数年前より繰り返し意見してきた、「既に弁護士に契約しているのに相談」について。

 これは、いわゆるセカンドオピニオンということになります。しかし、その数は年々増加の傾向です。

 もし、事故の解決に向けて何か疑問が生じた場合、弁護士に契約・依頼しているのですから、その弁護士に質問すればいいだけのことです。ごく普通の話と思います。しかし、こと交通事故は例外のようです。つまり、依頼者さんに安心をもたらす回答ができないのです。それは、交通事故の知識が乏しいことを証明しています。「交通事故に強い」との触れ込みが、残念ながら「はりぼて」だったと気づく瞬間です。

 よく聞いた例では、弁護士は最初の相談で会ったっきり、その後は事務員がすべて対応、何か質問してもレスポンス悪く、即答など望めません。委任契約して、弁護士費用特約に着手金の請求が終わると、関心が薄れてしまったのか、ただ「診断書を待っています」の対応に終始です。何か必要な検査や診断書の記載内容を質問しても、事務員から「早く診断書を書いてもらって下さい」と。ここに至って被害者は不安のどん底に陥ります。

 ここで、賢明な被害者さんは、弁護士交代に踏み切ります。しかし、一度信頼して任した以上、解任は勇気のいることです。「その弁護士さんに悪いから」・・日本人は優しいのです。それでも、深刻な後遺症を負った被害者さんとその家族にとって、賠償金が残った人生のすべてとなります。    色々な商売がある中で、30%もの他社からの乗り換えは異常な数字です。そりゃ、使ってみて合わない、気が変わったなど、消費者の浮気心は常の事です。しかし、30%はもはや最初の商品が欠陥だったかのような数字ではないでしょうか。交通事故分野で有名な弁護士事務所の先生も同意見です。電話で「秋葉さん、今月は(切り替え契約が)〇〇から2件、〇〇から1件、あっ、○○も今年既に3件だよ。」と。〇〇はネットでおなじみの弁護士事務所です。弁護士間でも契約切り替えは頻繁なことのようです。他の商品に同じく宣伝・CMが勝負を決するとは言え、被害者救済を謳う士業者による宣伝優位の業界の姿は、やはり異常です。    秋葉事務所のご依頼の一定数、もはや3割はこのような状況からの相談・ご依頼なのです。私どもは後遺障害の認定まで打つ手・策を提案し、解決までのロードマップを示します。それだけで、被害者さんのもやもや感は解消、顔はみるみる明るく変貌します。弁護士を何十人何百人を抱える大型法人事務所であっても、一人の弁護士が受任・経験する案件はせいぜい年間10~30件でしょう。しかも、ほとんどの弁護士先生は交通事故ばかりをやっているわけではりません。交通事故は数ある受任項目の1ジャンルに過ぎないと思います。秋葉事務所のような交通事故外傷だけに特化した専門中の専門事務所と比べては、絶大な経験差・実力差があることはある意味当たり前です。    策なき弁護士先生に任せっぱなしでは不安から抜け出せません。何より恐らく残念な結果が待っています。どうか勇気をもって相談をして下さい。

 そして、できれば弁護士先生も抱え込まずに、私どもに声をかけて下さい。今までも謙虚な先生はご依頼を受けた被害者さんの為に、行政書士ごとき下位資格の私どもに相談をして下さいました。それらの先生の人柄と仕事への姿勢は実に誠実、さわやかでした。以来、このご縁から、多くの弁護士先生とお互い被害者救済に知恵を交換、協力関係に発展しています。    

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金澤です。

 

最近の豪雨、九州をはじめ、関東甲信越まで非常に強い勢力で雨が降っておりますね。

岐阜の方でも観測史上最高の降水量を記録したとか・・・

去年は東京近郊(多摩川が氾濫したり)相当な被害を受けました。

 

毎年毎年どこかしらの地域で水災が相次いで起こっておりますよね。

そんな中、大手4社が保険料引き上げ予定を発表しましたね。

 

損害保険大手4社が2021年1月から住宅向けの火災保険料を全国平均で6~8%程度引き上げる。自然災害が相次ぎ保険金の支払いが増えているためで、高い地域では1割以上、上がる見通し。今年度も自然災害の発生が続いており、来年以後も上昇が続く公算が大きい。

 

東京海上、損保ジャパン、三井、あいおいの大手4社は8月中にも詳細を決める。との事らしいです。

 

来年以降も上昇が続く公算‥‥

また毎年色々な地域で水災が起きると言う事でしょうね…

自分は無関係。等と思わず、常に災害に対する準備をしておく必要がありますね。

 

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 この裁判は、弁護士と行政書士が直接、真っ向から争ったものです。ただし、この裁判の本筋は、”交通事故事件を受任した弁護士が、自賠責保険請求に関する諸事務を行政書士に委託し、その報酬をめぐって”の争いです。

 要するに、弁護士が約束した報酬を払わないので、行政書士側が訴えを起こしたものです。問題は、相互に相当数の案件の委託関係が続いていたところ、個々に委託契約書を巻いていなかった点です。信頼があったのかもしれませんが、しっかり契約書を残さなかった行政書士に(紛争化を回避できなかった点で)落ち度は否めません。したがって、裁判ではお互いのメールやその他書類を基に、「委託契約はあったのか」「いくら払うのか」を事実認定する審議が延々と続いたようです。

 弁護士は当初、「そのような契約はない」と臆面もなくしらばっくれましたので、行政書士側が事実の立証に2年以上も費やすことになりました。この弁護士はあれこれ反証を尽くしましたが、事実をねじ曲げることなどできようもありません。請求額の全額回収に及ばずとも、ほぼ行政書士の勝訴とみえます。

 紛争自体は、よくある他愛もない業者同士のもめ事のようです。しかし、この弁護士さん、さすがに事実を曲げることに窮したのか、裁判官の心象(悪化)を感じてか、途中から契約の存在を認めるも、「この行政書士の自賠責保険業務は非弁護士行為である」、よって、「非弁行為で違法だから、報酬請求権は公序良俗に反して無効」と、主張を一部切り替えました。なんと、今まで散々自ら業務を委託しておいて、報酬を払う段になって「非弁行為だから払いません」との理屈です。おそらく裁判官もびっくりだったと思います。これも法廷戦術?なのでしょうが・・弁護士先生でも色々な考えの人が存在するものです。  ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。   平成28年(ワ)第23088号 報酬請求事件(平成30年12月19日判決言渡)     ・・・法律事務所の事務員その他弁護士でない者を履行補助者として使用することは、当然に許容されているものというべきところ、非弁護士の行為が補助者としての適法行為であるというためには、法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によって行われ、かつ、非弁護士の 行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要であると解するのが相当である。

 これを本件についてみると、これまでに認定、判断したところからすれば、本件各委託契約を含む原告と被告の間の本件委託関係(ただし、「サブコン形式」(※1)によるものに限る。以下、本項において同じ。)において、

 被告(弁護士)は、➀ 原告(行政書士)に対し、交通事故の被害者や主治医との面談、医療記録の検討を通じて交通事故の被害者の状況を把握した上で、医師に対し、後遺障害診断書、日常生活状況報告、意見書等の書類の作成依頼をし、あるいは、交通事故の被害者において有利な後遺障害等級認定を得させるために必要な助言指導等をすることを委任し、

② ...

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 およそ5年前の記事を追記・修正しました。これは6年前の”行政書士の交通事故業務の法的適否”がテーマとなった高裁判決を受けて、記載したものです。    判決以後、すっかり大人しくなった(交通事故を扱う)行政書士陣営、中には行政書士の看板を下げて調査会社に鞍替えした書士もおります。この判例以前から、とくに「行政書士の自賠責保険業務」が弁護士との業際問題として、くすぶっていました。この高裁判例から、交通事故・行政書士の後ろ暗いイメージが拡大したと言えます。もっとも、これだけ多くの弁護士が交通事故に参入・積極的に取り組むようになった現在、弁護士が目くじら立てるほど行政書士に依頼もないかと思いますが・・。

 事務所開設以来11年、法律順守とコンプライアンスには十分な配慮をしてきましたが、未だ私たちの業務に疑いの目を持つ弁護士先生が存在すると思います。その論調はネットで散見され、観るにつけ忸怩たる思いです。しかし、それ以上に交通事故業務を扱う他の行政書士の法律理解(弁護士法72条、27条)や業務姿勢にこそ、その原因があると考えています。

 この判例以後の5年間で、より具体的な判例もでましたので、改めて検証してみたいと思います。まずは、当時の記事をブラッシュアップしました。    

行政書士の職務範囲について最新判決(平成27年6月の記事)

 今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

 大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

 この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

 有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・   ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた   ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」   ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠    まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

 しかし、本件の場合は前提があります・・・この行政書士は交通事故業務を賠償請求行為まで包括的に契約していました。1審で非弁行為と断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。    その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

 ”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。     続きを読む »

 士業同士の紹介連鎖、ネットワークにより、相談者様・依頼者様からのすべてのご要望にお応えする、これこそ、ワンストップサービスです。これは、商売上の目的にかなうものですが、最大の受益者は依頼者様=被害者に他なりません。

 事務所開業以来、弁護士と連携して交通事故被害者に対応するスキームを推進してきました。おかげさまで、日本各地の16弁護士事務所と協業することができました。弁護士事務所によって、毎月数件のご依頼もあれば、年に1件、2~3年に1件の場合もあります。また、弁護士先生同士の紹介連鎖から、ご依頼を受けることも多くなってきました。良い仕事が評価されれば、ご依頼は続くことになります。

 一方、行政書士の交通事故業務に疑問の目も向けられています。加害者あるいは加害者側保険会社との交渉は明らかに代理行為ですから、弁護士の専権業務となります。これは、行政書士の職務外であることに異論はありません。一般的に事故の状況や、医療内容に関する事実調査は調査事務ですから、行政書士のみならず、無資格者でも業として(商売)出来ます。しかし、この区分けを複雑化しているのは、自賠責保険への請求業務です。自賠責保険請求に関する調査・書類収集は事実認定・調査事務の範疇と思いますが、保険の性質が「賠償請求行為」になるから法律事務であるとの見解もあります。ここが長らくグレーゾーンのように、くすぶった問題でした。

 平成26年6月の高裁判決で、某行政書士の業務が非弁護士行為と判断されて以降、このグレーゾーンは法律事務との向きが強くなったようです。しかし、判決文をよく読めば解る通り、この行政書士は、賠償請求行為と自賠責請求行為をまとめて契約していたところ、それが「報酬請求上不可分なので、まとめて法律事務ですよ」と判断されたに過ぎません。それでも弁護士側の反響、「自賠責保険への請求業務は法律事務と判断された!(だから行政書士は自賠責業務ができない)」と断定口調、まるで勝利宣言?から、業際問題の匂いを強く感じます。

 この判決以降、交通事故業務を掲げる行政書士は実に大人しくなったようです。中には、行政書士の看板から調査会社に挿げ替えて、非弁の視線をそらしている書士もいるようです。そもそも、このような非弁の視線を向けられるようになった理由は、確信犯として違法行為=賠償に手を染める書士が多かったからです。または、一部地域の書士会が民事業務への進出を目指し、法律解釈で弁護士会と敵対したことも影響していると思います。

 行政書士の業務拡大や将来像を見据えたこれら書士会の行動、その志は良し、非難するつもりはありません。しかし、ケンカを売るなら勝ち目を考えるべきとは思います。行政書士とは法律に関わる業務ながら、行政手続きの実務家です。事実、公務員上がりのいわゆる特認書士が多く、彼らは行政事務に卓越した人材ではありますが、法律には素人です。また、多少法律に絡む試験をパスした合格者でも、その半数も行政書士になるわけではありません。

 やはり、法律問題には謙虚であるべきと思います。弁護士会と業際問題の交渉、法律論争をするのであれば、法律の専門家である弁護士を雇い、法律家同士の戦いにするべきです。法的見解を固め、理詰めでじっくり丁寧に交渉を続けていけば、時間はかかりますが道は開けるはずです。双方の会の申し合わせや、業務の線引きが明示されれば、業際の指標が成立します。少なくとも、一部の跳ねっかえり書士の無謀な訴訟、その結果の敗訴(不利・不毛な判例)を抑制できます。これこそが、謙虚な姿勢、そして勝ち目のある戦いではないでしょうか。

 話を戻しますが、行政書士の代書権は他の士業との協業で活きるものです。世の中、紛争化する前、あるいは紛争を未然に防ぐ調査事務・法律事務は山ほどあります。すべてに弁護士の手が及ぶとは思いません。だからこそ、士業相互の連携業務によって、依頼者ファーストを実現すればよいと思います。士業同士は業際で敵対するのではなく、仕事を適材適所に分化して共に依頼者を助けることが理想です。秋葉事務所は10年間これを実践してきたと自負しています。

 業務に順法、業際の線引きを明確にして多くの弁護士先生の理解を促し、何より、交通事故被害者から最大限に評価される仕事を積み重ねていくこと、これからも私達が進むべき道と思っています。  

 

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 相手との賠償交渉はやるけど、人身傷害への請求をやってくれない、

 弁護士の交通事故業務とは、損害賠償請求の代理人契約に則り、交通事故被害者さんの損害を経済的に回復する業務です。しかし、公的・民間問わず、保険金請求代理行為を含むのか?、交通事故被害者の全面的な救済を負うのか?、昨日はこれらが約束されたものではないことに警鐘しました。契約内容が賠償交渉のみ、もしくは賠償交渉以外は相談に留まる場合があります。

 被害者さんは契約上、弁護士先生が「どこまでやってくれるのか」をしっかりチェックすべきです。ここ数年は、自賠責保険の請求業務を積極的にやって下さる事務所が増えました。かつての「等級が取れてからまた来て下さい」と言う事務所は激減したようです。しかし、人身傷害を含むその他保険請求までは、未だに消極的な先生が多いようです。昨日の記事で説明したように、実は人身傷害保険への請求こそが、交通事故解決の最大のポイントになることがしばしばです。だからこそ、相手との賠償交渉だけの契約書には注意が要るのです。弁護士先生は契約書に従ってその範囲内で業務を履行します。これは当然に違法でもなんでもありません。「冷たいねぇ」とは思いますが。

 かつて、クレサラ業務、いわゆる過払い金返還請求業務が最盛期の頃、とんでもない額を弁護士・司法書士事務所が稼いでいました。すでに判例でグレーゾーン金利が否定されていますから、なんら立証要らず、エクセルの計算書をFAXするだけで大金がザクザク入る、実に利益性の高い業務でした。しかし、各地の弁護士先生から苦言を良く聞いたものです。   「大手法人の弁護士事務所は、過払い金の返還だけやって終わり、残った債務整理に関する事務をやってくれない。その残った面倒な手続きに立ち往生した債務者さんが、再び(私の)弁護士事務所へ依頼にしょっちゅう来るんだよね・・」    この苦言を伴うクレサラ業務は、パラリーガル(ざっくり法律事務所の事務員と思ってよいです)がエクセルで計算するだけ、後はFAXと2~3の郵便と電話で事足ります。債務整理全般を受け持つ契約ではないことから、依頼者はここで契約終了です。恐らく多重債務者の多くは、続く細かい手続きに難渋すると思います。弁護士や事務員を100人雇い、年間億単位の莫大な宣伝費を使っている事務所はどうしても効率を求めます。利益性高い部分のみ行い、費用対効果の悪い事務は受け持たない・・これが最重要命題です。本来なら面倒をみてあげたい債務者の全面救済より、経営効率が優先されるでしょう。

 これは、弁護士事務所とて営利企業であるところ、資本主義社会では当然のことで責めることではありません。仕方ないのです。だからこそ、依頼者さんの事務所を選ぶ賢明な判断が必要なのです。

 この通り、交通事故業務でも同じことが起こっています。だから既視感なのです。依頼者さんは安易に宣伝を鵜呑みにせず、しっかり、契約内容を吟味してから契約すべきです。より良い品質が必ずしも評価されないことは、どんな業界でも常です。それでもできれば、依頼者さんが宣伝よりも品質で選ひ続けた結果、どの事務所もこぞって作業内容を競うようになることが理想です。

 いつの時代もどの業界でも、理想と現実のせめぎ合いです。「現実」に負けそうですが、できれば理想を求めたいものです。     

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 毎度のことですが、ここ数年の傾向として、すでに他事務所に相談中・依頼中の被害者さんからの相談が普通になっています。とくに重傷者の場合、交通事故に不慣れな先生に任せてしまい、取り返しの付かない2次被害に及ぶ懸念があります。

 どの業者、弁護士さんも日々勉強を重ね、対応力に磨きをかけているはずです。それでも高次脳機能障害はじめ、専門性の高い症例に取り組む場合は、当たり前ですが受任経験が第一です。座学の知識だけで、障害の実像を理解することは非常に困難です。10数件程度の受任経験では、まったく不十分です。被害者さんの症状、治療経緯、事故状況、保険加入内容によって、それこそオーダーメイドの作業となります。不慣れな先生は手探りで進めることになります。ひどいと、相手保険会社に任せればいい・・後遺障害等級がでるまで待っているだけのケースも目にします。

 不慣れであれば、専門性のある事務所を紹介、あるいは、協力して対応すべきです。今までも多くの弁護士先生から、医療調査や病院紹介、検査誘致、書類作成等で秋葉事務所を使って頂きました。

 弁護士先生とて万能ではありません。それぞれ、専門性、得意分野があります。企業法務を主業とし、得意とする先生にも関わらず、交通事故案件を任せてしまったら・・それなりの解決しか期待できないでしょう。これを極端な例に例えますと、胃の摘出手術を歯医者さんに任せるようなものです。そう、ジャンルが違うのです。

 実際、交通事故だけやっている先生など、日本の弁護士41118人(2019年日弁連統計)中、1%もいません。まして、高次脳機能障害はじめ、珍しい後遺症、高度な立証作業が望まれる症例等に対応できる先生はほんの一握りと想像します。しかし、ネット広告の世界では、莫大な宣伝費を使って誰もが専門家を標榜します。確かに依頼先の選定は難しいと言えます。    専門家の条件を羅列しますと・・   1、自賠責保険が規定する1~14級まで140種の後遺障害・35系列の傷病名とその立証方法を熟知している

 受任経験のない、やったことのない傷病名を依頼して大丈夫でしょうか。 事前に尋ねるとよいです。「先生、高次脳機能障害で易怒性がひどい場合、何級になるのでしょうか、類似例の受任経験はおありですか?」・・これで力量を測るべきです。   2、地域の専門医・検査先等、医療情報を把握、そこに被害者さんを誘致できるか

 知識だけでは絵に描いた餅です。その地域ごとの医療情報を持ち、専門的な検査に誘致、病院同行を通じて、後遺障害の立証を果たす。これがなければ、等級申請で痛い目にあうことになります。等級を取りこぼせば、どんなに優秀な弁護士でも等級変更は苦戦必至、既に負け戦と言っても過言ではありません。病院の情報・ネットワークを持っているか・・これで力量を判断するべきです。   3、保険知識豊富な弁護士であるか

 およそ、交通事故の解決に不可欠なのは、法律知識<保険知識 と断言します。自賠責保険、任意保険、労災や健保、介護など公的保険・・様々な保険を駆使することこそ、交通事故事件解決の肝です。とくに、無保険車による被害事故や人身傷害保険の扱いで、賠償金に莫大な差が生じることがあります。「詳しくは保険会社(役所)に聞いて下さい」などと言われたら・・これで力量は分かったと思います。     これら1~3を確認する為にも、数件電話・メールし、2~3事務所に出向き、数人の先生にお話を伺うべきかと思います。今までご自身、あるいはご家族の事故や障害について、日夜、情報収集・学習を重ねた被害者さんの知識が弁護士を上回っていることに気付くはずです。そして、相談・依頼したものの、不安や疑問があれば、セカンドオピニオン、つまり、他事務所に質問・相談をしてみることです。ここに至って、被害者さんは「目から鱗が落ちた」と・・私共が良く聞く言葉です。

 

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どーも、金澤です。

今日は来月の東京大会の話を少しだけ。

来月、秋葉事務所主催で、保険・事故に係るクイズ大会を企画しております。

企画を考えているうちに、どんどん内容が凝った内容になっていってしまいます。

 

クイズ形式を考えたり、

考えているうちに、フリップや、早押し専用ピンポンボタンを購入したほうがいいね。と言う話になったりと。

どんどん内容が濃くなっていきます。

 

ゆくゆくは、この規模を大きくしていき、交通事故オリンピック等としていきたい。等と話が盛り上がってしまっています。

 

まあこのように何事も楽しくやっていく方が面白いなと、事務所一同思いながら企画を考えている所存でございます。

 

 

ちなみに、自分は以前は整骨院業界に身を置いていましたが

整骨院の世界では、この○○大会などがとても多くあります。

何故かはわかりませんが、おそらくその大会を制する事で集客につなげる経営者もいれば、

組織のモチベーションを上げ、自発的に練習させることを目的にさせたり、

団結力向上の為なのか…

 

ただ、大会がある事でマイナスよりプラスの要因が多いのではないかなと思います。

 

 

その数ある整骨院の大会の中で業界1大きな大会が

「C-1オリンピック」

と言う大会です。

 

この大会、最初はとあるグループ展開する整骨院が主催した身内に+仲の良い整骨院を集めて開催された大会でした。

一の頃はは小さな大会だったのに、今では全国で予選があり、決勝へは40チームが参加するような大きな大会になっています。

そして、運営元が組合となっておりました。

 

協議内容も、

➀医識王②診断王③刺鍼王④矯正王⑤包帯王⑥レセプト王⑦実技王

の7項目にまで及びます。

 

そしてこの7項目でそれぞれの王者が選ばれていくわけです。

全ての項目を総なめにできると良いんですが、そうはいかないみたいです。

甘くないと言うことですかね?

 

もし、交通事故オリンピックのようにするとしたら、どのような項目が出来上がるでしょうか?

また楽しく考えながら仕事をしたいと思います 🙂

 

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 シリーズ最終回です。 損保マンの誰もが知っている、古典的な保険金詐欺を2つ挙げましょう。  

1、追突された自動車のトランクに北宋時代の壺

   追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。

 この被害者さん、最初は「自動車の修理費だけ弁償してくれればいいよ、警察へ届けると免停になって大変でしょ」と優しく言って、警察への届出をさせないよう仕向けます。ほっとした加害者さん、安めの修理費を振り込んだ後になってから、「後でわかったんだけど、トランクに積んでいた北宋時代の壺が割れていた。時価500万円なんだが・・」と請求がきます。インチキ臭い壺に似合わず、箱はなぜか大層です(桐の箱が多い)。詐欺者である被害者はいよいよ牙を剥き、加害者の弱腰加減と懐具合を見当しつつ、お次は「むち打ちで働けなくなった」等々、警察の介入のないまま、ズルズル請求を続けます。

 慌てて(自動車)保険会社を介入させても、彼らは対物担当者相手に、粘り強く壺の代金をディスカウントして請求を続けます。担当者は当然、びた一文払いません。損保は詐欺者に対して徹底した態度を貫きます。あるいは、「恐れ入ります、損害調査中ですのでお待ち下さい」と、のらりくらり支払に応じません。もちろん、本当に中島 誠之助先生に壺の鑑定などださないでしょう(脳内でテレビ「なんでも鑑定団」の鑑定中のテーマを流して下さい♪)。

 対して、(詐欺野郎の)被害者も保険金請求訴訟などほのめかすものの、いずれ引き下がります。詐欺者は商売上、目立ちたくないものです。実際に裁判などしたら、保険会社に名が知れ、次の仕事に支障します。取れないと判断したら、さっさと次の獲物に切り替えます。

 もし、すでに契約者がいくらか払ってしまった場合ですが・・・残念ながら、保険会社はその金額を契約者に払わないでしょう。約款上、保険会社の承諾の無い支払に対しては免責を主張できます(ご愁傷様です)。  

2、事故でローレックスが壊れた・・ではなく、ブルガリが

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 シリーズ2回目、自賠責保険の例を取り上げましょう。    後遺障害を審査する自賠責保険・調査事務所では、後遺障害の申請をしっかりカウント、その記録を保存しています。申請書が届くと、既に後遺障害認定を受けているか、申請の全件について請求・認定歴を検索します。なぜなら、同じ部位の障害で二度目の申請がきた場合、加重障害として、審査する必要があるからです。これは、一度交通事故で後遺症を負い、後遺障害認定を受けた被害者さんが、不幸にも同じ部位に同じケガをしたケースです。

 既に14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定を受けた障害者には、同じ程度の障害が重なっても加重障害となり、二度目の認定・14級の保険金は、

 現存障害で支払う保険金75万円-既存障害での既払い保険金75万円=0円 となります。

 そのようなルールから、申請・認定歴は必須情報なのです。

 また、ケガの部位や症状が別物であることから、加重障害とならず、事故の数だけ何度も認定を受けていた被害者さんもおりました。症状によっては、再度、14級認定される場合もありますが、なんと34年前の認定を理由に加重障害0円の結果もありました(これは弊所の最長記録)。やはり、むち打ちや腰椎捻挫などは、「14級は1度だけ」の傾向です。むち打ちを含む外傷性頚部症候群や腰椎症などは、慢性化しやすく、何度も痛みが復活することが多いものです。理論的には加重障害ですが、本音は「前回認定で味をしめたな、二度目はダメよ」と、自賠責の心の声が聞こえてくるようです。

 何度も事故に遭い、後遺障害申請が2度3度の依頼者さんは常連組と言えます。運か悪いのか、相当なうっかりさんではありますが、事故状況・受傷機転から、確かに不幸が重なったケースです。しかし一方で、明らかに怪しい、不正が疑われる、あるいは大げさな「後遺障害申請・常連さん」も存在します(当然、そのような人達に肩入れはできません)。前述の通り、自賠責は請求履歴から、常連さんを把握しています。既にマークされていると言っても過言ではありません。相当、疑いを持った目で審査されると思います。申請・認定歴は、このような常連組みへの警戒にも利用されるのです。

 ここからは私の妄想ですが・・・自賠責保険・調査事務所のオフィスでは、連日、大量の申請書が届きます。その受付をする窓口担当者さんが、パソコンのデータを検索して・・・    「○○さんからまた申請が来てますよ!       え~と・・・5年ぶり3回目の申請です!」    と、声を上げているのではないでしょうか。        「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。  

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 1年間で数千件、大手ですと万単位の交通事故案件を処理している保険会社、その巨大組織の実像はそれ程知られていないと思います。    私も保険会社在籍中は、新宿の高層ビルの最上階の美術館でゴッホのひまわりを鑑賞したり、同じく貴賓室で昼ごはんをご馳走になったり、研修でニューヨークに行ったり・・大会社の懐に圧倒されたものです。現在は、その保険会社さん達と対峙する被害者さんをフォローする立場です。被害者さん達の相談から、保険会社担当者に対する苦言は日常茶飯事です。保険会社を毛嫌いする声に留まらず、中にはひどく保険会社を小バカにするような考えの持ち主もおります。

 代理店時代のことですが、私のお客様が追突事故で、相手に軽いケガさせてしまったことがあります。もちろん、対人賠償の担当者が付き、相手と交渉を始めました。しかし、車の査定額や休業損害で紛糾、相手は担当者を通り越して、新宿の本社まで若い衆7名を引き連れて押しかけたそうです。玄人さん(ヤクザ)ではないので、今で言うところの半グレ集団でしょうか。本社に押しかけたところで、誰も相手にしませんし、門前払いは確実です。最初は受付のモデル級女性社員が丁重に対応します。この優秀な社員は笑顔で、まったくたじろく事はありません。集団の後ろでガードマンが準備万端で見守っています。埒の明かない集団はすごすごと帰っていきました。これ以上居座れば、威力業務妨害でしょっ引かれますので。

 資本金 700億円、総資産7兆5158億円、正味収入保険料 2兆1,486億円(SJNK社 2018年度のデータ)の大会社に、半グレごときがまともに相手になりません。後日談ですが、その集団は大人しく担当者と普通に示談解決しました。その際、担当者は明言しませんでしたが、「これが契約者であれば、彼らはブラックリストに載った」と思います。

 デパート同士でクレーマー情報を共有している噂があります。某デパート勤務の友人に聞くと、それは事実のようです。保険会社も問題のある契約者や加害者について、ある程度の情報をストックし、共有することもあり得そうです。少なくとも、支払担当者にその支社の管轄地域の注意人物や反社会勢力、それらの情報が集積するはずです。治療機関の情報も当然に集まります。実際、SC(支払部門)の担当者が、「この病院は患者離れが悪くてねぇ・・転院させるか、早く治療費を打ち切らないと・・」と言ってました。治療費過剰請求の病院、不正請求の接骨院は、よく知られているのです。

 保険会社は、被害者に対して知らん顔をしていますが、何かと知っているのです。なめると、痛い目にあいます。過払い金・債務整理ばっかりやっていた弁護士事務所でも同じことが言えます。交通事故案件に鞍替えしたばかりの先生と一緒に仕事をしましたが、当初、東京海上日動や損保ジャパン日本興亜を、アコムや武富士と同程度に甘~く考えていたようです。比べるまでもなく、資本力・組織・人材、すべてにおいて絶大な差があります。後に、両者の手ごわさの違いに気づきますが・・。

 明日も、事例を挙げていきます。  

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 自動車保険、とりわけ人身傷害の絡んだ事件、レアな診断名の外傷の相談を頂き、冥利に尽きることで大変有難く思っております。

 しかしながら、その多くは「既に弁護士に任せておりますが・・」と、その弁護士に頼らず秋葉へ質問・相談です。聞くと、依頼している弁護士さんではわからない、手に負えないとのことです。まぁ、セカンドオピニオンも対応していますので、できるだけ丁寧に回答しています。

 それでも、もや~とした感じが残ります。    それは、「お金を払って雇っている弁護士に聞かないで、なんで秋葉が無償で相談を受けるのか?」との不合理感です。    本来、依頼者さんの不安を取り除くべく、しっかり回答するべき弁護士さんにとって、セカンドオピニオンなど不名誉なはずです。相談のいくつかは間違った誘導をしています。場合によっては弁護士交代を勧めざるを得ません。

 逆に弁護士先生から弊所に質問の電話・メールが入ることもあります。その先生はプライドなど気にせず、行政書士ごときに質問してくるのですから、謙虚で依頼者想いの好人物、尊敬します。このような先生であれば、依頼者さんも他所に質問する必要もないでしょう。    多くの相談案件は、既に弁護士の交代の時期を逸しており、相談者(依頼者)さんも交通事故に精通していない弁護士に任せてしまったのですから、それは自己責任です。

 やはり、早めの相談が一番です。弁護士選びも慎重にお願いします。      

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 今月のニュースから(現代ビジネスさまから引用)  

損保ジャパン社員「介護へ配置転換」次はあなたの会社かもしれない

   損害保険大手のSOMPOホールディングスの国内損保事業の従業員の削減策が波紋を呼んでいる。介護の子会社などへ配置転換することが柱だが、「介護部門を『追い出し部屋』として使っている」などと批判が巻き起こった。

 損保ジャパン4000人削減「介護へ転属」の深層・・・保業界は国内の自動車の販売減などにより厳しい環境にあるが、一方の介護業界も人材不足など深刻な課題を抱えている。

 人件費など年間100億円を圧縮

 「損保マンから介護って、完全に辞めろってことでしょ」「露骨すぎる」――。SOMPO HDの削減策にツイッターなどネット上で寄せられた声だ。

 日本経済が停滞する中で、銀行など金融業界で人員削減策がとられることは珍しいことではない。今回、物議を呼んだのは4000人の受け皿が介護などの子会社だったという点だ。

 計画によると、同社はITによる業務効率化などにより、2020年までに全従業員およそ2万6000人の15%にあたる4000人を削減し、2万2000~3000人程度にする。希望退職は募らず、人件費などを年間で約100億円圧縮できる見通しだという。

 この削減策について、全国紙経済部のベテラン記者がこう解説する。

 「一人当たり250万円の人件費削減が実現する上、会社都合の退職金積み増しもなしでいいわけですから、会社側にとってこれほど都合のいい計画はありません。

 損保業務を長年やってきた社員には、『冗談じゃない』という思いの人もいるでしょうが、同社は労働組合も弱く、会社に抵抗できずに飲まざるをえない。自主退職すれば、それも会社の思うつぼですしね。

 会社の要求通りに介護の子会社で働く場合、人手不足が続く業界だけに、事務所長といった管理職の肩書きが与えられても、実際には入所者の排泄物の処理などの業務をする場面も当然出てくる。しかも、転籍後に徐々に給料を減らされていくことも目に見えています。

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 それでは、昨日の3つの誤った対応について、以下説明します。   >2 ウソはダメ!絶対に

 自身の立場と病院同行の目的、これを正々堂々と言うべきです。できれば数秒で。医師は正当な理由であれば、協力してくれるものです。嘘をつくなど、コソコソした態度は見抜かれます。私達とその仕事は、ただでさえ治療の邪魔になる、医師にとってうっとおしい存在です。誠実な姿勢だけが、医師の胸襟を開くものです。

 秋葉事務所では、仕事をスムーズに進める方便であっても、「嘘は絶対にダメ!」と指導しています。   >4 それを言ったらダメ!絶対に

 「(内心)前の医師が書かないということは、何か問題があるのだろう・・」、診断書の依頼を受けた医師は普通にこう考えるのです。また、病院同士の連携上、リハビリ院は手術した前院の指示に従う傾向があり、その上下関係からも、それを言ったらダメなのです。

 またしても嘘、そして、診断書依頼の基本を無視したNGワードです。このスタッフの経験不足、想像力の欠如が、被害者さんを二次被害に陥れてしまったのです。そして、その責任は、このスタッフを使った弁護士に帰着します。   >6 自賠責の審査は甘くない!絶対に

 受傷から2年、症状固定時期になって急に別の病院で診断書が浮上? 審査先の自賠責は普通に疑います。結局、主たる治療先である、前の2つの病院に医療照会をかけます。当然、病院側はミソのついたこの患者さんの賠償問題に関わりたくないもので・・非協力的な両院からは梨のつぶて、あるいは不正確な回答書が自賠責に戻り・・後遺障害申請は絶望的な結果で帰ってきます。    この前任スタッフには、まったく基本的教育が施されていないと思います。医師面談は簡単な仕事ではありません。仮に弁護士・行政書士・社労士の資格者であっても、専門的な知識や技術、そして教育と経験なくば、単なるど素人なのです。むしろ、対医師への謙虚さに欠けるきらいもあり、ご覧の通り、悪い方へ誘導する危険性があります。

 一方、患者の相手側である(病院に治療費を支払う)保険会社の医療調査員は、専門職ながらより過酷な立場です。医師に面談を申し入れても2ヶ月先にされ、その約束の日に行っても、「急患なので」と面談できなかったり、面談できてもわずか5分で切られ、さらに面談料5000円の請求です・・医師からの敵視が普通で、苦労の連続です。保険業界でも長く続かない職種の一つです。医療調査と医師面談の仕事は、医師から短時間で情報聴取できる専門知識、医師の警戒を和らげる誠実性・人間力、そして交渉力・忍耐力、これらが必要で、日夜、医療調査員は修練しているのです。

 基本は私達、被害者側の医療調査とて同じです。この仕事には十分な教育が必要なのです。弊所では、基礎となる保険会社側の医療調査からも学んでいます。本件は、秋葉事務所が最初から医師面談していれば、それ程難しい案件ではなかったのです。医師との関係を悪化させた状態からの受任でしたので、それは修復は大変でした。    ちなみに、先の例の続きですが、   7、秋葉と山本は、両方の病院に同行し、医師面談を重ね、医師の理解を得て無事に修正計測と新たな部位の計測を実施、診断書への追記を頂き・・紆余曲折をものともせず、正確な後遺障害診断書の完成と、審査側を助ける十分な書類の集積を完了しました。

 後は、8、無事に○級認定! を待つだけです。   続きを読む »

 以前、ネットで拝見した弁護士先生のホームページに、「医師面談を売りにしている事務所があるが、それは止めるべき」との意見を目にしたことがあります。

 理由ですが、「医師は賠償問題を持ち込まれることに警戒感と嫌悪感を持つので、却って患者と医師の関係を悪化させることになる」との説明です。

 受任のおよそ90%について医師面談を実施している私共にとって、まるで反対意見を突きつけられたようです。    秋葉の返答はこうです・・「同感です」。    以前の記事を読んで頂ければ、医師面談について慎重に考えていることがお判り頂けると思います。⇒ 改めて病院同行の是非を問う

 この記事を読めば本日の記事は終わりですが、あえてこのテーマを繰り返した理由があります。最近、弁護士事務所から医師面談の依頼を受けた件で、前任者のお粗末な仕事によって苦労させられたからです。事案の経緯から説明します。   1、自動車同士の衝突複数(0:100)で、複数の骨折を負った被害者さんですが、一定の治療を経た後、関節可動域の制限が残ったので、その計測と後遺障害診断書の記載依頼の為、(前任の)スタッフが付き添いました。   2、そのスタッフは、医師面談を前にして、被害者さんと「私は(被害者さんの)従妹ということで」という体で、口裏を合わせて臨んだそうです。   3、ここの医師は真面目で頑固さんタイプでした。一箇所の計測が独自方法(日本整形外科学会の計測基準と違う)、さらに、一箇所の計測を医学的な判断から拒みました。医師には臨床上の判断、専門職としての理由があります。それは尊重すべきで、逆らっても無駄です。   4、仕方ないので、リハビリ先の医師に計測を依頼することにしました。スタッフは事前に、「「前の病院が診断書の記載を拒んだので」、と言って書いてもらいましょう」と、言い訳を作って面談しました。   5、リハビリ先の医師は、「前院の主治医が書かないのなら、うちでも書きません」とぴしゃり。   途方に暮れて、「ダメでした」と弁護士に報告です。   6、窮した弁護士は、ここに至ってようやく、秋葉への依頼となったのです。それも依頼内容は、「新しい病院に連れて行って、診断書を書いて欲しい」です。    どこがまずかったのでしょうか?・・・3つの赤字について後編で指摘、いえ指導します。   続きを読む »

 吉本興業の闇営業問題、ニュースでは、お笑い芸人さんが振り込め詐欺グループの宴会に参加、それも事務所を通さないで仕事を請けたと説明されています。反社会的組織に関わることはダメな事は言うまでもないと思いますが、吉本興業の最たる怒りは「取っ払い」行為ではないでしょうか。恐らく芸人・吉本間の契約でも、明確に違反とされているはずです。    闇営業とは・・・事務所に所属している芸人が、事務所を通さずに行う営業」を意味する芸人用語である。取っ払いとも。あくまで「事務所を通さない」という意味であって、地方の祭りや友人の結婚式に個人的に請われて参加するのも闇営業である。(ニコニコ大百科様から引用)    芸能人も事務所に雇われていればサラリーマン、会社の規則を守るのは当然です。もっとも、知人の結婚式の司会や余興など、すべて事務所を通して仕事としているわけではなく、その辺がグレーです。程度問題として大目にみることもあり、事務所も細かく監視しているわけではないと思います。それでも、今回ばかりは吉本興業の激昂が想像できます。他の、いわゆる事務所の主力である売れっ子芸人を誘っての裏営業です。これは業界の秩序を蔑ろにすることであり、「大して売れていない小芸人が会社にケンカ売ってんのか!」とまで言いたいはずです。吉本の怒りは契約違反を超えて、「業界の筋目を裏切る」行為に対してなのです。

 主として名前のあがった芸人さんは自らの人脈と営業力を駆使して、芸人仲間に仕事を紹介したことになります。ここに、普通は仲介料が発生することになります。「いや、仲介料どころか自らのギャラさえ貰っていまんせよ」と弁解しても、普通、信じることはできないでしょう。少なくとも、会社に代わって会社所属の芸人に仕事を仲介=影響力を行使した行為について、会社は問題視するのです。これは会社への僭越では済まない、造反行為と判断されても仕方ないことです。どの業界でも犯してはいけない秩序があるのです。

 建設業界で例えます。親会社(ゼンコン)→子会社→孫受(工務店・職人)、仕事が階層化する場合、下請け会社はゼネコンに支配される立場です。例えば、キッチンの改装工事を親会社に依頼したとします。工事は下請けの工務店さんが行いました。とても丁寧にやってくれたので、依頼者さんは「続いてトイレの改装工事もお願いできるかしら」と職人さんに声がけしました。ここで、依頼者さんから直接仕事を請ける事は、業界の筋目違いとなります。普通、職人さんはこう答えるはずです、「ありがとうございます。ご依頼は改めて親会社を通してお願いします。」

 このお客様は親会社のお客様ですから、下請け業者がお客様を横取りするような「取っ払い」は、裏切り行為なのです。工務店の本音を言えば、直接引き受けた方がゼネコンの仲介料分、報酬は多く取れるはずです。もちろん、ほんの小さな仕事で親会社の了解を得れば、下請け会社が直接引き受けることは有でしょう。つまり、親会社へのお伺い=筋目を立てることが絶対なのです。もし、親会社に内緒で直接請けた場合、それがバレたら・・下請け会社への仕事は切られます。業界の掟を破った者は、(この噂が広がれば)業界全体でも信用=仕事を失います。

 どの業界でも掟、筋目はあります。かつて、私達の周囲にも残念ながら何人かみられました。紹介元への筋を通さず、つまり、紹介元になんら報告せず、勝手に紹介先に営業を行う輩です。ご紹介頂いた○○さんから再度の依頼、もしくは再紹介、これを利益に釣られて紹介元に黙って直に請ければ・・・秩序を守れない者は、早晩排除されることになります。我欲に駆られて掟破りする者は、その人間性も推して知るべしと思うのです。    あっ、オチを忘れていました。 次回のアメトークでは「闇営業芸人」を是非! 私が番組プロデューサーなら・・やる。  

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 最近のニュースで気になる事を取り上げていました。東大出身の政治家のNG発言をめぐる騒ぎ、その他高学歴者の失敗を例に、「何故、頭の良い人達がしでかしてしまうのだろう」とのテーマです。

 私も仕事柄、毎日のように医師、弁護士と接する機会があります。彼らは当然に高学歴です。医師の場合、自力で高学歴となったのか疑問に思う先生もおりますが、弁護士はほぼ全員、頭がいいなぁと感心します。今まで一緒に仕事をした弁護士先生は49人に及びますが、例外なく偏差値の高い有名大学卒でした。新司法制度で間口が広がったとはいえ、司法試験は文系最難関であることには変わりません。中卒・高卒の司法試験合格者もいないわけではないのでしょうが、知ってる限りドラマ「HERO」のキムタクだけです。

 冒頭の話に戻りますが、いくら学力・知的能力が高くとも、弁護士も人間、当然に感情がありますから、怒ったり笑ったり、失敗することがあって当然です。人間の感情から来る判断ミス、それが失言であったり、偏った信条であったり、また、ついカッとなって感情に流されることもあるでしょう。これは、能力の高低に限らず、誰もが場をわきまえて気を付けるべきことだと思います。    普段は仰ぎ見る立派な弁護士先生といえど、実に人間臭いものです。いい人もいれば、悪い人もいます。性格も色々、得意・不得意のある普通の人と変わりません。それが弱点、あるいは特技だったり・・私が今までに印象に残った、選りすぐりの弁護士先生を紹介します。(諸先生方、笑って許してください、訴えないでね。)

  1、日本一滑舌が悪いA先生

 お酒の席ともなれば、ほぼ何を言っているかわかりません。もはや英語の方が通じます(一緒に忘年会のステージで歌った経験から)。これでは、依頼者と意思の疎通ができるのか心配です。それでも、この先生の知識・知見は見事で、文章もすばらしく、勉強になることばかりです。独自の分野で一層の活躍が期待されます。

  2、日本一体の柔らかいB先生

 Y字開脚など余裕です。ダンスの経験から、体が体操選手並みなのです。かつての弁護士研修会、交通事故・後遺障害をテーマとする講座でした。関節可動域計測の実演をする際、B先生にモデルをお願いしました(弁護士に依頼する私もどうかと思いますが)。

 B先生、最初は遠慮されながらも、当日はジャージ姿(ブルースリーの死亡遊戯さながらの黄スーツ!)で登場、講義15分前に柔軟体操、UPを始めました(ほ、本気や!)。  続きを読む »

 相変わらず、既に弁護士事務所に相談、あるいは契約しながらの相談者様が多く、その訳は以下に集約されます。   1、契約が済むと、あとは放置。電話で問い合わせるも、担当弁護士は捉まらず、事務員の対応。折り返し電話も「ない」か「遅い」   2、後遺障害に強いと触れ込みで契約したものの、具体的な作業はなく、「後遺障害診断書を待っています」の対応   3、解決までの見通しなどの説明なく、質問しても、ただ「任せなさい」との回答    残念ながら、商売先行で経験薄い弁護士先生を選んでしまったようです。弁護士とて万能ではありません。すべての先生が交通事故に長けているわけではないのです。この当たり前の事実を、ネット広告などの過剰宣伝が覆い隠してしまうのです。弁護士が100人もいる事務所とて、すべての先生が交通事故業務を多く経験しているわけでなく、交通事故裁判を一度も経験していない先生が普通なのです。まして、後遺障害に連なる医療と保険の知識など専門外ですから、特別に経験を積んだ先生以外は素人同然なのです。しかし、ホームページでは、専門業者から買ったコンテンツで埋め尽くし、後遺障害の専門家に化けます。おそらく生まれて初めての交通事故に遭った被害者さんは、見抜くことなど無理でしょう。弁護士事務所側もそれを承知の戦略です。ネット広告費に、年間数千~億単位の経費を投入します。資本主義は玉(金)を持っている者が勝つのです。

 それでも、一定数の被害者さんは、「この事務所ではヤバい」と気付き、セカンドオピニオン=別事務所のドアを叩くことになります。今度は実力のある事務所をシビアに探します。秋葉事務所もご他聞に漏れず、そのドアになっています。

 表題の主張は被害者さんに向けたものではなく、交通事故にまだ知見の浅い弁護士事務所宛です。もしくは、賠償交渉に集中するため、事故直後から症状固定までの諸事務をアウトソーシング(外注)したい事務所向けです。紹介筋かネットから交通事故案件を受任したはいいが、未経験の重傷案件を手探りで進めるのであれば、秋葉が力を貸したいのです。できれば、前半の事務を任せてもらいたい。10年に及ぶ、この連携した被害者救済業務に絶対の自信を持っているからです。

 今まで20近い弁護士事務所に秋葉事務所の有用性を評価いただき、適時、連携業務を行ってきました。それでも、まだまだ少ないものです。窮している被害者さんはたくさん存在します。後は、弁護士先生の理解だけだと思います。しかし、多くの行政書士が弁護士法で禁じられた「賠償交渉」に介入した結果、行政書士は弁護士からの信用を失ったままなのです。本来、行政書士のすべてが適正な業務、具体的には医療調査、保険手続き、法律事務を除いた諸実務に絞って仕事をすべきだったのです。この失った信用を回復することは、並大抵の努力では叶いません。もはや時すでに遅し、行政書士はほぼ交通事故から撤退の憂き目のようです。秋葉事務所としては、実績ページをコツコツ積み上げて、仕事の有用性と実力を示していくしかありません。

 多くの被害者さんの相談が集まることも、その証明になり得ると考えています。ネット集客はもちろん、被害者さまへの声がけ・宣伝もより力を入れる必要があります。

 でなければ、「ぼーっと仕事してんじゃねぇーよ!」とチコちゃんに叱られます。  

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 相変わらず、他方面から様々なご相談が入って参ります。頼って頂くことは、私達の日頃の活動への評価でもあり、仕事冥利に尽きます。

 しかしながら、インターネットからの相談は確実に減った感があります。仲間内や連携士業の皆さんにも聞いてみると、同様の傾向です。やはり、大手の弁護士事務所がネット集客を独占しているのでしょうか。それは確かではありますが、ネット検索をすると、たくさんの交通事故相談がひしめき合っています。10年前はおろか、5年前に比べても競争は拡大していると思います。ネットの世界は宣伝過多の真っ只中だと思います。    私達の救いは、ご紹介の案件で、それは年々増加しています。一つ一つの仕事を丁寧に積み重ねてきたことが、尻上がりの成果を呼んでいます。ネット広告はそれとは逆の成果を辿ります。被害者さんは藁を掴む思いでスマホを検索します。信頼できそうな、実力がありそうな、家から近い、などを吟味して相談、依頼へ進みます。しかし、実際に依頼してみると、一定数は「広告とは違う」と感じることが生じます。解決に至っても、「こんなものかな」と満足度が低い場合、恐らく、再度の依頼や紹介はないでしょう。ネット集客は資本力が物を言いますが、やはり、結果・満足度は実力次第です。広告先行のやり方は商売上、理にかなっていますが、同時に対応力・実力を磨いていかなければ、長期的な収益にかげりが見えてくるはずです。

 それでも、生まれて初めて事故に遭うであろう被害者にとって、広告からしか選択の余地がないことが多いはずです。広告に予算を投入すること、どの業界でも必須の営業戦略であることは間違いありません。これが、私達のような小事務所には最大の課題と言えます。限られた予算でいかに事務所の良さをアピールするか? 日々の努力と工夫が必要です。   

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 最近、耳に入る業界情報ですが、やはり、交通事故の受任数が減っていることです。周囲の弁護士事務所にも聞いてみましたが、事件としての受任数は減少傾向だそうです。

 ここ数年の統計をみるに、確かに人身事故の件数そのものの減少は間違いありません。それよりも、受任件数の減少は、弁護士事務所の交通事故に対する宣伝が広く出揃った結果と思います。規制は厳しいにせよ、弁護士に自由な宣伝活動が解禁されたのはわずか19年前(平成12年)です。その後、ネット広告の席巻は、大手法人事務所による毎月1千万円の広告費を越えるようなリスティング広告に激化、それに続けと中堅事務所が続き、日本全国、弁護士はじめあらゆる参入業者の誰もが交通事故の専門家に・・これが現在までの流れです。つまり、過当競争による食い合いが案件減少の主原因ではないかと思います。弁護士さん同士は激しい競争の最中と言えます。

 その中で抜きん出る存在になるためには、仕事の成果や評判も大事ですが、スマホ時代を予想したようなネット宣伝が主力の事務所は先見の明ありです。生まれて初めての事故で右往左往することになる被害者さんにとって、適切な事務所と出会うことはそれなりに難しいものです。結果として、ネット集客が勝負を決めるようです。しかし、それでも重傷案件となれば、変わらず人伝いの「紹介」が多くを占めます。問題は紹介先が交通事故業務に熟知しているか否かでしょうか。やはり、他産業の盛衰に同じく、市場が成熟するにつれ、実力と評判は確固たる選択要素となります。弊所にとっても、紹介数の伸びが実力のバロメーターであり、将来の安心材料です。それでは掲題のライバルとは誰になるのでしょう。他の交通事故・行政書士は競争相手となるのでしょうか? 

 今でも、ネット上で交通事故を検索すれば、わずかに行政書士も残っています。しかし、依頼はほとんどないだろうな、と思います。これだけ、弁護士のHPが出揃って、行政書士の選択などあるはずないと思ってしまいます。自賠責保険の手続きだけなら、わざわざお金を払ってまで依頼する仕事とは判断されないでしょう。「いずれ、行政書士は交通事故から退場する」これは、私が9年前から予言していたことです。その中で、世に必要な存在として残るには、やはり被害者にとって有用となる医療調査機関です。被害者の被害状況を明らかにする医証(医学的証拠)を取得・収集する卓越した力、これが能えば、弁護士先生からニーズ・依頼があり、共存可能となります。つまり、損害の立証業務に秀でていれば、対弁護士では競争関係より協力関係が勝るのです。その点、多くの士業がこの医療調査を苦手としています。自らの資格に無関係な分野なので仕方ありません。大体、弁護士を刺激してきたのは、賠償交渉に手を染める赤本書士でした。もっとも、最近は弁護士会からの追及や判決で死滅状態なので、ライバルとしては自ら脱落したと言えます。

 それでは、反対の立場である加害者側の保険会社ですが・・さすが、しっかりと調査機関を活用しています。その点で言えば、私達の競争相手は調査会社となりますが、被害者・加害者と立場が分かれますので、直接の競争関係にはなりません。むしろ、人材や情報の交換を通じて、学び合う存在かもしれません。残念ながら、立場の違いから接触は難しそうですが・・。

 このように、私達、被害者側の医療調査業は、実は孤独な存在なのです。もちろん、それは覚悟の上、最初から新しいビジネスを立ち上げたと思っています。存在価値が潜在的である中、必要とされる存在であること、いずれ定番の存在を目標に、”交通事故外傷、被害者側の調査機関”として、唯一無二の存在を確立させたいものです。

本日も各方面から重傷案件の紹介が4件入りました。身の引き締まる思いです

 

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