続いて上肢もまとめてみましょう。下肢に同じく、実際は認定等級にない7級の扱いは併合によって6級になります。
| 等級 | 上肢の障害 | 
| 1級 | 1 両上肢の機能を全廃したもの | 
| 2 両上肢を手関節以上で欠くもの | |
| 2級 | 1 両上肢の機能の著しい障害 | 
| 2 両上肢のすべての指を欠くもの | |
| 3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの | |
| 4 一上肢の機能を全廃したもの | |
| 3級 | 1 両上肢のおや指及び人差指を欠くもの | 
| 2 両上肢のおや指及び人差指の機能を全廃したもの | |
| 3 一上肢の機能の著しい障害 | |
| 4 一上肢のすべての指を欠くもの | |
| 5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの | |
| 4級 | 1 両上肢のおや指を欠くもの | 
| 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの | |
| 3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能を全廃したもの | |
| 4 一上肢のおや指及び人差指を欠くもの | |
| 5 一上肢のおや指及び人差指とさし指の機能を全廃したもの | |
| 6 おや指又は人差指を含めて一上肢の三指を欠くもの | |
| 7 おや指又は人差指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの | |
| 8 おや指又は人差指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 | |
| 5級 | 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 | 
| 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の著しい障害 | |
| 3 一上肢のおや指を欠くもの | |
| 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの | |
| 5 一上肢のおや指及び人差指の機能の著しい障害 | |
| 6 おや指又は人差指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 | |
| 6級 | 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 | 
| 2 人差指を含めて一上肢の二指を欠くもの | |
| 3 人差指含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの | |
| 7級 | 1 一上肢の機能の軽度の障害 | 
| 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の軽度の障害 | |
| 3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 | |
| 4 人差指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 | |
| 5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの | |
| 6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの | 
| 1 | 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。 | 
| 2 | 肢体不自由においては、7級に該当する障害が二つ以上重複する場合は、6級とする。 | 
| 3 | 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。 | 
| 4 | 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 | 
| 5 | 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。 | 
| 6 | 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 | 
| 7 | 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう | 

 
				
 



