年始に医療機関との提携を誇示することについて批判的な記事を書きました。私たちのように医証を集め、障害を立証する立場の業者には公正性が必要で、医師との関係には一定の距離、緊張感が必要と説きました。まったく我ながら生真面目です。さらに言わば、賠償交渉を弁護士に引き継ぐ、つまり案件を弁護士に紹介する、または紹介される場合にもある種の緊張感が必要と思います。例えば、特定の1~2事務所のみと提携し、案件を同じ事務所としかやり取りしない・・これも生真面目な私からすれば不健全なスタイルと考えています。

 もちろん、その事務所が交通事故に盤石の実績があり、事務所を挙げて注力している弁護士ならある程度、信頼を置けます。しかし、年に交通事故の受任が10件程度の経験しかない弁護士、何でも屋事務所、つい最近までクレサラばっかり扱っていた事務所では心配が尽きません。受任数多い大型法人事務所であっても、結局は担当する弁護士の経験・力量がものを言います。  私たちは被害者と一緒に病院に同行、障害の立証に艱難辛苦を共にします。本当に苦心惨憺の末、後遺障害等級を確定させるのです。その後、賠償交渉で生ぬるい戦いをされたら困るのです。引き継ぐ弁護士は誰でもいいということではないのです。

 現在の連携先8事務所、30人ほどの弁護士は交通事故に集中し、土日返上、連日夜遅くまで頑張っています。しかし、残念ながら途中で案件を返していただいた弁護士、もしくは連携関係をお断りした弁護士も存在します。これらの弁護士は交通事故に造詣が深いと自負があるだけで、まったく知識・経験不足、または本質が見えていない、総じて謙虚さに欠けるきらいがあります。「資格を持っているだけで実務ができるとは限らない」・・どの仕事でも共通する格言です。やはり、交通事故を相当数扱っていなければ弁護士とて素人同然なのです。

 連携先にも厳しい目で臨みますし、逆にこちらの仕事にも厳しい目で見て頂く必要があります。被害者の為、時にはケンカをいとわないぶつかり合いも必要です。つまり、連携業務にはある種の緊張感があって然りと思うのです。提携関係と言えど、お互い馴れ合いや妥協があってはなりません。最近の弁護士・行政書士・治療機関の連携ブーム(?)から強く感じています。  

続きを読む »

18 本日より事務所の営業がスタートです。まずは年末年始に届いた書類の山を整理です。急を要する案件ばかり、スロースタートというわけにはいかなそうです。年末年始は積年の疲れから、寝てばかりいました。寝だめ食いだめはできないと言いますが、とにかくいくらでも寝てられました。

 ご依頼者の皆様、関係機関の皆様、どうか本年もよろしくお願い申し上げます。  

 さて、今年の抱負ですが、例年のごとく真面目路線で行きたいと思います。昨年の交通事故業界は業者間の競争が激化した一年でした。具体的には大手法人事務所のネット攻勢による寡占化、さらに新規参入の弁護士事務所が一通り出揃った感があります。クレサラ業務は実質、昨年まで、今年で終わりです。今まで交通事故に見向きもしなかった弁護士も2匹目のどじょうを狙って活発化、行政書士はそのような激流の中、排除傾向でしょうか。当然ながら交通事故外傷は専門性が高い分野です。新規参入してもそれほど簡単にはいきません。今後、事務所の経験・優劣がより顕著に表れるはずです。依頼先を選ぶ立場である被害者さんには賢明な判断が望まれます。  

 また、目立った動きとして接骨院・整骨院との連携がヒートアップしたのが昨年の特徴です。確かに医療との密接な連携は後遺障害の立証に大いに寄与するところです。私たちグループも長年、病院情報の集積と連携構築に誰よりも心血を注いできました。何せ私一人ですら、年間200件以上の病院同行を4年も続けているのですよ! その連携体制を誇るべく、HPに病院名を羅列したいのは山々です。しかし、それはしません。何故なら、私たちは診断書・画像・検査結果などの医証を集め、障害を立証する立場の業者です。特定の医師との関係を誇示することは医証の信用性に関わるからです。

 HPで特定の弁護士、行政書士などの連携を売りにしている接骨院・整骨院が目立つようになりました。確かに交通事故に力を入れていることは伝わります。しかし、この連携を保険会社は良しと見てはいません。保険会社は整骨院・接骨院への治療費支払いに常に神経をとがらせています。さらに法律家・業者との繋がりはすなわち、その業者が関与している診断書を注視する結果となります。もちろん、不正なく、癒着なく、適切に医師とやり取りをしていると思いますが、「李下に冠を正さず」、わずかでも疑いが生じるふるまいは厳に慎むべきと思っています。それは協力頂いている医師も同意見で、良識ある医師こそ「医療と賠償問題は一定の距離を置くべき」と声を揃えています。  昨年、弊事務所にも接骨院から提携の話がいくつか入りました。しかし、その提携を誇示したいという趣旨からお断りしました。確かに弁護士・行政書士と医療機関の連携は患者にとって一見頼もしそうです。しかし前述の通り、保険会社の神経を逆なでしてまで協力関係をアピールすることなく、あくまで中立的に医療立証をすることが被害者救済のゆるぎない姿勢と思っています。(頼るべき時はそりゃ助けて頂きますけど。そのための医療連携です!)    安直な道には進みません。宣伝・商売・損得で図るのではなく、医療機関とは被害者救済を前提とした緊張感のある、ガチンコな関係を構築・維持していきたいと思います。そして、何より真摯に丁寧に、時には厳しく、最高の技術をもって依頼者さまの期待に応えていきたいと思います。

 あと、それから今年こそ痩せたいです。

ojigi5   以上、ストイック宣言でした。

 

 

続きを読む »

 自身も交通事故を扱う業者である以上、同業者の事を書くのは非紳士的で躊躇します。そう言いながら座視できないこともあるのでついつい・・被害者に警鐘を鳴らす意味で勇気をもって一つ取り上げます。

 取り上げる例は、交通事故業務の薄利多売化とでも言いましょうか、それが理にかなったものでれば正当な業務なのですが・・・  

 後遺障害・被害者請求の代理を行う行政書士は一時期のピークを境に減少傾向にあると思います。HPの数も頭打ち、下り坂のように思います。それは弁護士が等級認定に積極的になってきた背景があります。一昔のように「14級は相手にしない」や「等級が取れてから来て下さい」との対応では他事務所との競争に後れを取ってしまうからでしょう。地方ならいざ知らず、都市圏ではそんな宣伝を打つ弁護士事務所はありません。その結果、隙間産業的に14級を扱ってきた行政書士は次の販路を求め、後遺障害のない軽傷案件に目を向けだしたようです。やはり、後遺障害を残すような重傷は全体の5%程度、95%は数か月以内の通院で完治する軽傷者なのです。

 さて、以前も軽傷事案を業者に依頼する価値があるかを検証したシリーズをUPしました。

 ⇒ 軽傷事案の解決  (時間のある方は参照して下さい)

 検証の結果、3か月ほどの通院であれば保険会社との示談で妥協も止む無し、と結論しました。確かに保険会社の基準は裁判等の基準額に比べ、一様に低いものです。しかし自賠内で収まるような軽傷事案は、弁護士の交渉によって費用・時間をかけるほどの増額幅はないのです。それでも商才巧みな行政書士は弁護士費用特約から10万円を引っ張って、無理矢理に自賠責保険に被害者請求することを提案します。

 相手が無保険で困っているなど例外的なケースを除き、任意社の提示を蹴ってまで120万円以内の傷害案件で被害者請求をすることに何の意味もありません。そもそも行政書士は法的に代理交渉ができないのですから、任意社の提示に対する増額効果など期待できません。

 最近見かけたHPにはびっくりさせられました。「任意保険会社が30:70の過失割合により、3割減額した賠償提示をしてきた場合、その提示をのまずに、被害者請求で全額を獲得しましょう」と相談を募っている記事を見かけました。軽傷事案、条件的には自賠責の120万円で収まる損害であれば、任f_c_034意保険会社は過失減額をせずに自賠責基準にて100%の提示をします。なぜなら、自賠責の傷害支払いは厳密な過失減額を適用しません。(被害者に70%の過失でやっと2割減額です。)通常、担当者は任意基準で過失減額した数字と過失減額ない自賠責基準の数字を比べて多い方を提示してきます。(そうしないと、示談後、自賠責に求償したときに被害者に払った額より多く回収され・・任意社は不当利得を得てしまうからです。)したがって、ケガの損害が120万以下で、相手の過失が大きく、相手側に任意社が存在する場合は自賠責に被害者請求する意味などありません。このような悪質な宣伝は「不道徳<虚偽広告による詐欺」に近いと思います。

 断言します。(任意)保険会社の賠償提示は絶対に自賠責を上回ります。    それなりに交通事故業務歴がある先生ですので、まさかこのような基本的な事を知らないはずはありません。受任が減って食い詰めた結果、このように被害者をだましてまでも売上げが欲しいのでしょう。弁護士費用特約を支払う保険会社はいい迷惑です。本当に悲しくなります。知らない先生ですが、思い切って抗議しようと思ったくらいです。

 また、接骨院・整骨院と提携している行政書士であれば、さらに不透明感が募ります。わざわざ任意社を避けて自賠責に請求?・・任意社に施術料の支払いを渋られている院を助ける行為にも見えるからです。

 このような不毛な業務を行政書士に依頼するのはいかがなものでしょうか?単に行政書士の懐を利するだけの行為です。そして任意会社(の弁護士費用特約)に不当な出費を強いる結果となります。

 まぁ、これを反面教師として、この機に自賠責の積算について補助者に教授した次第です。

 どのような業種でも競争は良いものです。業者間の切磋琢磨は依頼者へより良いサービスの提供につながります。しかし食い詰めた業者はこのような無茶な営業を打ってくることもあります。行き過ぎた商魂が被害者の二次被害にならないか心配です。本例は弁護士費用特約を請求される任意保険会社の受難ですが・・。  

続きを読む »

2014101017220001

 実績ページは大変好評をいただいております。それは依頼者さんが依頼前に自身と同じケガを探して熟読いただいていることから実感しています。

 被害者さんに限らず調べごとをする場合、今やホームページからの情報が第一であることは異論ないと思います。10年前は交通事故外傷、後遺障害に関するホームページは「交通事故110番」を筆頭に数件でした。しかし今やどこを検索しても後遺障害の専門家だらけ、弁護士、行政書士、整骨院まで・・400を超えています。もはや交通事故分野は一市場と化しています。そのような中、今更、医学書を写したコンテンツを載せて専門家ぶっても被害者の心には届かないと思っています。学術的な知識・理論ではなく、いかに立証に成功したのか?、実例から示していきたいと考えました。具体的なノウハウはもちろん、現場の熱気・息遣いを感じる実績ページの充実と継続を目指したのはそのような理由からです。

 もちろん、宣伝効果を第一に期待したものですが、依頼がなくとも多くの被害者さんの参考になっていることは喜ばしいことです。また、多くの弁護士・行政書士さん等、同業者さんにも影響を与えていることも光栄に受け取っています。交通事故で有名な弁護士事務所・行政書士事務所の本棚に拙書が並び、「ホームページを観ているよ」と言われることが多くなりました。

 継続は力なり。実績の積み重ねこそが交通事故業務の力量を示すバロメーターと思っています。  

続きを読む »

 さぁ、二日目です。この日も盛りだくさん、夏の高次脳祭りは続きます。  

4、受傷部位別解説 担当:秋葉

MAH00384(1)

 脳障害と一口に言っても、損傷を受けた脳の部分によって引き起こされる障害は違います。とくに局在性の損傷では損傷部位と症状の一致が立証上、各種検査を行う上で指標となります。また、びまん性の損傷では障害の兆候が読めないので被害者の観察がより重要となります。

続きを読む »

 高次脳機能障害を徹底的に攻める2日間。東京会場をレポートします。

 

1、画像読影 担当講師:亀井先生

kamei2

 後遺障害を語る上で避けて通ることのできない画像読影、特に脳外傷では画像所見の有無が認定の絶対条件でもあります。専門家たる者、「画像は医師任せで全く見ません」では困ります。正確な読影、正式な診断は医師の領域ですが、少なくとも医師と画像所見について打合せができるレベルは望まれます。

kamei1続きを読む »

 東京研修会、お疲れさまでした。研修会のレポートは後日まとめます。

 今回は2日間、みっちり高次脳機能障害です。参加された弁護士先生の感想も概ね好評でした。とくに「弁護士会主催の研修では判例研究に終始しているが、こちらは実践的で即、役にたつ」「等級認定がいかに大事か、他の研修では等級獲得という視点が欠落している」・・・手前味噌ですが、被害者を救済するための実戦力を付けて頂くための研修を行っています。判例・法律研究も大事ですが、まずは目の前の被害者を助けなければなりません!

 さて、研修内容からその実践力を示す一例を挙げます。今研修では脳障害で少なからず併発する嗅覚障害の判定について、演習問題を実施しました。

 どのホームページでも嗅覚障害についての記載は、

 数値5.6 以上 嗅覚脱失 = 12級相当

 数値2.6 以上 5.5 以下 嗅覚の減退 =  14級相当

 とあるだけです。でも検査表の見方、わかっているのかなぁ?きっと専門書や交通事故110番のHPを写しただけじゃないですか。一体どれくらいの専門家さんがこの数値を理解しているのかとても心配です。

 以下、テキストから抜粋します。研修会では表の見方、数値の計算方法を伝授します。本気で後遺障害に取り組みたい先生は今からでも大阪研修会にお申込み下さい。  

続きを読む »

 「ありのままの」症状を正しい後遺障害等級に導く。そのような仕事を主眼としている同業の先生方も多いと思います。これは簡単なようで難しいテーマです。ケガの痛み、苦しみとは、究極的には被害者本人しかわかりません。また、本人すら気づかない障害もあるのです。他覚的には専門家である医師が診断をしますが、これも絶対とは言えません。誤診は除くとしても、医師も検査データ、もしくは経験から推測しているに過ぎないはずです。対して保険金や賠償金を支払う保険会社ですが、できるだけ支払いを減らせる情報を中心に障害を決定します。後遺障害を審査する自賠責調査事務所も限られた情報から判断するしかありません。

 100%正確な「ありのまま」の障害など神様にしかわからないのではないでしょうか。

 事実を認定するのはあくまで審査側、判断の材料を集めるのは被害者です。では、被害者から委任された業者は、単に事実を証明するために書類を集めているのでしょうか?

 この仕事、先にしかるべき等級を思い描くことがあります。その想定した等級に足りる情報を集めることはある意味、想像力に付託する作業になります。事実(ノンフィクション)を明らかにする作業に想像(フィクション)の余地がある?・・障害を恣意的に事実よりも重く主張するのか?と誤解を受けそうですが、違います。被害者の苦しみや実情に近づけるために、立証作業にある程度の想定・イメージを持つプロセスが必要と考えているのです。検査結果・診断結果などのデータはイメージを肉付けするものです。先に目標等級あり、もしくは隠れた障害を予想して検査をしてみる・・・このような良い意味での創造性も必要ではないかと思うのです。これは相当に経験を積んだ者にしか解らない境地です。

 「ありのままの~」と言っているのは、ある種の「逃げ」かもしれません。

image

 先日、かつての教え子であるメディカルコーディネーター(MC)から質問を受けました。「高次脳機能障害の依頼者を7級にしたいのですが・・十分な医証が得られなくて困っています」・・このような悩みをもつようになったのだなぁとその成長に感慨を持ちました。このMCも入口に立ったようです。

 

続きを読む »

 昨日の記事は病院同行前に急いで書いたため、不適当・不十分な内容でした。よって加筆・修正を加え、2日に分けました。同業への配慮が必要で、文面に気を遣うのですよ。あまり恨まれたくないので(^^;  

3、保険金請求書類の代書のみで何をしたの?

 この先生も始末が悪い。受任して色々アドバイスをしてくれますが、病院に同行するわけでもなく、病院を紹介するわけでもない、診断書を渡し「医者に書いてもらうように」と。さらに書類もほとんど依頼者が集めて、最後にようやく自賠責保険の請求書を代理で書いて提出をしてくれました。しかも保険金は先行して先生の口座に入る仕組み・・・これは報酬の取りっぱぐれを防ぐため(大した仕事をしていない負い目から報酬請求にびくびくしています)。

 一体この先生は何をしてくれたのでしょう?単なる代理提出です。手間賃はせいぜい2万が相場の仕事です。これらの手続きは被害者でも簡単にできます。これではお金を払って依頼する意味がありません。依頼者に弁護士費用特約があった場合、行政書士に対し僅か(10万までの制限が多い)しか払いたくない保険会社の気持ちもわかります。

 まぁ、そのような批判を恐れてか、『むち打ちのJOA・NDIスコア』や医療照会でおなじみの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移ついて』『神経学的所見の推移について』など初回申請に添付して(特別な仕事をしたような)体裁を整えている先生もおります。この努力、多少の効果はありながら、むち打ちの後遺障害の審査上、良し悪しです。なぜなら14級9号は他覚的所見に乏しい中、症状を推測してもらう審査です。これら書類の添付された、あからさまに「これは行政書士の仕業だな」と思われるような申請に対し、調査事務所は厳しい目で臨むはずです。少なくとも保険会社出身の私はそう考えます。    もちろん自覚症状の説明は大事です。しかしそれ以上に、必要な検査を漏らさない事、画像所見を抑える事、そして間違いのない後遺障害診断書を記載いただくよう医師の信頼を得ること、そのために走り回り、関係各所と話をつける、これこそお金を頂けるプロの仕事、つまり障害の立証作業に他なりません。 coordninate   代書・代理提出などおまけの手続きに過ぎません。このおまけ作業程度で高額の報酬を取る行政書士がいるから、弁護士は交通事故・行政書士を白眼視するのです。

   結局は依頼者次第    昨日も依頼している行政書士先生の仕事に疑問をもった方からの電話がありました。普段、かっこいいことばかり書いているからでしょうか?しかし私も同業、その是非を答える立場にありませんし、当たり障りない紳士的な回答しかできません。しかし内心「あ~ぁ、この被害者は損したなぁ」と思っています。

 「我こそは専門家、お任せください!」の宣伝が巷に溢れかえっています。とくに業務の制限された行政書士は弁護士と違い、完全解決はできません。この中途半端な事務所に依頼を検討する場合、弁護士との連携体制や、法律上クリーンな仕事をしているか否か、そして納得のいく解決方法であるかを慎重に判断しなければなりません。

 契約とは相互の同意です。つまり結局は被害者の自己責任なのです。誰に解決を委ねるべきか?良く考えて選択していただきたいと思います。

 

続きを読む »

 今年に入って数件、すでに契約した行政書士の仕事に疑問を持った被害者さんから相談を頂いております。  すでに依頼した行政書士さんと解決方針が一致しなければ、セカンドオピニオンのように他の事務所に相談すること・・これ自体は問題ではありません。当然ですが事務所によって解決への方法・作業は違うものです。  そもそも依頼者が解決への方策の説明を受け、それに納得して契約しているのならば、疑問やセカンドオピニオンは起きないはずです。しかし、どうも単に方策の違いでは済まない件があります。  毎度がっかり、かつ軽い怒りを覚える相談ついて、我慢できないのでいくつか列挙してみます。  

1、報酬面の行き違い・・最初の約束以上の請求をされて、それに対する説明もない。  これはしっかり契約書を交わしていないケースに多いようです。昨日相談のあった行政書士も契約書なし、契約時に「私に任せなさい」の一点張り。経験上、解決への方策を説明せずに「いいから任せて」、「細かいことはおいおい」などと言う先生は100%、何もわかっていない素人か悪だくみを考えています。納得できる説明がなければ契約しないことです。  

2、弁護士を遠ざける・・弁護士に任せる必要はない、私がすべて解決できます

c_f_n_3 これも頭の黒い先生です。つまり自賠責保険の請求等、行政書士の業務に留まらず、賠償交渉に間接的に関わり、最後の示談金からの〇%の報酬を請求します。ご存知の通り、行政書士は賠償交渉ができません。そこで賠償計算書を作成し、依頼者に直接保険会社と交渉させ、行政書士は賠償金の計算書とアドバイスで遠隔操作をします。これが弁護士法72条違反となるか否かはここで議論しません。

問題は、「矢面に立つのはすべて依頼者?」     「そんな生ぬるい交渉術でしっかり賠償金を取れるのか?」     「そもそも同じ費用を払うなら弁護士に任せた方が良いのでは?」      という疑問です。    このように違法スレスレなだけではなく、依頼者の実利に疑問が残る業務を行う行政書士が少なからず存在します。依頼者の利益より自らの懐が大事な先生はおしなべて「弁護士はダメ」と言い、行政書士のメリットを強調するので簡単に判別できます。被害者を囲い込み、最終的な示談金から高額の報酬を狙っていますので、あえて弁護士を避けるのです(弁護士に知られちゃまずいと自覚しています)。    損してでも自分で交渉したい”こだわり派”というか珍妙な依頼者さんは別として、書面交渉を勧める先生への依頼は心配です。その業務内容はおろか、成果についても疑問が拭えません。

   明日に続く  

続きを読む »

 今年の病院同行ペースは昨年の250軒/1年に比べ、30%ペースを落としています。それだけ書類作成業務、事務に影響が深刻だからです。事務と言ってもそれほどのボリュームはありません。神経を使うのは弁護士事務所からの診断書・画像分析業務です。とくに電話帳サイズで来ると悲鳴ものです。もちろんこれは誰にでもできる仕事ではなく、また秋葉の技量を期待しての依頼なので人任せにできません。

 これは病院同行にも言えます。ただ病院に診断書を持参するだけの仕事ならわざわざ同行の必要はありません。検査の依頼、紹介状の依頼、可動域の計測など、診断書の記載内容に踏み込む場合、知識・経験と臨機応変な対応、そしてなにより医師と交渉し、信頼される人間力が要求されます。後遺障害診断は交通事故解決の最初の勝負どころです。被害者の運命がかかっています。事務員に書類を持たせて派遣するような軽率な仕事はできないのです。

 秋葉さんも人を雇えば?と言われますが、即戦力となるような人材の確保は相当に困難です。行政書士を採用しても、交通事故業務と全く無関係な資格なので一からの指導になります。新人さんの戦力化には長い時間がかかるのです。それでも人を雇って業務拡大すればとたんに仕事の質が落ちます。なぜなら知識・経験の不足のため、マニュアルに頼った仕事にならざるをえないからです。「マニュアル」は「臨機応変」と対極の行動です。わずかの研修を終えた程度の初心者に病院同行や診断書分析、画像読影など任せられません。やはり産業化に向かない職種と思っています。

 そんなわけでこの業務、つくづく職人仕事だなぁと思います。   biz5

 交通事故分野で代書業務などほんのわずかです。外に出て関係各所に話を付けくるて行動力・調整力そして人間力が求められます。  

続きを読む »

 前置きが長くなりましたが、いよいよ本題に。  

<考察>

① 任意保険会社が治療費を払ってくれるはずでは?

 そもそも、相手に任意保険会社があるのであれば、任意社一括払いで治療費は確保されるはずです。問題の本質は、保険会社が難色を示すような施術料の請求内容なのです。

 また、自賠責以上の慰謝料が確保できるのなら、行政書士の介入の効果はないはずです。相手に任意保険がない、被害者に過失大きく相手任意社の対応がないのであればこの仕事も理解できますが、任意社の一括払いがあるにも関わらず、このような事務で報酬を得ることは不自然極まりないのです。   ② 後遺障害が見込まれる患者はいないのでしょうか?

 そして、最も危惧することは、後遺障害が見込まれる患者の囲い込みです。患者の中には14級9号が認定されるべき患者も混ざっているかもしれません。病院との連携、併用治療を推進している整骨院なら、それなりに後遺障害認定の可能性を残しますが、病院への通院実績が減ることは認定上マイナス要素です。だからと言ってα先生がその患者に対してΩ整骨院への通院をやめさせることができますか?そんなことをしたら、せっかくの連携関係は「パリン!」です。   ③ 行政書士介入のメリットは何?

 したがって、Ω整骨院との連携は「後遺障害のない軽傷被害者が中心」となるはずです。しかし、どうもしっくりこない。なぜなら、3か月の通院で完治する軽傷患者の場合、慰謝料は任意保険会社基準で378000円(3か月)、対して裁判(赤い本)基準で530000円(同)です。差額は152000円です。法律家が介入するにはあまりも僅差、報酬15万円でも消費税の加算で費用倒れです。また、事務所の報酬規程が増額した分の20%ならたった3万円ちょっとです。そもそも、行政書士は賠償交渉ができませんので、増額させることはできません。こっそり書面による賠償交渉をしているのでしょうか?

 この場合、軽傷者は相手保険会社との直接交渉でもそれなりの解決となります。法律家に報酬を払ってメリットがでるような多額の賠償金ではないからです。軽傷案件は、そのまま保険会社との相対交渉で解決することが自然です。何故に法律家が関わってくるのか?つまり、法律家の介入に何か別の理由があるのではと勘ぐってしまうのです。     私の結論    このように、後遺障害が見込まれる重篤な患者をはじめ、法律家を本当に必要とする被害者を救済している業者にとって、整骨院は遠い存在、親和性は薄いはずです。5万円程度の報酬で軽傷案件をどんどん引き受けたい弁護士がいるのなら別ですが、連携は極めて限定的な情報交換しか起こりえないのです。

 それでも、提携・連携を求める理由はどうしても「施術料の自賠責保険請求」に目が行ってしまいます。被害者救済より、「整骨院の収益と法律家の報酬稼ぎの利害一致」に見えてしまいます。少なくとも保険会社はそうにらんでいるはずです。    4回にわたったこのシリーズ、結論が前回までの内容「柔道整復師の施術料急増」の背景に帰結します。そもそも施術料の請求に問題があるのではないでしょうか。なぜなら、保険会社から信頼されているクリーンな整骨院であれば、普通に施術料の一括払い(保険会社からの直接払い)を受けています。ここに、行政書士介在の必要はありません。また、誠実な柔整師は病院での治療が必要と判断すれば、患者を即座に病院へ送り出します。つまり、整骨院においてクリーンなやり取りがなされれば、患者、保険会社、整骨院間でもめることは少なく、法律家の出る幕はないのです。     う~ん、どうしても違和感が残る・・・。曲がったことが大嫌いの私としては、今後もより詳しい事情を柔整師の先生、整骨院と提携している行政書士から継続的に拝聴していきたいと思います。後ろ暗いことない、被害者救済を第一とした健全な提携関係であることを願うばかりです。  

続きを読む »

 むち打ちが単なる捻挫ではなかったら?    後遺障害が見込まれるほどの重篤な症状を示す患者に対しては、整骨院(以下、接骨院含む)での施術通院をやめさせます。もしくは医師の診断を受けた上で、病院との連携治療を強く提言します。

 とくに、捻挫・打撲の炎症が治まる時期なのに、頚部から上肢にかけて重だるいような痛み、手指にしびれが走るような患者は、神経症状が強く疑われます。病院に戻ってMRI検査を行い、しかるべき治療を進める必要があります。ロキソニンなど単なる痛み止めではなく、神経性疼痛の対処にリリカの服用も検討すべきです。その上で初めて施術、東洋医学の効用を考えるべきなのです。これ以上は単なる行政書士が語るに勇み足、止めておきます。    たまに整骨院から提携の声がかかります 

 現在、整骨院が交通事故を業務とする弁護士・行政書士と連携を進める動きが活発です。とくに、行政書士では以前から整骨院と業務提携をしている話をよく聞きます。私は以前からこの連携の構図が謎でした。なぜなら、昨日断言したように、整骨院に通院すると後遺障害の認定は非常に厳しくなると思っています。私は後遺障害を立証する立場の業者です。私と同じスタンスの行政書士なら整骨院の患者を依頼者とすることはあり得ません。

 昨年、整骨院の先生から業務提携のお話を頂き、色々と話を聞いてようやく謎が解けてきました。   

行政書士と整骨院の連携の仕組み

  <Ω整骨院の本音>

 交通事故患者は相手自動車の自賠責保険から施術料を回収できる、しかも健保治療と違い自由診療です。利益は2~3倍に膨らみます。交通事故患者は高利益が見込めるお客様なのです。だからなんとでも確保したい。しかし、いざ保険会社に請求すると、請求額が多すぎると渋られる。それでも、なんとか自由診療を続けたい。「患者の為に(整骨院の利益の為にも)・・なんとかいい方法はないか?」   <行政書士αの登場>

 交通事故専門を看板にしているα先生は、Ω先生に提案します。「交通事故の患者を紹介して下さい。私が自賠責保険に請求をして施術料を確保して差し上げますよ。」   <連携成立>

 Ω先生は渡りに船とばかりに、むち打ち患者をα行政書士に紹介し、α先生は慰謝料を患者に、治療費をΩ先生にそれぞれ自賠責保険の請求手続を行います。このように、治療費の請求で任意保険会社が支払いを渋ると、α先生が自賠責に直接請求をかけてくれます。つまり、Ω先生は行政書士をフィルターにして、保険会社との摩擦を避けることができます。そして、α先生は患者の慰謝料から保険金請求代理に対して報酬を得ます。まさか、Ω先生からマージンはないと思いますが・・。     つづく  

続きを読む »

 私は決してアンチ整骨院(以下接骨院も含む)ではありません。柔整師さんの中には、高い技術と高潔な人間性をもったすばらしい先生を何人も知っています。医療機関としての役割も不可欠なものと思っています。西洋医学では対処できない症状に対し、有効な施術がある事実も理解しています。しかし、多くの患者は両者の違い・役割を理解していません。ケガ・症状によって病院と整骨院の使い分けは必要です。では、整骨院の利用目的はなんでしょうか。以前、匿名の柔道整復師から「柔道整復師の仕事は慢性疼痛の緩和ではない!」と誤解を指摘されたことがありました。この機に定義をしっかり把握しましょう。協会のHPから抜粋します。     (公益社団法人 日本柔道整復師会 HPより)整骨院・接骨院の上手な利用法

 整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、痛みの少ない愛護的な施術(治療)で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診をお勧めいたします。早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。すぐに受診できない場合でも、電話などで相談し、応急処置の指導を受けることができます。また、休日や受付時間外の施術(治療)も可能です。

 骨折・脱臼の場合は、整復、固定の応急手当てを実施して、医師の同意のもとで施術(治療)を行うことができます。まずは、近隣の整骨院・接骨院に来院ください。      このように、整骨院の役割として応急処置、これは医者・柔道整復師問わず絶対に必要でしょう。次に、愛護的な症状緩和、ここが誤解の元ですが、保険(自賠責、労災、健保)施術の場合は慢性的な症状、外傷以外の病的症状は除かれます。またケガ以外の症状、肩こりなどの慢性疾患の対処には柔道整復師の資格ではなく、あん摩・マッサージ師の資格が必要です。そして骨折・脱臼の場合は医師との連携治療となっています。

 しかし、必ずしも医師の同意が徹底されていないようで、整形外科の医師から多くの苦言を聞きます。「骨折の患者を勝手に診断して施術を進めている」「神経症状があるのにMRIも撮らずに捻挫の治療を続けている」、つまり「患者を手放さない」ことを問題視しています。上手く病院と連携している整骨院もありますが、現場では「医師vs柔整師」の構図をよく見かけます。今後、両者の明確な区分、つまり、「使い分け」について、行政から指標が示されることを強く願うばかりです。    さて、前回のつづき「落とし穴」について。後遺障害を追いかける者として、毎度口を酸っぱく言っていることを。     むち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫で症状が長引く被害者、とくに単なる捻挫・打撲の類ではなく、神経症状を示す被害者は半年の治療でも症状が収まらないものです。この被害者に対して保険会社は捻挫・打撲の患者に同じく長期間の治療費の支払いを拒み、治療費打ち切りも辞さないのです。そこで治療費打ち切りを待たず、速やかに後遺障害等級14級9号の認定を受けて、一定の金銭的救済を図らなければなりません。 

 しかし、整骨院で治療を続けた「むち打ち」「腰椎捻挫」の被害者はこの14級9号が絶望的に認定されません。過去の認定経験は病院30回+整骨院200回に通院した被害者、もしくはメインは病院で補助的に整骨院の施術を被害者など数例です。これらの患者さんは、明らかな神経症状や画像所見があったので認定を受けました。本来なら12級13号が認定されるような症状とも言えます。それ以外で整骨院への通院に偏重したむち打ち、腰椎捻挫で等級認定された件は少数例となります。そもそも、整骨院では後遺障害診断書が書けません。医者じゃないので当然です。    例外的に、医師の指示により月に1~2回ほど整形外科に通院し、接骨院等でリハビリ通院を進めた患者ですが、診断書を書いてもらうことは可能です。症状や治療経緯によっては、14級9号の認定の可能性を残します。しかし、多くは険しい道となります。整形外科でリハビリを続けた被害者の方が、はるかに等級認定の可能性が高いのです。なぜなら、多くのむち打ち患者さんに明確な神経学的所見がでないからです。そうなると、審査側は病院での治療実績、つまり治療の一貫性や継続性、相当日数を検討することになります。    はっきり言います。「むち打ち・頚椎捻挫」「腰椎捻挫」にて、重い症状に悩まされる被害者さん、 整骨院・接骨院への通院を続けたいのなら、後遺障害は断念して下さい。    つづく  

続きを読む »

 常日頃から、弁護士はじめ各士業との連携はもちろん、医療機関とも連携することにより被害者救済に益する協業体制を推進しています。当然ですが、医療機関との連携はクリーンな関係を前提としています。法律家と医療機関の関係には高度な道徳心が必要です。とくに、柔道整復師の資格者である整骨院・接骨院さんとは、限定的な連絡体制に留まります。

 整骨院・接骨院との連携が限定的である理由を語る前に、まずは業界の背景から。先日の朝日新聞の記事を見てみましょう。   asahi juusei  車を持つすべての人が加入する自動車損害賠償責任(自賠責)保険に対し、接骨院からの保険金請求が急増していることが分かった。治療費の基準がなく、請求内容の審査もずさんなため、不正請求が横行。「生後半年の赤ちゃんが腰痛を訴えた」など、現実にはありえない診断がまかり通っている。国土交通省、金融庁など関係省庁は、改善策の検討に乗り出した。

 損害保険料率算出機構・自賠責損害調査センターによれば、2012年までの5年間で、交通事故件数は76万件から66万件に減った。負傷者は94万人から82万人に減少。一方、12年度までの5年間で、接骨院が自賠責に請求した総施術費は452億円から673億円と1・5倍に増えている。

 接骨院を営む柔道整復師らでつくる公益社団法人・日本柔道整復師会によると、接骨院による自賠責への請求が増えた一因には、交通事故患者を抱き込んでの不正・過剰請求がある。 (朝日新聞3月22日)      事故が減っているのに、施術料(治療費と区別されています)の急激な伸びは、不正請求以外からの理由では説明できない。このような分析は柔道整復師会(身内組織ですよ!)だけではありません。弊所では、年間360人もの交通事故被害者さんと会い、毎日のように病院に行っています。現場でも、整骨院・接骨院に通院している被害者の例を多く見ています。特徴は以下の通り。   1、病院よりも待ち時間がなく、予約等の制約も少ない。比較的、夜間や休日もやっているところがある。   2、先生も親身に話を聞いてくれる。スタッフも親切。   3、相手の保険会社も病院同様、施術料を出してくれる。    したがって毎日のように通う。    このように、病院とは違った良さがあります。「だから病院の治療費より高くていいのだ!」と断定するのはいささか苦しいと思います。よくよく施術証明書を見ると、事故とは関係ないような受傷名が載っていたり、過剰と思える施術がなされていたり、とどめは通院していない施術日に〇がしてあったり・・・このような不正は決して珍しくないのです。「慰謝料が多く出るから通院日多めに〇つけとくね~」、あけっらかんと言った柔整師もおりました。これは立派な保険金詐欺です。

 もちろん、病院も含め、どの業界にも不道徳な者がおりますので、一部の不正な柔整師だけを非難するのはフェアではありません。しかし、現場からは決して「一部の」とは言えないほど不正を多く目にするのです。

 さらに、後遺障害が残るような被害者にとって、整骨院への通院は深刻なデメリットが存在します。軽傷であればこのまま接骨院での施術で完治して示談、事故は解決となります。しかし、症状が長引く患者さんには、最大の落とし穴が待っています。    つづく   

続きを読む »

 行政書士は都道府県の単位会があり、その下部組織として支部会があります。私は東京都会に転入し、同時に中央支部へ所属したことになります。今日は年に一度の支部総会に参加しました。中央支部の会員は270名弱です。大所帯の支部と言えますが、総会参加者はその30%ほどです。どこの支部もおなじみの顔ぶれ、総会参加者は3割位なのかもしれません。しかしながら東京都会の会長はじめ、たくさんの先生にようやくご挨拶が叶いました。

 意外だったのは東京の中心部ながら、多くの先生は地縁からこの地に開業していることでした。「秋葉さんも元々こちらに縁が?」とよく質問されました。その他、印象としては税理士、弁護士、その他士業の事務所に併設している事務所が多かったように思います。そして共通の知人(弁護士、行政書士)が多かった。皆、顔が広い!

 積極的に研修を運営する若手先生もおり、良い刺激を受けました。ここでも新しい縁が生まれそうです。

続きを読む »

 東京都行政書士会中央支部に移転して3か月が過ぎました。支部長はじめ、支部会の先生方の事務所へご挨拶に伺いましたが、隣駅に交通事故業務で有名なヨネツボさんの東京本社があります。本日ようやくご挨拶がかないました。転入のご挨拶だけのつもりでしたが、米中先生、大坪先生の両代表先生とお話する機会を頂きました。

20140414154708

 私たちの大先輩事務所です。事務所も東京、大阪だけではなく、全国にヨネツボパートナー行政書士がいます。交通事故・後遺障害でこれだけの経営展開しているところはありません。最大手と言えます。

 業際問題から報酬計算方法、業界の最新情報まで大変勉強になりました。そして最も驚いたのは業務スタンスの相似性です。行政書士資格としてより医療調査業として仕事を捉えている点や弁護士との協業体制など、まさに私の事務所と同じです。被害者救済の精神はもちろん、病院同行を主軸としている点も大いに賛同しました。同じことを考えている行政書士が、しかも業界の最先端に存在していたのです。

 お隣の事務所と言うには僭越ですが、支部会の先輩として頼もしい存在です。

 

続きを読む »

 2日目はむち打ち以外で多い交通事故外傷について、前日マスターした画像ソフトを使い、それぞれ病変部の抽出を進めます。

P302127011

 取り上げた傷病名は以下の通り   (2)右肩鎖関節脱臼骨折

(3)右股関節脱臼骨折

(4)右脛骨近位端骨折

(5)右足関節内・外果粉砕骨折  

 午後の1時間は毎回の研修で恒例となった放射線科医師による画像解説です。

P302126811続きを読む »

 1日目午前はむち打ち被害者の3通りの対応(非該当、14級、12級)を実践しました。

 さてむち打ち最難関の12級を獲得するために必要なことは何でしょう?まず12級の絶対要件は「画像上明らかな所見です」。医師や自賠責調査事務所がどのようにそれを確認しているのかを学びます。この画像読影は弁護士先生が苦手とする分野です。午後は画像所見の確認方法、画像ソフトの使用方法を徹底的にマスターします。

 「12級は難しいからねぇ・・」 曖昧な対応は今日から捨てて頂きます!  

(2)MRIの画像所見を確保する

   まず画像分析ソフトを使って12級が見込まれる被害者の画像を表示。そして神経圧迫所見を弁護士先生自ら探していただき、的確に指摘できるようにします。この一連の作業、画像ソフトの操作ができるまで特訓です。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA矢状断、水平断を並べて表示します    12級の条件はこの画像所見に加え、その病変部から生じる、しびれ・痛み等の自覚症状の訴え、さらに病変部と矛盾しない神経学的所見(スパーリングテスト、腱反射、筋萎縮 等)を後遺障害診断書に落とし込むことです。

 最後に弁護士先生自ら理想的な12級の後遺障害診断書を書いていただきました。ここまでやればむち打ちの全容を掴んだと言っても過言ではありません。

続きを読む »

 3/1~2の土日で第4回 法律家のための交通事故 実務講座」が東京大手町で開催されました。  今回は実戦力がテーマです。私も今回は講師を受け持つことなく、オブザーバーとして参加、とくにロールプレイングを一緒に実践しました。 研修内容について報告します。

 

外傷性頚部症候群

  (1) ロールプレイイング「相談者の後遺障害は非該当?何級?」  

 今までの座学研修と違い、参加した弁護士先生にロールプレイングに参加いただき、交通事故外傷の最大勢力である「むち打ち」被害者の相談に対応します。目的は相談に訪れた被害者の症状を観察し、診断書、画像から「非該当」、「14級9号」、「12級13号」をそれぞれ予断し、適切な対応をすることです。  従来、多くの事務所は「等級がとれてからまた来て」としてきました。これからはこのような事務所に被害者は戻ってきません。交通事故の専門家を名乗る以上、後遺障害(等級)の予断、そして初期対応ができなければ失格です。なにより真の被害者救済とはなりません。  

① 非該当やむなしの被害者

  チェック ⇒ 治療経過、治療先を確認、神経学的所見・しびれ等の症状の有無、程度から後遺障害申請をせずに解決を目指します。すると多くの場合、問題は以下に絞られます。

アプローチ  ⇒ 治療費の確保、休業損害の請求、物損の解決。これら対保険会社への適切な対応、よどみない交渉への誘導が必要です。  

② 14級9号が見込まれる被害者

  チェック ⇒  神経学的所見の発現あり。そして症状、治療の一貫性、実通院日数を確認。主治医の性格等を聞き込みます。

アプローチ ⇒  MRI検査の実施、治療日数の確保、神経学的所見の記録・記載の確認。確実に14級を抑えます。  

③12級13号を目指すべき被害者

  チェック ⇒ 相当の画像所見の有無。画像と自覚症状に矛盾ない神経学的所見、なにより被害者の症状の深刻度を観察します。   アプローチ ⇒ 自覚症状+神経学的所見の検査+MRI画像の一致を後遺障害診断書に落とし込む。医師の協力が必須となります。  

 この3パターンをマスターすれば、むち打ち被害者に対して「非該当」「14級」「12級」の識別と正しい対応が可能になります。

DSC0000821続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年7月
« 6月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

月別アーカイブ