | 
| 5級 | 59% | 590万円 | 
| 6級 | 50% | 500万円 | 
| 7級 | 42% | 420万円 | 
| 8級 | 34% | 340万円 | 
| 9級 | 26% | 260万円 | 
| 10級 | 20% | 200万円 | 
| 11級 | 15% | 150万円 | 
| 12級 | 10% | 100万円 | 
| 13級 | 7% | 70万円 | 
| 14級 | 4% | 40万円 | 
  
■ 重度後遺障害保険金
 上記の表の1級、2級、または3級3号(神経系統の障害)もしくは4号(胸腹部臓器の障害)が生じ、かつ介護を必要と認められた場合、死亡保険金額の60%=1000万円の場合600万円が加算されて支払われます。2000万円契約の場合でも600万円が限度となります。
 
■ 死亡保険金
 保険証券に書いてある通りの金額です。
 

 

 
				
 



