最終更新:2019.12.19

ここ数年、交通事故業界で一種のブームと言えるのは、「画像鑑定」ではないでしょうか。

 

 

交通事故に遭われた被害者の皆さん。弁護士からこんなことを言われていませんか?

「画像鑑定に出しましょう。」「MRIを撮る病院を紹介します。」

でも、その画像鑑定など行う前に考えてほしいことがあります。

ある一定の事務所から、同じ読影医の鑑定書が毎月、毎月自賠責へ送られているんです。審査側はいったいどのように思うでしょうか?

 

交通事故で後遺症認定の為の画像鑑定の有効性は?

 

私の経験から言いますと、画像読影は医師の力量に大きな差があります。手術を行っている専門医なら、切る前に人体の中身をレントゲンやCT、MRIでわかっていないと困りますので、執刀医は力量ありと見ます。しかし、総合的な整形外科医や個人開業医は、読影力の差がすさまじく、レントゲン画像ならまだしも、CT、MRIはお手上げだと、正直に言われる先生がおりました。そこで、放射線科医という、読影の専門医が望まれるようになったのです。とくにアメリカでは、診断医は画像読影を放射線科医に丸投げするのが普通とまで言われています。アメリカは医療過誤に対してシビアなので、医師も読影判断の正誤に対して慎重なのだと思います。

日本でも遠隔読影、つまり、医師が遠隔地の放射線科医に読影を任すスタイルが広がりつつあります。今後、読影専門の医師の活躍は広がりそうです。その一環ではないですが、交通事故を扱う弁護士や行政書士が依頼者の障害立証のため、画像鑑定書を放射線科医に依頼する、新しいビジネスが一部で活気を帯びているのです。 20140508_6 弊事務所でも、以前から複数の医師に画像読影を依頼し意見を求める、場合によっては意見書や鑑定書を記載頂くなど、障害の立証に数多くの助力を頂いておりました。一部の被害者は画像所見が見出せず、訴える症状を認めてもらえない事態に陥ります。そこで、医師の鑑定は非常に有難いものとなります。しかし、やはり弊害が起こるものです。それは、特定の事務所から、同じ放射線科医の鑑定書が、毎月、何件も提出されてくることです。

自賠責保険の調査事務所は毎年、6万件前後もの後遺障害審査を行っています。その内、特に異議申立で、毎度毎度、同じ読影医の鑑定書が付されていると・・自賠責はどのように思うでしょうか?

これは画像鑑定書に限らず、後遺障害診断書にも言えます。特定の医師の書く診断書が急増すると・・誰かが裏で関与しているのでは?と自賠責・調査事務所は考えます。つまり、不自然に集中した同一医師の書く診断書は、疑いの目が向けられるのです。その医師に毎度、診断書や鑑定書を依頼している背後関係(特定の弁護士等)を調査事務所は直ちに把握します。保険会社にいた私は、普通にそう考えています。

鑑定費用を頂く医師にとって、依頼する弁護士等は御得意さんです。毎度、被害者寄りの、調子のよい所見が上がってきます。それを調査事務所は承知しているのです。これでは、フェアな鑑定にはならず、長い目で見れば、被害者救済は遠のくばかりです。本来、医師は中立的な見地から所見を診断すべきです。鑑定依頼者の顔色をうかがい、鑑定代金を念頭に仕事をしていないことを祈るばかりです。

 

 

後遺症が認定される信頼性の高い画像鑑定とは

 

その点、私達は医師に頼る前に、一次的に画像を観ます。そこで、素人ながら、ある程度の所見や疑問を掴んでから、読影医と打合せをします。この作業の過程で、どうしても所見の見出せないものは、はっきり「ダメ」と言います。当たり前ですが、所見がなければ「所見なし」と依頼者にはっきり診断を下すべきなのです。被害者さんの症状を十分に吟味せず、「弁護士費用特約があるから、ダメもとで鑑定しましょう」、そして「なんとなく(苦し紛れ?)所見ありと書かれた鑑定書が上がりました」・・この姿勢、プロセスには疑問を感じています。

私達は何より、医師の中立性について、常に気を使っています。つまり、特定の医師に偏った診断を仰ぐことを抑制しています。そこで、日々の勉強、読影の鍛錬が生きてくるのです。自信のある所見、そして、依頼者の症状の真偽を十分に検討した案件のみ、医師の意見を求めるようにしています。

軽々しく、頻繁に、診断書や鑑定書を医師に依頼しないことが、医師の診断の信憑性を担保するのです。

医師が「お金を貰って、弁護士の片棒を担ぐ」ようなことがあってはならないのです。また、そのような疑いの目を向けられては、画像所見が得られず苦しんでいる被害者は浮かばれません、

最近の相談会でも、参加される被害者さんから、他事務所の指揮で得た鑑定書を目にするようになりました。そこに毎度おなじみの鑑定医の名を見て、苦笑しています。交通事故業界の鑑定ブーム、困ったものです。

画像鑑定に出す前に決着を付け後遺症認定を受ける

 

秋葉事務所でも、画像鑑定に出すことはあります。

ただ先程も記述した通り、弊所では事前に画像を観て、所見のあると判断できるものしか持ち込みません。

安易に鑑定書を書かない完全に中立の立場に立つ信頼できる数少ない医師だからこそ、我々も安心して画像鑑定に出せますし、医師も快く画像鑑定して頂けます。

 

それも大切なのですが、画像鑑定に出す前に通院先の医師の診断書に所見を書いてもらう。

そうすることで画像鑑定も必要ない可能性もあります。

そのように所見がくまなくかかれた診断書等を完成させるために、弊所では被害者と共に病院へ付添い、医師に頭を下げ患者さんのかわりにお願いしています。

 

解決までの道筋を立て、忠実に正確に実行できるからこそ、高い等級を取りこぼしなく取得できるのです。

 

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 27~28日は大阪会場でした。 前日から全国のチーム行政書士の皆さんと合流、軽く会議を行いました。 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  1日目は画像ソフトを使った分析、その後、交通事故外傷概論、高次脳機能障害と続きました。  これらは何度も繰り返し研修のテーマとしてきたタイトルながら、最新情報が満載、時間がいくらあっても足りない位でした。

 2日目は保険約款の一日でした。普段、自動車保険に接していない方には、非常に難解な内容です。特に人傷(人身傷害保険)は近年、各社共に約款の改定が進み、23社の支払基準を一覧表にする作業に何十時間も取られました。

 大阪では弁護士先生のみならず、事務所のパラリーガル・事務員さんも参加されていましたので、理論・判例だけではなく、自動車保険の基本構造から説明しました。よくぞ眠らずについて来て下さったと思います。 OLYMPUS ...                <p><a class=続きを読む »

 交通事故を扱う業者は数あれど、被害者救済業と呼べる業者は限定的です。    昨今、弁護士事務所を中心に「交通事故はお任せを」とのホームページが大氾濫しています。もちろん、交通事故の解決とは、主に金銭解決を計ることで、この交渉は裁判も含め、代理権を持つ弁護士の仕事です。しかし、交通事故解決の業務は裁判や示談交渉に限りません。範囲を広げれば、現場検証をする警察、自動車を修理する板金工場、ケガを直す病院・医療機関、各種補償を支払う保険会社・・たくさんの機関が関わります。

 これら機関が、サービス業のように被害者に親身にケアをしてくれれば被害者の負担は軽減するでしょう。しかし、現実は被害者自身で情報を集め、相談を繰り返し、各窓口で折衝を強いられ、慣れない書類の山と格闘し、そして何より、仕事や日常を犠牲にして治療に通うのです。   c_b_25  そこでコーディネーターのような案内役が望まれます。これを弁護士事務所が被害者へのトータルケアとして、組織的にサービスを行ってくれれば、依頼者は大変助かるはずです。ただし、宣伝で「交通事故はお任せを!」と謳ってはいますが、受傷初期はのらりくらりと相談を受けてくれるものの、治療終了後までこれと言って動かない事務所が大半です。解決の最後の局面でようやく損害賠償金の計算と請求・交渉を担うだけで、それまでの作業にはほとんど手を差し伸べてくれません。治療先の選定も、健保切替えの手続きも、労災の請求も、検査の誘致も、医師との折衝も、自賠責保険はじめ各保険の請求も、一連の後遺障害の立証作業や異議申立ても、ぜ~んぶ、被害者がご自身でしなければならないのです。   c_y_25  これが多くの弁護士事務所の実態です。中には行き届いたフォローを行っている事務所もありますが、極めて少数です。なぜなら、毎度の相談会にて、”既に弁護士事務所に依頼中、もしくは相談中にも関わらず、何かと困って参加される被害者さん”があとを絶たないからです。

 結局、「等級が取れてから来て下さい」(それまで何もしないで待ってます)となるのです。

 秋葉事務所は弁護士ではありませんので、裁判や示談交渉は出来ません。医療調査を中心とした後遺障害の立証作業が主たる業務です。しかし、多くの弁護士事務所からお預かりした業務は後遺障害の手続きに留まりません。受傷から症状固定まで、上記に挙げた各種手続きを担っています。日々、病院同行はもちろん、書類の収集・作成に奮闘中です。この一貫した”被害者救済業”がトータルで被害者を助け、最後の賠償交渉を担う弁護士によい形でバトンを渡すことができるのです。     一生のうちで深刻な交通事故にあう事は少ないでしょう。依頼先を経験・比較することのない被害者にとって、自身を守るべき業者の選定はとても困難、運任せになりがちなのです。私達はホームページや相談会の宣伝で訴え続けていくしかありません。    このような環境ながら、口コミから相談や紹介が毎日のように事務所の電話を鳴らします。「思念、天に通ず」、大変ありがたいと思っております。時間のかかる道ですが、事務所一同、一つ一つ実績を積み上げていきたいと思います。  

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 先日の記事はつまり、「交通事故・行政書士のレゾンデートル(存在意義)が揺らいでいる」状況を解説したものです。いずれ、「別に行政書士が交通事故を扱わなくてもよいのでは?」が世間の声となるかもしれません。

 それでも、未来を失ったわけではありません。私が推進しているのはあくまで「被害者救済業」、単なる「行政書士業」では括れません。根本に帰って、将来を展望、決意を表明します。  

 平素から訴えている通り、被害者側の損害立証が手薄なのです。特に後遺症です。これは専門性を要する業務で、それ程簡単にできるものでなく、また、簡単に扱われても困ります。

 前提ですが、弁護士にとって交通事故は数十ある業務の一つでしかありません。交通事故だけに専門特化した事務所などほんのわずか、全国でも数えるほどです。法律の専門家であっても、交通事故に精通している先生はごく一部なのです。”弁護士=交通事故のプロ”という構図は約束されてはいません。このような中、被害者にとって、本当のプロ=後遺症のエキスパートは潜在的に必要なものと断言します。

 保険会社を見ればわかります。保険会社には対人・対物事故の交渉担当者がいて、さらに自動車の査定を行うアジャスター、医療査定を行う医療アジャスターがおります。それだけではありません、顧問医、顧問弁護士、協力弁護士、そして、外注の医療調査会社・・完璧なチームを形成しているのです。

 翻って被害者の周りに味方はいるでしょうか?警察も病院もお役所も、裁判所も無料相談の窓口も、それぞれの立場で対処しているに過ぎません。被害者がお金を払って雇った専門家だけが、唯一味方と呼べるはずです。このように、被害者さんは”圧倒的に不利な戦いを強いられている”現実を自覚しなければなりません。

 現状の大手事務所によるクレサラ解決では埒の明かない、不慣れな弁護士による、間違った誘導で路頭に迷う被害者さんは大勢いるはずです。事実、毎回のように相談会に参加されています。今後もセカンドオピニオンが増加、大手事務所を見限った被害者さんの相談・依頼が続くでしょう。

 また、どれだけ大手事務所が毎月100件の受任を果たそうと、まだまだ後遺障害が見込まれながら立証不足で、もしくは賠償金も保険会社の基準額にて、保険会社と残念な金額で解決をしている被害者さんは水面下で大勢ひしめいています。未だ、被害者の皆さんに声が届ききってはいないのです。これは、多くの損保代理店さんからの情報、地方相談会の反響から確実にそう思います。その意味で、まず、ニーズを喚起している大手事務所のネット攻勢は、広く業界として歓迎すべきことかもしれません。そう、(交通事故被害者の)裾野は大変「広い」のです。

 そして、この業務、それ程軽薄ではありません。交通事故の知識は法律に留まらず、保険、医療が分厚い2枚壁として存在します。とりわけ、人体1000種にも及ぶ後遺障害の深遠があり、(交通事故業務は)とっても奥が「深い」のです。簡単に専門家になどなれません。高い専門性を持った業者でなくては、繊細な立証作業が求められる、深刻な被害者さんを救うことはできません。「より専門性を持った事務所へ」、被害者さんの賢明な選択に期待します。

 交通事故業界、もはや、「弁護士なら(誰でも)安心」の幻想から、「弁護士は選ばなければならない」現実に移行中です。    その潜在的なニーズに応える為にも、保険会社に対抗できる専門的、かつ強固な後遺症の立証体制を、被害者側に構築しなければなりません。これは、すべての弁護士事務所には期待できないものです。私がこの業界に入って、まず、弁護士との連携を率先して説いて回ったのは、弁護士はこの分野が手薄であり、それを補うべく、自らを技術集団とする構想を最初から持っていたからです。弁護士会に追い込まれて、「付き添い代理交渉⇒書面交渉⇒自賠責保険・代理請求」と変節してきた行政書士とは根本的に違います。

 どこまで行っても交通事故を解決させる権能を持つものは弁護士です。しかし、その守備範囲の外を補う役割は用意されているのです。問題はそれが顕在化していないこと、職業として確立していないことです。

saiga 弊事務所も組織化の過程にあります。目指すは専門家集団の確立です。例えるなら傭兵集団や軍事顧問でしょうか。

 戦国時代、戦国武将の影には雑賀・根来の傭兵集団や甲賀・伊賀の忍者が存在しました。それら技術集団が戦を陰ながら決したと言われています。そのような頼られる存在として認知されなければ、私達の存在価値はありません。この5年間だけでも、10を超える弁護士事務所と連携関係を結び、技術協力を継続してきました。    今年は今まで以上に、単なる行政書士事務所の枠に囚われず、被害者側の医療調査チームとして、存分の働きをお見せしたいと思っています。世の中に本当に必要なものは残るはずです。目指すはデニムのように強くしなやかな生地であり、世に広く定着した「定番」と思っています。

 現状をまったく逆境とは思っていません。常に新機軸を打ち出し、質の高い実績を積み重ねるだけです。そして、有意な人材をじっくり育て、輩出させていきたいと思います。    どうか、被害者の皆様はもちろん、業界の皆様も弊事務所に瞠目、そして、長い目で見守っていただければと思います。ご期待は重くも励みになるのです。    以上、暑苦しくなりましたが、今年の覚悟です。(このシリーズ、将来、出版の原稿になるかな)

 一年間、よろしくお願いします。   

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 「交通事故は行政書士に」、「後遺障害の専門家」、もうこれらの看板は傾いているかもしれません。

 交通事故分野に独自の努力で手を広げてきた先達は、確固たるものを残せたのでしょうか? 尚も看板を掲げる交通事故・行政書士の将来は?

 5年の回顧では足りませんので、もう少し歴史を辿りましょう。

 交通事故・行政書士は以下、3段階の過程を経て今日に至ります。10年前は賠償交渉を含んだ業務を行ってきました。    【第1段階】 付き添い代理交渉

 加害者側保険会社に被害者と同行して、「被害者の付き添いなので代理交渉ではありません」を建前として堂々と賠償交渉を行ってきました。違反ですが、保険会社は「あくまで裁判基準満額をよこせ!」と強交渉しない限り、割りと寛容に交渉に応じていました。行政書士の介入で示談が進めば、それなり解決スピードが上がります。弁護士と違って、安めで示談金もまとまりますし・・。何といっても強硬姿勢の行政書士には「先生、非弁行為ですよ」と言えば、黙りますので、やり易いのです。     これなら弁護士に任せた方が良かったのに・・

   【第2段階】 書面交渉

 賠償金請求書を作成し、被害者にその「書類=ペーパー」を相手保険会社と往復、交渉させます。もしくは、被害者に賠償金の計算書を持たせて紛争センターに送り出します。紛争センターも当初は第1段階のように付き添いをしていましたが、「行政書士、同席禁止」となってから、もっぱら「ペーパー」を使った、遠隔操作に移行しました。

 「書面を作成しただけなので、賠償交渉ではない」と、「とんち」で弁護士法違反を回避したつもりでした。しかし、詭弁は通らず、弁護士会が「けしからん!」と言えば、縮み上がります。逆に反抗、訴訟に訴えでた行政書士は悉く敗訴、誰がどう考えても「とんち」では切り抜けられません。一休さんの時代ではないのです。 8603563    交渉ができないのなら最初から弁護士に任せた方が良かった

  【第3段階】 自賠責保険の代理請求

 「賠償交渉」がいかなる手段でも駄目なら、「保険請求」なら順法であると、多くの赤本書士(書面による賠償交渉を行う)は徐々に「後遺障害の専門家」と看板をすげ替えだしました。

 自賠責保険は賠償保険ですが、審査は一方が行うので片面的、性質に争訟性がないと解釈できます。「ここまでは行政書士でも順法、OK」と、多くの弁護士に理解を得ることができました。一方、あくまで「自賠責保険請求も法律事務の一環である」と解釈する弁護士先生と意見が二分しました。

 それでも弁護士の多くが後遺障害認定業務を忌避してきた歴史があり、ある意味、ここでようやく行政書士は安住の地を得たのです。事実、弁護士を上回る造詣を持つ行政書士が、一定の地位を築いたと言えます。

 しかし、近年、弁護士も積極的に後遺障害に関わるようになっており、自然、業際問題が浮き彫りに。そのような中、会として交渉することなく、個別に訴訟に訴えた行政書士が自爆的敗訴、またしても安住の地は失われそうです。     【地位固めができなかった理由】

 結局、業界に確固たる地位を築けなかった理由は、

賠償交渉 ...

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ojigi5 ojigi15新年明けましておめでとうございます。

 営業日に欠かさず業務日誌を更新し続けてもうすぐ5年です。交通事故・被害者の皆様のお役に立つページを堅持すると共に、今年からは、より多くの皆様からご依頼をいただけるよう、事務所一同、より積極的なアプローチを心がけ、質の向上と努力を怠らず、勤めて参りたいと思います。     それでは、年をまたぎ、前回の続きを書きます。    行政書士ですが、10年ほど前から隙間産業的に交通事故分野に参入してきました。当時、弁護士はほんの一部を除いて、交通事故には積極的ではありませんでした。しかし、現在、交通事故分野の行政書士の命脈は儚いものになりつつあります。  ご存知の通り、保険会社の提示する賠償額と裁判で用いられる基準額があまりにも乖離しているので、行政書士による、「賠償請求を書面作成でサポートする」業務が生まれたのです。しかし、どう詭弁を弄しても、これは賠償交渉なので弁護士法違反のそしりを受けてきました。 c_f_n_3続きを読む »

 年末年始恒例、一年の総括と一年の抱負ですが、今回は年末ギリギリまで業務が続いたため、年始にまとめて書くことになりました。少し大風呂敷なタイトルですが、年末・年始の4回に分けてUPします。例年のごとく、業界全体を俯瞰するような話で僭越極まりません。あたかも、熱湯風呂に手がかかった状態、後ろから押されるだけです。     さて、この一年の交通事故業界ですが、出入りしている十数事務所の状況を見るに、弁護士5~10人の中堅事務所は軒並み相談数・受任数が減ったようです。交通事故被害者の皆さんは多競争の中、相談・依頼先が分散したのでしょうか。私が見る限り、勤務弁護士3人以下の個人事務所は、そもそも相談・受任数が少なく、あまり変わっていないようです。やはり、中堅事務所はどこも大きく減少しているようです。昨年まで順調に受任を増やしていた優良事務所のボスも一様に嘆いています。やはり、大手に流れたと言わざるを得ません。つまり、この一年が分岐点、大手法人事務所の莫大な資金力が勝敗を決したと思います。

 この5年間、交通事故被害者向けホームページが雨後の竹の子のように林立してきました。まさに交通事故バブルの状態でした。背景を見ますと、元々、宣伝・広告に制限のあった弁護士が、数年前にようやくそれらが解禁されたこと、続いて、過払い金利息返還業務(クレサラ業務)の終焉を睨んで、二匹目のドジョウを交通事故に求めたことです。また、行政書士等、他士業の参入もささやかながら一因に入るでしょう。  c_y_184  特に大手法人事務所は毎月1000万円を超えるリスティング広告料金でwebを席巻しています。クレサラ業務の膨大な利益を税金でもっていかれるなら、交通事故の宣伝に投資できるのです。これは5年前から予想できた結果と言えます。  一生の内に交通事故に遭う事はそう何回もありません。しかも、97%は弁護士を使うほどでもない軽微な事故、保険会社の対応で解決します。つまり、依頼者は事務所ごとの業務内容や弁護士の力量を比べることができません。事務所側にとっては被害者をとにかく宣伝で引っ張り込めば、業務の中身や結果など二の次なのです。

 個人の弁護士さんでよい仕事をする先生は少ないながら存在します。弁護士の成績とも言うべき判例を獲得している先生は、頼もしい限りです。対して大手法人の場合、ボス弁はじめ、数10人~100人も弁護士がいながら、交通事故でたった一つの判例も獲ったことがない先生ばかりなのです。そもそも、交通事故裁判でガチンコの戦いなど皆無、せいぜい、ぬるい和解程度の経験です。ちょっと前まで、利息の計算しかしていなかった先生ですから無理もありません。

 その事務所の弁護士集団も他事務所を落ちた若手ばかり、そのしくじり先生?を毎年大量採用しています(聞くと、ほとんどの弁護士はその入所した大手法人が第一希望ではないそうです)。不幸なことに、この事務所には交通事故(仕事全般も含め)を教えてくれる力量を持った先輩弁護士は少ないはずです。危機を感じた先生は急ぎ出て行きますので、弁護士の入れ替わりが頻繁なのが頷けます。

 それでも被害者は事務所の規模や宣伝に釣られて、この事務所に依頼してしまうのです。いくら大量処理のクレサラ解決に対して、仕事の内容で勝る力量がある弁護士がいても、それは被害者に届かず、大手の宣伝に誘導されてしまいます。これはどの業界、他の商売でも一緒ですね。  大手法人の経営者は冷徹に商売の本質を理解・実践しているのです。限定的ながら、”経営者として”、素直に賞賛すべきと思います。最大の目的である「利益」を出しました。おまけに、広く浅くは被害者を救済しているのですから。

 大手法人は今後も毎月100件に届く受任を続けるでしょう。そして、その経験則は膨らむばかり、依頼者を取られっぱなしの弁護士はジリ貧状態のまま、いつまでも交通事故の経験則が上がりません。  

 現在、弁護士は36,415人(平成25年)。5年間、大勢の弁護士さんと仕事をしてきました。優秀な先生もいれば、駄目な先生もおりました。専門性の差、商売偏重か否か・・残念ながら弁護士も他のすべての職業に同じく、能力や対応には差があるということです。当たり前のことなのですが・・。

 明日は行政書士を反芻します。

 つづく  

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 もう、普遍的な事となりました、他事務所からの契約切替えについて、意見します。

 せっかく弁護士他に依頼をしながら、その後の対応に不安・不満をもった被害者さんからの相談は、相談会参加者でも25%ほどまでに登ります。他の弁護士先生からも「今月は○○法律事務所から2件、△△法律事務所から1件、□□法律事務所から3件・・」と他事務所からの契約切替えを定期報告のように聞きます。

 確かに依頼をしてみた結果、「合わないな」と思って解任することもそれなりにあるでしょう。しかし、こと交通事故に関しては日常茶飯事、本当に多すぎるのです。それほど被害者さんは軽薄に契約しているのでしょうか。しっかり説明を受けて契約したはずです。また、依頼を受けた事務所も誠実に業務を遂行しているはずです。なぜ、交通事故に限って依頼先の変更が常態化してしまったのでしょうか?     交通事故で弁護士が活躍するのは、当然ですが賠償交渉です。そして、その前段階である諸手続き、損害の立証作業も腕の見せ所です。しかし、現実は前段階の事務をやらない、できない事務所が圧倒的多数です。賠償交渉ですが、裁判などは3%に満たない珍事であって、大多数は赤本などの基準表を見て計算し、相手保険会社と賠償金の計算書の交換をするだけで交渉が進みます。そうです、まるでクレサラ業務と同じ、すべてとは言いませんが楽~な作業なのです。近年、クレサラ事務所が交通事故に大挙参入してきたことと無縁ではないでしょう。

 対して、賠償交渉以前の事務では、ある程度、保険会社との折衝はするでしょうが、健保切替えに付随する第三者行為の書類作成、労災の手続き、身体障害者手帳の申請などすべて被害者に任せ、やってくれません。場当たり的なアドバイスはしますが、多くの弁護士は「それは窓口に聞いて進めて下さい」と丸投げです。さらに、後遺障害の立証も、被害者さんがすべて自分で医師と折衝し、検査を手配し、書類・画像を集め、争いとなれば自ら鑑定先を探し、異議申立て手続き・・頼るべき弁護士は等級が確定するまで待っているだけです。

 結局、このような事務所を選んだ被害者は、様々な対処に困って依頼したものの、全部自分で動かなければならないのです。

 弁護士たるもの「わからない」、「できない」、のであれば派手なホームページで「交通事故に強い」「後遺症も任せて」等、あたかもできるように書いてはいけないと思います。「当事務所は賠償交渉のみしかやりません」と書かなければ、誇大広告となるはずです。それでも生まれて初めての交通事故である被害者は比較しようもなく、宣伝だけで弁護士を選びがちです。    さて、それだけのことで済めば、どの商売でもよくある話です。交通事故の場合はそれだけでは済みません。普通、依頼を受けながら解任される弁護士事務所は、売り上げが逃げますのでそれなりに困るはずです。また、依頼者に問題がある場合を除き、解任自体を反省、恥じるべきです。しかし、弁護士費用特約(以後、弁特)の存在がそれらを打ち消します。

 契約を受けて、その依頼者の契約している保険会社に着手金を請求・受領すれば売上は達成されます。解約によって成功報酬はなくなるにせよ、ほぼ何もしないで、10~50万円を手に出来ます。そして、多くは(着手金はいかなる理由でも返還しない)契約を盾に着手金を返しません。やってくれた仕事と言えば、契約時の面談に、後は電話数本程度・・それでも頑として着手金を返しません。そもそも着手金の性質は手付け、経費の前払いとの理解です。業務量に見合った金額以外は返還するのが常識的な態度でしょう。しかし、依頼者も弁特からの支出ゆえ、自らの懐が痛んでいません。苦情もなくそのままに・・。

 こうして、依頼者に弁特があれば何でもかんでもとりあえず契約に持ち込み、着手金GET、その後何もしないで解約されても「あぁ、そうですか」で平然と応じます。弁特が無い場合は正式契約せず、相談を継続(実質、何もしない)して等級がでるまで様子見を決め込みます。この”相談状態”の宙ぶらりんな対応に不安を感じた(セカンドオピニオンとしての)2重相談者も非常に多い。残念ながら、少なからずの事務所がこの体たらくで、これが「異常に解約が多い」ことの温床になっていると思うのです。

 毎月何十件も受任している事務所は一定割合の解約もこのように利益にしています。弁特のおかげで、着手金稼ぎのビジネスが成立です。商売上手?ではなく、悪質とさえ思えてきます。保険会社も苦々しく思っており、いくつかの事務所に苦情を申し入れています。LAC(日弁連の)が着手金を「10万円まで!」に固執している理由は、この着手金稼ぎビジネスを防ぐためでもあるのです。    最後に最近の相談者さまを代弁して、  eEeS1ECvGkjZQON_VRgoj_67

「それが、お前らの、やり方かぁー!」

 

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 毎月のように弁護士先生(及び事務所)から提携や個別案件の相談を受けています。どの先生も依頼を受けた被害者を救うため、奔走しているようです。

 この問い合わせ、大きく2つに分かれます。

 一つは事務所のボス自らお電話を下さり、場合によっては、私の事務所へご足労を厭わない先生です。

 このように礼を尽くされて、私も恐縮しきりです。個別質問も出来るだけ時間を使って回答します。また、その分野に詳しい先生を紹介するなど、皆で協力して被害者を救うべく力を合わせます。

 直接、お声がけ下さる先生は一様に真面目で礼儀正しく、仕事に向かう姿勢がひしひしと伝わってきます。この機会より、仕事の縁が続いていきます。幸い、現在の連携弁護士先生すべてと気持ちよく仕事をさせていただいています。

 一方、まったく感動のない問い合わせもあります。

 いきなり、電話でぶしつけな質問をしてきたり、また、事務員を使って電話をさせ・・あたかも私の感触を探るようなアプローチです。

 きっと、行政書士ごときにボス自らコンタクト・折衝する事を控えているのでしょう。従業員100人以上の大企業ならまだしもですが、とても偉大な先生なのかもしれません。

 ただ、私にとっては「礼を尽くす人」とのギャップを感じるのみです。資格・能力の優劣や、位・立場などでアプローチを変えていては相手に誠意を示すことはできません。我身を省みて、誰であろうと人に礼を尽くす姿勢を大事にしたいと思います。ましてや、これから一緒にビジネスをしようとする相手には敬意を持って接したいものです。   

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 毎年、7月は相談会の回数が多くなります。相対的に参加者が多いようです。8月はまったく相談会を実施しないことも影響しますが、夏休み前にしっかり対策しておきたいところです。    さて、昨年からセカンドドオピニオン(既に、契約もしくは相談している法律家・業者があるにも関わらず相談をご希望されるケース)の増加について、何度も言及してきたところです。今年上半期も相変わらず増加の一途です。すっかり珍しいことではなくりました。もう、この流れは普遍的なのでしょう。    多いパターンは以下の通り・・

1、依頼したが、何も動いてくれない。等級がでるまで場当たり的な対応の先生。

2、一度も弁護士に会ったことがないが契約が成立している事務所。

3、異議申立てを希望も「医学的なことはわからない」と居直り、対応しない先生。

4、HPの解説が詳しいので会ってみたけれど、何もわかっていない先生。

5、以上から委任解除を求めると、弁護士費用特約にどう考えても(何もしてくれないにも関わらず)法外な違約金?を請求する事務所。    これらの相談に、毎回、頻繁に出くわします。    2、のように違法性を帯びるケースは問題外ですが、このような対応をしている専門家(?)を責めても仕方ないでしょう。結局のところ、そのような業者を選んだ依頼者(被害者)さんにしっぺ返しが帰ってくるということです。事故の解決に向けて、しょっぱなからしくじっています。お金を出して依頼しているのにも関わらず、何かと書類を書かねばならず、方々に動き回って・・何事も自分でやらなければならず、へとへとになってしまいます。肝心の先生は最後になって賠償交渉をちょこっとやっておしまい。もちろん、交通事故はそんな簡単な業務ではありません。そのようなコンビニ感覚の先生の解決では結果も芳しくないでしょう。早く気付いて依頼先を代えることができればよいのですが、手遅れになることも往々に起きます。

 いずれにしても、事務所、先生によって対応に差があることを認識しなければなりません。専門家にもそれぞれ守備範囲があるのです。実は後遺障害の立証や初期対応をまったくしない事務所が普通なのです。もっとも、より問題視すべきは宣伝でそれをうたいながら、実際は出来ない・やらない事務所でしょうか。    c_y_184

 やはり、後遺障害認定手続き、保険知識がどの業者にとってもハードルが高いようです。いままで弁護士・行政書士合わせて50名近くと仕事をしてきましたが、数分野を除けば、私より後遺障害や保険に詳しい先生に会った事がありません。決して驕っているわけではありませんが、残念ながら力量を示すものがない以上、経験からそう言わざるを得ません。事故直後から解決まで安心して任せられる弁護士先生はほんの数名しかいないのです。

 であれば、弁護士先生も私達のような専門特化した事務所を大いに活用すべきではないかと思います。しかし、近時、特に行政書士の交通事故業務に関しては非弁行為を指摘する声も多く、協業体制の確立には何かと法的問題が立ちふさがります。つまり、苦手や出来ないことを抱え込み、かと言って他士業を締め出すことを続けている交通事故業界によって・・・被害者の(2次的)受難は続くことになります。    被害者さんに賢明な判断を期待します。

 そして、現在、依頼もしくは相談中の事務所に疑問があれば、遠慮なくご相談下さい。今後は普通の相談に同じく、セカンドオピニオンをお受けするようにします。

 紳士的ルールを重んじ、既契約の先生に対して遠慮、腰が引けていましたが、そのような事を言っていられない状況なのです。   

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 今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

 大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

 この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

 有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・   ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた   ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」   ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠    まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

 しかし、本件の場合は前提があります・・・本件行政書士は賠償請求行為まで包括的に契約していいました。1審で非弁行為を断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。    その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

 ”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。    やや論理の飛躍に思えます。これは、”この行政書士の「契約内容・業務全般が非弁行為と認定済」との前提があってこその見解ではないでしょうか。    限定的に解釈すれば、「自賠責保険業務自体、あるいは自賠責保険業務のすべてにおいて、その違法性について直接的な判断まではしていない」、と秋葉は読み取ります。    本判例は、読み手の立場(職域確保の弁護士か、自賠責業務に進出した行政書士か)によって解釈が分かれるようです。しかしながら、HPを見回すと、前者:弁護士の意見はいくつも目にしますが、肝心の行政書士は私くらいしか見当たりません。自らの業務の根幹に関わる重大事ながら、行政書士側はぐうの音も出ないのでしょうか・・・実に寂しい限りです。    今後、自賠責保険の請求業務が真っ向から争われる裁判が起これば、違う判決も出る可能性がありますので、予断を許さないと思います。自賠責業務に関する事務の線引きについて議論は続きそうですが、少なくとも自賠責保険の被害者請求(の代理請求≒代理行為)を行っている行政書士は、この判例から非弁行為(の疑い)を指摘される宿命を負ったと思います。    ②について、交通事故はほとんどのケースで紛争が予想されます。紛争が予想される事務をすべて72条違反とすれば線の引きようのない解釈となります。例えば離婚業務で有責配偶者の証拠(ラブホテルの前で写真を撮る等)を収集、レポートを作成した探偵業務は紛争が予想される法律事務に当たってしまい、探偵さんは非弁者となってしまいます。これも絶対的な解釈までは及ばず、調査業務か法律事務か、個別に判断が求められると思います。    ③は、「報酬自由の原則<72条違反を構成する根拠?」とかなり乱暴な解釈と思います。これはこの行政書士のあやしい?業務内容から、その違法性の根拠を示す報酬計算とされました。やはり個別判断に留まるように思います。    訴えを起こしたのは、書面による賠償交渉を業務としたバリバリの赤本書士です。

(赤(青)本書士とは・・・賠償交渉を被害者の裏に回って書面作成によりフォロー、「賠償交渉はしていません、書面作成しただけですよ」と、”とんち”で72条違反を回避したつもりの行政書士)

 この赤本書士に対して一罰百戒、その主張すべてにNOが突きつけられました。最初から堂々と賠償交渉と代理行為を契約し、業務遂行していたのですから、結局、何を言っても説得力がなかったのでしょう。本裁判は依頼者と報酬額を巡るトラブルが発端です。少なくとも依頼者の納得が得られない業務と報酬内容なのでしょう。関西の行政書士・弁護士から聞くと、この先生は平素から疑義・問題のある業務と報酬請求をしており、懲戒の申立ても受けているようです。行政書士の性質によっては、つまり、72条に遵法、真面目な先生であったら・・もっと慎重な議論が展開されたと思います。

 これが一民事事件に対する個別判断であるとしても、判例が一つの規範であることは変わりません。業界全体はもちろん、交通事故に係る行政書士は厳粛に受け止めるべきでしょう。今後、弁護士・行政書士の両会が業際問題について申し合わせを行い、グレーゾーンの線引きが進むことを望みます。

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 もう一つの本音にも触れておきましょう。

 成功報酬の請求の局面において、事前認定の場合、賠償総額がまとまって報酬が計算しやすくなります。示談前に自賠責保険を受け取ると、賠償総額が減ってしまい、その分の報酬を取ることに議論が生じます。特に弁護士費用特約を請求する際、弁特社(保険会社)から理解を得ずらい、面倒な議論なのです。

  <被害者請求の憂鬱> 「被害者請求は無駄だからやらない」だけの理由ながら、(被害者請求を希望する)依頼者を必死に説得している事務所があり、この弁護士の意図が謎でした。看板(HP)の通り、等級認定からしっかり取り組んでいるのなら、おのずと診断書や検査データが手元に集まるはずです。行きがけの駄賃ではないですが、そのまま被害者請求としてもよいような気がします。

 これについてある弁護士先生から裏事情を聞き、うなずけました。流れで説明します。

 まず、相手保険会社に事前認定で等級を確定させます。続いて賠償金の請求書を突きつけます。その計算は、まだ自賠責保険金を受け取っていないので、自賠分を含んだ請求書が作れます。結果として獲得額が増大、報酬を高額にできるという仕組みです。

 さらに、後に弁護士費用特約を請求する際、報酬計算上、自賠責保険金分の控除を防ぐ効果もあります。もし、被害者請求等で先に自賠責保険を確保したら・・弁特社から「被害者請求は弁護士が医師から診断書を預かり、自賠に提出するだけですよね、だから自賠責保険金分は獲得した賠償金から引いて下さいよ」と言われ易くなります。    benngosi  もっとも、被害者請求のプロセスでしっかりとした立証作業を行っている弁護士は自信を持って、「自賠責の等級認定においても被害者請求を選択、これこれの作業を行いました。これも獲得した賠償金の一部です」と弁特社に力強く主張、理解を得ています。ところが、「事前認定も被害者請求も同じ」と被害者請求の効果を否定している先生は・・このような抗弁が出来なくなってしまうのです。

 報酬が被害者請求のおかげで減ってしまう? やはり、「依頼者のため」だけとは言い切れない、商売上の事情が存在するようです。

   さて、昨日に続き、双方の本音を垣間見ました。このような裏事情が「事前認定か被害者請求か?」の議論を障害立証という本質から遠ざけ、形式論としてしまったのです。

 当然ですが、被害者にとってそのような業者の事情は関係ありません。改めて事前認定、被害者請求、どちらを選ぶのか? やはり、本質(医療調査を徹底した、障害の立証作業が本来の目的)に立ち返って考える必要があります。  

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 数年前、この問題に対して結論したつもりです。

 事前認定vs被害者請求 最終決着します!

 それでも巷では議論が絶えず、被害者が迷っているのが現状です。被害者が客観的に判断できるよう情報発信されるべきですが、それぞれの立場に立脚した意図が邪魔をしているようです。そこで、両派の本音を探ってみましょう。   <被害者請求派>  前回説明したように、メリット・デメリット以前に商売上、被害者請求としなければなりません。審査手続き相手保険会社に任せてしまえば、この分野で行政書士の活躍は制限されてしまいます。だからこそ、必死に事前認定を否定するのです。  そもそも、被害者請求の書類など誰でも書ける簡単なものです。仮に代書するとしてもわずかの手間賃で十分です。被害者請求の効果を誇大化し、さも業者の尽力で等級を獲得したかのようにすり替えて報酬を得ることが問題なのです。

 請求書の提出はおまけ的な作業です。それ以前に、しかるべき知識の下にしっかりとした医療調査を行えば、まさに被害者請求のメリットを生かしたことになります。しかし、中には専門知識乏しく、なんら具体的な立証作業を行わず、単に書類を集めて提出するだけ、この手間賃程度の事務でちゃっかり高額な報酬を抜き取る姑息な先生が存在します。これでは無駄な手間とお金を浪費した事前認定です。ここが被害者請求派の病巣と思っています。

 被害者請求をする意味は、被害者側の立証作業を充実させることです。請求形式ではないのです。形式のみの作業で、(自らの収入のためだけに)被害者請求のメリットを強調する行政書士を見抜かなければなりません。もちろん、支払う報酬額に納得できれば、余計なお世話ですが・・。    報酬はさておき、専門性に疑問を持ったら依頼は慎重にすべきでしょう。     <事前認定派>  等級認定は相手保険会社任せ、等級が出るまで何もしない先生は、結局、交通事故がまったくわかっていない素人かもしれません。必要な検査も実施されないまま、「早く医師に診断書を書いてもらって保険会社に提出して下さい!」と依頼者を急かすだけが仕事となります。確かに等級が決まらなければ賠償交渉ができません。だから「早く事前認定を!」となるのです。

 この先生の推奨する「事前認定」は単なる”手抜き””知識不足”なので問題外です。「事前認定派」と言うより「等級でてから派」でしょうか。この先生は保険会社から紹介された弁護士に多いようです。協力弁護士は加害者(側の保険会社)の味方として、普段は(問題のある?)被害者をいじめています。ある意味、”保険会社と仲良し先生”です。硬派な弁護士はこれを利益相反?に近いと考え、被害者専門に特化、保険会社からの仕事は引き受けていません。    保険会社とガチンコに戦ってくれるのか? 後遺障害の知識があるのか?・・疑問や違和感を感じたら、弁護士交代を考えても良いと思います。

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   一方、足の切断や意識障害で寝たきりなど、誰が見ても明らかな障害の場合、合理的に事前認定を選択するケースも存在します。立証作業いらずのケースですね。  その他、むしろ事前認定にすべき事情があることも経験しています。だからと言って、結論を「ケース by ケース」としてしまうにはあまりにも乱暴ですが・・。

 つづく  

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 相変わらず「事前認定と被害者請求、どちらがいいのか?」が質問されます。被害者はネット情報や各相談先の回答によって、迷っているようです。特に多いパターンですが・・

 「依頼した弁護士が「被害者請求など無駄、相手保険会社に任せるべき!」と言って被害者請求してくれません。ネットでは絶対に被害者請求にすべき!と書いてあるのですが・・」

 加害者側の保険会社と戦うためにせっかく依頼した弁護士が、「相手保険会社を通して審査を任せるべき」と依頼者を説得している姿に違和感を覚えます。逆に被害者請求を煽る業者の論調も、商売上に立脚した胡散臭いものに感じます。まさにネット情報の功罪ですね。

c_g_a_5-118x300 まず、弊事務所の姿勢ですが、基本方針は被害者請求です。誤解しないで欲しいのは、等級申請は医療調査を主体とした立証作業が本質であって、事前認定か、被害者請求とするかなど、形式上・手続上の手段でしかない、と捉えている点です。大事なことは障害の立証作業、つまり遺漏なき検査データと間違いのない診断書を収集することです。これを漫然と医師任せ、相手保険会社任せにすると・・正確な後遺障害等級が認定されず、大変なことになりますよ、と注意喚起しています。

 しかし、両派それぞれ主張が分かれます。

  <被害者請求派>  事前認定は相手保険会社の妨害がある等、危機感を煽ります。それに比べ被害者請求は自ら書類を精査して申請できる点、先に自賠責保険金を確保できるメリットを訴えています。  自賠責保険の被害者請求を推進しているのは、ほぼ100%が行政書士です。なぜなら、この手続きを仕事として報酬を得ている以上、絶対に譲れない手続きなのでしょう。

  <事前認定派>  対して、事前認定で十分と主張するのは弁護士でも保険会社の顧問・協力弁護士を兼務、もしくは経験者に多くみられます。理由は審査先はどちらも一緒であること、審査はあくまで定型書類を対象としていること、したがって、せっかく一括社が事前認定してくれるのであれば、被害者請求など無駄な労力でしかない、となります。

   どちらもそれなりに納得できる意見です。それでも私はそれぞれの立場に立脚した極論と思っています。まして、双方の単純な優劣を語る時点で不毛な議論に陥ります。目的はあくまで前述の通り、被害者の障害立証です。そのために決め手となるのは医証収集・医療調査であって、申請方法ではありません。

 私は被害者請求を基本としつつ、実は被害者請求の代理請求をほとんどやっていません。事情によりどうしても必要なケースは年に1件あるかないかです。では、手続きはどうしているか?ですが、多くのケースは集めた医証を弁護士に託し、弁護士が代理請求します。もしくは、被害者が自ら請求を行います。医証を集める作業で私の立証作業は完了しているのです。  提出書類を託した弁護士や被害者に、形上、どちらの請求とするか選択を任せていることになります。結果として、ほぼ全件、被害者請求で提出しているようです。 

 行政書士の資格で自賠責保険の代理請求ができるか?と言った、法律上の解釈・争いはひとまず置いておくとして、私は被害者請求を是としながら、行政書士が自賠責に代理請求をする必要性を特段に感じていません。

 したがって、私は商売上の理由からこの問題を談じているわけではないのです。

 つづく  

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 昨晩、激混みの新幹線で帰京の途に。2時間半立ちっぱなしは堪えました。新幹線は座るものです。

   それでは恒例のレポートを。弁護士向け実務講座も7回目を迎えました。今回は交通事故外傷の上肢、下肢を傷病名別に、実際の画像を確認しながら解説しました。地味ながら骨太の研修です。 OLYMPUS DIGITAL CAMERA   交通事故外傷を語るに画像読影は避けて通れません。「医師でもない素人が画像読影?」、疑問を呈する弁護士先生も少なからずおります。確かに専門知識・技術、さらに診断権を持たない者が画像に踏み込むのは不遜、素人見立てはトラブルすら予想されます。しかし、画像に対して「まったくわかりません」「すべて医師に任せるべき」としていては対応は後手に回るばかり、突き詰めれば「立証は医師任せ、医師の言うことは(間違っていても)絶対」となります。確かに法律家は医療にアンタッチャブル、基本的にこの姿勢は正しいと思います。しかし、現実は完全に医師任せがために、自らの障害を立証しきれない被害者が続出しているのです。なぜなら医師は治療のために読影するのであって、治らなかったケガの画像精査など治療上、意味を成さないからです。

 立証を託された法律家は、せめて専門医と潤滑に会話が出来るレベルの読影力が必要ではないでしょうか。私はそれが交通事故の専門家を名乗る必須条件と思っています。障害の立証作業に限定すれば、証明することは当然に医師の領分ですが、予断することを立証側の仕事としても然るべきです。

 参加された弁護士、行政書士は皆、画像から逃げずに必死に食い入っています。2日間ですべての画像を理解できようがありませんが、常日頃、観続ける姿勢を堅持していただきたいものです。

 後遺障害の立証は画像からスタートするものです。厳しい道ですが・・日々勉強、専門家は簡単に名乗れません。

 

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 以前、同業の先輩先生に「正確な後遺障害診断書を書いていただくために、気心通じている整形外科に誘致するか、できるだけ通院先で書いていただくか」について意見交換をしました。

 その先輩先生は「なるべく通院中の病院で」と断言しました。”自然が一番派”でしょうか。一方、医療機関との連携を誇示している(弊事務所もそうですが)先生は、気安い病院へ転院させて医証を仕上げることを売りとしています。確かにこれは楽な道です。毎回、未知の病院・医師と折衝することは大変な緊張を強いられます。

 では、私達の姿勢を言いましょう。ずばり、”無形の位”です。柳生新陰流の奥義です。これは剣をだらりと下げて、一見構えをとりません。ノーガード戦法が思い浮かびます。この奥義は先に形を決めず、相手に応じて”後の先”を取る事です。”後の先”とは剣道では”出小手”、ボクシングではカウンターに例えられるでしょうか。

nogerd  どんな医師であっても誠意をもって説明すれば、それなりの診断書は上がります。より積極的に、関節可動域の測定や検査に立ち会うこともあります。また、面談せずとも手紙で診断書依頼、記載事項を訴えることもよく行います。患者に事前に説明して医師へ伝達することもあります。それでもどうしてもこの病院に通ってはいけないと判断した時は転院させます。それは全体の5%に満たない珍事です。

 医師との折衝にはおよそ10パターンもの手段を駆使します。つまり、”無形の位”とは臨機応変を指すのです。どのような相手、状況であっても最善の対応をすることです。例えば、「医師面談は有効か無効か?」など、方法論を議論しているようではアマチュアです。どちらが正しいかではなく、「この場合、どちらを選択するか」がプロの判断です。所詮、目的は間違いのない等級認定、方法は単なる手段に過ぎません。

   医療立証の業務に熟達した者は”無形の位”を会得しています。

 弊事務所では、新人を教える際、何をもって免許皆伝とするか・・この”無形の位”が出来るようになった時と判断しています。ワンパターンで対処する仕事はビジネス効率としては有効でしょう。これはマニュアルの作成・実行で済むからです。しかし、被害者からはもちろん、弁護士事務所、保険会社、病院、交通事故に関わるあらゆる機関から信頼を得るメディカルコーディネーターはマニュアル人間では勤まりません。

 どのような仕事でも臨機応変が望まれます。残念ながらこれが出来る人と出来ない人に分かれます。その人の資質に大いに負託するからです。それでも、少なくともこれができなければ、私達の仕事は単なる「交通事故ビジネス」に成り下がるでしょう。

 来週は珍しく転院ミッションが控えています。   

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 セカンドオピニオンの多さは相変わらずですが、最近気になる相談パターンを少々。  

 すでに弁護士に依頼していながら・・・

○ 自賠責の被害者請求を手伝って欲しい

○ 異議申立ての可能性を見て欲しい

○ 労災の手続きを相談したい

○ 画像を見て欲しい

○ 病院を紹介して欲しい  ご相談をいただくことはまことに光栄なのですが、思わず「ちょっと待って、既に契約している弁護士さんに何で相談しないの?」と質問してしまいます。すると、相談者はばつが悪そうに以下のような返答をします。  

 「弁護士さんは示談交渉のみしかやらないと言っていまして・・」

 「弁護士さんは「異議申立の結果を待っています」と・・」

 「それは、別のところで聞いて・・と言われました」

 「細かいことは(弁護士先生に)聞きづらくて・・」

 「(弁護士先生に)電話をかけても折り返しが遅かったり無かったり・・」

    このような被害者さんはせっかく、お金を出して弁護士に依頼したにも関わらず、様々な手続きを独力でやらねばならず困っているようです。つまり、依頼した弁護士は”資格を持った示談屋さん”です。「賠償交渉に特化している」と言えば聞こえは良いですが、そのような先生に限って交通事故裁判の経験が乏しく、もちろん判例など取ったことはありません。”賠償交渉のスペシャリスト?”に疑問がつきます。優秀な先生はたいてい何でも相談にのってくれるものです。  

 もしかするとこれは氷山の一角、”弁護士に依頼しながら困っている被害者さん”、実はたくさんいるかもしれません。

 賠償交渉しかやらない先生に依頼すると多くの事は望めません。「示談交渉」が交通事故業務のメインとは言え、他に手続きが山ほどあり、それらは自分でやるしかないのです。事案によっては賠償交渉は解決までの作業の一部に過ぎないかもしれません。受傷から解決まで、被害者に課せられた手続きは山ほどあるのです。特に障害の立証(後遺障害等級の認定)は前半の山場です。被害者にとって一番助けて欲しい場面です。

 私と連携弁護士さんの協働のきっかけですが、実は、このような被害者さんのニーズに対応するために、弁護士事務所から弊事務所に相談してきたケースが多いのです。賠償交渉以外の事務について、私どものサポートを加えれば鬼に金棒と気づいたのでしょう。まさに、被害者救済業をしています。  逆に、残念ながら未だ多くの弁護士さんは連携の有用性を否定、「行政書士ごときに何で頼らなければいけないのか?」「立証はうちの事務所でもできる!」「弁護士に任せれば大丈夫、他に相談する必要はない!」、ひどいと「行政書士は非弁だ!」と非難が返ってきます。     ならば、単独で、被害者の窮状すべての局面に対応していただけないものでしょうか。

 もっとも、交通事故専門?を掲げながら、医療立証や賠償外の事務に精通している行政書士が極めて少なく、確かに非弁まがいの書士が多いことも問題ですが・・。    債務整理でも似たような話を聞きます。過払金返還請求をして終わり、任意整理に関する残った処理はやらないで委任契約終了にする事務所があるそうです。その依頼者はまた別の弁護士を探すことになります。

 資格を持った示談屋・・それもありでしょう。しかし、依頼者第一主義を掲げるのであれば、受傷初期から解決まで一貫してフォローしてくれなければ困ります。それが出来ないのであれば、士業間の連携を駆使して完遂すべきです。これは、職業倫理、責任感の有無が問われているのです。  

 被害者さんも依頼先を探す際、よくよく弁護士の仕事の範囲を確かめる必要があります。法律事務所もサービス業、事務所によって仕事の守備範囲は違います。つまり、差があるのです。

c_y_184  より深刻なケースは、上記のように宣伝しながら、実際は「等級が取れてから来て」と対応する事務所、最悪は「受任しながら等級が出るまで何もしない」事務所ですが・・  

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 あたり前のことですが、自らの傷害・障害を訴える際、まず自覚症状 =「痛い」を主張します。ただし、「痛い」証拠を突きつけなければ信用してもらえないでしょう。交通事故で保険会社に保険金や賠償金を請求する際、その証拠をもって主張することになります。     c_g_a_6  交通事故外傷では多くの場合、その証拠とは画像を指します。逆を言えば画像に出ないものは否定されることが原則です。しかしながら、一部の障害は画像にでないものもあり、これは専門的な検査数値であったり、専門医の診断・意見を参考にします。また、おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」は画像が不明瞭であっても、治療経過や症状の一貫性から推測していただけます。言わば「証拠なき認定」です。

 自賠責の後遺障害審査で一苦労するのがその画像の収集です。これは被害者請求であっても事前認定でも同じです。事前認定の場合、担当者は苦労して各病院に依頼をかけます。病院側も往々にして面倒、遅れがちです。中には拒否する病院すらあります。  神奈川県のある大学病院では「画像はフィルムでしか渡せません」とCD(100~1000円程度。どんなに高くても5000円)に焼いてくれません。その病院に画像請求すると、「CRが40枚、CTが100枚、MRIが80枚… 一枚1000円ですので… 消費税入れて237600円です。どうしますか?」と返事がきます。費用だけの問題ではなく、レントゲンはともかく、CTやMRIはパソコン画面でなければよく観えません。これはもはや嫌がらせです。この病院に被害者も保険会社も調査事務所も皆、泣かされています。この病院だけは際立って特異ですが、画像集めは大変なのです。

 被害者請求であれば、この画像収集を被害者自らがやらねばなりません。また、最近は弁護士、特に行政書士がこれを有償で代行してくれます。    しかし、ある調査事務所の方から聞いたところ、「弁護士事務所は画像を提出してくれないことが多い」と聞きました。おそらく、「事務方に任せた結果、画像の収集・提出をもらしてしまうことが多いのでしょう」と推論しましたが、まったく一枚も画像を出さず、明らかに意図的に画像提出を怠っている事務所も少なくないそうです。(これは最近の某調査事務所員さまのブログでも取り上げておりました。)

 要するに画像収集は面倒 ⇒ 要求してきてから対応しよう ⇒ なんといっても調査事務所からの依頼であれば費用は調査事務所もち・・

 このようにズルい意図が見え隠れします。しかし、私が問題視したいことは、この手抜き被害者請求ではありません。審査前にその弁護士が画像を一切見ていないことが大問題だと思っています。タイトルに戻ります。障害の証明=画像がすべて、なのです。骨折の状態、癒合状態、転位・変形を確認せずして、それに適合した診断書が書かれているかなど、判断しようがありません。つまり、証拠を吟味せずして、医師の診断と審査、二重に丸投げしている状態です。これでは申請を法律家に託した意味がありません。画像を掌握・精査しなければ、事前認定と被害者請求の優劣を語るどころではないのです。

 何のためにお金をかけてまで被害者請求としたのか・・これは業界全体のテーマと思います。単に”自らの報酬のために被害者請求(が有利です!)を煽っている”風潮に私たちチーム全員が憂慮しています。

   弊事務所は複雑な治療経緯、長期かつ10箇所を超える病院の案件が多く、毎度、提出書類・画像の収集に四苦八苦しています。たまに、提出をもらすこともあります。多くは病院側の事情ですが、その点、反省しております。それでも等級を決める重要な画像を見落とすような仕事はしていません。常に「画像こそそべて」の姿勢をお約束しています。

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 行政書士の請求に対する各社の動向ですが、かつて「行政書士への費用は明確に制限規定を設けた」件について書いたと思います。詳しくは ⇒ エトセトラ⑧

 以前から国内社の対応は「法律相談費用(10万円限度)の範囲でなんとかしたい」意向がありました。最近は約款まで記載せずとも、重要事項説明書やパンフレットに行政書士への支払い制限を書くようになっています。外資系は元々、”支払い対象は弁護士のみ”が多数であったのですが、近年、行政書士へ対象範囲を広げています。しかし、支払い内容は当然に渋いものでしょう。

 久々に某通販系の担当者と弁護士費用(以下、弁特)について、電話でお話をする機会がありました。その会社はLAC基準を前面とし、小額案件は弁護士でも着手金は10万円まで、行政書士は「着手金・報酬」などそもそも発生せず、「文章作成料金」の費用について10万円限度と徹底した対応をしています。元来、弁特は各社、各支払い課、担当者によって支払い基準・解釈がばらばらの対応ですが、この会社は珍しく全国的に支払い基準が統一しているようです。

   第三者的な分析が多いこのシリーズですが、今回は私(弊事務所)の姿勢を明確にしておきましょう。

 最初に言いますが、”保険会社が事前に支払い基準を示すこと”について、私は賛成です。それさえクリアにしているなら弁特社を横暴と思いませんし、担当者と喧嘩になることもありません。会話の応酬は以下の通り・・ tel13 (担当者)  行政書士は資格上、文章作成の費用しか発生しないはずです。したがって、着手金・報酬は弁護士のみで、行政書士には10万円の費用までです。

(秋葉)  確かに文章作成料としての代書代・手間賃は5万円程度です。弊事務所ではそれに調査費用が上乗せされます。そちらの費用がはるかにかさみます。その初期経費は着手金でまかなっています。また、その調査の成果に応じて報酬を決めますので、「着手金&報酬」制度は依頼者の理解が得られやすいのです。  弁護士のみ「着手金&報酬」が発生する?といった概念は単に御社のお考えでしょう。

(担当者) 続きを読む »

 原発事故で被害を受けた被害者の皆さんは怒り心頭で東電側弁護士の反証を聞いたことでしょう。では、法律以前の非常識論理が交渉材料となり、加害者側に有利に働くのでしょうか?かえって被害者の態度を硬化させ交渉が長引き、訴訟上では裁判官の心証すら害する・・つまり、逆に加害者側に不利に働くことはないのでしょうか?法律家ではないど素人の私はそう心配してしまうのです。

 これは交通事故でもよく聞く話です。それでは、加害者側(保険会社の)弁護士の「とんでも反証・交通事故編」を紹介します。全部実話です。

  〇 片目を失明した被害者の損害賠償請求に対し、相手弁護士は・・ とんでも反証 「片目が残っているから大丈夫、ちゃんと見えるので逸失利益はない」

 これに対し、被害者は「じゃ、今から(その弁護士の)片目を潰してやる!」と当然に激怒、裁判官もこの反証は一切取り上げず、怒気を示したそうです。  ハムラビ法典がしっくりきますね。 20061121

  〇 横断歩道上の歩行者をスピード超過(およそ60km)の自動車ではねた加害者の弁護士は・・

  とんでも反証 「自動車が来たらよけるべき、したがって歩行者に過失20%ある」

 この弁護士は70代の高齢者である被害者にアスリートを超越した運動神経を要求しています。  刑事裁判でもこの加害者は「被害者は後ろ歩きで横断していた」などと供述しました。被害者はマイケル・ジャクソンのようにムーンウォークで横断したようです。結果は、裁判官「そんなわけないでしょ!」と激怒。民事裁判と同じ弁護士でしたがこれを言わせちゃまずいでしょ。 mj続きを読む »

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