行政書士の請求に対する各社の動向ですが、かつて「行政書士への費用は明確に制限規定を設けた」件について書いたと思います。詳しくは ⇒ エトセトラ⑧

 以前から国内社の対応は「法律相談費用(10万円限度)の範囲でなんとかしたい」意向がありました。最近は約款まで記載せずとも、重要事項説明書やパンフレットに行政書士への支払い制限を書くようになっています。外資系は元々、”支払い対象は弁護士のみ”が多数であったのですが、近年、行政書士へ対象範囲を広げています。しかし、支払い内容は当然に渋いものでしょう。

 久々に某通販系の担当者と弁護士費用(以下、弁特)について、電話でお話をする機会がありました。その会社はLAC基準を前面とし、小額案件は弁護士でも着手金は10万円まで、行政書士は「着手金・報酬」などそもそも発生せず、「文章作成料金」の費用について10万円限度と徹底した対応をしています。元来、弁特は各社、各支払い課、担当者によって支払い基準・解釈がばらばらの対応ですが、この会社は珍しく全国的に支払い基準が統一しているようです。

 
 第三者的な分析が多いこのシリーズですが、今回は私(弊事務所)の姿勢を明確にしておきましょう。

 最初に言いますが、”保険会社が事前に支払い基準を示すこと”について、私は賛成です。それさえクリアにしているなら弁特社を横暴と思いませんし、担当者と喧嘩になることもありません。会話の応酬は以下の通り・・
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(担当者)
 行政書士は資格上、文章作成の費用しか発生しないはずです。したがって、着手金・報酬は弁護士のみで、行政書士には10万円の費用までです。

(秋葉)
 確かに文章作成料としての代書代・手間賃は5万円程度です。弊事務所ではそれに調査費用が上乗せされます。そちらの費用がはるかにかさみます。その初期経費は着手金でまかなっています。また、その調査の成果に応じて報酬を決めますので、「着手金&報酬」制度は依頼者の理解が得られやすいのです。
 弁護士のみ「着手金&報酬」が発生する?といった概念は単に御社のお考えでしょう。

(担当者)
 その調査費用は必要・妥当と判断した額であれば認定、お支払いします。

(秋葉)
 では、もし認定されなければ私は経費の損失になります。画像鑑定や交通鑑定を外注する場合、信用上、私は即金で支払いをしています。あくまで御社が支払い可否・金額を決めるのであれば、仕事に着手できません。
 

 このように、話はまったくの平行線です。禅問答に付き合っている暇はないので、弁特を保険会社に直接請求することが少なくなります。
 それでも直接請求する場合は、しっかり担当者の理解を得てから弁護士基準に近い金額をお支払い頂いています。私の仕事の内容を説明すると少なからず担当者はお財布を緩めてくれますので。
 

(担当者)
 なんとか10万円の文章作成料で・・私どもと協定して進めていただけないでしょうか?

(秋葉)
 嫌です。私は依頼者と契約するのであって、保険会社と契約するわけではありません。御社と契約しているのはあくまで保険契約者である依頼者です。私の報酬は依頼者から頂きますので、その後に依頼者からの保険金請求に対応して下さい。それが筋ってもんじゃないでしょうか?


 しょせん、巷に溢れる赤本書士(自賠責保険へ代書・代理請求するだけ、賠償交渉を書面作成にすり替え、その増加額から報酬を得ている)が小ずるい仕事をしているから、行政書士の仕事が評価されないのです。一緒にされたくないです・・「実績ページ」を読めば解りますよね。

 また、会話の最後にあったように問題の根底は”保険会社との協定”と思っています。保険会社に私の仕事の妥当性を決定してもらわなくて結構なのです。私の仕事に価値を見出した被害者は即、着手金も報酬も支払います。弁護士事務所からの依頼も同様です。本来、仕事の内容が確かであり、依頼者が納得すれば、弁特の有無は関係ありません。保険会社との協定など、依頼者不在の不毛なやり取りでしかないと感じています。

 最後に、この担当者さんにねぎらいの言葉をかけて電話を置きました。担当者さんだって社内ルールに則って処理しているに過ぎません。ご苦労様です。
 

 結論。保険会社が常に明確な基準を示せばよいだけのことです。後は弁特の支払い金額にこだわるか否か、どの弁護士または行政書士に契約するか、契約者がそれぞれ判断すればよいのです。

 さらにその後、自動車保険更改の際、消費者がどの保険会社を選ぶかだけの問題です。

20070119

 もっとも、通販社は弁特を請求するような(支払いがかさむ、悪い?)契約者など、次年度の更改は謝絶するでしょう。