昨日に引き続き、搭乗者傷害保険の後遺障害保険、重度後遺障害保険金、死亡保険金について解説します。
 
◆ 後遺障害保険金

 「部位・症状別定額払い」と違い、急いで請求するものではありません。ケガによって違いますが、おおむね180日経過後、後遺障害診断書を提出して請求します。保険会社所定の診断書を使うケースが多く、認定基準はその保険会社の内部規定に照らします。その基準は、ほぼ自賠責保険の認定基準に準じたものと思います。

 経験上、自賠責保険より甘いケース(その会社の契約者に対してだからか?)もあれば、逆に厳しいケースもあります。とくに、変形癒合の場合、12級の慰謝料は支払いますが、まず逸失利益は0回答です。逸失利益については、全般的に辛く、毎度交渉を要することになります。
  
      等級と金額は以下の表の通りです。(損保ジャパン)

等級 保険金割合 死亡保険金1000万円とした場合の金額
1級 100% 1000万円
2級 89% 890万円
3級 78% 780万円
4級 69% 690万円
5級 59% 590万円
6級 50% 500万円
7級 42% 420万円
8級 34% 340万円
9級 26% 260万円
10級 20% 200万円
11級 15% 150万円
12級 10% 100万円
13級 7% 70万円
14級 4% 40万円

  
■ 重度後遺障害保険金

 上記の表の1級、2級、または3級3号(神経系統の障害)もしくは4号(胸腹部臓器の障害)が生じ、かつ介護を必要と認められた場合、死亡保険金額の60%=1000万円の場合600万円が加算されて支払われます。2000万円契約の場合でも600万円が限度となります。
 
■ 死亡保険金

 保険証券に書いてある通りの金額です。